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二章 p114まで
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しげくん
2024年07月28日
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公開の法廷において受訴裁判所の面前で当事者双方が対席して、口頭陳述によりそれぞれの主張事実を提出する審理方式
口頭弁論
口頭弁論は数期日にわたり断続的に実施されることがあるが、あたかも一期日にすべて行われた場合と同様に、そこで獲得された訴訟資料及び証拠資料が等しく判決の基礎とされる原則
口頭弁論の一体性
民事訴訟において、口頭弁論無くして判決はすることができず、口頭弁論で顕出された事実や証拠だけが判決の基礎となるという原則
必要的口頭弁論の原則
口頭弁論の諸原則のうち、訴訟の審理や判決は公開の法廷で行われなければならないとする原則
公開主義(趣旨:裁判の公正を図り司法に対する国民の信頼を得る)
口頭弁論の諸原則のうち、審理においては各当事者に主張、立証を行うための機会を公平に与えなければならないとする原則
双方審尋主義(趣旨:公平な裁判を行う前提として当事者双方にそれぞれの言い分を述べる機会を十分に与える)
口頭弁論の諸原則のうち、訴訟行為は口頭でなされることを要し、当事者が口頭で陳述したもののみを裁判において斟酌してよいとする原則
口頭主義(趣旨:口頭陳述は書面によるものに比して関係人に新鮮な印象を与えるうえ、不明確な点を問いただすことで当事者の真意を把握しやすいことや、審理が活気を帯びること)
口頭弁論の諸原則のうち、判決の基礎となる弁論と証拠調べに直接関与した裁判官だけが判決を下すことができるとする原則
直接主義(趣旨:口頭主義とあいまって裁判官が陳述の趣旨又はその真偽を正確に理解し、その結果を裁判に直結させる点で優れている)
審理途中で裁判官の交代があった場合、裁判官の面前で当事者が従前の弁論の結果を陳述することで直接主義の形式を満足させる方式
弁論の更新
口頭弁論の諸原則のうち、裁判官は一つの事件について集中的に審理し、判決まで終えてから他の事件の審理に入るべきとする原則
集中審理主義(メリット:短時間で事件の全体像が明らかになり裁判官も事件に関心を集中して心象形成が容易かつ的確になる)
口頭弁論の諸原則のうち、当事者は攻撃防御方法の提出を訴訟の進行状況に応じた適切な時期に行わなければならないとする原則
適時提出主義(これに反した提出について直接の制裁規定はない。当事者に対する訓示的な規定の意味合いが強い)
提出された攻撃防御方法を時機に遅れたものとして却下する際の要件三つ
①時機に遅れて提出されたものである事②時機に遅れて提出されたことが当事者の故意、重過失に基づくものである事③これを完結することによって訴訟の完結が遅延すること
口頭弁論の諸原則のうち、適正かつ迅速な審理を実現するために、裁判所および当事者に対して訴訟手続きの計画的な進行を図ることを求める原則
計画審理主義
裁判所の判断資料を形跡すべき事実と証拠の収集及び提出を当事者の権能ないしは責任にゆだねる健全(判決の基礎をなす事実の確定に必要な資料の提出を、当事者の権能であり責任だとする規律)
弁論主義
裁判所の方に、裁判所の判断資料を形跡すべき事実と証拠の収集及び提出を、権能ないしは責任と認める健全
職権探知主義
弁論主義の内容のうち、当事者が主張しなかった事実は判決の基礎にならないというもの
主張責任
当事者によって主張された事実である限り、いずれの当事者が主張したかに関わらず裁判所は判決の基礎にすることができるという原則
主張共通の原則
証拠調べを通じて裁判所が知った事実でも当事者からの主張がなければ判決の基礎にすることはできないという原則
訴訟資料と証拠資料の峻別
裁判上の自白が成立したときの三つの効果
審判排除効、証明不要効、不可撤回効
弁論主義の内容のうち、当事者間に争いある事実を認定する際には当事者の申し出た証拠によらなければならないとするもの
職権証拠調べの禁止
民事訴訟において主張される事実三つ ①主要事実②間接事実③補助事実の概要
①権利の発生、消滅、変更という法律効果を判断するのに直接必要な事実②経験則により主要事実の存否を推認するのに役立つ事実③証拠の信頼性に関する事実
法律要件に該当する類型的かつ抽象的な事実を指す概念
要件事実
裁判所が持つ、訴訟関係を明瞭にするため積極的に訴訟指揮権を駆使し、事実上法律上の事項に関して、当事者に対して問いを発し又は立証を促すことで両当事者の実質的な平等を図ろうとする権能(紛争の解決のために必要な、できるだけ完全な弁論を受取れるようにするために、裁判所側の訴訟指揮の形式で行う働きかけ)
釈明権
当事者がある法律構成を前提にしてそれに当てはまる事実などを主張しているときに、裁判所は上記のとは異なる法律構成、法的観点を指摘して当事者の攻撃防御方法を充実させなければいけないという義務
法的観点指摘義務
訴訟手続きを展開させていく当事者及び裁判所の行為、または訴訟法上の効果を発生させる行為
訴訟行為
口頭弁論の中心をなす申立て、主張、立証のうち後半二つを指す言葉
攻撃防御方法
裁判所に対して裁判等一定の行為を求める当事者の行為
申立て
相手方が証明責任を負う行為を否定し、それによってその事実の証拠調べを必要ならしめる行為
否認
相手方の主張する事実に対し、自らが証明責任を負う事実を主張して争うこと
抗弁
相手方の主張する自己に不利益な事実を争わないとする陳述
裁判上の自白
①相手方の主張する事実を知らないとする陳述、②相手方の主張について対応しないこと
不知(否認と推定)、沈黙
当事者が相手方の事実に関する主張を口頭弁論終結時までに明らかに争わないときに成立するもの
擬制自白
争いある事実に関して特定の証拠方法の取り調べを求め、それを提出すること
立証
訴え又は上訴によって開始された訴訟手続きの進行、整序の主導権を裁判所に認めるという職権主義の一つ
職権進行主義
裁判所に審理の主宰権能を認める、職権進行主義を具体化するもの
訴訟指揮権
手続進行の結果が当事者の利害に重大な影響を齎す局面において、そうした手続きの進行や訴訟指揮に関して当事者が裁判所の処置を要求できる権能
当事者の申立権
当事者が持つ、裁判所の訴訟手続、並びに相手方の訴訟行為の方式、要件の違背に対して異議を述べ、その効力を争う権能
責問権
裁判所、当事者その他の訴訟関係者が会合して訴訟に関する行為をするために定められた時間
期日
一定の時間の経過について訴訟法上の効果が付与される場合の当該時間の経過のこと
期間
①法定の中断事由の発生によって訴訟手続き停止の効果が発生すること②裁判所又は当事者が訴訟行為を行うことを不可能にする事由が発生した場合、その事由がやむまで手続きが停止されること
訴訟手続きの中断、訴訟手続きの中止
手続の比較的初期段階において、争いのある、ない事実をふるい分け、争いのある事実についての証拠調べをスムーズに行うためにあらかじめ証拠となるべきものについて整理をする手続き
争点整理手続き(弁論準備手続き)
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