無効確認訴訟における無効事由の判断基準
無効事由は、無効等確認訴訟が時機に遅れた取消訴訟として機能し、出訴期間を経過してもなお衡平の観点から当事者の救済を認める必要がある場合に認めるべきであるから、当該処分に重大な瑕疵があることを要する。
次に、行政法関係の安定性や第三者の信頼保護の観点から、瑕疵が明白であることも要する。
しかし、処分の性質上、第三者の信頼を保護する必要がない場合には明白性の要件は不要と解する。
そこで、その場合は被処分者に不利益を甘受させることが著しく不当を言える事情があるかを検討する。