ooo 2026年01月31日 カード44 いいね1

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単語カード

  • 介護保険の保険者

    市町村

    特別区

  • 介護保険の被保険者

    40歳以上のすべての国民
    →強制加入

  • 第一号被保険者の対象者

    65歳以上の者

  • 第二号被保険者の対象者

    40~64歳の医療保険加入者

  • 介護保険の第一号被保険者が需給を受ける条件

    要介護、要支援状態となる

  • 介護保険の第二号被保険者が需給を受ける条件

    特定疾病により要介護、要支援状態になる

  • 第2号被保険者の受給要件となる特定疾病例

    初老期における認知症

    パーキンソン病

  • 介護給付の内訳

    施設サービス

    居宅サービス

    地域密着型サービス

  • 施設サービスの内訳

    介護老人福祉施設
    →ねたきり老人のための施設、生活介護が中心

    介護老人保健施設
    →リハビリを目的とし、在宅への復帰を目指す
    介護やリハビリが中心

    介護医療院
    →療養を目的とする、医学的管理が必要

  • 予防給付の内訳

    介護予防サービス

    地域密着型介護予防サービス

  • 介護保険の財源

    公費50%
    →国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%

    保険料50%

  • 介護保険における利用者負担割合

    原則1割

    一定所得以上で2割

    所得が高かったら3割

    残りは市町村、特別区から支払われる

  • 介護保険料の徴収方法

    第一号被保険者
    →年金から天引き or  個別に納付

    第二号被保険者
    →医療保険とあわせて一括納付

  • 廃用性症候群の定義

    過度の安静や長期臥床などにより、日常生活が不活発となり、主に身体面の機能低下をきたした状態

  • 介護サービス受給までの流れ

    被保険者が市町村に申請する

    非該当、要支援、要介護に振り分け

    要支援は地域包括支援センター、
    要介護はケアマネージャーがケアプランを作成

    要支援は地域支援事業によるサービス、
    予防給付によるサービス
    要介護は介護給付によるサービスを受ける

  • 介護予防ケアプランを作成するもの

    地域包括支援センターの保健師

  • 地域支援事業によるサービス

    介護予防・日常生活支援総合事業

    一般介護予防事業

    介護予防・生活支援サービス事業

  • 地域支援事業によるサービスのうちすべてのものが利用可能なサービス

    一般介護予防事業

  • 要介護認定までの流れ

    市町村への申請

    訪問調査

    一次判定
    コンピューターによる算出

    二次判定
    介護認定審査会による審査判定
    *主治医意見書があると申請から二次判定まで飛ばせる

  • 主治医意見書に記載される項目

    栄養・食生活について

  • 一次判定によってコンピューターで計算するもの

    要介護認定等基準時間
    →介護の手間がどの程度かかるかを表す指標

  • 障害高齢者の寝たきり℃判定基準

    生活自立
    ランクJ→自立のJと覚える

    準寝たきり
    ランクA→介助なしに外出できない

    寝たきり
    ランクB→屋内での生活に解除を要する
    ランクC→位置に中ベッド上で過ごす

  • ADLとは

    自立した生活を営むために必要な身体的動作群

  • IADLとは

    自立した生活を営むための動作を複雑かつ広範な動作にまで広げたもの

  • ケアマネジメントの導入理念

    利用者の心身の状況に応じた介護サービスの提供

    利用者によるサービスの選択を実現するため

  • ケアプランの作成を行うもの

    利用者

    ケアマネージャー、保健師
    →だいたいはこっち

  • ケアプランの作成の負担割合

    0割

    全額保険給付される

  • ケアマネージャーの業務内容

    要介護認定の申請代行

    ケアプランの作成

    関係者との連絡・調整
    →サービス事業者との仲介

  • 主任介護支援専門員とは

    事務所内の他のケアマネージャーに対して指導・助言を行う

  • 介護保険のサービスのうち都道府県が指定・監督を行うサービス

    居宅サービス

    施設サービス

  • 居宅サービスのうち訪問を行うサービス

    居宅療養管理指導

  • 居宅サービスのうち通所を行うサービス

    デイサービス

  • 市町村が指定、監督を行うサービス

    地域密着型サービス

  • 居宅療養管理指導のサービス提供者

    医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士

  • デイサービスのサービス内容

    相談、レクリエーションを通じた機能訓練
    →要介護者のみ

  • 地域密着型サービスで要介護者のみが利用できるサービス

    定期巡回

    夜間対応型訪問介護

    看護小規模多機能型居宅介護

  • 地域密着型サービスで要介護者、要支援者ともに利用できるサービス

    認知症対応型通所介護

    グループホーム
    →9人以下で共同生活する

  • 介護予防・日常生活支援総合事業の内容

    一般介護予防事業

    介護予防・生活支援サービス事業

  • 介護予防とは

    要支援、要介護状態になることをできる限り防ぎ、また介護が必要になった場合でも、状態がそれ以上悪化しに愛用に改善を図ること

  • 地域包括支援センターで義務図けられている職種の配置

    保健師

    主任介護支援専門員

    社会福祉士

  • 地域包括支援センターの基本機能

    総合相談支援

    虐待の早期発見、権利擁護

    包括的・継続的ケアマネジメント

    介護予防ケアマネジメント

  • 地域包括ケアシステムとは

    住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けられるような地域の包括的な支援・サービス提供体制のこと

  • 日常生活圏域とは

    30分以内に必要なサービスが提供される域

  • 地域包括支援センターが行う業務

    地域ケア会議を開き、地域課題の把握を把握する

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