K 2024年04月07日 カード9 いいね0

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単語カード

  • 自然人の権利能力は死亡によって消滅するため、失踪者が、失踪宣告によって死亡したものとみなされた場合には、その者が生存していたとしても、同宣告後その取消し前にその者がした法律行為は無効である。
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    失踪宣告による死亡認定があっても、生存していれば権利能力は消滅しない
    失踪宣告とは、たとえば海難事故等で死亡が強く推測されるような場合に、その人の生活圏に残ったまま放置されている法律関係(例:借入金の返済等)を死亡の認定により相続を始めて整理してしまおうどう制度である。
    キだ、それはあくまで『従来の生活圏に残っている法律関係」を対象としているので仮に別の場所で生存していれば、生きている限り権利能力は失われない。
    したがって、後に宣告が取り消されるかどうかにかかわらず、別の場所でその者がした法律行為は無効とはならない。
  • 「自然人」という言葉は人間という意味である。
    権利能力つまり「権利義務の主体性」は人にだけ認められるものであるが、法は取引上の便宜から株式会社などの人の集団にも権利主体性を認めている。

    これを法が認めた人という意味で法人と呼ぶ
  • 未成年者は、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産については法定代理人の同意を得なくとも、その目的の範囲内において自由に処分することができる

    厂目的を定めて処分を許した財産」とは、たとえば中学生の子が親から部活の費用として渡された金銭は部活目的以外には使ってはならないということである。
  • 未成年者は、法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産については、個別の処分ごとに法定代理人の同意を得なければ処分することはできない
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    「目的を定めないで処分を許した財産」とは、正月にお年玉として親からもらった金銭は、自分の判断で自由に使えるということである。
    つまり、いちいち親(法定代理人)に使い道の同意を得る必要はない
  • 未成年者が法定代理人の同意を得ずに土地の売買契約を締結した場合、当該契約の相方は、当該未成年者が成人した後、その者に対し、1か月以上の期間を定めてその期間内に当該契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ、その者がその期間内に確答しなかったときは、追認したものとみなされる

    成年到達後の催告に対し、法定期間内に返答しないと追認とみなされる
    成年になったということは【単独で有効に契約ができる能力が認められた」ということである。
    そうなると、未成年時代に自分が行った契約について、改めてそれを受け入れる(追認)か否か(取り消す)を、単独で有効に判断できることになる。
    そのため、それを判断するのに十分だとして法が定めた期間(1か月以上の期間)を過ぎて返答(確答)しなければ、追認したものとみなされる。
  • 成年被後見人とは、重度の認知症を患っでる人のように、常態として判断能力の有無に疑問符が付くような人について、家裁が本人や家族等の請求に基づいて審判を行い、代理人を選任して本人のための法律行為(契約や解除のように法律効果を伴う行為)を代理人に委ねた者をいう。
  • 成年被後見人は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を単独で確定的に有効にこなすことができるが、これ以外の法律行為については、成年後見人の同意を得ても、単独で確定的に有効になすことはできない

    成年被後見人の審判を受けた者も、コンビニで弁当を買うなどの日常生活に関する行為は単独で有効にできる。
    このような行為について、いちいち法定代理人(成年後見人という)が代理するのは煩わしいというのがその理由である。
    しかし、それ以外の行為についてはずて代理人が代わって行い、本人はたとえ代理人が同意しても有効に行為することができない
  • 被保佐人とは、判断能力が「著しく不十分な者」で家裁の審判があった者をいい、サポート役として保佐人が付される
  • 被保佐人が、保佐人の同意を得ずに、同意が必要とされる行為をした場合、被保佐人自身のほか、保佐人も当該行為を取り消すことができる

    取消権は、欠陥のある法律行為を行った本人にも認められる。
    他人の債務の保証人になるなど、慎重な判断を要する行為については、保佐人の同意が必要とされ、これを得ずに行為した場合には、本人(被保佐人)もその行為を取り消すことができる
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