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失踪宣告による死亡認定があっても、生存していれば権利能力は消滅しない
失踪宣告とは、たとえば海難事故等で死亡が強く推測されるような場合に、その人の生活圏に残ったまま放置されている法律関係(例:借入金の返済等)を死亡の認定により相続を始めて整理してしまおうどう制度である。
キだ、それはあくまで『従来の生活圏に残っている法律関係」を対象としているので仮に別の場所で生存していれば、生きている限り権利能力は失われない。
したがって、後に宣告が取り消されるかどうかにかかわらず、別の場所でその者がした法律行為は無効とはならない。