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576条4項は、「設立しようとする持分会社が同会社である場合には、第1項第5号に掲げる事項〔注:「社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別」〕として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない」と規定し、580条2項は、「有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う」と規定する。したがって、「構成員は、出資の限度でのみ責任を負う」という説明は、合同会社にもあてはまる。
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590条条3項は、「・・・・・・持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない」と規定する。したがって、「会社等の常務は、その完了前に他の構成員が異議を述べない限り、各構成員が単独で行うことができる」という説明は、合同会社にはあてはまる。
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民法 670条5項は、「組合の常務は、・・・・・各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない」と規定する。したがって、「会社等の常務は、その完了前に他の構成員が異議を述べない限り、各構成員が単独で行うことができる」という説明は、民法上の組合にもあてはまる。
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466条(第6章)は、「株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる」と規定する。また、309条2項柱書前段は、「前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数・ ・・・・・を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2・・・以上に当たる多数をもって行わなければならない」と規定し(特別決議),同項11号は、「第6章から第8章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会」を挙げる。すなわち、株式会社の定款の変更は、特別決議で足りる。したがって、「定款又は組合契約を変更するには、構成員の全員の同意が必要である」という説明は、株式会社にはあてはまらない。