にゃむ 2024年07月18日 カード102 いいね1

宅建業法で覚えること

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単語カード

  • 宅地とは?

    ①建物に関連する
    ②用途地域内の土地

  • 用途地域ないの土地でも宅地にならないのは?

    道路、公園、河川、広場等

  • 建物の定義は?

    屋根と柱がある工作物

  • 宅建業の取引とは?

    ①自ら当事者で行う売買、交換
    ②他人を代理して行う、売買、交換、貸借
    ③他人間を媒介して行う、売買、交換、貸借

  • 自ら貸借する行為は宅建業になる?

    ならない

  • 業とは?

    ①不特定多数の人と
    ②反復継続して
    取引を行うこと

  • 免許が不要な団体は?

    ①国、地方公共団体
    ②信託会社、信託銀行

  • 信託会社、信託銀行は免許はいらないけど何が必要?

    国土交通大臣に届出が必要

  • 農協は免許いる?

    いる

  • テント張りの案内所、モデルルームは事務所になる?

    ならない。継続的に業務を行うことが出来る施設を持ち、使用人がいないとだめ

  • 国土大臣に免許を申請する時、直接申請する?

    都道府県知事を経由して申請する

  • 免許の有効期間は?

    5年

  • 免許の更新期間は?

    有効期間満了の日の90日前から30日前までの間

  • 更新後の免許の有効期間はいつから数える?

    旧免許有効期間満了の日の翌日から

  • 免許証の記載事項は?

    ①商号または名称
    ②代表者の氏名
    ③主たる事務所の所在地
    ④免許証番号
    ⑤免許の有効期間

  • 免許証を返納しなければいけない場合は?

    ①以前の免許の効力がなくなったとき
    ②免許取消処分を受けた時
    ③亡失した免許証を発見した時
    ④廃業等の届出をする時

  • 宅建業者名簿の記載事項で重要なところは?

    ①商号または名称
    ②法人の場合、役員、政令で定める使用人の名前
    ③事務所の名称、所在地
    ④専任の宅建士の氏名

  • 上記宅建業者名簿に変更があったときは?

    30日以内に免許権者に変更の届出

  • 宅建業者が死亡した場合、届出義務者、届出期限、免許の失効時点は?

    相続人、死亡を知った日から30日以内、死亡時

  • 宅建業者が合併により消滅した時、届出義務者、届出期限、免許の失効時点は?

    消滅した会社の代表であったもの、その日から30日以内、消滅時

  • 宅建業者が破産により廃業したとき、届出義務者、届出期限、免許の失効時点は?

    破産管財人、その日から30日以内、届出時

  • 解散により廃業した時、届出義務者、届出期限、免許の失効時点は?

    清算人、その日から30日以内、届出時

  • みなし宅建業者はどの範囲で宅建業者となれる?

    その宅建業者が締結した契約を結了する目的の範囲内

  • 死亡した宅建業者のみなし宅建業者は?

    相続人

  • 合併により消滅した宅建業者のみなし宅建業者は?

    合併後の法人

  • 廃業、免許を取り消された、免許個有効期間満了の宅建業者のみなし宅建業者は?

    宅建業者であったもの

  • 欠格事由のうち、暴力団員であったものは何年免許を受けることが出来ない?

    5年

  • 欠格事由のうち、刑の執行から5年免許を受けられないものは?

    ①禁錮以上の刑
    ②宅建業法違反により罰金の刑
    ③暴力的な犯罪、背任罪により罰金の刑

  • 執行猶予満了後も5年経つまで免許を受けることが出来ない?

    執行猶予期間満了で直ちに免許を受けられる

  • 破産者は免許をいつ得ることが出来る?

    復権を得れば直ちに

  • 免許取消処分を受けたもので、5年を経過しないと免許を受けることが出来ないものは?

    ①不正の手段による免許取得
    ②業務停止処分に該当する行為、情状が特に重い
    ③業務停止処分に違反

  • 免許取り消しに係る聴聞公示の日前何日に何であった者は取消の日から5年免許を受けることが出来ない?

    公示の日前60日以内にその法人の役員であったもの

  • 免許の更新前何年以内に宅建業に関し不正をしたものは免許を受けることが出来ない?

    5年

  • ふつうの未成年者の法定代理人が欠格事由に該当する場合、免許を受けることが出来る?

    できない

  • 宅建試験の不正受験者は合格を取り消され、何年以内の受験を禁止される?

    3年

  • 登録の申請は誰にする?

    試験合格地の都道府県知事

  • 宅建士資格登録の登録条件は?

    ①欠格事由に該当しない
    ②2年以上の実務経験or国土交通大臣の登録実務講習を終了

  • 宅建士証交付の申請は誰にする?

    登録地の都道府県知事に申請

  • 宅建士証の有効期間は?

    5年

  • 宅建士証の交付の条件の原則と例外は?

    原則 都道府県知事の法定講習を受講
    例外 試験合格後1年以内だと法定講習免除

  • 宅建士でなければできない仕事は?

    ①重要事項の説明
    ②35条書面への記名
    ③37条書面への記名

  • 宅建士でなければできない仕事は、専任の宅建士でなければならない?

    専任の宅建士である必要はない

  • 欠格事由である一定の刑罰に処された宅建士は、いつから5年経過するまで宅建士の登録をすることが出来ない?

    刑の執行が満了した日から5年

  • 資格登録簿のうち、変更があった場合遅滞なく変更の登録を申請しなければならないのは?

    ①住所、本籍
    ②宅建業者に勤務している場合、その宅建業者の商号または名称、免許証番号

  • 宅建業者名簿に変更があった場合、何日以内に変更の登録をする?

    30日以内

  • 資格登録簿の内容に変更があった場合は?

    遅滞なく申請

  • 登録の移転の申請は移転先の都道府県知事に直接行う?

    ちがう。現在登録している都道府県知事を経由して行う

  • 自分の住所が変わったら登録の移転ができる?

    できない。事務所の都道府県が変わったらできる(義務ではない)

  • 事務停止期間中に登録の移転はできる?

    できない

  • 事務停止期間中に変更の登録はできる?

    しなければならない

  • 宅建士の登録を受けている者が破産した時、届出義務者は?

    本人

  • 宅建士証の交付を受けようとする場合、交付申請前何ヶ月以内の法定講習を受けなければならない?

    6ヶ月以内

  • 宅建士は、何と何を変更した時、変更の登録と宅建士証の書き換え交付を申請する

    氏名と住所

  • 住所のみ変更した時は𓏸𓏸によることができる

    裏書き

  • 宅建士証を返納する時は?

    宅建士証が効力を失った時、登録が解除された時

  • 宅建士証を提出する時は?

    事務停止処分を受けた時

  • 事務禁止期間は最長何年?

    1年

  • 宅建士証を提出したとき、返してもらえる?

    請求すれば返してもらえる

  • 宅建士証を返納した時、返してもらえる?

    返して貰えない

  • 宅建業者はいつまでに営業保証金をどこに供託する?

    事業を開始するまでに、本店最寄りの供託所に供託する

  • 営業保証金を供託する額は?

    本店につき1000万、支店につき500万

  • 営業保証金を国際、地方債・政府保証債、それ以外の有価証券で供託した場合の割合は?

    国際100%、地方債・政府保証債90%、それ以外80%

  • 免許権者は、免許を与えた日から𓏸ヶ月以内に宅建業者からの届出がなかったら催告をしなければならない

    3ヶ月

  • 免許権者は、催告が届いた日から○ヶ月以内に宅建業者から供託の届出がないときは免許を取り消すことが出来る

    1ヶ月

  • 事務所を新設したら、営業保証金を供託するだけで事業を開始できる?

    供託して届出をしなければならない

  • 営業保証金を有価証券で供託しているとき、保管替えはできる?

    できない。保管替えは金銭のみの時だけ

  • 営業保証金の還付を受けられる人は?

    宅建業者と宅建業に関し取引をした人

  • 営業保証金を還付し、供託に不足が生じた場合、○○から不足額供託の通知を受ける。その日から○週間以内に追加供託をする。

    免許権者、2週間以内

  • 営業保証金を追加供託した日から○週間以内に免許権者に届出なければならない

    2週間

  • 営業保証金の取り戻しの時、公告が不要なのは?

    本店の移転により、最寄りの供託所を変更した
    保証協会の社員になった

  • 営業保証金を取り戻すとき、原則として○ヶ月を下らない一定期間を定めて公告しなければならない。

    6ヶ月

  • 保証協会の必須業務とは?

    ①苦情の解決
    ②宅建業に関する研修
    ③弁済業務

  • 複数の保証協会の社員となれる?

    入れる保証協会は1つだけ

  • 弁済業務保証金分担金(保証協会に納付するお金)の納付は加入の場合いつまでに行う?

    加入の日まで

  • 弁済業務保証金分担金(保証協会に納付するお金)の納付は事務所新設の場合いつまでに行う?

    2週間以内

  • 弁済業務保証金(保証協会が供託所に払うお金)はいつまでに供託する?

    弁済業務保証金分担金納付から1週間以内

  • 弁済業務保証金分担金(宅建業者が保証協会に払うお金)を納付する額は?

    本店につき60万、支店につき30万

  • 弁済業務保証金分担金は金銭以外でも払える?

    金銭のみ

  • 保証協会は弁済業務保証金供託後、何をする?

    宅建業者の免許権者に供託の届出をする

  • 保証協会が弁済業務保証金を供託する場所は?

    法務大臣及び国土交通大臣が定める供託所(指定供託所)

  • 宅建業者が保証協会の社員になる前に取引した人は弁済業務保証金の還付を受けることが出来る?

    できる!

  • 弁済業務保証金から還付を受ける時、誰の認証が必要?

    保証協会

  • 弁済業務保証金の還付請求はどこに対して行う?

    供託所

  • 保証協会は、国土交通大臣から還付の通知を受けた日から○週間以内に還付された額と同額の弁済業務保証金を指定供託所にきょうたくしなければならない

    2週間以内

  • 宅建業者は、還付充当金の通知を受けた日から○週間以内に還付充当金を保証協会に納付しなければならない

    2週間以内

  • 宅建業者が還付充当金を期限内に納付しない時、社員の地位を失う?

    失う

  • 社員の地位を失った宅建業者がその後も宅建業を営む場合、何をする必要がある?

    1週間以内に営業保証金を供託する必要がある

  • 特別弁済業務保証分担金の納付通知を受けた時、いつまでに納付する?

    1ヶ月以内

  • 弁済業務保証金分担金を取り戻すとき、6ヶ月以上の期間を定めて公告しなければならないのは?

    保証協会の社員でなくなった時

  • 申し込み、契約をする案内所等を設ける場合、何日前までにどこに届出が必要?

    業務開始の10日前までに、免許権者と案内所がある場所の都道府県知事に届出が必要

  • 事務所に設置すべき専任の宅建士の人数は?

    5人に1人以上

  • 申し込み・契約をする案内所等で設置すべき専任の宅建士の人数は?

    1人以上

  • 宅建士が不足した時、いつまでに補充しなければならない?

    2週間以内

  • 標識を掲示しなければならない場所は?

    事務所、申し込み・契約をする案内所等、申し込み・契約をしない案内所等

  • 分譲を行う場合、その宅地や建物が存在する場所にも標識はいる?

    いる

  • 帳簿を備え付けなければいけないのは?

    事務所

  • 帳簿は主たる事務所にあればいい?

    事務所ごとに必要

  • 帳簿の保存期間は?

    閉鎖後5年間(宅建業者が自ら売主となる新築物件は10年間)

  • 従業者名簿を備え付けなければいけないのは?

    事務所

  • 従業者名簿の保存期間は?

    最後の記載をした日から10年間

  • 従業者名簿、帳簿は閲覧出来る?

    従業者名簿は閲覧できる、帳簿は閲覧できない

  • 報酬額を掲示しなければいけないのは?

    事務所

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