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③労働者災害補償保険法
③労災法-12 社会復帰促進事業
③労災法-12 社会復帰促進事業
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みき
2021年12月04日
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社会復帰促進事業の種類3ー①療養に関する施設の設置、運営、被災労働者の円滑な社会復帰を促進する事業
社会復帰促進事業
社会復帰促進事業の種類3ー②療養生活の援護、受ける介護の援護、遺族の就学のための資金貸付など
被災労働者援護等事業
社会復帰促進事業の種類3ー③労働災害防止に関する活動、健康診断に関する設備の設置など
③安全衛生確保等事業
被災労働者などが早期に職場復帰し、疾病の治療と職業生活の両立が可能となるよう支援し、未払い貸付立替事業などを行い、労働者の福祉の増進に努める組織
労働者健康安全機構
災害補償そのものではなく、見舞金・援助的な支援金で、労災保険に上乗せして支給されるもの
特別支給一時金
ボーナスを加味した算定基礎年金に基づいた支給金
ボーナス特別支給金
特別支給一時金・ボーナス特別支給金は、各保険給付の請求と●●に、●●に申請書を提出
同時・労働基準監督署長
休業特別支給金:賃金を受けない第●日目から支給
4日目
休業特別支給金:休業給付基礎日額の100分の●に相当する額
20
傷病特別支給金:1級●●万円、2級●●万円、3級●●万円
1級:114万円、2級:107万円、3級:100万円
傷病特別年金(ボーナス特別支給金):算定基礎日額の1級●●日分、2級●●日分、3級●●日分
1級:313日分、2級:277日分、3級:245日分
障害特別支給金:1級:●●万円~14級:●●万円
1級:342万円~14級:8万円
障害特別年金(ボーナス特別支給金):1級:●●日分~7級●●日分(年金)
1級313日分~7級131日分
障害特別年金(ボーナス特別支給金):8級:●●日分~14級●●日分(一時金)
8級:503日分~14級:56日分
遺族特別支給金:遺族が何人いても一律●●万円
300万円
遺族特別支給金:受給権が転給した場合、次の受給権者はもらえる?
×もらえない
遺族特別支給金:若年支給停止はある?
×ないので55歳以上60歳未満の人でも受給できる
遺族特別年金:遺族が1人●●日分~4人●●日分
153日分~245日分
遺族特別年金:若年支給停止はある?
〇あるので、55歳以上60歳未満の人は60歳になるまで受け取れない
遺族特別一時金:遺族補償年金の受け取り条件に該当する遺族がいない場合、●●日分
1000日分
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