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59.農民・町人の統制
59.農民・町人の統制
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迂闊
2021年07月18日
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17世紀末には全国の村数が▲余りを数え、総石高は約2500万石となった。
63000
村は、村役人である★★★を中心とする★★とよばれる農民によって運営された。
村方三役、本百姓
村方三役のうち年貢納入の責任を負った者を★★という。
名主
村の長である名主は、西国では★、東北では★などとよばれた。
庄屋、肝煎
村方三役のうちで、名主を補佐するのは★★、村民の代表は★★という。
組頭、百姓代
★★は、名主の行為に不正がないように監視する役割をになっていた。
百姓代
村を運営するための共同経費を★という。
村入用
村の山野を共同利用することを★という。
入会
農繁期には、血縁の農民や近隣の農民が共同作業を行った。これを★★という。
結(もやい)
村民は★★に組織され、年貢の完納や犯罪防止などについて連帯責任を負わせた。
五人組
村の運営は★にもとづいて行われ、その違反者に対しては、村や五人組の共同組織から排除される★や組落ちなどの制裁が加えられた。
村法、村八分
年貢納入の際には、名主を納入責任者とする★★という制度がとられた。
村請制
一つの村に複数の領主や知行主の支配が同時に存在する場合を▲といぅた。
相給
田畑をもち検地帳に登録されて貢租負担の義務をもつ農民を★★★、田畑を持たず小作や雑業で生活する農民を★★という。
本百姓、水呑百姓
有力な本百姓と隷属関係を結ぶ農民のことを★・★という。この隷属農民の別称として、譜代・下人・家抱などもある。
名子、被官
百姓の負担は、高請地に課される★★★のほかに、山林などの収益に課される★★とよばれる雑税などがあった。また、年貢率は免とよばれた。
本途物成、小物成
村高に応じて農民に課せられた付加税を★★という。
高掛物
治水工事などのため一国単位で臨時に課せられる税金を★という。
国役
街道宿駅の公用交通に人や馬を差し出す課役のことを★★といい、臨時の際に人馬を提供する課役を★、それが課される村々を★とよぶ。
伝馬役、助郷役、助郷
1642年におこった飢饉を★の飢饉という。
寛永の飢饉
本百姓を維持し、没落を防止するため、1643年には★★★が発令された。
田畑永代売買の禁止令
1643年には★★が出され、田畑にたばこ・★★・菜種などの商品作物をつくることを禁じた。
田畑勝手作りの禁、木綿
1673年には経営規模の細分化を防ぐために★★★を出した。
分地制限令
分地制限令では、名主は★石以上を、百姓は★石以上を保たねばならないとある。
20、10
▲年には、農民に対する日常生活を規制した▲が発令されたといわれる。
1649年、慶安の触書
★の著した『★』には「百姓は財の余らぬように、不足なきように」と記されている。
本多正信、本佐録
城下町は城郭を中心に★★地、★★地、★★地などから構成された。
武家地、寺社地、町人地
商人、手工業者が居住営業する町人地は、★とも称された。
町方
近世の「町」の構成員は、家屋敷を有する★★のみに限られていた。
町人
町内に自宅を持ち居住する町人を▲、地主から土地を借りて家屋を建てる町人を★、家を借りている町人を★という。
家持(家主)、地借、店借
町人の代表を★・★・▲という。町は町法(町掟)によって運営されていた。
町年寄、名主(町名主)、月行事
家持が屋敷の間口に応じて課せられた税を★という。町人は夫役である町人足役を負担した。
地子銭
江戸時代の被支配身分には、★★とよばれる農業・林業・漁業に従事する人々、★★とよばれる手工業者、都市に住む★★などがいた。
百姓、職人、家持町人(町人)
武士の特権には、★・★と、★があった。
苗字、帯刀、切捨御免
手工業者や職人の奉公制度を▲という。
徒弟制度
都市では住み込みなどで主家の仕事に従事する★といわれる居住者が増加した。
奉公人
町人の世界における、主人と奉公人といった上下関係を▲・▲という。
親方、子方
商家に奉公に出ると、▲→▲→▲と出世し、最終的には主人となり独立した。店をもたず、天秤棒をかついで商品を売り歩く商人を棒手振という。
丁稚、手代、番頭
皮革製造やわら細工などの手工業に従事した賤民は★★で、貧困や刑罰により★★となった者は、清掃・乞食・芸能などに従事した。
かわた(えた)、非人
江戸時代の家では、★の権限が強く、財産や家業は長子に相続された。
戸主(家長)
女性は一生を通じて、父、夫、男の子に従って生きるという「三徒の教」が説かれた書物は★の作とされる『★』である。
貝原益軒、女大学
江戸時代、離婚する場合、夫から出された離縁状のことを★とよぶ。
三行半
女性の側から離縁を求める場合は、鎌倉の★や上野の満徳寺などの★に逃げ込んだ。
東慶寺、縁切寺(駆込寺)
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