K 2024年10月05日 カード27 いいね0

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単語カード

  • 株式会社は定款所定の目的の範囲内でのみ権利能力を有するという考え方に対する批判として、ふさわしくないものはどれか。

    株式会社が新規の事業を行うためには、その都度定款変更が必要となって煩雑である。
    ふさわしくない
    民法 34条は、「法人は、法令の規定に従い,定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う」と規定するところ,株式会社は定款所定の目的の範囲内でのみ権利能力を有するという考え方は、株式会社にも民法34条が(類推)適用されるとするものである。これに反対する見解は、取引の安全保護の見地から、株式会社に民法34条を(類推)適用することを否定する。
    しかし、株式会社が新規の事業を行うためには、その都度定款変更が必要となって煩雑であるというのは、取引の安全保護と関係がない。
    なお,株式会社が新規の事業を行うとしても、それが定款所定の目的の範囲内であれば、定款変更は必要ない。
  • 株式会社は定款所定の目的の範囲内でのみ権利能力を有するという考え方に対する批判として、ふさわしくないものはどれか。

    株式会社の目的は登記されるが、取引相手方が取引のたびに会社の目的を確認することを期待することはできない。
    ふさわしい
    株式会社は定款所定の目的の範囲内でのみ権利能力を有するという考え方を前提としても,株式会社の「目的」は登記されるから(911条3項1号),取引の相手方が取引のたびに会社の目的を確認すれば、取引の安全は害されないようにも思える。しかし、大量かつ継続反復して行われる株式会社の取引の実情からすれば、取引の相手方が取引のたびに会社の目的を確認することを期待することはできない。そのため、取引の安全が害されるおそれがある。
  • 株式会社は定款所定の目的の範囲内でのみ権利能力を有するという考え方に対する批判として、ふさわしくないものはどれか。

    株式会社は、ある取引が会社に有利な場合にはその無効を主張せず、会社に不利な場合に目的の範囲外のものであるという理由をもってその無効を主張することができることとなり、不都合である。
    ふさわしい
    株式会社は定款所定の目的の範囲内でのみ権利能力を有するという考え方を前提とすると、株式会社は、ある取引が会社に有利な場合にはその無効を主張せず、会社に不利な場合に目的の範囲外のものであるという理由をもってその無効を主張することができることとなる。そのため、取引の安全が害されるおそれがある。
  • 株式会社は定款所定の目的の範囲内でのみ権利能力を有するという考え方に対する批判として、ふさわしくないものはどれか。

    取締役に過大な責任を負わせることとなって酷である。
    ふさわしくない
    423条1項は、「取締役,会計参与、監査役,執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定するところ、株式会社は定款所定の目的の範囲内でのみ権利能力を有するという考え方を前提とすると、目的の範囲外の行為は無効となるから、株式会社に「損害」が発生する可能性は低くなる。そのため、取締役に過大な責任を負わせることにはならない。
  • 株式会社は定款所定の目的の範囲内でのみ権利能力を有するという考え方に対する批判として、ふさわしくないものはどれか。

    取引相手方がある行為が目的の範囲内のものであるかどうかを的確に判断することは困難である。
    ふさわしい
    株式会社は定款所定の目的の範囲内でのみ権利能力を有するという考え方を前提とすると、取引の相手方は、ある行為が目的の範囲内であるかどうかを判断しなければならないことになるが、取引相手方がある行為が目的の範囲内のものであるかどうかを的確に判断することは困難である。そのため、取引の安全が害されるおそれがある。
  • 「構成員」とは、株式会社にあっては株主を、合同会社にあっては社員を、民法上の組合にあっては組合員をそれぞれ指すものとし、また、各記述について、定款又は組合契約には特別の定めがないものとする。

    「構成員は、出資の限度でのみ責任を負う。」という説明は、株式会社には当てはまる
    O
    104 条は、「株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする」と規定する。したがって、「構成員は、出資の限度でのみ責任を負う」という説明は、株式会社にはあてはまる。
  • 「構成員」とは、株式会社にあっては株主を、合同会社にあっては社員を、民法上の組合にあっては組合員をそれぞれ指すものとし、また、各記述について、定款又は組合契約には特別の定めがないものとする。

    「構成員は、出資の限度でのみ責任を負う。」という説明は、合同会社には当てはまる
    O
    576条4項は、「設立しようとする持分会社が同会社である場合には、第1項第5号に掲げる事項〔注:「社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別」〕として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない」と規定し、580条2項は、「有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う」と規定する。したがって、「構成員は、出資の限度でのみ責任を負う」という説明は、合同会社にもあてはまる。
  • 「構成員」とは、株式会社にあっては株主を、合同会社にあっては社員を、民法上の組合にあっては組合員をそれぞれ指すものとし、また、各記述について、定款又は組合契約には特別の定めがないものとする。

    「構成員は、出資の限度でのみ責任を負う。」という説明は、民法上の組合には当てはまらない。
    0
    他方、民法 675条2項本文は、「組合の債権者は、その選択に従い、各組会員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる」と規定する。したがって、「構成員は、出資の限度でのみ責任を負う」という説明は、民法上の組合にはあてはまらない。
  • 「構成員」とは、株式会社にあっては株主を、合同会社にあっては社員を、民法上の組合にあっては組合員をそれぞれ指すものとし、また、各記述について、定款又は組合契約には特別の定めがないものとする。

    「会社等の常務は、その完了前に他の構成員が異議を述べない限り、各構成員が単独で行うことができる。」という説明は、株式会社に当てはまらない。
    ⭕️
    348条1項は、「取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する」と規定する。また、349条1項は、「取締役は、株式会社を代表する。
    ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない」と規定し、同条4項は、「代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する」と規定する。
    すなわち、株式会社では、株主は業務執行を行わず、取締役又は代表取締役が業務執行を行う(なお、指名委員会等設置会社につき 415条参照)。したがって、「会社等の常務は、その完了前に他の構成員が異議を述べない限り、各構成員が単独で行うことができる」という説明は、株式会社にはあてはまらない。
  • 「構成員」とは、株式会社にあっては株主を、合同会社にあっては社員を、民法上の組合にあっては組合員をそれぞれ指すものとし、また、各記述について、定款又は組合契約には特別の定めがないものとする。

    「会社等の常務は、その完了前に他の構成員が異議を述べない限り、各構成員が単独で行うことができる。」という説明は合同会社に当てはまらない。
    X
    590条条3項は、「・・・・・・持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない」と規定する。したがって、「会社等の常務は、その完了前に他の構成員が異議を述べない限り、各構成員が単独で行うことができる」という説明は、合同会社にはあてはまる。
  • 「構成員」とは、株式会社にあっては株主を、合同会社にあっては社員を、民法上の組合にあっては組合員をそれぞれ指すものとし、また、各記述について、定款又は組合契約には特別の定めがないものとする。

    「会社等の常務は、その完了前に他の構成員が異議を述べない限り、各構成員が単独で行うことができる。」という説明は民法上の組合に当てはまらない。
    X
    民法 670条5項は、「組合の常務は、・・・・・各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない」と規定する。したがって、「会社等の常務は、その完了前に他の構成員が異議を述べない限り、各構成員が単独で行うことができる」という説明は、民法上の組合にもあてはまる。
  • 「構成員」とは、株式会社にあっては株主を、合同会社にあっては社員を、民法上の組合にあっては組合員をそれぞれ指すものとし、また、各記述について、定款又は組合契約には特別の定めがないものとする。

    「定款又は組合契約を変更するには、構成員の全員の同意が必要である。」という説明は、合同会社には当てはまる
    O
    637条は、「持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる」と規定する。したがって、「定款又は組合契約を変更するには、構成員の全員の同意が必要である」という説明は、合同会社にはあてはまる。
  • 「構成員」とは、株式会社にあっては株主を、合同会社にあっては社員を、民法上の組合にあっては組合員をそれぞれ指すものとし、また、各記述について、定款又は組合契約には特別の定めがないものとする。

    「定款又は組合契約を変更するには、構成員の全員の同意が必要である。」という説明は、民法上の組合には当てはまる
    組合契約(民法 667条1項)は、契約である以上、これを変更するには、組合員の全員の同意が必要である。したがって、「定款又は組合契約を変更するには、構成員の全員の同意が必要である」という説明は、合同会社及び民法上の組合にはあてはまる。
  • 「構成員」とは、株式会社にあっては株主を、合同会社にあっては社員を、民法上の組合にあっては組合員をそれぞれ指すものとし、また、各記述について、定款又は組合契約には特別の定めがないものとする。

    「定款又は組合契約を変更するには、構成員の全員の同意が必要である。」という説明は、株式会社には当てはまらない
    O
    466条(第6章)は、「株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる」と規定する。また、309条2項柱書前段は、「前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数・ ・・・・・を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2・・・以上に当たる多数をもって行わなければならない」と規定し(特別決議),同項11号は、「第6章から第8章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会」を挙げる。すなわち、株式会社の定款の変更は、特別決議で足りる。したがって、「定款又は組合契約を変更するには、構成員の全員の同意が必要である」という説明は、株式会社にはあてはまらない。
  • 「構成員」とは、株式会社にあっては株主を、合同会社にあっては社員を、民法上の組合にあっては組合員をそれぞれ指すものとし、また、各記述について、定款又は組合契約には特別の定めがないものとする。

    「構成員が1人になった場合であっても,会社等は存続することができる。」という説明は、株式会社には当てはまる
    ⭕️
    471条柱書は、「株式会社は、次に掲げる事由によって解散する」と規定するが、同条各号は、「株主が1人になったこと」を解散事由として挙げていない。したがって、「構成員が1人になった場合であっても、会社等は存続することができる」という説明は、株式会社にはあてはまる。
  • 「構成員」とは、株式会社にあっては株主を、合同会社にあっては社員を、民法上の組合にあっては組合員をそれぞれ指すものとし、また、各記述について、定款又は組合契約には特別の定めがないものとする。

    「構成員が1人になった場合であっても,会社等は存続することができる。」という説明は、合同会社には当てはまらない。
    X
    また、641条は、「持分会社は、決に掲げる事由によって解散する」と規定するが、同条各号は、「社員が1人になったこと」を解散事由として挙げていない。したがって、「構成員が1人になった場合であっても、会社等は存することができる」という説明は、合同会社にもあてはまる。
  • 「構成員」とは、株式会社にあっては株主を、合同会社にあっては社員を、民法上の組合にあっては組合員をそれぞれ指すものとし、また、各記述について、定款又は組合契約には特別の定めがないものとする。

    「構成員が1人になった場合であっても,会社等は存続することができる。」という説明は、民法上の組合には当てはまらない。
    O
    組合契約は、契約である以上、組合員が1人になった場合は、組合契約を存続させることはできない。したがって、「構成員が1人になった場合であっても、会社等は存続することができる。」という説明は、民法上の組合にはあてはまらない。
  • 会社法が採用している株主保護を目的とするものでないものはどれか。

    定款には、事業目的を記載し、又は記録しなければならない。
    株主保護を目的とするものである
    27 条柱書は、「株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない」と規定し、同項1号は、「目的」を挙げる。同条の趣旨は、株式会社の基本的な事項を株式会社の実質的所有者である株主が決めることができるという定款自治にある。
  • 会社法が採用している株主保護を目的とするものでないものはどれか。

    取締役の会社に対する責任を免除するには、原則として総株主の同意を要する。
    株主保護を目的とするものである
    424 条は、「前条第1項の責任〔注:役員等の株式会社に対する損害賠償責任〕は、総株主の同意がなければ、免除することができない」と規定する。同条の趣旨は、本来株式会社の一方的意思表示によってすることができる債務免除(民法 519条)について、株主の意思にかからしめることで、株主を保護する点にある。
  • 会社法が採用している株主保護を目的とするものでないものはどれか。

    会社が種類株式を発行するには、定款で、株式の内容など一定の事項を定めることを要する。
    株主保護を目的とするものである
    108条1項柱書本文は、「株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる2以上の種類の株式を発行することができる」と規定し、同条2項は、「株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる2以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない」と規定する。同条の趣旨は、株式会社の基本的な事項を株式会社の実質的所有者である株主が決めることができるという定款自治にある。
  • 会社法が採用している株主保護を目的とするものでないものはどれか。

    純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当をすることができない。
    株主保護を目的とするものではない
    458条は、「第453条から前条までの規定〔注:剰余金の配当]は、株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、適用しない」と規定する。
    同条の趣旨は、会社財産のみが引当財産となる株式会社の債権者を保護する点にある。
  • 会社法が採用している株主保護を目的とするものでないものはどれか。

    取締役会設置会社の取締役が自己又は第三者のために会社と取引をしようとするときは、取締役会の承認を要する。
    株主保護を目的とするものである
    356条1項柱書は、「取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない」と規定し、同項2号は、「取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき」を挙げる。また、365条1項は、「取締役会設置会社における第 356条の規定の適用については、同条第1項中『株主総会』とあるのは、『取締役会』とする」と規定する。同条の趣旨は、株式会社と取締役の利益相反取引について、取締役会の承認を要するとすることで、会社の利益を保護し、ひいては会社の実質的所有者である株主を保護する点にある。
  • 会社債権者の保護を目的としないものはどれか。

    株式会社は、純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当をすることができないものとされている。
    会社債権者の保護を目的とする
    458条は、「第453条から前条までの規定〔注:剰余金の配当]は、株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、適用しない」と規定する。
    同条の趣旨は、会社財産のみが引当財産となる株式会社の債権者を保護する点にある。
  • 会社債権者の保護を目的としないものはどれか。

    株式会社は、一定の期間、計算書類を本店に備え置かなければならないものとされている。
    会社債権者の保護を目的とする
    442条1項柱書は、「株式会社は、次の各号に掲げるもの(以下この条において「計算書類等」という。)を、当該各号に定める期間、その本店に備え置かなければならない」と規定し、同項1号は、「各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書・・・・・・」について、「定時株主総会の日の1週間(取締役会設置会社にあっては、2週間)前の日・・・・・・から5年間」と、同項2号は、「臨時計算書類・・・・・・」について、「臨時計算書類を作成した日から5年間」と規定する。同条の趣旨は、株式会社の財務状況を開示することによって、会社財産のみが引当財産となる株式会社の債権者を保護する点にある。
    なお、同条3項は、「株主及び債権者」は、計算書類等の閲覧等の請求をすることができると規定する。
  • 会社債権者の保護を目的としないものはどれか。

    株式会社による自己の株式の取得は、一定の場合を除き、対価として交付する財産の帳簿価額が分配可能額を超えない範囲内でのみ、行うことができるものとされている。
    会社債権者の保護を目的とする
    461条1項柱書は、「次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない」と規定し、同項1号乃至7号は、一定の場合における「当該株式会社の株式の買取」及び「当該株式会社の株式の取得」を挙げる。同条の趣旨は、株式会社による自己株式の取得は、剰余金の配当と同様の性質を有することから、会社財産のみが引当財産となる株式会社の債権者を保護する点にある。
  • 会社債権者の保護を目的としないものはどれか。

    会社法上の公開会社は、第三者割当ての方法により特に有利な金額で募集株式を発行する場合、株主総会の特別決議によって募集事項を定めなければならないものとされている。
    会社債権者の保護を目的としない
    199条1項は、「株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集株式(当該募集に応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない」と規定し、同項2号は、「前項各号に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)の決定は、株主総会の決議によらなければならない」と規定する。また、309条2項柱書前段は、「前項の規定にかかわらず、炊に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数・・・・・・を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2・・・・・以上に当たる多数をもって行わなければならない」と規定し(特別決議),同項5号は、「第199条第2項・・・・・の株主総会」を挙げる。そして、201条1項前段は、「第199条第3項に規定する場合を除き、公開会社における同条第2項の規定の適用については、同項中『株主総会』とあるのは、『取締役会』とする」と規定する。同条の趣旨は、株価が下落し既存株主が経済的損失を被ることとなる有利発行について、株主の意思にかからしめることで、株主を保護する点にある。
  • 会社債権者の保護を目的としないものはどれか。

    会計監査人設置会社においては、計算書類は、会計監査人の監査を受けなければならないものとされている。
    会社債権者の保護を目的とする
    436条2項は、「会計監査人設置会社においては、次の各号に掲げるものは、法務省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない」と規定し、同項1号は、「・・・・・計算書類及びその附属明細書」について、「監査役・・・・・・及び会計監査人」と規定する。同条の趣旨は、財務状態の健全性を確保することによって、会社財産のみが引当財産となる株式会社の債権者を保護する点にある。
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