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rukuruku2121
2023年10月10日
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他人物売買の債権発生原因
有効か無効か
有効
他人物売買の所有権発生原因
有効か無効か
無効
被担保債権が発生していない限り、原則として担保物権は発生しないことをなんという
(担保物権の)成立における付従性
被担保債権が弁済などによって消滅した場合担保物権も消滅することをなんという
(担保物権の)消滅における付従性
物権変動につき、外界から認識しうるもの(公示)を要求する制度をなんという
公示の原則
真の権利状態と異なる公示が存在する場合に、その公示を信頼して取引したものに対し、公示どおりの権利状態があったのと同様の保護を与える制度をなんという
公信の原則
日本の民法における公信の原則
動産のみに適用
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