業務上過失致死罪の「業務」とは
社会生活上の地位に基づき反復・継続して行われる行為であって、他人の生命・身体に危害を加えるおそれのあるもの
遺棄の分類
移置(作為)と置き去り(不作為)
逮捕および監禁の罪の保護法益
身体活動の可能的自由
逮捕とは
身体を直接拘束
監禁とは
身体を間接的に拘束
脅迫とは
人を畏怖させることができる程度の害悪の告知
強制わいせつ罪の保護法益
性的自由
強制性交等罪の「暴行」・「脅迫」
相手方の反抗を著しく困難にする程度
「住居」とは
人の起臥寝食に使用されている場所
名誉毀損罪の内容
公然と事実を適示し、人の名誉を毀損
「公然と」とは
不特定または多数人が知りうる状態
230の2(真実の証明による名誉毀損の不処罰)の趣旨
表現の自由と名誉の保護との調和
「専ら公益を図る」の「専ら」とは
主として
230の2(真実の証明による名誉毀損の不処罰)の要件
①事実の公共性
②目的の公益性
③真実性の証明