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税効果会計に係る会計基準
税効果会計に係る会計基準
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2024年04月24日
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第一 税効果会計の目的 ⭐︎税効果会計基準より抜粋
税効果会計は、企業会計上の資産又は負債の額と課税所得計算上の資産又は負債の額に相違がある場合において、法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする、税金(以下「法人税等」という。)の額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益と法人税等を合理的に対応させることを目的とする手続きである。
繰延法の意義
繰延法とは、会計上の収益又は費用の金額と税務上の益金又は損金の額に相違がある場合、その相違項目のうち、損益の期間帰属の相違に基づく差異(期間差異)について、発生した年度の当該差異に対応する税金軽減額又は税金負担額を差異が解消する年度まで貸借対照表上、繰延税金資産又は繰延税金負債として計上する方法である。
資産負債法の意義
資産負債法とは、会計上の資産又は負債の金額と税務上の資産又は負債の金額との間に差異があり、会計上の資産又は負債が将来回収又は決済されるなどにより当該差異が解消されるときに、税金を減額又は増額させる効果がある場合に、当該差異(一時差異)の発生年度にそれに対する繰延税金資産又は繰延税金負債を計上する方法である。
資産負債法が採用された理由
資産負債法は、税率の変更に応じて繰延税金資産又は繰延税金負債の金額を修正するため、繰延税金資産又は繰延税金負債が将来の法人税等の支払額を減額又は増額する効果をより適切に表すといえるからである。
繰延税金資産は「資産」か(資産性の有無)
繰延税金資産は、将来の法人税等の支払額を減額する効果を有し、一般的には法人税等の前払額に相当するため、資産としての性格を有するものと考えられる。
繰延税金負債は「負債」か(負債性の有無)
繰延税金負債は、将来の法人税等の支払額を増額する効果を有し、法人税等の未払額に相当するため、負債としての性格を有するものと考えられる。
繰延税金資産に回収可能性が認めれれるための要件3つ
収益力に基づく課税所得の十分性、タックスプランニングの存在、将来加算一次差異の十分性
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