8fs8 2020年07月06日 カード151 いいね0

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  • 49択労基1A 1か月単位の変形労働時間制により、毎週日曜を起算日とする1週間について、各週の月曜、火曜、木曜、金曜を所定労働日とし、その所定労働時間をそれぞれ9時間、計36時間としている事業場において、その各所定労働日に9時間を超えて労働時間を延長すれば、その延長した時間は法定労働時間を超えた労働となるが、日曜から金曜までの間において所定どおり労働した後の土曜に6時間の労働をさせた場合は、そのうちの2時間が法定労働時間を超えた労働になる。
    ○ 1箇月単位の変形労働時間制を採用した場合に時間外労働となるのは、次の時間とされている。1.1日については、就業規則その他これに準ずるものにより8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は、8時間を超えて労働した時間2.1週間については、就業規則その他これに準ずるものにより40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間(上記1で時間外労働となる時間を除く。) 3.変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(上記1又は2で時間外労働となる時間を除く。)よって、問題文は正解となる。
  • 49択労基1B 1か月単位の変形労働時間制により、毎週日曜を起算日とする1週間について、各週の月曜、火曜、木曜、金曜を所定労働日とし、その所定労働時間をそれぞれ9時間、計36時間としている事業場において、あらかじめ水曜の休日を前日の火曜に、火曜の労働時間をその水曜に振り替えて9時間の労働をさせたときは、水曜の労働はすべて法定労働時間内の労働になる。
    × 休日振替の結果、就業規則で1日8時間又は1週40時間を超える所定労働時間が設定されていない日又は週に1日8時間又は1週40時間を超えて労働させることになる場合には、その超える時間は時間外労働となる。問題文の設例の場合は、水曜日は休日であり1日8時間を超える労働時間を設定していない日であるため、振替により1日9時間労働させたときは、8時間を超える時間(1時間)が時間外労働となる。よって、「水曜の労働はすべて法定労働時間内の労働」とした問題文は誤りとなる。
  • 49択労基2ウ 同居の親族は、事業主と居住及び生計を一にするものとされ、その就労の実態にかかわらず労働基準法第9条の労働者に該当することがないので、当該同居の親族に労働基準法が適用されることはない。
    いが、同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において一般事務又は現場作業等に従事し、かつ、次の1及び2の条件を満たすものについては、一般に私生活面での相互協力関係とは別に独立した労働関係が成立しているとみられるので、労働基準法上の労働者として取り扱うものとされている。 1.業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。 2.就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。特に①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等及び②賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期等について、就業規則その他これに準ずるものに定めることにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。よって、「その就労の実態にかかわらず労働基準法第9条の労働者に該当することがない」とした問題文は誤りとなる。
  • 49択労基2オ 工場が建物修理の為に大工を雇う場合、そのような工事は一般に請負契約によることが多く、また当該工事における労働は工場の事業本来の目的の為のものでもないから、当該大工が労働基準法第9条の労働者に該当することはなく、労働基準法が適用されることはない
    × 農家又は工場がその事業経営上必要な建物その他の施設を大工に修理させる場合は、一般に請負契約によることが多いが、請負契約によらず雇用契約によりその事業主と大工の間に使用従属関係が認められる場合は、法9条の労働者であるから、労働基準法の適用を受ける。なお、労働基準法の適用は該事業固有の業務に従事する労働者であるか付随的業務に従事する労働者であるかによって差異はない。よって、「当該大工が労働基準法第9条の労働者に該当することはなく」とした問題文は誤りとなる。
  • 49択労基3E 派遣労働者に対する労働条件の明示は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により派遣先の事業のみを派遣中の労働者を使用する事業とみなして適用することとされている労働時間、休憩、休日等については、派遣先の使用者がその義務を負う。
    × 派遣元の使用者が、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により自己が労働基準法に基づく義務を負わない労働時間、休憩、休日等を含めて、労働基準法15条による労働条件の明示をする必要がある。 よって、「派遣先の使用者」とした問題文は誤りとなる。
  • 49択労基4E 本社、支店及び営業所の全てにおいてその事業場の労働者の過半数で組織する単一の労働組合がある会社において、本社において社長と当該単一労働組合の本部の長とが締結した本条に係る協定書に基づき、支店又は営業所がそれぞれ当該事業場の業務の種類、労働者数、所定労働時間等所要事項のみ記入して、所轄労働基準監督署長に届け出た場合、有効なものとして取り扱うこととされている。
    ○ 法36条1項に基づく協定は、各事業場ごとに所轄労働基準監督署長に届け出ることとされているが、本社において社長と当該会社の労働組合本部の長とが締結した協定書に基づき、本社以外の事業場が労働者数等所要事項のみを記入して所轄労働基準監督署長に届け出た場合、当該労働組合が各事業場ごとにその事業場の労働者の過半数で組織されている限り、有効なものとして取り扱って差し支えないものとされている。
  • 49択労基5イ 労働基準法第5条に定める強制労働の禁止に違反した使用者は、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」に処せられるが、これは労働基準法で最も重い刑罰を規定している。
    ○ 労基法5条では、「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」と規定されており、この規定に違反した場合は、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処せられる。これは労働基準法で最も重い刑罰である。
  • 49択労基5オ 医科大学附属病院に勤務する研修医が、医師の資質の向上を図ることを目的とする臨床研修のプログラムに従い、臨床研修指導医の指導の下に医療行為等に従事することは、教育的な側面を強く有するものであるため、研修医は労働基準法第 9条所定の労働者に当たることはないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。
    × 関西医科大学研修医事件(平成17年6月3日)研修医の労働者性について、臨床研修は、医師の資質の向上を図ることを目的とするものであり、教育的な側面を有しているが、そのプログラムに従い、臨床研修指導医の指導の下に、研修医が医療行為等に従事することを予定しており、研修医が医療行為等に従事する場合は、これらの行為等は病院の開設者のための労務の遂行という側面を不可避的に有することとなるのであり、病院の開設者の指揮監督の下にこれを行ったと評価することができる限り、研修医は労働基準法9条所定の労働者に当るとするのが、最高裁判所の判例である。
  • 49択労基6A 労働協約の定めによって通貨以外のもので賃金を支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られる。
    ○ 労働協約の定めによって通貨以外のもので支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られるとされている。*暫定任意適用事業所などは反対の従業員も適用となる為、その辺りと混同しないように注意
  • 49択労基6C 1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払う事務処理方法は、労働基準法第24条違反としては取り扱わないこととされている。
    ○ 1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うことは、労働基準法第24条違反とされない。 よって、問題文は正解となる。なお、1か月の賃金支払額に生じた1,000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払ことも、賃金全額払いの原則に違反しない。
  • よって、問題文は正解となる。なお、1か月の賃金支払額に生じた1
    000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払ことも、賃金全額払いの原則に違反しない。
  • 49択労基6D 賃金の過払を精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から控除することは、「その額が多額にわたるものではなく、しかもあらかじめ労働者にそのことを予告している限り、過払のあつた時期と合理的に接着した時期においてされていなくても労働基準法24条1項の規定に違反するものではない。」とするのが、最高裁判所の判例である。
    × 適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、労働基準法24条1項但書によって除外される場合にあたらなくても、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば、同項の禁止するところではないと解するのが相当である。この見地からすれば、許さるべき相殺は、過払のあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、また、あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならないものと解せられるというのが最高裁判所の判例である。 よって、「過払のあつた時期と合理的に接着した時期においてされていなくても」とした問題文は誤りとなる。
  • 49択労基7A 労働基準法第56条第1項は、「使用者は、児童が満15歳に達するまで、これを使用してはならない。」と定めている。
    × 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならないことになっている。よって、「満15歳に達するまで」とした問題文は誤りとなる。
  • 49択労基7B 使用者は、児童の年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けることを条件として、満13歳以上15歳未満の児童を使用することができる。
    × 非工業的事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。(映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。)よって、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができるのは、行政官庁の許可を受けた場合であって、「戸籍証明書を事業場に備え付けることを条件」とした問題文は誤りとなる。なお、使用者は、満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならず、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用する場合は、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならないことになっている
  • 49択労基7C 労働基準法第56条第2項の規定によって使用する児童の法定労働時間は、修学時間を通算して1週間について40時間、及び修学時間を通算して1日について7時間とされている。
    ○ 満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用(映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。)する場合の法定労働時間は、修学時間を通算して1日7時間、1週間40時間とされている。
  • 49択労安8B 労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても、事業者は、労働安全衛生規則第97条の労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
    ○ 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないことになっている。よって、就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷等である場合は、労働災害かどうかに関係なく報告書を提出する必要がある。
  • 49択労安9B Y市に工場を置き、食料品を製造している。工場は24時間フル操業で、1グループ150人で構成する4つのグループ計600人の労働者が、1日を3つに区分した時間帯にそれぞれ順次交替で就業するいわゆる4直3交替で、業務に従事している。したがって、この600人の労働者は全て、1月に4回以上輪番で深夜業に従事している。なお、労働基準法第36条第1項ただし書きに規定する健康上特に有害な業務に従事する者はいない。Y市にある工場には、安全委員会及び衛生委員会を設置しなければならず、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができるが、産業医については、その工場に専属の者を選任しなければならない。
    ○ Y市にある工場の労働者数は常時600人であるため、安全委員会及び衛生委員会を設置する義務があり、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。また、常時労働者数500人以上で深夜業を含む業務を行う事業場であるため、工場に専属の産業医を選任する義務がある。よって、問題文は正解となる。
  • 49択労安9E Z1店舗(使用する労働者数常時15人)/Z2店舗(使用する労働者数常時15人)(ただし、この事業場のみ、うち12人は1日4時間労働の短時間労働者)Z市にあるZ2店舗には衛生推進者の選任義務はない。
    × Z市にあるZ2店舗の労働者数は常時15人(うち12人は1日4時間労働の短時間労働者)であり小売業である。常時使用する労働者数の算定は短時間労働者も含めるためZ2店舗において、衛生推進者を選任する必要がある。(10人以上の事業所)
  • 49択労安10A 作業主任者に該当しないのは?木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)有する事業場において行う当該機械による作業/高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははい崩しの作業(荷役機械の運転者のみによって行われるものを除く。)/屋内において鋼材をアーク溶接する作業
     アーク溶接する作業は作業主任者を選任する必要はない。
  • 49択労災1A 企業に所属して、労働契約に基づき労働者として野球を行う者が、企業の代表選手として実業団野球大会に出場するのに備え、事業主が定めた練習計画以外の自主的な運動をしていた際に負傷した場合、業務上として取り扱われる。
    × 労働者が運動競技に伴い被災した場合に、これが業務上となるためには運動競技が当該労働者の「業務行為」と認められる必要がある
  • 49択労災1D 会社が人員整理のため、指名解雇通知を行い、労働組合はこれを争い、使用者は裁判所に被解雇者の事業場立入禁止の仮処分申請を行い、労働組合は裁判所に協議約款違反による無効確認訴訟を提起し、併せて被解雇者の身分保全の仮処分を申請していたところ、労働組合は裁判所の決定を待たずに被解雇者らを就労させ、作業中に負傷事故が発生した。この場合、業務外として取り扱われる。
    ○ 作業中に発生した災害は、大部分が業務災害であると思われるが、災害発生の具体的事情によって、果たして業務に従事していたといえるかどうか、業務に従事していたとしてもその災害が業務外の事由によって生じたものでないかどうかを考えて業務上外の認定をする必要がある。問題文の事例のように、人員整理に関し会社と労働組合との抗争中に被解雇者が強行就労し、作業中に負傷した場合は、業務外の負傷とされる。よって、問題文は正解となる。なお、泥酔してトラックから転落した助手の死亡(昭和24年7月15日基災収3845号)、顔見知りの他人の興味に応じて運転をさせて生じた事故による砂利トラック運転手の負傷(昭和26年4月13日基収1497号)は、いずれも業務外の負傷とされている。
  • 49択労災2B 傷病補償年金の支給要件について、障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとされている。
    ○ 傷病等級の特殊性と傷病等級が長期的に支給される年金給付の主要な支給要件であることを考慮して、その障害の程度は、6箇月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとされている。よって、問題文は正解となる。
  • 49択労災2D 傷病補償年金を受ける労働者の障害の程度に変更があり、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、所轄労働基準監督署長は、裁量により、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給する決定ができる
    × 傷病補償年金を受ける労働者の障害の程度に変更があり、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、所轄労働基準監督署長は、裁量により、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給する決定ができる
  • 49択労災3ア 社会復帰促進等事業は、業務災害を被った労働者に関する事業であり、通勤災害を被った労働者は対象とされていない。
    × 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害及び通勤災害を被った労働者(被災労働者)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
  • 49択労災5B 療養給付を受ける労働者は、一部負担金を徴収されることがある。
    ○ 通勤災害により療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収することとされている。なお、次の場合は一部負担金の徴収が除外されることになっている。(1)第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者(2)療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者(3)同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者(4)特別加入者
  • 49択労災5E 労働者が転任する際に配偶者が引き続き就業するため別居することになった場合の、配偶者が住む居宅は、「住居」と認められることはない。
    × 「住居」とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となるところを指すものとされている。したがって、就業の必要性があって、労働者が家族の住む場所とは別に就業の場所の近くに単身でアパートを借りたり、下宿をしてそこから通勤しているような場合は、そこが住居である。さらに通常は家族のいる所から出勤するが、別のアパート等を借りていて、早出や長時間の残業の場合には当該アパートに泊り、そこから通勤するような場合には、当該家族の住居とアパートの双方が住居と認められる。また、長時間の残業や、早出出勤及び平成13年2月1日付け基発第75号通達における新規赴任、転勤のため等の勤務上の事情や、交通ストライキ等交通事情、台風などの自然現象等の不可抗力的な事情により、一時的に通常の住居以外の場所に宿泊するような場合には、やむを得ない事情で就業のために一時的に居住の場所を移していると認められるので、当該場所を住居と認めて差し支えない。
  • 49択労災6B 労働者が使用者の不法行為によって死亡し、その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受けることが確定したときは、損害賠償額を算定するにあたり、当該遺族補償年金の填補の対象となる損害は、特段の事情のない限り、不法行為の時に填補されたものと法的に評価して、損益相殺的な調整をすることが相当であるとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。
    ○ フォーカスシステムズ労災遺族年金事件(平成27年3月4日)労災保険法に基づく保険給付は、その制度の趣旨目的に従い、特定の損害について必要額をてん補するために支給されるものであり、遺族補償年金は、労働者の死亡による遺族の被扶養利益の喪失をてん補することを目的とするものであって、そのてん補の対象とする損害は、被害者の死亡による逸失利益等の消極損害と同性質であり、かつ、相互補完性があるものと解される。他方、損害の元本に対する遅延損害金に係る債権は、あくまでも債務者の履行遅滞を理由とする損害賠償債権であるから、遅延損害金を債務者に支払わせることとしている目的は、遺族補償年金の目的とは明らかに異なるものであって、遺族補償年金によるてん補の対象となる損害が、遅延損害金と同性質であるということも、相互補完性があるということもできない。したがって、被害者が不法行為によって死亡した場合において、その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け、又は支給を受けることが確定したときは、損害賠償額を算定するに当たり、上記の遺族補償年金につき、そのてん補の対象となる被扶養利益の喪失による損害と同性質であり、かつ、相互補完性を有する逸失利益等の消極損害の元本との間で、損益相殺的な調整を行うべきものと解するのが相当であるとするのが最高裁判所の判例である。
  • 49択労災7A 労災保険法による保険給付は、同法所定の手続により行政機関が保険給付の決定をすることにより給付の内容が具体的に定まり、受給者は、それ以前においては政府に対し具体的な一定の保険給付請求権を有しないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。
    ○ 労働者災害補償保険法による保険給付は、同法所定の手続により行政機関が保険給付の決定をすることによって給付の内容が具体的に定まり、受給者は、これによって、始めて政府に対し、その保険給付を請求する具体的権利を取得するのであり、従って、それ以前においては、具体的な、一定の保険金給付請求権を有しないとするのが最高裁判所の判例である。
  • 49択労災7B 労働基準監督署長の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使とはいえず、被災労働者又はその遺族の権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。
    × 労働基準監督署長の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり、被災労働者又はその遺族の上記権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるものと解するのが相当であるとするのが最高裁判所の判例である。
  • 49択労災7C 最高裁判所の判例においては、労災保険法第34条第1項が定める中小事業主の特別加入の制度は、労働者に関し成立している労災保険の保険関係を前提として、当該保険関係上、中小事業主又はその代表者を労働者とみなすことにより、当該中小事業主又はその代表者に対する法の適用を可能とする制度である旨解説している
    ○ 中小事業主の特別加入の制度は、労働者に関し成立している労災保険の保険関係を前提として、当該保険関係上、中小事業主又はその代表者を労働者とみなすことにより、当該中小事業主又はその代表者に対する法の適用を可能とする制度とするのが最高裁判所の判例である
  • 49択労災徴収8B 遡って昇給が決定し、個々人に対する昇給額が未決定のまま離職した場合において、離職後支払われる昇給差額については、個々人に対して昇給をするということ及びその計算方法が決定しており、ただその計算の結果が離職時までにまだ算出されていないというものであるならば、事業主としては支払義務が確定したものとなるから、賃金として取り扱われる。
    ○ 問題の通り
  • 49択労災徴収8C 労働者が賃金締切日前に死亡したため支払われていない賃金に対する保険料は、徴収しない。
    ○ 働者が賃金締切日前に死亡したため支払われていない賃金についても、事業主としては、死亡前に提供された労働の対償としての賃金の支払義務が確定したものとなるため、賃金として認められ、保険料の徴収対象となる。
  • 49択労災徴収8D 労働者の退職後の生活保障や在職中の死亡保障を行うことを目的として事業主が労働者を被保険者として保険会社と生命保険等厚生保険の契約をし、会社が当該保険の保険料を全額負担した場合の当該保険料は、賃金とは認められない。
    ○ 賃金とは認められない。生命保険以外にも、勤労者財産形成促進法に基づく勤労者の財産形成貯蓄を奨励援助するために、事業主が一定の率又は額の奨励金、財形給付金等を当該労働者に支払ったとき、労働者が持家取得のため金融機関等から融資を受けた場合において、事業主が一定の率又は額の利子補給金等を当該労働者に支払ったときは、その利子補給金等も賃金として取り扱わない。
  • 49択労災徴収8E 住居の利益は、住居施設等を無償で供与される場合において、住居施設が供与されない者に対して、住居の利益を受ける者との均衡を失しない定額の均衡手当が一律に支給されない場合は、当該住居の利益は賃金とならない。
    × 住居の利益は、賃金になり得る。ただし、住居施設等を無償で供与される場合において、住居施設が供与されない者に対して、住居の利益を受ける者との均衡を失しない定額の均衡手当が一律に支給されない場合は、当該住居の利益は賃金とならない。
  • 49択労災徴収9A 労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は、当該事業を廃止したときは、当該事業に係る保険関係廃止届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならず、この保険関係廃止届が受理された日の翌日に、当該事業に係る労働保険の保険関係が消滅する。
    × 保険関係の成立している事業は、適用事業であると暫定任意適用事業であるとを問わず、その事業の廃止又は終了の日の翌日に、その事業についての保険関係は法律上当然に消滅する。この場合、保険関係消滅のための手続きは特に必要としないが、事業主は、保険関係が消滅した日を起算日として50日以内に確定保険料申告書を提出して、労働保険料の清算手続きをとらなければならない。*つまり止めることの手続きはないが、確定保険料申告書を提出し清算手続きが必要
  • 49択労災徴収9C 労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、労災保険の任意加入の申請をしなければならず、この申請をしないときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。
    × 労災保険罰則なし、雇用保険罰則あり。民間の個人経営による農業等の事業のうち5人未満の労働者を使用する事業は、通常の場合、労災保険の暫定任意適用事業とされ、事業主に保険加入の意思があるとき又はこれらの事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、事業主は、任意加入の申請をし、認可があったときに、当該事業に使用される労働者全員について労災保険に加入することとなっている。労働者の希望があれば、これを尊重して任意加入の申請をすることを要するが、雇用保険の任意加入の場合のように労働者の同意を得る必要はなく、事業主単独の意思で加入の申請をすることができるため、任意加入の申請をしなくても罰則の適用はない。労災保険は、事業主のみが経済的負担(保険料の全額負担)をする制度であるからである。
  • 49択労災徴収9D 労働保険の保険関係が成立している事業の法人事業主は、その代表取締役に異動があった場合には、その氏名について変更届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
    × 労働保険関係が成立している事業の事業主は、次の事項に変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、名称、所在地等変更届(様式第2号)を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならないことになっている。1.事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地/2.事業の名称/3.事業の行われる場所/4.事業の種類/5.有期事業にあっては、事業の予定される期間/よって、「代表取締役に異動があった場合でも、その氏名について」変更届の提出は必要ないため、問題文は誤りとなる。
  • 49択労災徴収10イ 延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の概算保険料については、平成29年6月15日に事業を開始し、翌年の6月5日に事業を終了する予定の場合、3期に分けて納付することができ、その場合の第1期の納期限は平成29年7月5日となる。
    ○ 事業の全期間が6か月を超える有期事業の場合、概算保険料額が75万円以上であるときor労災保険事務組合に委託している時は、概算保険料申告書の提出時に申請することにより、概算保険料を延納することができることになっている。*継続事業は40万円以上(雇用保険・労災保険いずれかだけだと20万円以上)・労働保険事務組合に委託している時(委託している時はバレンタイン特例)、大の月と小の月についても注意(指カウント使う)
  • 49択雇用1B 基本手当の受給資格者は、基本手当を受ける権利を契約により譲り渡すことができる。
    × 失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。なお、失業等給付を受ける権利は、受給者の一身専属的な権利であり、かつ、失業者の最低生活を保障することを主たる目的とする給付であるので、その目的のために使用されることを確保するため、一般の債権と異なり、これを他人に譲り渡すことはできず、担保に供することも差し押さえることも禁止されている。
  • 49択雇用1E 政府は、基本手当の受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合であっても、当該基本手当として支給された金銭を標準として租税を課することができない。
    ○ 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。
  • 49択雇用2A 失業の認定は、雇用保険法第21条に定める待期の期間には行われない。
    × 公共職業安定所における失業(傷病のため職業に就くことができない場合を含む。)の認定があって初めて失業の日又は疾病若しくは負傷のため職業に就くことができない日として認められるものであるから、失業(傷病のため職業に就くことができない場合を含む。)の認定は待期の7日についても行われなければならないこととされている。
  • 49択雇用2C 離職の日以前2年間に、疾病により賃金を受けずに15日欠勤し、復職後20日で再び同一の理由で賃金を受けずに80日欠勤した後に離職した場合、受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に係るものに該当しないとき、算定対象期間は2年間に95日を加えた期間となる。
    ○ 通常認定対象期間の中で、休職をしていた場合などは引き続き30日以上で休職分が算定対象期間となる。同一の自由によ傷病の場合は、15日以上の間に発生した場合は、30日以内でも合算できる。15日→15日復帰→30日再発の場合は45日となる。
  • 49択雇用3A 公共職業安定所長は、短期雇用特例被保険者資格の取得の確認を職権で行うことができるが、喪失の確認は職権で行うことができない。
    × 公共職業安定所長は、短期雇用特例被保険者資格の喪失の確認についても職権で行うことができる。
  • 49択雇用3C 日雇労働被保険者に関しては、被保険者資格の確認の制度が適用されない。
    ○ 日雇労働被保険者については、4か月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者に関する適用除外の規定、被保険者に関する届出に関する規定、確認請求に関する規定及び被保険者資格の確認に関する規定、並びに一般被保険者の求職者給付、高年齢被保険者の求職者給付及び短期雇用特例被保険者の求職者給付に関する規定は適用されないこととされている。
  • 49択雇用3E 公共職業安定所長は、確認に係る者を雇用し、又は雇用していた事業主の所在が明らかでないために当該確認に係る者に対する通知をすることができない場合においては、当該公共職業安定所の掲示場に、その通知すべき事項を記載した文書を掲示しなければならない。
    ○ 公共職業安定所長は、確認に係る者を雇用し、又は雇用していた事業主の所在が明らかでないために当該確認に係る者に対する通知をすることができない場合においては、当該公共職業安定所の掲示場に、その通知すべき事項を記載した文書を掲示しなければならないことになっている。この場合、"掲示があった日の翌日から起算して7日を経過したとき"は、確認の通知があったものとみなされることになっている。
  • 49択雇用4B 行政罰の対象とならない行為であって刑法に規定する犯罪行為により起訴猶予処分を受け、解雇された場合、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を受ける。
    × 刑法に規定する犯罪又は行政罰の対象となる行為を行ったことによって解雇された場合は、「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」として給付制限の対象となる。しかしながら、この基準は「処罰を受けたことによって解雇された場合」であるから、単に訴追を受け、又は取調べを受けている場合、控訴又は上告中で刑の確定しない場合は、これに包含されない。また、刑法に規定する「執行猶予中」の者は単に刑の執行を猶予されているにとどまり、刑は確定しているのであるからこれに該当し、「起訴猶予」の処分を受けたものは刑が確定しているのではないからこれに該当しないこととされている。
  • 49択雇用4E 従業員として当然守らなければならない事業所の機密を漏らしたことによって解雇された場合、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を受ける。
    ○ 事業所の機密は、従業員として当然守らなければならない機密であり、これを他に漏らしたことによって解雇されることは、自己の責めに帰すべき重大な理由と認められ、給付制限の対象となる。 なお、事業所の機密とは、事業所の機械器具、製品、原料、技術等の機密、事業所の経営状態、資産等事業経営上の機密に関する事項等を包含する。
  • 49択雇用5B 疾病又は負傷のため労務に服することができない高年齢被保険者は、傷病手当を受給することができる。
    × 高年被保険者に対しては、基本手当、各種延長給付(訓練延長給付、広域延長給付及び全国延長給付)、技能習得手当、寄宿手当及び傷病手当の支給がなされないのは当然であり、また、就業促進手当(常用就職支度手当を除く)も支給されない。
  • 49択雇用5C 雇用保険法第60条の2に規定する支給要件期間が2年である高年齢被保険者は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合、他の要件を満たしても教育訓練給付金を受給することができない。
    × 過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて教育訓練給付金を受けようとする者については 、支給要件期間が1年以上あれば受給可能なので、支給要件期間が2年である高年齢被保険者は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合、他の要件を満たしていれば、教育訓練給付金を受給することができる。
  • 49択雇用5E 雇用保険法によると、高年齢求職者給付金の支給に要する費用は、国庫の負担の対象とはならない。
    ○ 国庫は、原則として、日雇労働求職者給付金以外の求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。)についてはその要する費用の4分の1、日雇労働求職者給付金についてはその要する費用の3分の1、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く。)についてはその要する費用の8分の1、広域延長給付が行われる場合は、広域延長給付を受ける者の係る求職者給付に要する費用の3分の1、就職支援法事業として支給する職業訓練受講給付金に要する費用の2分の1を負担することとしているが、高齢者と宗教は国庫負担なし/就職促進給付、教育訓練給付、高年齢求職者給付金、高年齢雇用継続給付、雇用保険二事業については、国庫負担は行われない。
  • 49択雇用6A 期間を定めて雇用される者が、その事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であり、その養育する子が1歳6か月(一定の要件により子が1歳6か月後の期間について育児休業を取得する場合は、1歳6か月後の休業開始時において2歳)に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない場合は、他の要件を満たす限り育児休業給付金を受給することができる。
    ○ 被保険者が期間雇用者(期間を定めて雇用される者)である場合は、育児休業給付の受給資格が確認され、休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、1歳6か月までの間(※により子が1歳6か月後の期間について育児休業を取得する場合は、1歳6か月後の休業開始時において2歳までの間)に、その労働契約の期間(労働契約が更新される場合にあたっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者が、育児休業給付の対象となる。※子が1歳6か月に達する日後の期間において、保育所等における保育の利用が行われない等の理由により育児休業を取得する場合は、当該育児休業について、当該育児休
  • 49択雇用6B 育児休業給付金の支給申請の手続は、雇用される事業主を経由せずに本人が郵送により行うことができる。
    ○ 被保険者は、育児休業給付金の支給に係る各種申請書等の提出について、雇用される事業主を経由して事業所管轄安定所に対して行わなければならないが、この取扱いは、被保険者本人がこれらの各種申請を行うことを拒絶するものではなく、当該被保険者が自ら申請手続を行うことを希望する場合は、事業主を経由せず当該被保険者がこれを行うことも認めるものとされている。 なお、育児休業給付金の支給申請等の手続については、本人が郵送等により行うことも差し支えない。
  • 49択雇用6C 育児休業給付金を受給している被保険者が労働基準法第65条第1項の規定による産前休業をした場合、厚生労働省令で定める特別の事情がなければ育児休業給付金を受給することができなくなる。
    ○ 休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について労働基準法第65条に定める産前産後休業期間、介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まった場合は、特別の事情が生じたときを除いて、育児休業給付金を受給することができなくなる
  • 49択雇用6D 育児休業給付金の支給対象となる男性が取得する育児休業は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産日から8週間を経過した日を起算日とする。
    × 男性が育児休業を取得する場合は、配偶者の出産日から対象育児休業となることとされている。
  • 49択雇用7E 政府は、季節的に失業する者が多数居住する地域において、労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる都道府県に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。
    × 政府は、被保険者等に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、雇用機会を増大させる必要がある地域への事業所の移転により新たに労働者を雇い入れる事業主、季節的に失業する者が多数居住する地域においてこれらの者を年間を通じて雇用する事業主その他雇用に関する状況を改善する必要がある地域における労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。
  • 49択雇用徴収8エ 有期事業(一括有期事業を除く。)について、事業主が確定保険料として申告すべき労働保険料の額は、特別加入者がいない事業においては一般保険料の額となり、特別加入者がいる事業においては第1種又は第3種特別加入者がいることから、これらの者に係る特別加入保険料の額を一般保険料の額に加算した額となる。
    × 海外へ労働者を派遣する国内の団体が、事業の期間が予定される事業(有期事業)であるときは、そこから海外へ派遣される者は特別加入することはできないため、有期事業について、第三種特別加入者係る特別加入保険料の額を一般保険料の額に加算することはない。
  • 49択雇用徴収10B 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、継続事業(一括有期事業を含む。)のみを行っている事業主に限られる。
    × 常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下の労働者を使用する事業主であれば、有期事業であっても労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することが可能である。
  • 49択雇用徴収10C 労働保険事務組合の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、事業主の団体の場合は法人でなければならないが、その連合団体の場合は代表者の定めがあれば法人でなくともよい。
    × 働保険事務組合の認可を受けるためには、団体が法人であるか否かは問われないが、法人でない団体にあっては代表者の定めがあることのほか、団体の事業内容、構成員の範囲その他団体の組織、運営方法等が、定款、規約その他団体の基本となる規則において明確に定められ、団体性が明確であることを要するとされている
  • 49択雇用徴収10D 労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、労働保険事務組合の認可の取消しがあったときには、その旨を、当該労働保険事務組合に係る委託事業主に対し通知しなければならない。
    ○ 労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、労働保険事務組合の認可の取消しがあったときは、その旨を、当該労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に通知しなければならないことになっている。
  • 49択労一1B 「労働契約の内容である労働条件は、労働者と使用者との個別の合意によって変更することができるものであるが、就業規則に定められている労働条件に関する条項を労働者の不利益に変更する場合には、労働者と使用者との個別の合意によって変更することはできない。」とするのが、最高裁判所の判例である。
    × 労働契約の内容である労働条件は,労働者と使用者との個別の合意によって変更することができるものであり、このことは、就業規則に定められている労働条件を労働者の不利益に変更する場合であっても、その合意に際して就業規則の変更が必要とされることを除き、異なるものではないと解されるというのが最高裁判所の判例である。
  • 49択労一1C 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、労働契約法第11条に定める就業規則の変更に係る手続を履行されていることは、労働契約の内容である労働条件が、変更後の就業規則に定めるところによるという法的効果を生じさせるための要件とされている。
    × 労働契約法第11条における就業規則の変更の手続は、労働基準法第89条及び第90条の定めるところによることを規定し、それらの手続が重要であることを明らかにしたものであり、労働基準法第89条及び第90条に規定する就業規則に関する手続は、労働契約法第10条本文の法的効果を生じさせるための要件ではない。よって、「法的効果を生じさせるための要件」とした問題文は誤りとなる。なお、労働契約法第10条は、「就業規則の変更」という方法によって「労働条件を変更する場合」において、使用者が「変更後の就業規則を労働者に周知させ」たこと及び「就業規則の変更」が「合理的なものである」ことという要件を満たした場合に、労働契約の変更についての「合意の原則」の例外として、「労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによる」という法的効果が生じることを規定したものである。
  • 49択労一1D 従業員が職場で上司に対する暴行事件を起こしたことなどが就業規則所定の懲戒解雇事由に該当するとして、使用者が捜査機関による捜査の結果を待った上で当該事件から7年以上経過した後に諭旨退職処分を行った場合において、当該事件には目撃者が存在しており、捜査の結果を待たずとも使用者において処分を決めることが十分に可能であったこと、当該諭旨退職処分がされた時点で企業秩序維持の観点から重い懲戒処分を行うことを必要とするような状況はなかったことなど判示の事情の下では、当該諭旨退職処分は、権利の濫用として無効であるとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。
    ○ 本件各事件から7年以上経過した後にされた本件諭旨退職処分は,原審が事実を確定していない本件各事件以外の懲戒解雇事由について被上告人が主張するとおりの事実が存在すると仮定しても、処分時点において企業秩序維持の観点からそのような重い懲戒処分を必要とする客観的に合理的な理由を欠くものといわざるを得ず、社会通念上相当なものとして是認することはできない。そうすると、本件諭旨退職処分は権利の濫用として無効というべきであり、本件諭旨退職処分による懲戒解雇はその効力を生じないというべきであるというのが最高裁判所の判例である。よって、問題文は正解となる。なお、使用者が提示した労働条件の変更が賃金や退職金に関するものである場合には、当該変更を受け入れる旨の労働者の行為があるとしても、労働者が使用者に使用されてその指揮命令に服すべき立場に置かれており、自らの意思決定の基礎となる情報を収集する能力にも限界があることに照らせば、当該行為をもって直ちに労働者の同意があったものとみるのは相当でなく、当該変更に対する労働者の同意の有無についての判断は慎重にされるべきとされている。
  • 49択労一1E 有期労働契約が反復して更新されたことにより、雇止めをすることが解雇と社会通念上同視できると認められる場合、又は労働者が有期労働契約の契約期間の満了時にその有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由が認められる場合に、使用者が雇止めをすることが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、雇止めは認められず、この場合において、労働者が、当該使用者に対し、期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなされる。
    × 有期労働契約が反復して更新されたことにより、雇止めをすることが解雇と社会通念上同視できると認められる場合、又は労働者が有期労働契約の契約期間の満了時にその有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由が認められる場合に、使用者が雇止めをすることが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、雇止めは認められず、したがって、使用者は、従前の有期労働契約と同一の労働条件で労働者による有期労働契約の更新又は締結の申込みを承諾したものとみなされ、有期労働契約が同一の労働条件(契約期間を含む。)で成立することとされている。
  • 49択労一2オ 女性活躍推進法は、国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が300人を超えるものは、「厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活
    × 国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が300人を超えるものは、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表しなければならないことになっている。よって、「努めなければならない。」とした問題文は誤りとなる。えるぼし(女性活躍推進法)301以上、くるみん(次世代法)、ユースエール(若年雇用促進法)/300人以下
  • 49択労一3A 社会保険労務士が、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭し、陳述した場合、当事者又は訴訟代理人がその陳述を直ちに取り消し、又は更正しない限り、当事者又は訴訟代理人が自らその陳述をしたものとみなされる。
    ○ 社会保険労務士が、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、裁判所にて陳述をした場合、当事者又は訴訟代理人がその陳述を直ちに取り消し、又は更正したときを除いて、当事者又は訴訟代理人が自らその陳述をしたものとみなされることになっている。
  • 49択労一3C 社会保険労務士法第16条に定める信用失墜行為
    × 社会保険労務士法第16条に定める信用失墜行為に対する罰則規定は定められていない。
  • 49択労一3D 会保険労務士法人が行う紛争解決手続代理業務は、社員のうちに特定社会保険労務士がある社会保険労務士法人に限り、行うことができる。
    ○ 紛争解決手続代理業務は、社員のうちに特定社会保険労務士がある社会保険労務士法人に限り、行うことができることになっている。
  • 49択労一4A 一般労働者(常用労働者のうち短時間労働者以外の者)における男女の所定内給与額の格差は、長期的に見ると縮小傾向にある。男性一般労働者の給与水準を100としたときの女性一般労働者の給与水準は、平成27年に80を超えるようになった。
    × 一般労働者における男女の所定内給与額の格差は、長期的に見ると縮小傾向にある。平成27年に男性一般労働者の給与水準を100としたときの女性一般労働者の給与水準は72.2と、前年と同水準であった。また、一般労働者のうち、正社員・正職員の男女の所定内給与額を見ると、男性の給与水準を100としたときの女性の給与水準は74.4となった。男女間の給与水準に差が生じる背景として、雇用形態による給与額の差もあると考えられる。
  • 49択社一7B 要介護認定の申請に対する処分は、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合を除き、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。
    ○ 要介護認定の申請に対する処分は、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、当該被保険者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間及びその理由を通知し、これを延期することができることになっている。
  • 49択社一7D 介護保険法による保険給付には、被保険者の要介護状態に関する保険給付である「介護給付」及び被保険者の要支援状態に関する保険給付である「予防給付」のほかに、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定める「市町村特別給付」がある。
    ○ 要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの(市町村特別給付)
  • 49択社一7E 第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日以後も、医療保険者に申し出ることにより第2号被保険者の資格を継続することができる。
    × 第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失することになっている。
  • 49択社一8A 後期高齢者医療は、高齢者の疾病又は負傷に関して必要な給付を行うものとしており、死亡に関しては給付を行わない。
    × 後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとされている。
  • 49択社一8B 保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、市町村)は、特定健康診査等基本指針に即して、6年ごとに、6年を1期として、特定健康診査等の実施に関する計画を定めるものとされている
    ○ 特定健康診査等基本方針6年以外に診療報酬2年、介護3年、医療費適正化計画6年
  • 49択社一8E 市町村は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、その一般会計において、負担対象額の一部を負担している。
    ○ 市町村は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、その一般会計において、負担対象額の十二分の一に相当する額を負担することとされている。国保(国32%+9%/都道府県9%)、後期高齢者医療(国3/12+1/12、都道府県1/12、市町村1/12)、介護(国20%+5%、都道府県12.5%、市町村12.5%)
  • 49択社一9C 障害基礎年金の受給権者であることにより、国民年金保険料の法定免除の適用を受けている者は、確定拠出年金の個人型年金の加入者になることができる。
    ○ 障害基礎年金の受給権者であることにより、国民年金保険料の法定免除の適用を受けている者は、確定拠出年金の個人型年金に加入することができる。なお、生活保護法による生活扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けるものであることにより、国民年金保険料の法定免除の適用を受けている者は、加入者となることができない。
  • 49択社一9D 確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は、一定要件を満たした場合、脱退一時金を請求することができるが、この要件においては、通算拠出期間については4年以下であること、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額については50万円未満であることとされている。
    × 次の各号のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては国民年金基金連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができることになっている。1.国民年金の保険料免除者であること/2.障害給付金の受給権者でないこと/3.その者の通算拠出期間が1月以上3年以下であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が25万円以下であること/4.最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと/5.確定拠出年金の企業型年金から脱退一時金の支給を受けていないこと
  • 49択社一10A 社会保障協定とは、日本の年金制度と外国の年金制度の重複適用の回避をするために締結される年金に関する条約その他の国際約束であり、日本の医療保険制度と外国の医療保険制度の重複適用の回避については、対象とされていない。
    × 社会保障協定とは、我が国と我が国以外の締約国との間の社会保障に関する条約その他の国際約束であって、次に掲げる事項の一以上について定めるものをいう。1.医療保険制度に係る我が国の法令及び相手国法令の重複適用の回避に関する事項/2.年金制度に係る我が国の法令及び相手国法令の重複適用の回避に関する事項/3.我が国及び相手国の年金制度における給付を受ける資格を得るために必要とされる期間の通算並びに当該通算により支給することとされる給付の額の計算に関する事項
  • 49択社一10B 平成29年3月末日現在、日本と社会保障協定を締結している全ての国との協定において、日本と相手国の年金制度における給付を受ける資格を得るために必要とされる期間の通算並びに当該通算により支給することとされる給付の額の計算に関する事項が定められている。
    × 社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律等、イギリス・韓国との社会保障協定では、加入年金期間等を通算する措置は設けられておらず、保険料の二重負担の防止のみである。
  • 49択社一10C 日本の事業所で勤務し厚生年金保険の被保険者である40歳の労働者が、3年の期間を定めて、日本と社会保障協定を締結している国に派遣されて当該事業所の駐在員として働く場合は、社会保障協定に基づいて派遣先の国における年金制度の適用が免除され、引き続き日本の厚生年金保険の被保険者でいることとなる。
    ○ 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定等、事業所から社会保障協定相手国へ5年を超えない見込みで派遣される場合には、社会保障協定の例外規定が適用され、引き続き日本の社会保障制度のみに加入し、社会保障協定相手国の社会保障制度の加入が免除されることになる。
  • 49択社一10E 日本と社会保障協定を締結している相手国に居住し、日本国籍を有する40歳の者が、当該相手国の企業に現地採用されることとなった場合でも、その雇用期間が一定期間以内であれば、日本の年金制度に加入することとなり、相手国の年金制度に加入することはない。
    × 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定等、社会保障協定の相手国の企業に現地採用されることとなった場合には、協定相手国の社会保障制度に加入することになり、日本の年金制度に加入することはない。
  • 49択健保1B 小規模で財政の窮迫している健康保険組合が合併して設立される地域型健康保険組合は、合併前の健康保険組合の設立事業所が同一都道府県内であれば、企業、業種を超えた合併も認められている。
    ○ 合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち次の要件のいずれにも該当する合併に係るものが、地域型健康保険組合とされている。(1)合併前の健康保険組合の設立事業所がいずれも同一都道府県の区域にあること。(2)当該合併が指定健康保険組合、被保険者の数が健康保険組合の任意設立に係る政令で定める数満たなくなった健康保険組合その他事業運営基盤の安定が必要と認められる健康保険組合として厚生労働省令で定めるものを含むこと。
  • 49択健保1C 任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣が行い、保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行う。
    × 任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は全国健康保険協会が行い、保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行うこととされている。厚労大臣は資格の得喪や報酬額の決定、保険徴収等を行う
  • 49択健保2A 被保険者は、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したことにより介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して日本年金機構又は健康保険組合に届け出なければならない。
    × 被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならないことになっているが、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したことにより介護保険第2号被保険者に該当することになったときは、届出を必要としない。
  • 49択健保2D 被保険者の兄姉は、主として被保険者により生計を維持している場合であっても、被保険者と同一世帯でなければ被扶養者とはならない。
    × 被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するものは被扶養者となる。
  • 49択健保3A 傷病手当金の額の算定において、原則として、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。)の平均額を用いるが、その12か月間において、被保険者が現に属する保険者が管掌する健康保険の任意継続被保険者である期間が含まれるときは、当該任意継続被保険者である期間の標準報酬月額も当該平均額の算定に用いることとしている。
    ○ 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月以内の期間において被保険者が現に属する保険者が管掌する健康保険の任意継続被保険者である期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬月額を含むものとされている。
  • 49択健保3B 被保険者が死亡したとき、被保険者の高額療養費の請求に関する権利は、被保険者の相続人が有するが、診療日の属する月の翌月の1日から2年を経過したときは、時効により消滅する。なお、診療費の自己負担分は、診療日の属する月に支払済みのものとする。
    ○ 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅することになっている。高額療養費の消滅時効の起算日は、診療日の翌月の1日であり、傷病が月の途中で治癒した場合においても同様である。ただし、診療費の自己負担分を、診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日が起算日となる。
  • 49択健保3E 保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により、厚生労働大臣が行い、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う。
    ○ 保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により厚生労働大臣が行うこととされている。保険医療機関又は保険薬局の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときはその効力を失うこととされている
  • 49択健保4ア 介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。なお、本問において特定被保険者に関する介護保険料率の算定の特例を考慮する必要はない。(一部改正)
    ○ 介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定めることとされている。
  • 49択健保4イ 被保険者に係る療養の給付は、同一の傷病について、介護保険法の規定によりこれに相当する給付を受けることができる場合には、健康保険の給付は行われない。
    ○ 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わないこととされている。
  • 49択健保4オ 前月から引き続き任意継続被保険者である者が、刑事施設に拘禁されたときは、原則として、その月以後、拘禁されなくなった月までの期間、保険料は徴収されない。
    × 前月から引き続き被保険者(任意継続被保険者を除く。)ある者が次のいずれかに該当するに至った場合はその月以後(被保険者がその資格を取得した月に次のいずれかに該当するに至った場合はその翌月以後)、次のいずれかに該当しなくなった月の前月までの期間、保険料を徴収しないこととされている。しかしながら、被保険者がいずれかに該当するに至った月に再び該当しなくなったときは、保険料が徴収される。また、被保険者、事業主いずれも保険料を免除される。(1)少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき(2)刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき、なお、任意継続被保険者については、「該当することがあまり考えられないこと」、「あくまで任意加入であること」等を考慮しこの規定は適用されないこととされている。
  • 49択健保6A 72歳の被保険者で指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする者は、被保険者証に高齢受給者証を添えて、当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
    ○ 指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする者は、被保険者証を(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合は、高齢受給者証を添えて)当該指定訪問看護事業者に提出しなければならないことになっている。
  • 49択健保6C 共に全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である夫婦が共同して扶養している者に係る被扶養者の認定においては、被扶養者とすべき者の人数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者とすることを原則とするが、夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とすることができる。
    ○ 夫婦共同扶養の場合における被扶養者認定の取扱いは、被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、年間収入(当該被扶養者届が提出された日の属する年の前年分の年間収入とする。以下同じ。)の多い方の被扶養者とすることを原則とし、夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、被扶養者の地位の安定を図る為、主として生計を維持する者の被扶養者とすることされている。なお、共済組合の組合員に対しては、その者が主たる扶養者である場合に扶養手当等の支給が行われることとされているので、夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に当該扶養者に関し、扶養手当又はこれに相当する手当の支給が行われている場合には、その支給を受けている者の被扶養者として差し支えないこととされている。
  • 49択健保6D 50歳である一般の被保険者は、当該被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならないが、事業主の命により被保険者が外国に勤務することとなったため、いずれの市町村又は特別区の区域内にも住所を有しなくなったときは、当該事業主は、被保険者に代わってこの届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる。
    ○ 
  • 49択健保7A 被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下本肢において同じ。)が保険医療機関である病院又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり当該病院又は診療所に支払うことができ、この支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなされる。
    ○ 被保険者が保険医療機関である病院又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院又は診療所に支払うことができる。そして、その支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなされることになっている。(現物給付方式)
  • 49択健保7B 保険医療機関又は保険薬局は、14日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができ、保険医又は保険薬剤師は、14日以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。
    × 保険医療機関又は保険薬局は、1か月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができることになっている。また、保険医又は保険薬剤師は、1か月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができることになっている。
  • 49択健保7E 保険者は、偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるが、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、その保険給付が行われたものであるときであっても、保険者が徴収金を納付
    × 偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができ、この場合において、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関において診療に従事する保険医若しくは主治の医師が、保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、保険者は、当該事業主、保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができることになっている。
  • 49択健保8C 68歳の被保険者で、その者の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円を超えるとき、その被扶養者で72歳の者に係る健康保険法第110条第2項第1号に定める家族療養費の給付割合は70%である。
    × 被扶養者が70歳以上である場合でも、被保険者が70歳未満であるときは、被保険者の収入に関係なく、被扶養者に係る家族療養費の給付割合は100分の80/ちなみに被保険者が70歳以上の場合には28万・70歳以上の扶養者がいる520万円・単身の場合は383万円という流れ
  • 49択健保9エ 特定適用事業所において被保険者である短時間労働者の標準報酬月額の定時決定は、報酬支払いの基礎となった日数が11日未満である月があるときは、その月を除いて行う。また、標準報酬月額の随時改定は、継続した3か月間において、各月とも報酬支払いの基礎となった日数が11日以上でなければ、その対象とはならない。
    ○ 特定適用事業所において被保険者である短時間労働者の標準報酬月額の定時決定、育児休業等終了時改定、産前産後休業終了時改定は、算定基礎日数が11日未満である月を除いて報酬月額を算定する。随時改定については、継続した3か月間において、各月とも算定基礎日数が11日以上なければ対象とはならない。
  • 49択健保10D 準報酬月額の定時決定について、賃金計算の締切日が末日であって、その月の25日に賃金が支払われる適用事業所において、6月1日に被保険者資格を取得した者については6月25日に支給される賃金を報酬月額として定時決定が行われるが、 7月1日に被保険者資格を取得した者については、その年に限り定時決定が行われない。
    × 6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者及び随時改定、育児休業終了時改定、産前産後休業終了時改定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り定時決定の対象にはならない。よって、「6月1日に被保険者資格を取得した者については6月25日に支給される賃金を報酬月額として定時決定が行われる」とした問題文は誤りとなる。
  • 49択厚年1A 障害等級2級の障害厚生年金の受給権者について、その者の障害の程度が障害等級3級に該当しない程度となったときは、障害厚生年金及び当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金について、それぞれ個別に障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添えた障害不該当の届出を日本年金機構に提出しなければならない。
    × 
  • 49択厚年1B 国外に居住する障害等級2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した。死亡の当時、この者は、国民年金の被保険者ではなく、また、保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上なかった。この者によって生計を維持していた遺族が5歳の子1人であった場合、その子には遺族基礎年金は支給されないが、その子に支給される遺族厚生年金の額に遺族基礎年金の額に相当する額が加算される。
    ○ 障害厚生年金の受給権者が外国に居住する間に死亡した場合及び昭和36年4月1日前の期間のみを有する老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合には、その遺族たる配偶者が子と生計を同じくしている場合であっても、遺族基礎年金が支給されないこととなっていることを考慮して、遺族厚生年金において、遺族基礎年金に相当する額を加算することとされている。なお、遺族が子である場合についても同様の措置が講じられることとされている。
  • 49択厚年1C 60歳台後半の在職老齢年金の仕組みにおいて、経過的加算額及び繰下げ加算額は、支給停止される額の計算に用いる基本月額の計算の対象に含まれる。
    × 本来支給の老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である場合には、法46条の規定により、加給年金額や老齢厚生年金を繰下げた場合の繰下げ加算額を除く老齢厚生年金について、標準報酬月額に応じて支給停止が行われることになっている。なお、一階部分の額に相当する経過的加算額に相当する金額についても支給停止の対象から除外される。(経過的加算、経過的加算、加給年金額(基礎月額が全額停止の場合は、停止)は基本的には支給停止されない)
  • 49択厚年1D 高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意すること及びその同意を将来に向かって撤回することができるとされているが、当該被保険者が第4号厚生年金被保険者であるときは、この規定は適用されない。
    × 当該被保険者が第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者であるときは、この規定は適用されないことになっている。第4号厚生年金被保険者は適用される。
  • 49択厚年2A 第1号厚生年金被保険者を使用する事業主が、正当な理由がなく厚生年金保険法第27条の規定に違反して、厚生労働大臣に対し、当該被保険者に係る報酬月額及び賞与額に関する事項を届け出なければならないにもかかわらず、これを届け出なかったときは、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する旨の罰則が定められている。
    ○ 事業主が、正当な理由がなく、厚生年金保険法第27条の規定に違反して、資格の取得及び喪失(70歳以上の使用される者にあっては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至った日及び当該要件に該当しなくなった日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになっている。よって、問題文は正解となる。
  • 49択厚年2C 第1号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分に不服がある者は社会保険審査官に対して、また、第1号厚生年金被保険者に係る脱退一時金に関する処分に不服がある者は社会保険審査会に対して、それぞれ審査請求をすることができる。
    × 第1号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分に不服がある者、第1号厚生年金被保険者に係る脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して、審査請求をすることができる。よって、「第1号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分に不服がある者について、社会保険審査官に対して、審査請求することができる」とした問題文は誤りとなる。
  • 49択厚年2E 障害の程度が障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)に満たないときは、当該額とされる。
    ○ 障害基礎年金が支給されない障害厚生年金(障害等級3級の障害厚生年金には障害基礎年金は支給されない。)については、障害厚生年金の最低保障額(障害基礎年金2級の4分の3相当額)と同額を保障することとされている。
  • 49択厚年3ア 適用事業所以外の事業所に使用される任意単独被保険者の被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。
    × 任意適用事業所の取消しの厚生労働大臣の認可、又は任意単独被保険者並びに適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格喪失の厚生労働大臣の認可があったときは、原則として、その日の翌日に被保険者資格を喪失することになっている。この場合においては、厚生労働大臣の資格喪失の確認は要しない。
  • 49択厚年3イ 産前産後休業期間中の保険料の免除の申出は、被保険者が第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である場合には当該被保険者が使用される事業所の事業主が、また第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者である場合には当該被保険者本人が、主務省令で定めるところにより実施機関に行うこととされている。
    ○ 産前産後休業をしている被保険者が第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である場合は、その被保険者が使用される事業所の事業主が、また第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者である場合には被保険者本人が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わないこととされている。
  • 49択厚年3ウ 障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額であるが、その額が障害等級2級に該当する者に支給する障害基礎年金の額の2倍に相当する額に満たないときは、当該額が障害手当金の額とされる。
    × 障害手当金の額は、原則として報酬比例部分の年金額の100分の200に相当する額とされている。なお、障害手当金には、障害等級3級の障害厚生年金の最低保障額(障害基礎年金2級の4分の3相当額)の2倍に相当する額の最低保障額がある。
  • 49択厚年4B 1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数が、ともに同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上であっても大学の学生であれば、厚生年金保険の被保険者とならない。
    × 1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数の4分の3以上である者は、厚生年金保険の被保険者として取り扱うこととされている。(学生がどうかは問わない。)
  • 49択厚年4D 常時従業員5人(いずれも70歳未満とする。)を使用する個人経営の社会保険労務士事務所の事業主が、適用事業所の認可を受けようとするときは、当該従業員のうち3人以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。なお、本問の事業所には、厚生年金保険法第12条各号のいずれかに該当し、適用除外となる者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。
    ○ 事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができるが、この認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(適用除外者を除く。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならないことになっている。/労災保険(過半数)/雇用保険(1/2以上)/社会保険(健保・厚年1/2以上)
  • 49択厚年4E 第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、厚生年金保険に関する書類を原則として、その完結の日から2年間、保存しなければならないが、被保険者の資格の取得及び喪失に関するものについては、保険給付の時効に関わるため、その完結の日から5年間、保存しなければならない。
    × 事業主は、その厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から2年間、保存しなければならないことになっている。よって、「被保険者の資格の取得及び喪失に関するものについては、保険給
  • 49択厚年5A 障害手当金の給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
    × 保険給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利を含む。)は、5年を経過したときに、時効消滅することとされている。年金・一時金は5年(前払一時金と死亡一時金は2年でそれ以外という認識)
  • 49択厚年5B 実施機関は、障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、実施機関の診査による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる。
    ○ 障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、実施機関の診査による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以
  • 49択厚年6A 障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が、合意分割により改定又は決定がされた場合は、改定又は決定後の標準報酬を基礎として年金額が改定される。ただし、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たないため、これを300月として計算された障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間はその計算の基礎とされない。
    ○ 障害厚生年金の受給権者について、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときに被保険者期間の月数を300として計算されている場合は、離婚時の標準報酬の決定又は改定されたときの年金額の改定において、離婚時みなし被保険者期間は当該障害厚生年金の年金額の計算の基礎としないことになっている。(離婚時みなし被保険者期間の標準報酬を年金額の計算の基礎に含めると平均標準報酬が下がり障害厚生年金の額が下がることになるため)
  • 49択厚年6E 第1号改定者及び第2号改定者又はその一方は、実施機関に対して、厚生労働省令の定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができるが、その請求は、離婚等が成立した日の翌日から起算して3か月以内に行わなければならない。
    × 当事者又はその一方は、実施機関に対し、厚生労働省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要となる対象期間標準報酬総額、按分割合の範囲、これらの算定の基礎となる期間等についての情報の提供を請求することができる。ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合、標準報酬改定請求の請求期限経過後(離婚等が成立した日の翌日から起算して2年経過後)に行われた場合、前回情報の提供を受けた日の翌日から起算して3月を経過していない場合等には行うことができないとされている。
  • 49択厚年7E 傷病に係る初診日が平成27年9月1日で、障害認定日が平成29年3月1日である障害厚生年金の額の計算において、平成29年4月以後の被保険者期間はその計算の基礎としない。なお、当該傷病以外の傷病を有しないものとする。
    ○ 障害厚生年金の年金額の計算の基礎となる被保険者期間は、昭和60年改正前は、年金受給権が発生した月の前月までの期間とされていたが、現在では、障害認定日の属する月までの被保険者期間を基礎とすることとしている。なお、障害認定日が昭和61年4月1日前にある傷病による障害厚生年金について、その年金額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間を障害認定日又は昭和61年3月31日のいずれか遅い日までの期間とする特例が設けられている。これは、障害年金の事後重症制度の5年間の制限期間が撤廃され、障害厚生年金の額は、障害認定日(事後重症の場合も初診日から起算して1年6か月を経過した日である。)までの被保険者期間を年金額の計算の基礎とすることに改められたことに伴う経過措置である。
  • 49択厚年8A 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の脱退一時金は、それぞれの種別の被保険者であった期間ごとに6か月以上の期間がなければ受給資格を得ることはできない。
    × 2以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る脱退一時金については、その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者とみなして受給資格を確認することとされている。
  • 49択厚年8B 平成28年5月31日に育児休業を終えて同年6月1日に職場復帰した3歳に満たない子を養育する被保険者が、育児休業等終了時改定に該当した場合、その者の標準報酬月額は同年9月から改定される。また、当該被保険者を使用する事業主は、当該被保険者に対して同年10月に支給する報酬から改定後の標準報酬月額に基づく保険料を控除することができる。
    ○ 育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定は、育児休業等終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月から行われる。問題文の事例の場合は、9月から改定されることになる。そして、事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができることになっているため、9月改定額に基づく保険料は10月支払分の報酬から控除することになる。
  • 49択厚年8C 第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用される場合、被保険者の資格喪失の届出にあわせて70歳以上の使用される者の該当の届出をしなければならないが、70歳以上の者(厚生年金保険法第12条各号に定める適用除外者に該当する者を除く。)を新たに雇い入れたときは、70歳以上の使用される者の該当の届出をすることを要しない。なお、本問の事業所は、特定適用事業所とする。
    × 被保険者が70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用される場合だけでなく、70歳以上の者(厚生年金保険法第12条各号に定める適用除外者に該当する者を除く。)を新たに雇い入れたときについても、70歳以上の使用される者の該当の届出をしなければならない。なお、平成31年4月より、次の要件(1)及び(2)の両方に該当する被保険者の方について、70歳到達届の提出が不要(届出省略)となった。(1)70歳到達日の前日以前から適用事業所に使用されており、70歳到達日以降も引き続き同一の適用事業所に使用される被保険者(2)70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である被保険者
  • 49択厚年8D 障害等級1級又は2級の障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持している子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、当該子に係る加給年金額が加算された額とする。
    × 障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、加給年金額を加算した額とされているが、障害厚生年金に子に係る加給年金額が加算される規定はない。
  • 49択厚年9ア 子の有する遺族厚生年金の受給権は、その子が母と再婚した夫の養子となったときは消滅する。
    × 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が、直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったときに消滅することになっている。問題文の事例の場合、「母と再婚した夫」は直系姻族となるため養子になっても子の受給権は消滅しない。
  • 49択厚年9ウ 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができるが、この規定は第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者及びこれらの者に係る事業主については適用されない。
    × 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、事業主に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができることになっている。なお、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者及びこれらの者に係る事業主については、この規定は、適用しないこととされている
  • 49択厚年9エ 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金の額の計算においては、その者の2以上の被保険者の種別に係る期間を合算して1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして平均標準報酬額を算出する。
    × 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金の額の計算については、それぞれの種別の被保険者であった期間に係る被保険者期間ごとに平均標準報酬額を算出して行うこととされている。
  • 49択厚年10A 遺族厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得した妻について、当該受給権の取得から1年後に子の死亡により当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であって、当該消滅した日において妻が30歳に到達する日前であった場合は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。
    × 受給権を取得した日からではなく、基礎年金を失権してから5年を経過した時/子を養育しない妻が受給する遺族厚生年金のうち夫の死亡時において30歳未満である妻が受給する遺族厚生年金については、一定期間(5年間)を経過した時点で失権することとされている。具体的な要件は次のとおりとなっている。(1)30歳未満で遺族厚生年金の受給権のみを取得した妻が、その受給権取得以後に胎児出生により遺族基礎年金の受給権を取得することなく5年が経過したとき(2)30歳未満で遺族厚生年金及び遺族基礎年金の受給権を取得した妻が、その受給権取得後30歳未満である間に遺族基礎年金の受給権が消滅した場合は、当該遺族基礎年金の失権から5年を経過したとき
  • 49択国年1A 第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に達し、第3号被保険者となるときは、14日以内に資格取得の届出を日本年金機構に提出しなければならない。
    ○ 
  • 49択国年1B 第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業主は、当該第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る資格の取得及び喪失並びに種別の変更等に関する事項の届出に係る事務の一部を全国健康保険協会に委託すること ができるが、当該事業主が設立する健康保険組合に委託することはできない。
    × 第2号被保険者を使用する事業主は、当該第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る資格の取得及び喪失並びに種別の変更等に関する事項の届出に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができるが、全国健康保険協会に委託することはできない。
  • 49択国年1C 第3号被保険者は、その配偶者が第2号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第3号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、14日以内に種別確認の届出を日本年金機構に提出しなければならない。
    ○ 国民年金第3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き他の種別の厚生年金被保険者の資格を取得したときは、当該事実があった日から14日以内に、所定の事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出しなければならないことになっている。なお、国民年金第3号被保険者の配偶者が、第1号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第1号厚生年金被保険者の資格を取得したとき、共済組合等の資格を喪失した後引き続き同一の実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得したときは、届出しなくてもよいことになっている。同じ種別の場合は、種別の確認が不要という事。
  • 49択国年2イ 冬山の登山中に行方不明になり、その者の生死が3か月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用について、行方不明となった日にその者は死亡したものと推定される。
    × 船舶及び航空機による事故により行方不明になった場合で、行方不明となった者の生死が3か月間分からない場合、又はこれらの者の死亡が3か月以内に明らかとなったがその死亡の時期が分らない場合は、事故のあった日、又はその者が行方不明となった日にその者は死亡したものと推定することとされている。よって、この死亡の推定の規定は、冬山の登山中に行方不明になった場合は適用されないため、問題文は誤りとなる。
  • 49択国年2ウ 死亡した被保険者について、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料が未納である月があったとしても、保険料納付済期間を25年以上有していたときには、遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子がいる場合、これらの者に遺族基礎年金の受給権が発生する。
    ○ 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者の死亡であるため、保険料納付要件は問われない。問題文の場合は、遺族基礎年金の受給権が発生することになる。
  • 49択国年2エ 厚生労働大臣が、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときに、障害基礎年金の額を改定することができるのは、当該受給権者が65歳未満の場合に限られる。
    × 厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができることになっている。この規定は受給権者が65歳未満である場合に限られていない。
  • 49択国年2オ 被保険者であった者が60歳以上65歳未満の間に傷病に係る初診日がある場合であって、当該初診日において、日本国内に住所を有しないときには、当該傷病についての障害基礎年金が支給されることはない。なお、当該傷病以外に傷病は有しないものとする。
    ○ 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である間に初診日のある傷病により、障害認定日に障害等級に該当し、保険料納付要件を満たしている場合は65歳以上であっても障害基礎年金は支給されるが、当該初診日に日本国内に住所を有しないときには、障害基礎年金は支給されない。よって、問題文は正解となる。なお、60歳から65歳までの間の被保険者でないときに初診日のある者について、その者が国内に居住していることを要件としているのは、海外に居住する者であって任意加入していない場合には、60歳前においては、過去に国民年金の加入期間を有している者が障害になった場合であっても障害基礎年金は支給されないこととなっているのと比較した場合、同じ条件で60歳を過ぎた者にあっては障害基礎年金が支給されることとなるのは不合理であるため、これを防止することとしたものである。
  • 49択国年4B 国民年金法第89条第2項に規定する、法定免除の期間の各月につき保険料を納付する旨の申出は、障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除とされている者又は生活保護法による生活扶助を受けていることにより法定免除とされている者のいずれであっても行うことができる。
    ○ 
  • 49択国年4C 保険料の半額を納付することを要しないとされた者は、当該納付することを要しないとされた期間について、厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となることができる。
    × 第1号被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月について付加保険料を納めることができるが、保険料を免除されている者(すべての免除者)及び国民年金基金の加入員は付加保険料の納付の申出をすることができない。
  • 49択国年4E 一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されていないときは、保険料の追納を行うことができない。
    ○ 被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、法定免除、申請免除又は学生納付特例(納付猶予を含む。)の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び4分の3免除、半額免除、4分の1免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。しかしながら、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限って追納することが認められている。
  • 49択国年5A 日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、地域型国民年金基金の加入員となることができない。
    × 日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、その者が住所を有していた地区に係る地域型基金又はその者が加入していた職能型基金に申し出て、地域型基金又は職能型基金の加入員となることができる。
  • 49択国年5D 国民年金基金の加入員が第2号被保険者となったときは、その日に、加入員の資格を喪失する。
    ○ 取得はその日、喪失は翌日が原則、ただし種別変更のような形で、新しい資格になる場合はその日。取得はその日、喪失は翌日が原則、ただし種別変更のような形で、新しい資格になる場合はその日。国民年金基金の加入員は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(1号又は4号に該当するに至ったときは、その日とし、3号に該当するに至ったときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする。)に、加入員の資格を喪失することになっている。/1.被保険者の資格を喪失したとき、又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者となったとき/2.地域型基金の加入員にあっては、当該基金の地区内に住所を有する者でなくなったとき、職能型基金の加入員にあっては、当該事業又は業務に従事する者でなくなったとき/3.国民年金保険料を免除されたとき/4.農業者年金の被保険者となったとき/5.当該基金が解散したとき
  • 49択国年5E 国民年金基金の加入員が農業者年金の被保険者となったときは、その日に、加入員の資格を喪失する。
    ○ 国民年金基金の加入員は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(1号又は4号に該当するに至ったときは、その日とし、3号に該当するに至ったときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする。)に、加入員の資格を喪失することになっている。/1.被保険者の資格を喪失したとき、又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者となったとき/2.地域型基金の加入員にあっては、当該基金の地区内に住所を有する者でなくなったとき、職能型基金の加入員にあっては、当該事業又は業務に従事する者でなくなったとき/3.国民年金保険料を免除されたとき/4.農業者年金の被保険者となったとき/5.当該基金が解散したとき
  • 49択国年6C 繰上げ支給の老齢基礎年金は、60歳以上65歳未満の者が65歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしたときに、その請求があった日の属する月の分から支給される。
    × 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとされている。
  • 49択国年6D 付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行ったときは、付加年金についても支給が繰り下げられ、この場合の付加年金の額は、老齢基礎年金と同じ率で増額される。なお、本問において振替加算を考慮する必要はない。
    ○ 老齢基礎年金の繰下げ支給を受けた場合、付加年金も同時に繰下げ支給され、老齢基礎年金の増額率と同率で増額された額の付加年金が支給される。
  • 49択国年7C 老齢基礎年金の受給権者が、厚生労働大臣に対し、国民年金法の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったことにより全額免除の申請ができなかった旨の申出をした場合において、その申出が承認され、かつ、当該申出に係る期間が特定全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)とみなされたときは、申出のあった日の属する月の翌月から年金額が改定される。
    ○ 老齢基礎年金の受給権者が、国民年金法の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったことにより全額免除の申請ができなかった旨の申出をした場合において、厚生労働大臣によりその申出が承認され、当該申出に係る期間が特定全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)とみなされたときは、申出のあった日の属する月の翌月から年金額が改定されることになっている。
  • 49択国年8A 第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を3年以上有し、老齢基礎年金の受給権取得当時から申出により当該老齢基礎年金の支給が停止されている者が死亡した場合には、一定の遺族に死亡一時金が支給される。
    × 死亡一時金は第1号被保険者としての保険料納付済期間が36月以上ある者について、その者の死亡に基づき支給されることになっているが、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときには支給されない。受給権者の申出により老齢基礎年金が支給停止されている場合は、死亡一時金の支給の要件を見る場合、老齢基礎年金を受給していたものとみなされるため、死亡一時金は支給されない。
  • 49択国年8E 寡婦年金及び付加年金の額は、毎年度、老齢基礎年金と同様の改定率によって改定される
    × 寡婦年金の年金額については、第1号被保険者としての保険料納付済期間及び免除期間を基礎として、老齢基礎年金相当額を算出し、その額の4分の3に相当する額とされているため、改定率により改定される。一方、付加年金の額は、200円に付加保険料納付月数を乗じて得た額とされているため、改定率により改定されない。*ちなみに寡婦年金の要件は、死亡者の納付済+免除期間10年以上と障害基礎年金受給権者でない・老齢基礎年金の支給を受けたことがない、妻は生計維持、10年以上の婚姻関係、65歳未満という要件
  • 49択国年9A 老齢基礎年金の支給を受けている者が平成29年2月27日に死亡した場合、未支給年金請求者は、死亡した者に支給すべき年金でまだその者に支給されていない同年1月分と2月分の年金を未支給年金として請求することができる。なお、死亡日前の直近の年金支払日において、当該受給権者に支払うべき年金で支払われていないものはないものとする。
    × 年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払うこととされており、年金は支払月の15日(15日が土曜日、日曜日または祝日のときは、その直前の平日)に支払われることになっている。問題文の事例の場合は、死亡日前の2月15日に12月分と1月分が支払済であるため、未支給の年金は「2月分」となる。
  • 49択国年9B 障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳となり老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権を取得した場合、この者は、障害等級3級の障害厚生年金と老齢基礎年金を併給して受けることを選択することができる。
    × 基礎年金と厚生年金は、原則として、同一の支給に基づいて支給されるものは併給可能であるが、受給権者が65歳に達している場合は、「老齢基礎年金と遺族厚生年金」、「障害基礎年金と老齢厚生年金又は遺族厚生年金」の併給も認められている。しかしながら、「老齢基礎年金と障害厚生年金」の併給は認められていない。併給問題は、図を書いて考えた方が間違えない。
  • 49択国年9C 夫婦ともに老齢基礎年金のみを受給していた世帯において、夫が死亡しその受給権が消滅したにもかかわらず、死亡した月の翌月以降の分として老齢基礎年金の過誤払が行われた場合、国民年金法第21条の2の規定により、死亡した夫と生計を同じくしていた妻に支払う老齢基礎年金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
    × 年金給付の受給権者が死亡したことにより失権すべき年金が、届出の遅れなどにより過払いされた場合において、これを返還すべき義務を負う者が他の年金給付を受給している場合には、この年金給付を返還金に充当することができるが、この過誤払の調整は次の場合に限って行うことができる。1.年金たる給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族基礎年金の受給権者が、当該年金たる給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき/2.遺族基礎年金の受給権者が同一の支給事由に基づく他の遺族基礎年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族基礎年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき
  • 49択国年9D 遺族である子が2人で受給している遺族基礎年金において、1人が婚姻したことにより受給権が消滅したにもかかわらず、引き続き婚姻前と同額の遺族基礎年金が支払われた場合、国民年金法第21条の2の規定により、過誤払として、もう1人の遺族である子が受給する遺族基礎年金の支払金の金額を返還すべき年金額に充当することができる。
    × 年金給付の受給権者が死亡したことにより失権すべき年金が、届出の遅れなどにより過払いされた場合において、これを返還すべき義務を負う者が他の年金給付を受給している場合には、この年金給付を返還金に充当することができるが、この過誤払の調整は次の場合に限って行うことができる。1.年金たる給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族基礎年金の受給権者が、当該年金たる給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき/2.遺族基礎年金の受給権者が同一の支給事由に基づく他の遺族基礎年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族基礎年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき
  • 49択国年9E 65歳に達したときに老齢基礎年金の受給資格を満たしていたが、裁定を受けていなかった68歳の夫が死亡した場合、生計を同じくしていた65歳の妻は、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金を未支給年金として受給することができる。この場合、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金は、妻自身の名で請求し、夫が65歳に達した日の属する月の翌月分から死亡月の分までの受け取るはずであった年金を受け取ることになる。
    ○ 年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができることになっている。問題文の事例の場合は、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金は、妻自身の名で請求することができる。なお、年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとされているため、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金は、夫が65歳に達した日の属する月の翌月分から死亡月の分までである。
  • 49択国年10A 60歳で被保険者資格を喪失し日本に居住している特別支給の老齢厚生年金の受給権者(30歳から60歳まで第2号被保険者であり、その他の被保険者期間はない。)であって、老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行っていない者は、国民年金の任意加入被保険者になることができる。
    ○ 60歳で被保険者資格を喪失し日本に居住している特別支給の老齢厚生年金の受給権者(30歳から60歳まで第2号被保険者であり、その他の被保険者期間はない。)であって、老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行っていない者は、国民年金の任意加入被保険者になることができる。*特別支給の老齢厚生年金の受給権者とは報酬比例部分のみを受給可能な人(昭和24年4月2日~)
  • 49択国年10B 第1号被保険者として継続して保険料を納付してきた者が平成29年3月31日に死亡した場合、第1号被保険者としての被保険者期間は同年2月までとなり、保険料を納付することを要しないとされている場合を除き、保険料も2月分まで納付しなければならない。
    × 被保険者が死亡したときはその翌日に資格を喪失することになるため、資格喪失日は平成29年4月1日となる。そして、被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までとされているため、被保険者期間は平成29年3月までとなり、保険料は3月分まで納付する必要がある。
  • 49択国年10E 日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない国民年金の任意加入被保険者に係る諸手続の事務は、国内に居住する親族等の協力者がいる場合は、協力者が本人に代わって行うこととされており、その手続きは、本人の日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所又は市町村長(特別区の区長を含む。)に対して行うこととされている。なお、本人は日本国内に住所を有したことがあるものとする。
    ○ 在外邦人については、外国に居住するという特殊性から国内居住者と同様の手続により国民年金への加入、諸届の提出、保険料の納付(諸手続)を行わせることが困難であるため、国内に居住する親族等の協力者が本人に代わって諸手続を行うものとされている。また、在外邦人の諸手続の事務は、本人の日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所又は市町村長(特別区の区長を含む。)が行うこととされている。なお、本人が日本国内に住所を有したことがないときの事務は、千代田年金事務所が行うことになっている。
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