Ryu Sakurada 2023年10月13日 カード20 いいね0

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単語カード

  • 調査士法人の社員は、全社員の同意があれば、その法人の業務範囲に属する事件を自己または第三者のためにしてもよいか?
    「協業禁止」に則り、全社員の同意があっても、自分が所属する法人の業務の範囲に属する業務をしてはいけない。法人の利益になりませんからね(中山ブログ)。
  • 「調査士会」と「調査士連合会」の両方に届出しなければいけないこと(2つ)
    調査士法人の「設立」と「解散」。どちらも2週間以内に、両方に届出する義務がある。
  • 調査士法人は、設立の登記をしても法務大臣の許可を得るまでは「設立」とみなされないか?
    調査士法人は設立の登記が完了した時点で成立する。法務大臣の許可や法務局への届出は不要である。また「設立」の時点で主たる事務所の所在地の調査士会の会員となる。
  • 法務大臣は、違反の疑いがある調査士に対して○○の機会を与える。→Q1.「○○」は非公開で行われるか
    ○○:「聴聞」。Q1: 対象者から請求があれば、聴聞は公開で行われる。
  • ☆「調査士会を経由して連合会に届出する」行為をあげよ
    「調査士の登録」、「取消自由に該当する旨(死亡・廃業など)の届出」、「調査士名簿の記載事項の変更」
  • 事務所移転の届出は①を通じて②にする。その移転の旨を③に対して届出する。
    事務所移転の届出は「①移転先の調査士会」を通じて「②連合会」にする。その移転の旨を「③従前の調査士会」に対して届出する。
  • 「入会金に関する規定」「会費に関する規定」はどちらも、法務大臣の認可が必要であるか。
    「会費に関する規定」は大臣の認可不要。「入会金~」は「入退会に関する規定」に属するが、こちらは大臣の認可が必要となる。
  • 不正な測量・調査をした調査士に対する罰則は?
    1年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 筆界特定について、調査士が業務を拒否する権利があるのは何と何?
    筆界特定手続の「代理の依頼」と「相談」は拒否できる。↔「書類作成」については、原則通り依頼に応ずる義務がある。
  • 「会則を遵守すること」と「研修や知識探求を通じて資質の向上を図ること」のどちらも努力義務か?
    「会則の順守」は努力義務ではなく、守らなければならないことである。
  • ①調査士が2年以上業務をしない時、登録を取り消すことができるのは○○。②調査士はその取消に不服がある際は、○○に対して審査請求できる。
    ①調査士が2年以上業務をしない時、登録を取り消すことができるのは「調査士連合会」。②調査士はその取消に不服がある際は、「法務大臣」に対して審査請求できる。
  • 法人の解散及び清算を監督するのは法務局?
    法人の解散及び清算は「裁判所」が監督する。
  • 法人を脱退した社員と使用人は、自らが関与したかどうかに関わらず、法人が受任した事件を扱うことができないか。
    「自らが関与した事件」は競業禁止の考えにより脱退後受けることができない。自らが関与していなければ、大丈夫。
  • 調査士または法人の社員は、Aに依頼された事件の「相手方」から「別の事件」の依頼を受けることができる?
    「依頼人Aの同意があれば」、Aの相手方から別の事件の依頼を受けることができる。※法人の社員が相手方の事件を受任することは当然できない!(法人の利益にならないから)
  • 所属調査士に法規違反の恐れがある時、調査士会はどのような対応を取る?
    調査士に違反疑惑があると思料するときは、法務大臣に対して報告し、適切な措置を取るよう求められる。
  • 調査士に懲戒処分を下すのは誰?また、その内容はどのように公表される?
    調査士法に違反した調査士に「法務大臣」が取る処分を懲戒処分という。また、法務大臣はその内容を遅滞なく官報に公告する。
  • 業務禁止処分を受けた調査士は、その〇〇が取り消され、〇〇に該当するため、処分の日から〇年を経過しないと調査士となれない。。
    業務禁止処分を受けた調査士は、その登録が取り消され、欠格事由に該当するため、処分の日から3年を経過しないと調査士となれない。。
  • 「筆界特定の却下についての審査請求」の依頼を断ることができるか。
    ×。調査士は筆界特定関係業務に関する依頼を断ることができるが、その審査請求についても同様。
  • 社員と使用人の違い
    社員は法人の出資者。使用人は単に雇用された調査士。使用人には競業禁止規定がないため、個人でも受託できる。
  • ADRに対応していない法人の社員がADR認定を持っていた場合、個人でADR業務を受注できる?
    このケースでは個人でADRを受任できる。しかし、「法人が筆界特定業務を受注している事件の相手方」からADRを受けることは例外として不可。
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