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住宅ローンアドバイザー検定
住宅ローンアドバイザー検定
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2024年07月23日
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【フラット35】
土地を購入して住宅を建築する場合、土地を取得する時から住宅ローンの借入れを希望する際に、フラット35(買取型)や民間住宅ローンではつなぎ融資を必要としない。
✕
【フラット35】
フラット35Sとは、フラット35の利用者が省エネルギー性、耐震性など一定の技術基準を満たした質の高い住宅を取得する場合に、フラット35の借入金利を一定期間引き下げる制度のことである。
〇
【フラット35】
フラット 35(買取型)の金利は、住宅金融支援機構が提示する金利に各金融機関が利益を含むコスト分を上乗せして設定される仕組みである。
〇
【フラット35】
フラット35Sは、住宅の技術基準のレベルにより「ZEH」と「金利Aプラン」、「金利Bプラン」に分けられるが、「金利Aプラン」は「金利Bプラン」より技術基準が高く、本来のフラット35の金利より当初10年間金利が引下げられる。
〇
【フラット35】
フラット 35(買取型)以外の多くの民間住宅ローンでは、定期借地権、連棟式、保留地の物件は一般的に融資を受けることが難しい。
〇
【フラット35】
フラット35(買取型)の一部繰上返済ができる最低返済額は元金 100 万円以上とされているが、インターネットサービスを利用する場合、元金10万円以上から可能である。
〇
【フラット35】
フラット 35(買取型)の金利は、住宅金融支援機構が提示する金利に各金融機関の利益を含むコスト分を上乗せして設定される仕組みのため、金融機関ごとに決定される。
〇
【フラット35】
フラット 35(買取型)は、融資を受けるにあたって、取扱金融機関を第1順位とする抵当権を設定する必要がある。
✕
【フラット35】
フラット35Sは、フラット35の借入金利を一定期間引き下げるものであるが、経済対策等により借入金利の引下げ幅は変更されることがある。
〇
会社役員に対する民間住宅ローンの審査は、一般社員と同様に本人の収入証明を前提に審査が行われ、所属企業の決算状況により審査結果が左右されることは一切ない。
・✕
【コンプライアンス】
住宅ローンアドバイザーは、住宅の売買契約において顧客へのローン条項の適用を回避するために、顧客の希望や返済能力等を考慮せず融資承認の得やすい住宅ローンを安易に紹介する行為は、厳に慎むべきである。
〇
【コンプライアンス】
経営者や従業員に求められるコンプライアンスは、それぞれの企業や業種が抱えるリスクやルールによって異なることはない。
✕
【コンプライアンス】
コンプライアンスとは「法令順守」を意味するため、法令により罰則規定等が設けられていない行為・行動については順守する必要がない。
✕
【コンプライアンス】
住宅ローンアドバイザーが顧客に住宅ローンをアドバイスするときには、顧客の知識、経験および財産の状況等に配慮した適切な説明方法により、リスクを明確に示さなければならない。
〇
【コンプライアンス】
住宅ローンアドバイザーが消費者契約法等の関連法令に違反し、住宅ローン利用者が不利益を被った場合、住宅ローンアドバイザーの所属企業までが法的責任を問われることはない。
✕
【コンプライアンス】
住宅ローンアドバイザーは、返済が困難になった場合の延滞損害金の発生や保証機関による代位弁済などについては、住宅ローンの借入時点ではあまり関係がないため、あえて説明する必要はない。
✕
【コンプライアンス】
住宅ローンアドバイザーは、顧客の本人確認について、金銭消費貸借契約を締結する予定の金融機関が本人確認を行うため、これを省略しても構わない。
✕
【コンプライアンス】
顧客が定年までに10年間しかなく、定年退職時に住宅ローン残金を退職金で返済しようと考えている場合、老後の生活に支障が出ることのないよう注意する必要がある。
〇
【コンプライアンス】
顧客が土地を先行して購入し、注文住宅を建築する場合、資金が必要となるタイミングによっては利用できる住宅ローンが異なるので、建築の資金の流れを確認しておく必要がある。
〇
【コンプライアンス】
定期借地権付住宅は、土地建物ともに所有権が登記される一般的な住宅と比較して将来の借換えが厳しい場合があるため、当初の住宅ローン選択をより慎重に行うべきである。
〇
【コンプライアンス】
住宅ローンアドバイザーは、住宅ローンに関する情報提供およびアドバイスを行うにあたり、住宅資金の不正利用防止や消費者保護の観点から、金融機関との金銭消費貸借契約が締結されるまでに当事者の本人確認を行うべきである。
〇
【コンプライアンス】
コンプライアンスとは「法令順守」を意味するが、具体的には、それぞれの企業や業種が抱えるリスクやルールによって異なる。
〇
【コンプライアンス】
住宅ローンアドバイザーは、顧客の利益の保護を図る観点から、返済が困難になった場合の取扱いについて説明する際には、顧客の住宅を購入する意欲が減退しないよう、金銭消費貸借契約の締結後に行うべきである。
✕
【コンプライアンス】
住宅ローンアドバイザーが消費者契約法等の関連法令に違反し、住宅ローン利用者が不利益を被った場合、住宅ローンアドバイザーの所属企業も法的責任を問われるおそれがある。
〇
【コンプライアンス】
住宅ローンアドバイザーは、返済が困難になった場合の取扱いとして、延滞損害金の発生や代位弁済、さらに、物件を処分しなければならないリスクについても顧客に説明しなければならない。
〇
【コンプライアンス】
住宅ローンアドバイザーは、当事者の本人確認について、最終的な説明責任を負う金融機関との金銭消費貸借契約が締結された後に行うべきである。
✕
【個人情報保護法】
電子メールソフトに保管されている、氏名とメールアドレスを組み合わせたメールアドレス帳は、個人情報保護法上の「個人情報データベース等」に該当しない。
✕
【個人情報保護法】
個人情報保護法が定める「個人情報取扱事業者」とは、営利か非営利かは問われないが、個人事業主は該当しないので、その個人事業主が保有している個人情報が流出したとしても民事上の損害賠償責任を問われることはない。
✕
【個人情報保護法】
個人情報保護法上の「個人情報取扱事業者」は、個人情報を取得するにあたって、できる限り具体的に利用目的を特定し、必ず本人に通知しなくてはならず、HP 等への公表にて代替することは一切できない。
✕
【個人情報保護法】
個人情報保護法で定められた個人情報取扱事業者は、従業員が取り扱う「個人データ」の安全管理が図られるよう、従業員に対して必要かつ適切な監督義務を負っている。
〇
【個人情報保護法】
個人情報保護法上の「個人情報取扱事業者」は、仮に個人情報が流出した場合でも、プライバシー侵害などの損害賠償責任を問われることはない。
✕
【個人情報保護法】
個人情報保護法上、委託を受けて保管している「個人データ」は、その委託を受けた事業者自らが訂正などはできないが、その事業者にとっては「保有個人データ」に該当する
✕
【個人情報保護法】
個人情報保護法上の「個人情報取扱事業者」は、オプトアウトの手続きをとれば、本人の同意がなくても第三者に「がん」などの病歴や犯罪の経歴などの要配慮個人情報を含む個人データを提供することができる。
✕
【個人情報保護法】
個人情報保護法上の「個人情報取扱事業者」が個人情報を流出させた場合、民事責任(損害賠償責任)を問われる可能性はあるが、個人情報保護法による刑事責任(懲役・罰金)を問われる可能性は一切ない。
✕
【個人情報保護法】
個人情報保護法上の「個人情報データベース等」とは、アドレス帳や顧客台帳のように個人情報を含む情報の集合物であり、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものなどをいう。
〇
【個人情報保護法】
アンケートの戻りはがきで、氏名、住所等で分類整理されていない状態の場合でも、個人情報保護法上の「個人情報データベース等」に該当する。
✕
【個人情報保護法】
業務委託者は、業務委託先(受託者)が自社内で個人情報保護法上の「個人データ」の取扱いに関する必要かつ適切な安全管理のルールを定めていれば、当該委託先に対する監督は必要ない。
✕
【個人情報保護法】
個人情報保護法上の「保有個人データ」とは、個人データのうち、個人情報取扱事業者が開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データをいう。
〇
【金利】
元利均等返済とは、毎月の元金と利息を足した返済額が一定額となる返済方法のことであり、元金均等返済よりも一般的な返済方法である。
〇
【金利】
返済期間が同一条件の場合、全期間固定金利型住宅ローンは、一般的に変動金利型住宅ローンより当初の適用金利が低めに設定されている。
✕
【金利】
短期間での返済が可能な顧客の場合、将来の金利上昇リスクはさほど大きくないため、全期間固定金利型住宅ローンのほか、変動金利型住宅ローンなど幅広い金利タイプの提案をすることができる。
〇
【金利】
固定金利期間選択型住宅ローンは、固定金利期間終了後の返済額の増加にも対応できる人に向いており、例えば、固定金利期間終了時までに「繰上返済用の預貯金が貯められる人」があげられる。
〇
【金利】
一般的に、変動金利型住宅ローンは借入後、半年ごとに適用金利が見直されるが、返済方法が元利均等返済の場合、毎回の返済額は5年間固定される。
〇
【金利】
一般的に、変動金利型住宅ローンは借入後の適用金利が毎月見直されるが、返済方法が元利均等返済の場合、毎月の返済額は5年間固定される。
✕
【金利】
全期間固定金利型や長期の固定金利期間選択型の住宅ローンは、金利下降局面において借換えにより適用金利の引下げの恩恵を受けることができる。
〇
【金利】
元金均等返済は、一般的に元利均等返済と同様に、ほとんどの金融機関で取り扱われている。
✕
【金利】
固定金利期間選択型住宅ローンは、固定金利期間が終了する頃に毎年の積立貯蓄等でまとまった資金の準備ができる人など、固定金利期間終了後の返済額増加に対応できる人に向いている。
〇
【金利】
返済期間が同一条件の場合、全期間固定金利型住宅ローンは、一般的に短期の固定金利期間選択型住宅ローンより当初の適用金利が高めに設定されている。
〇
【金利】
全期間固定金利型と短期の固定金利期間選択型の住宅ローンを組み合わせる場合、全期間固定金利型の借入額の割合を小さくすることが金利上昇リスクの軽減になる。
✕
金利が低い住宅ローンへの借換えにより、その商品が借換え前の住宅ローン商品より将来的に金利上昇リスクが高まるような場合、確実に総返済額を抑えられるとは限らない。
〇
【金利】
元利均等返済は、毎月の返済額における元金と利息の内訳が常に一定である。
✕
【金利】
一般的に変動金利型住宅ローンは、借入後の適用金利が1年ごとに見直されるが、返済方法が元利均等返済の場合、毎回の返済額は5年ごとに見直される。
✕
【金利】
全期間固定金利型と短期の固定金利期間選択型の住宅ローンを組み合わせる場合、短期の固定金利期間選択型の借入額の割合を小さくすることが金利上昇リスクの軽減になる。
〇
【金利】
全期間固定金利型住宅ローンには、6年目以降や11年目以降の金利が借入段階で既に決められた金利に変更される段階金利型と呼ばれるものがある。
〇
【金利】
固定金利期間選択型住宅ローンは、固定金利期間終了後に金利上昇による返済額の増加に対応できる人に向いている。
〇
【金利】
変動金利型や短期の固定金利期間選択型の住宅ローンについて、将来の金利上昇リスクを回避する方法の1つに、金利の低いうちに全期間固定金利型へ借換えする方法がある。
〇
【金利】
全期間固定金利型と短期の固定金利期間選択型の住宅ローンを組み合わせる場合、全期間固定金利型の割合を小さくすると、金利上昇リスクは大きくなる。
〇
住宅金融支援機構が民間金融機関と提携し、満60歳以上の方を対象として、所有する住宅や土地を担保に融資を行い、借入者の死亡時に借入額を一括して返済する仕組みの住宅ローンがある。
〇
【保証料】
住宅ローンの保証料の支払方式には、借入当初に一括して支払う「保証料外枠方式」、毎回の返済額(金利)に上乗せして支払う「保証料内枠方式」がある。
〇
【繰上返済手数料】
住宅ローンの一部繰上返済手数料は、インターネットを利用して手続きをする場合には無料としている金融機関がある。
〇
【繰上返済】
同一条件の住宅ローンにおいて、一部繰上返済について「期間短縮型」と「返済額軽減型」の利息軽減効果を比較する場合、「期間短縮型」のほうが効果が大きい。
〇
【繰上返済】
住宅ローンにおける「期間短縮型」の一部繰上返済は、繰上返済する金額のすべてを元金の返済にあてることで返済期間が短縮されるが、短縮される期間分の利息を軽減できるわけではない。
✕
【繰上返済手数料】
住宅ローンにおける「期間短縮型」の一部繰上返済は、毎月の返済額を減らすとともに返済期間を短縮する仕組みである。
✕
【繰上返済手数料】
固定金利期間選択型住宅ローンの固定金利期間終了後に適用金利が上昇する場合、「返済額軽減型」の一部繰上返済を行えば毎月の返済額を抑えることができる。
〇
【繰上返済】
同一条件の住宅ローンにおいて、一部繰上返済について「期間短縮型」と「返済額軽減型」の利息軽減効果を比較する場合、「返済額軽減型」のほうが効果が大きい。
✕
【繰上返済】
固定金利期間選択型住宅ローンの固定金利期間終了時に適用金利が上昇する場合、毎月返済額の増加を抑えるためには、金利変更時に「期間短縮型」の繰上返済を行うことが最も有効である。
✕
【繰上返済】
住宅ローンにおける「返済額軽減型」の一部繰上返済は、毎月の返済額を減らす一方、返済期間を延長する仕組みである。
✕
【繰上返済】
住宅ローンにおける「返済額軽減型」の一部繰上返済において、返済時期が早いほど、また金利が高いほど利息軽減効果が大きくなるという特徴は、「期間短縮型」の繰上返済においても同様である。
〇
【繰上返済手数料】
一部繰上返済ができる最低返済額は、金融機関ごとに条件が異なり、民間住宅ローンでは1万円から可能なものもある。
〇
毎月の返済日に、返済口座の預金から住宅ローン返済分を引いても指定残高を超える額が残る場合、自動的に一部繰上返済する仕組みの住宅ローン商品がある。
〇
住宅ローン以外のローン(自動車、クレジットカードなど)で延滞をした場合でも、その後にきちんと返済をしていれば、住宅ローンの借換えに一切影響はない。
✕
【税金】
住宅ローンの抵当権設定時にかかる登録免許税は、固定資産税評価額に税率を掛けて算出される。
✕
【税金】
土地・建物の相続に伴い、法定相続人が所有権移転登記を行う場合、登録免許税は一切課税されない。
✕
【税金】
子が自己居住用である住宅取得等資金の一部とするため、母親からの贈与について相続時精算課税制度を選択する場合、父親からの贈与については暦年課税制度を選択することができる。
〇
【税金】
子が自己居住用である住宅取得等資金の一部とする父親からの贈与について相続時精算課税制度を選択する場合、母親からの贈与についても相続時精算課税制度を選択しなければならない。
✕
【税金】
子が親からの贈与に相続時精算課税制度を利用する場合、子が親から贈与を受ける回数に制限はない。
〇
【税金】
土地・建物の相続に伴い、法定相続人が所有権移転登記を行う場合、不動産取得税は課税されない。
〇
【税金】
給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、毎年、必ず確定申告が必要である。
✕
【税金】
給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、最初の年分のみ確定申告が必要であり、2年目以降は年末調整で控除を受けることができる。
〇
【税金】
給与所得者である住宅ローン借入者が住宅ローン控除を受ける場合、最初の年分から所得税の確定申告を行うことなく、年末調整で控除を受けることができる。
✕
夫婦がそれぞれの名義で別々の金融機関から住宅ローンの借入れを希望しても、各金融機関の抵当権の設定順位で合意がとれず、借入れできない場合がある。
〇
会社役員に対する民間住宅ローンの審査においては、本人の収入だけでなく、会社の決算状況も審査対象となる場合がある。
〇
【リ・バース】
住宅金融支援機構が民間金融機関と提携し、住宅取得等の資金を必要とする満60歳以上の方に融資する「リ・バース60」では、担保評価額の80%まで融資を受けることができる。
✕
【リ・バース】
住宅金融支援機構が民間金融機関と提携し、住宅取得等の資金を必要とする満60歳以上の方に融資する「リ・バース 60」では、その返済方法として、元利均等返済または元金均等返済を選択することができる。
✕
住宅ローン借入者が保証会社に対して保証委託する場合、万一返済が滞ったとき借入先金融機関が保証会社から代位弁済を受けることにより、住宅ローン借入者の債務は免除される。
✕
民間金融機関の住宅ローンは、借入条件として最低勤続年数を定めている場合が多いが、借換えについては独立・転職直後であっても延滞が無ければ、比較的容易に融資を受けることができる。
✕
住宅ローン借入者が保証会社に対して保証委託する場合、万一返済が滞ったとき借入先金融機関が保証会社から代位弁済を受けるが、住宅ローン借入者の債務が免除されるわけではない。
〇
現在返済中の住宅ローンやそれ以外のローン(自動車、クレジットカードなど)、公共料金の支払いなどで延滞をした場合、住宅ローンの借換えは一般的に難しくなる。
〇
土地を購入して住宅を建築する場合、土地を取得する時から住宅ローンの借入れを希望する際に、フラット35や財形住宅融資ではつなぎ融資が必要となる。
〇
住宅を売却して買換える場合の買換え住宅ローンは、買換え物件の担保評価を超えた水準まで融資を受けることができる場合もあるが、この住宅ローンの取扱いの有無など金融機関ごとに確認する必要がある。
〇
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