にゃむ 2024年08月14日 カード64 いいね0

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単語カード

  • 都市計画区域の指定は誰が行う?

    原則として都道府県、複数にまたがって指定する場合は国土交通大臣

  • 準都市計画区域は誰が指定する?

    都道府県

  • 区域区分とは?

    都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に分けること

  • 市街化区域とは?

    すでに市街地を形成してる区域おおむね10年以外に優先的に市街地を図るべき区域

  • 市街化調整区域とは?

    市街化を抑制すべき区域

  • 区域区分はいつ誰が定めることが出来る?

    必要があるときに、都道府県が定めることが出来る

  • 区域区分は必ず定める?

    必要があるときに定める。ただし、大都市圏は必ず定める

  • 区域区分を定めない都市計画区域のことをなんという?

    非線引き区域

  • 用途地域全部答えよ

    一低、二低、田園、一中、二中、一住、二住、準住、近商、商業、準工、工業、工業専用

  • 田園住居地域とは?

    農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好的な住居の環境を保護するために定める地域

  • 準住居地域とは?

    道路の沿道として、地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域

  • 近隣商業地域とは?

    近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域

  • 準工業地域とは?

    主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域

  • 市街化区域には用途地域を定める?

    必ず定める

  • 市街化調整区域には用途地域を定める?

    原則として定めない

  • 非線引き区域、準都市計画区域には用途地域を定めることが出来る?

    できる!

  • 用途地域に関する都市計画に必ず定める事項は?

    建築物の容積率(全ての用途地域)、建築物の建ぺい率(商業地域以外)、建築物の高さの限度(一低、二低、田園のみ)

  • 準都市計画区域に定めることが出来る補助的地域地区は?

    特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区、景観地区、風致地区

  • 高度利用地区はなにを定める?

    ①容積率の最高限度、最低限度②建ぺい率の最高限度③建築面積の最低限度④壁面の位置の制限

  • 特定街区は何を定める?

    ①容積率
    ②建築物の高さの最高限度
    ③壁面の位置の制限

  • 市街化区域、非線引き区域には、都市施設として何を必ず定めなければならない?

    道路、下水道、公園

  • 住居系の用途地域には都市施設として何を定めなければならない?

    義務教育施設

  • 都市計画区域外に都市施設を定めることができる?

    特に必要な場合には定めることが出来る

  • 地区計画(小さなまちづくり計画)はどこで定めることが出来る?

    都市計画区域内の用途地域が定められているところ。用途地域が定められていなくても一定の地域には定めることが出来る

  • 地区計画に関する都市計画には必ず何を定める?

    地区計画の種類・名称・区域、地区整備計画

  • 地区計画に関する都市計画には何を定めるよう努めるものとされている?

    区域の面積、地区計画の目標、区域の整備・開発・保全の方針

  • 一定の地区計画の区域内で○○、○○、○○を行おうとする者は、原則として行為に着手する日の○日前までに一定の事項を○○に○○しなければならない

    ①土地の区画形質の変更
    ②建築物の建設
    ③工作物の建設
    30日前、市町村に届出

  • 上記の届出が地区計画に適合しない時、市町村は何をすることが出来る?

    勧告

  • 都市計画は誰が定める?

    原則として都道府県(大規模なもの)および市町村(小規模なもの)が定める

  • 2つ以上の都府県にわたる都市計画区域にわたる都市計画は誰が定める?

    国土交通大臣(市町村が定めるものは市町村のまま)

  • 市町村の都市計画が都道府県の都市計画と食い違う時、どちらが優先される?

    都道府県

  • 都市計画案の縦覧期間は公告の日から○○

    2週間

  • 市町村が都市計画を決定する場合都道府県の何が必要?

    協議

  • 都道府県が都市計画を決定する場合、国土交通大臣の何が必要?

    協議と同意

  • 都市計画の決定等を提案できるのは誰?

    土地所有者、借地権を持つもの、NPOなど

  • 開発行為を行う場合、誰の許可が必要?

    都道府県知事の許可(開発許可)

  • 開発行為とは、○○の建築または○○の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更

    建築物
    特定工作物

  • 特定工作物とは?

    プラント、ゴルフコース、1ha以上の運動・レジャー施設、墓園

  • 開発許可が不要となる市街化区域の大きさは?

    1000㎡未満(3大都市圏の一定区域は500㎡未満)

  • 開発許可が不要となる市街化調整区域の大きさは?

    小規模でも必ず開発許可が必要

  • 開発許可が不要となる非線引き区域の大きさは?

    3000㎡未満

  • 開発許可が不要となる準都市計画区域の大きさとは?

    3000㎡未満

  • 開発許可が不要となるそれ以外の区域の大きさとは?

    10000㎡未満

  • 農林漁業用の建築物は許可が不要?

    市街化区域以外は不要

  • どの区域でも開発許可が不要なものは?

    駅舎、図書館、公民館、変電所、〜事業の施行として行うもの、非常のためのもの、仮説建築物、車庫建設

  • 開発許可を申請をするとき、開発行為に関係がある公共施設の管理者との何が必要?

    協議と同意

  • 開発許可を申請する時、開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者の何が必要?

    協議

  • 開発許可を申請する時、開発区域内の土地等の権利者の相当数の何が必要?

    同意

  • 開発許可の申請書には何を記載する?

    開発区域の位置、区域、規模
    予定建築物の用途
    開発行為により関する設計(1ha以上の開発行為の場合は一定の資格を有するものじゃないとダメ)
    工事施行者など

  • 開発許可の申請は口頭でもいい?

    必ず書面で行う

  • 都道府県知事は開発許可の申請があった時、○○、○○によって処分を行う

    遅滞なく、文書によって

  • 都道府県知事は、用途地域の定められていない区域の開発行為について何を定めることが出来る?

    建ぺい率、建築物の高さ、壁面の位置、建築物のもろもろ

  • 開発許可制度に関する処分に不服がある場合は何をすることが出来る?

    開発審査会に対して審査請求(不服申立て)することができる

  • 開発行為の変更の許可がいらないものは?

    軽微な変更(届出必要)
    開発許可を要しない開発行為への変更(届出不要)

  • 開発行為の工事を廃止する時は、○○、都道府県知事に○○しなければならない

    遅滞なく、届出

  • 相続人が開発許可を継承する時、手続きは必要?

    不要

  • 開発許可を受けたものから権原を受けたものは手続きが必要?

    都道府県知事の承認が必要

  • 都道府県知事は、開発行為が完了したら何をする?

    工事が開発許可に適合しているか検査
    検査済証の交付、工事完了の公告

  • 開発行為に関する工事によって公共施設が設置された場合、いつ誰のものになる?

    工事完了公告の日の翌日に市町村のものになる

  • 開発許可を受けた区域内で工事完了の公告前に建築ができるのは?

    ①工事のための仮説建築物、特定工作物
    ②都道府県知事が認めた時
    ③開発行為に同意していない土地所有者等が権利の行使として行う時

  • 工事完了の公告後に予定建築物等以外で建築できるのは?

    都道府県知事が許可した時
    用途地域が定められている時

  • 開発行為をせず建物を建てる場合、許可は不要?

    市街化調整区域内の開発区域以外だと都道府県知事の許可が必要

  • 田園住居地域の○○の区域内で土地の形質の変更などを行おうとする物は、○○の○○を受けなければならない

    農地、市町村長の許可(違反すると50万以下の罰金)

  • 市街地開発事業を定めることができるのは、○○内の○○と○○のみに限定されている

    都市計画区域、市街化区域、非線引き区域

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