みき 2021年11月18日 カード28 いいね0

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単語カード

  • みなし労働時間制の種類3つ
    ①事業場外労働に対するみなし労働時間制、②専門業務型裁量労働制、③企画業務型裁量労働制
  • ①みなし労働時間制(所定労働時間分を労働したとみなされる場合):労働時間の全部または一部について、事業場外で業務に従事した場合において、●●が難しいときは●●労働したものとみなす
    労働時間を算定しがたいときは、所定労働時間労働したとみなす
  • ①みなし労働時間制(所定労働時間より多くの時間を労働したとみなされる場合):業務の遂行に●●時間労働したとみなす
    通常必要とされる時間
  • ①みなし労働時間制(所定労働時間より多くの時間を労働したとみなされる場合):「業務の遂行に通常必要とされる時間」について●●で定めた場合は、その協定の定める時間労働したとみなす
    労使協定(労使協定で定める時間は事業場外で従事した部分のみ。事業場内であれば時間はしっかりと算定できるはずなので)
  • ①みなし労働時間制(所定労働時間より多くの時間を労働したとみなされる場合):労使協定で決定したみなし労働時間が法定労働時間を超える場合は●●に届け出る必要がある
    行政官庁(所轄労働基準監督署長)
  • ②専門業務型裁量労働制:対象となる業務は、業務の遂行の手段および時間配分の決定などに関し、使用者が●●をすることが困難なものとして、厚生労働省が定める業務のこと
    具体的な指示
  • ②専門業務型裁量労働制:適用するためには●●の締結が必要
    労使協定
  • ②専門業務型裁量労働制:労使協定で定めなければならないこと(1)対象●●
    対象業務
  • ②専門業務型裁量労働制:労使協定で定めなければならないこと(2):●●として算定される時間
    労働時間として算定される時間(=みなし労働時間)
  • ②専門業務型裁量労働制:労使協定で定めなければならないこと(3):対象業務に従事する労働者に、使用者は●●をしないこと
    具体的な指示
  • ②専門業務型裁量労働制:労使協定で定めなければならないこと(4):労働者の労働時間に応じた●●を確保するための処置
    健康および福祉
  • ②専門業務型裁量労働制:労使協定で定めなければならないこと(5):労働者からの●●に対する措置
    苦情
  • ②専門業務型裁量労働制:労使協定で定めなければならないこと(6):この労使協定の●●期間
    有効期間(内容が古くなりすぎないよう、3年以内が望ましい)
  • ③企画業務型裁量労働制:対象となる業務は、●●の業務であって、使用者が●●をしないこととする業務
    企画、立案、調査、分析・具体的な指示
  • ③企画業務型裁量労働制:適用するには、●●が設置された事業場において、●分の●以上の多数による議決を行い、●●に届け出る必要がある
    労使委員会・5分の4・所轄労働基準監督署長(出席した委員の5分の4)
  • ③企画業務型裁量労働制:労使委員会で決議しなければならないこと(1):対象●●
    対象業務
  • ③企画業務型裁量労働制:労使委員会で決議しなければならないこと(2):対象●●の範囲
    対象労働者(派遣労働者には適用できない)
  • ③企画業務型裁量労働制:労使委員会で決議しなければならないこと(3):●●時間として算定される時間
    労働時間として算定される時間(=みなし労働時間)
  • ③企画業務型裁量労働制:労使委員会で決議しなければならないこと(4):労働者の労働時間に応じた●●を確保するための処置
    健康および福祉
  • ③専門業務型裁量労働制:労使委員会で決議しなければならないこと(5):労働者からの●●に対する措置
    苦情
  • ③専門業務型裁量労働制:労使委員会で決議しなければならないこと(6):労働者の●●を得ること、同意をしなかった労働者に対して不利な取り扱いをしないこと
    労働者の同意
  • ③専門業務型裁量労働制:労使委員会で決議しなければならないこと(7):この決議の●●期間
    有効期間(内容が古くなりすぎないよう、3年以内が望ましい)
  • ③専門業務型裁量労働制:●か月以内ごとに1回、所轄労働基準監督署長に、労働者の労働状況を報告する必要がある。
    6か月
  • ③専門業務型裁量労働制:使用者は労働者に対して具体的な指示をしてはならないが、●●義務は必要となる
    安全配慮義務
  • 労使委員会とは、事業場において、●●、●●など労働条件に関する事項を調査審議したり、事業主に対して意見を述べることを目的とする委員会
    賃金、労働時間
  • 労使委員会の要件①:●●を代表する者を構成員とするもの
    労働者
  • 労使委員会の要件②:委員の●●については、”労働組合”もしくは”労働者の過半数を代表する者”に人気を定めて指名されていること
    半数
  • 労使委員会の要件③:●●が作成され、保存され、周知が図られていること
    議事録
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