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①労働基準法
★①労働基準法-6 平均賃金
★①労働基準法-6 平均賃金
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みき
2021年11月18日
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平均賃金を算定すべき事由5つ→①●●手当、②●●手当、③●●休暇中の賃金、④●●補償、⑤●●の制限
①解雇予告手当、②休業手当、③有給休暇中の賃金、④災害補償、⑤の制限
算出方法=算定すべき事由の発生した日以前●か月間支払われた賃金の総額÷その期間の総日数(●日数)
3か月・暦日数
「算定すべき事由の発生した日」はいつになる?→解雇予告手当
解雇の予告をした日
「算定すべき事由の発生した日」はいつになる?→休業手当
その休業日(2か月以上にわたる場合は、その最初の日)
「算定すべき事由の発生した日」はいつになる?→有給休暇の賃金
休暇を与えた日(2か月以上にわたる場合は、その最初の日)
「算定すべき事由の発生した日」はいつになる?→災害補償
事故発生日、または診断によって疾病の発生が確定した日
「算定すべき事由の発生した日」はいつになる?→減給の制裁の制限
制裁の意思表示が相手方に届いた日
「算定すべき事由の発生した日以前3か月間」とは、算定事由発生日を含めず、算定事由発生日の●●からさかのぼる3か月を指す
前日
算定期間中(=過去3か月)に賃金締切日がある場合、その直前の●●から3か月さかのぼる
直前の賃金締切日(例:6/10に算定事由発生→直前の賃金締切日は5/31→過去3か月以内にこの直前の賃金締切日(=5/31)が含まれるので、5/31からさかのぼった3か月の賃金を考える
雇い入れ後3か月に満たない者の場合は、●●の期間と、その期間中の●●で算定する
雇い入れ後の期間・賃金の総額
6/10 22:00に出勤し、日付が変わった6/11 2:00に算定事由が発生した場合、算定事由発生日は何日?
6/10
働いていた総日数から除外すべき期間①業務上●●し、または●●にかかり療養のために休業した期間
負傷・疾病
働いていた総日数から除外すべき期間②●●の女性が休業した期間
産前産後
働いていた総日数から除外すべき期間③●●事由によって休業した期間
使用者の責めに帰すべき事由
働いていた総日数から除外すべき期間④●●休業または●●休業をした期間
育児休業または介護休業
働いていた総日数から除外すべき期間⑤試みの●●期間
使用期間
賃金の総額から除外すべき賃金①●●に支払われた賃金
臨時(ボーナスなど)
賃金の総額から除外すべき賃金②●か月を超える期間ごとに支払われる賃金
3か月
賃金の総額から除外すべき賃金③●●以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの
通貨
6か月ごとに支払われる通勤定期券は賃金に含まれるか?
〇含まれる(6か月通勤定期券は賃金の前払いと認められるため)
賃金の全部が労働した日または時間によって算定される、または出来高払い制などの請負制で定められている場合は、「賃金の総額÷●●日数」の●●分の●●が保障されている
労働した日数(暦日数ではない)・100分の60
休業期間(=平均賃金の算定から除外すべき期間)が3か月以上と長かったため算定できない場合は、●●が平均賃金を算定
都道府県労働局長
「平均賃金を算定すべき事由」が雇い入れの初日に発生した場合、●●が平均賃金を算定
都道府県労働局長
「日比雇い入れられる者」の平均賃金は●●の定める金額を平均賃金とする
厚生労働大臣
「休業手当」と「休業補償」の違いは?
休業手当→使用者の責めに帰すべき事由による休業、休業補償→業務上で発生した 負傷や疾病のための休業
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