8fs8 2020年06月20日 カード161 いいね0

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  • 50択労基1イ 貨物自動車に運転手が二人乗り込んで交替で運転に当たる場合において、運転しない者については、助手席において仮眠している間は労働時間としないことが認められている。
    × 万が一の事故発生の際は交代運転したり、故障修理に当たる必要→手待時間として労働時間
  • 50択労基1エ 使用者は、労働基準法第56条第1項に定める最低年齢を満たした者であっても、満18歳に満たない者には、労働基準法第36条の協定によって時間外労働を行わせることはできないが、同法第33条の定めに従い、災害等による臨時の必要がある場合に時間外労働を行わせることは禁止されていない。
    ○ 36協定による時間外労働→恒常的になるので禁止/臨時の必要がある場合の時間外労働→単発ものなのでOK
  • 50択労基2イ いわゆる一年単位の変形労働時間制においては、隔日勤務のタクシー運転者等暫定措置の対象とされているものを除き、1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は54時間とされている。
    × 【1年変形限度】労働日数の限度→1年あたり280日(対象期間が3か月超)/労働時間の限度→1日10時間、1週間52時間/連続労働日数の限度→原則6日(特定期間→1週間に1日の休日が確保できる日数)
  • 50択労基2ウ いわゆる一年単位の変形労働時間制においては、その労働日について、例えば7月から9月を対象期間の最初の期間とした場合において、この間の総休日数を40日と定めた上で、30日の休日はあらかじめ特定するが、残る10日については、「7月から9月までの間に労働者の指定する10日間について休日を与える。」として特定しないことは認められていない。
    ○ 
  • 50択労基2オ 労働基準法第20条に定める解雇予告手当は、解雇の意思表示に際して支払わなければ解雇の効力を生じないものと解されており、一般には解雇予告手当については時効の問題は生じないとされている。
    ○ 解雇予告手当→通告時に払うもの→後から支払うことを想定していない→時効なし
  • 50択労基3B 法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日、労働時間が6Hと定められている製造業の事業場。日曜の午後8時から月曜の午前3時まで勤務した場合、その間の労働は全てが休日割増賃金対象の労働になる。
    × 【労働が翌日に及んだ場合】/労働日から労働日→「翌日の所定労働時間の始期まで」が時間外、「翌日の所定労働時間の始期から」は通常の賃金。/労働日から休日→「午前0時まで」が時間外、「午前0時から」は休日労働。/休日から労働日→「午前0時まで」が休日労働
  • 50択労基3C 法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日、労働時間が6Hと定められている製造業の事業場。月曜の時間外労働が火曜の午前3時まで及んだ場合、火曜の午前3時までの労働は、月曜の勤務における1日の労働として取り扱われる。
    ○ 
  • 50択労基3D 土曜の時間外労働が日曜の午前3時まで及んだ場合、日曜の午前3時までの労働に対する割増賃金は、土曜の勤務における時間外労働時間として計算される。
    × 【労働が翌日に及んだ場合】労働日から労働日→「翌日の所定労働時間の始期まで」が時間外、「翌日の所定労働時間の始期から」は通常の賃金/労働日から休日→「午前0時まで」が時間外、「午前0時から」は休日労働/休日から労働日→「午前0時まで」が休日労働
  • 50択労基4ア 労働基準法第1条にいう「人たるに値する生活」には、労働者の標準家族の生活をも含めて考えることとされているが、この「標準家族」の範囲は、社会の一般通念にかかわらず、「配偶者、子、父母、孫及び祖父母のうち、当該労働者によって生計を維持しているもの」とされている
    × 標準家族の範囲→その時の社会の一般通念による。
  • 50択労基4オ いわゆるストック・オプション制度では、権利付与を受けた労働者が権利行使を行うか否か、また、権利行使するとした場合において、その時期や株式売却時期をいつにするかを労働者が決定するものとしていることから、この制度から得られる利益は、それが発生する時期及び額ともに労働者の判断に委ねられているため、労働の対償ではなく、労働基準法第11条の賃金には当たらない。
    ○ 
  • 50択労基5A 労働基準法第20条第1項の解雇予告手当は、同法第23条に定める、労働者の退職の際、その請求に応じて7日以内に支払うべき労働者の権利に属する金品にはあたらない。
    ○ 解雇予告手当→通告時に払うもの→後から支払うことを想定していない。問2オと類似、退職金や賞与も同じ/”権利者(労働者が死亡した場合など)”/積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品
  • 50択労基6D ストライキの場合における家族手当の削減が就業規則(賃金規則)や社員賃金規則細部取扱の規定に定められ異議なく行われてきている場合に、「ストライキ期間中の賃金削減の対象となる部分の存否及びその部分と賃金削減の対象とならない部分の区別は、当該労働協約等の定め又は労働慣行の趣旨に照らし個別的に判断するのを相当」とし、家族手当の削減が労働慣行として成立していると判断できる以上、当該家族手当の削減は違法ではないとするのが、最高裁判所の判例である。
    ○ ストライキによる賃金カットの範囲に関する判例。/4時間ストライキ→4時間分のカット(問題なし)/家族手当は?→個別判断/労働慣行として成立→違法ではない
  • 50択労基6E 労働安全衛生法第66条による健康診断の結果、私傷病のため医師の証明に基づいて使用者が労働者に休業を命じた場合、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
    × 私傷病+医師の証明に基づく休業命令→使用者に落ち度なし→休業手当の支払は不要
  • 50択労基7B 就業規則の記載事項として、労働基準法第89条第1号にあげられている「休暇」には、育児介護休業法による育児休業も含まれるが、育児休業の対象となる労働者の範囲、育児休業取得に必要な手続、休業期間については、育児介護休業法の定めるところにより育児休業を与える旨の定めがあれば記載義務は満たしている。
    ○ 
  • 50択労基7E 都道府県労働局長は、法令又は労働協約に抵触する就業規則を定めている使用者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができ、勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
    × 就業規則→法令又は労働協約に反してはならない/労働基準監督署長→法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更命令可能
  • 50択労安8E 派遣元事業者は、派遣労働者が労働災害に被災したことを把握した場合、派遣先事業者から送付された所轄労働基準監督署長に提出した労働者死傷病報告の写しを踏まえて労働者死傷病報告を作成し、派遣元の事業場を所轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。
    ○ 死傷病報告→元・先両方/派遣労働者の労災の事業主証明書は、派遣元。
  • 50択労安9A 事業者は、現に使用している動力プレスについては、1年以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則で定める自主検査を行わなければならないとされているが、加工材料に加える圧力が3トン未満の動力プレスは除かれている。
    × 3トン未満の動力プレス→含まれる。小型の機械は「自前で手入れ」=定期「自主」検査。→小さめの機械が対象。「未満」がヒント。一方、特定機械等など大型機械は外部の検査機関が検査。性能検査検査証(登録性能検査機関が行う)を受けなければならない。*性能検査は検査証の更新時に受けるものであり、定期に受けるものではない。
  • 50択労安9B 事業者は、現に使用しているフォークリフトについては、1年を超えない期間ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則で定める自主検査を行わなければならないとされているが、最大荷重が1トン未満のフォークリフトは除かれている
    × 1トン未満のフォークリフト→含まれる。これも「未満」がヒント。
  • 50択労安9E 事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを5年間保存しなければならない。
    × 【安衛法の保存年限】原則→3年/健康診断個人票→5年
  • 50択労安10B ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者の職場における心理的な負担の原因に関する項目を含めなければならない。
    ○ 心理的な負担の原因→「仕事が大変だ」
  • 50択労災1D 認定基準においては、「極度の長時間労働は、心身の極度の疲弊、消耗を来し、うつ病等の原因となることから、発病日から起算した直前の1か月間におおむね120時間を超える時間外労働を行った場合等には、当該極度の長時間労働に従事したことのみで心理的負荷の総合評価を「強」とする。」とされている。
    × 極度の長時間労働→160時間/月、120時間/2ヶ月、100時間/3ヶ月
  • 50択労災1E 認定基準においては、「いじめやセクシュアルハラスメントのように、出来事が繰り返されるものについては、発病の6か月よりも前にそれが開始されている場合でも、発病前6か月以内の行為のみを評価の対象とする。」とされている。
    × いじめ・セクハラ→開始時からのすべての行為が評価対象!
  • 50択労災2E 療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、①労働者の氏名、生年月日及び住所、②事業の名称及び事業場の所在地、③負傷又は発病の年月日、④災害の原因及び発生状況、⑤傷病名及び療養の内容、⑥療養に要した費用の額、⑦療養の給付を受けなかった理由を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、そのうち③及び⑥について事業主の証明を受けなければならない。
    × ⑥は「診療担当者」の証明
  • 50択労災4ア 労災保険法に基づく遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき遺族補償年金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族は、自己の名で、その未支給の遺族補償年金の支給を請求することができる。
    ○ 未支給の請求権者の見分け。/原則→生計同一の配偶者~兄弟姉妹。/遺族補償年金の未支給→他の遺族(転給によって受給権者になるもの)。
  • 50択労災4エ 労災保険法又は同法に基づく政令及び厚生労働省令に規定する期間の計算については、同省令において規定された方法によることとされており、民法の期間の計算に関する規定は準用されない。
    × 民法の期間の計算に関する規定が準用される!原則翌日起算とか。
  • 50択労災5A 休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働できないために賃金を受けない日の4日目から支給されるが、休業の初日から第3日目までの期間は、事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければならない。
    ○ 休業給付(通勤災害)だったら休業補償はなし、また休業給付の場合、初回の支給時に療養の給付の一部負担金(200円)が発生*1第三者行為災害を受けた者、 療養開始後3日以内に死亡した者、その他休業給付を受けない者は除外される
  • 50択労災5D 会社の所定休日においては、労働契約上賃金請求権が生じないので、業務上の傷病によ
    × 休日でも休業補償給付は支給される、*退職後も支給される。/健保の傷病手当金→休日支給。/労基の休業手当→休日は不支給
  • 50択労災6B 障害補償一時金を受けた者については、障害の程度が自然的経過により増進しても、障害補償給付の変更が問題となることはない
    ○ 「加重障害」「変更」の見分け/新たな災害あり→加重→差額→元が一時金の場合でも○。/新たな災害なし→変更→全額支給→元が一時金の場合は×
  • 50択労災6D 同一の負傷又は疾病が再発した場合には、その療養の期間中は、障害補償年金の受給権は消滅する。
    ○ 再発→治ゆ前の状態に戻る→治ゆ後の障害の給付は消滅/障害補償給付の要件:負傷し、疾病にかかり、治ったとき身体に障害が存する場合に、その障害の程度に応じて行うこととされている
  • 50択労災7E 二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書をその二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
    ○ 労災保険給付の請求先。/原則→「監督署長」/二次健診のみ→「労働局長
  • 50択労災徴収8A 継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、都道府県労働局長が指定する一の事業(以下本問において「指定事業」という。)以外の事業に係る保険関係は、消滅する。
    ○ 
  • 50択労災徴収8C 一括扱いの認可を受けた事業主が新たに事業を開始し、その事業をも一括扱いに含めることを希望する場合の継続事業一括扱いの申請は、当該事業に係る所轄都道府県労働局長に対して行う。
    × 「指定事業」の所轄都道府県労働局長に提出
  • 50択労災徴収8D 2以上の有期事業が労働保険徴収法による有期事業の一括の対象になると、それらの事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法が適用され、原則としてその全体が継続事業として取り扱われることになる。
    ○ 継続事業と同様に、年度更新の仕組みで労働保険料を納付。
  • 50択労災徴収8E 一括されている継続事業のうち指定事業以外の事業の全部又は一部の事業の種類が変更されたときは、事業の種類が変更された事業について保険関係成立の手続をとらせ、指定事業を含む残りの事業については、指定事業の労働者数又は賃金総額の減少とみなして確定保険料報告の際に精算することとされている。
    ○ 継続事業の一括の要件→事業の種類が同一であること→事業の種類が変わったら一括から外れる→独立した事業として保険関係成立
  • 50択労災徴収9ウ 追加徴収される概算保険料については、所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該概算保険料の額の通知を行うが、その納付は納付書により行われる。
    ○ 納付書と納入告知書の見分け。/正規の確定精算まで→納付書/正規の確定精算より後→納入告知書。
  • 50択労災徴収9エ 追加徴収される概算保険料については、延納をすることはできない。
    × 追加徴収→所定の条件 (40万以上(二元・20万以上)or労働保険事務組合)を満たせば延納できる
  • 50択労災徴収9オ 追加徴収される増加概算保険料については、事業主が増加概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は増加概算保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知しなければならない。
    × 増加概算保険料→認定決定なし*概算保険料には認定決定あり
  • 50択労災徴収10D 労働保険料の口座振替の承認は、労働保険料の納付が確実と認められれば、法律上、必ず行われることとなっている。
    × 承認要件→「納付確実」+「徴収上有利」
  • 50択雇用1オ 基本手当の受給資格者が職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を受講する場合には、求職活動関係役務利用費を受給することができない
    × 認定職業訓練でもOK。ほか、教育訓練給付の対象になる民間の訓練も対象*雇用保険に加入できなかった方 。雇用保険を受給中に再就職できないまま支給終了した方。雇用保険の加入期間が足りずに雇用保険を受けられない方 (自営業を廃業した方、学卒未就職者の方など)
  • 50択雇用2B 一般被保険者たる労働者が長期欠勤している場合、雇用関係が存続する限り賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となる。
    ○ 結果、所定給付日数の決定要素となる算定基礎期間も、賃金支払いの有無は関係なく算入
  • 50択雇用2E 身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている者、雇用されることが困難な者等に対して、就労又は技能の習得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする社会福祉施設である授産施設の職員は、他の要件を満たす限り被保険者となる
    ○ 授産施設の作業員→被保険者にならない/授産施設の職員→要件満たせば、被保険者になる
  • 50択雇用3C 月給者が1月分の給与を全額支払われて当該月の中途で退職する場合、退職日の翌日以後の分に相当する金額は賃金日額の算定の基礎に算入される。
    × 退職日の翌日以後分の賃金→賃金日額に算入されない
  • 50択雇用3D 賃金が出来高払制によって定められている場合の賃金日額は、労働した日数と賃金額にかかわらず、被保険者期間として計算された最後の3か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を90で除して得た額となる。
    × 出来高(原則)→6ヶ月分賃金÷180/出来高(最低保障)→(6ヶ月分賃金÷労働日数)×70%/上記の額のいずれか高い方
  • 50択雇用4イ 算定基礎期間が1年未満の就職が困難な者に係る基本手当の所定給付日数は150日である。
    ○ 1年未満150日/1年以上300日(45-65歳の場合は360日)
  • 50択雇用4エ 就職が困難な者であるかどうかの確認は受給資格決定時になされ、受給資格決定後に就職が困難なものであると認められる状態が生じた者は、就職が困難な者には含まれない
    ○ 受給資格決定時の状態で判定
  • 50択雇用4オ 身体障害者の確認は、求職登録票又は身体障害者手帳のほか、医師の証明書によって行うことができる
    ○ 
  • 50択雇用5A 出産後に事業主の法令違反により就業させられたことを理由として離職した者。
    ○ 産後休業は強制休業→にもかかわらず就業させられた
  • 50択雇用5B 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことを理由として離職した者。
    ○ 
  • 50択雇用5C 離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり80時間を超える時間外労働をさせられたことを理由として離職した者
    × ①連続3ヶ月→45時間超②連続2ヶ月→80時間超③いずれかの月→100時間超
  • 50択雇用5D 事業所において、当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除く。)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者。
    ○ 大量離職の基準→3分の1超
  • 50択雇用6B 介護休業給付の対象家族たる父母には養父母が含まれない。
    × 養父母→養子縁組を結んで法律上の親子関係にある→含まれる。*対象家族:はいしふそんそけいてい+配偶者の父母
  • 50択雇用6C 被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が60日に達した日後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。
    × 「60日」×→「93日」○、3回まで
  • 50択雇用7ウ 雇用保険法の適用を受けない労働者のみを雇用する事業主の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く。)は、その労働者の数が常時5人以下であれば、任意適用事業となる。
    × 労働者全員が20時間未満の場合など→被保険者いない→適用事業として取り扱う必要はない(5人以上でも)
  • 50択雇用7オ 雇用安定事業について不服がある事業主は、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる
    × 雇用安定事業→雇用保険審査官への審査請求ラインにのらない。厚労大臣へ審査請求(行政不服審査法の対象)
  • 50択雇用徴収8B 労働保険徴収法第39条第1項に規定する事業以外の事業(一元適用事業)の場合は、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業として一般保険料の額を算定することはない。
    × 正社員1名、20時間未満のパート労働者1名の事業所。労災保険料→二人分の賃金総額で計算/雇用保険料→正社員分の賃金総額のみで計算/労災・雇用を分けて計算。
  • 50択雇用徴収8E 労災保険率は、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去5年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
    × 5年×→3年○。災害発生率は過去3年でみるが、パターン。メリット制の収支率など。
  • 50択雇用徴収9ア 1日30分未満しか働かない労働者に対しても労災保険は適用されるが、当該労働者が属する事業場に係る労災保険料は、徴収・納付の便宜を考慮して、当該労働者に支払われる賃金を算定の基礎となる賃金総額から除外して算定される。
    × いわゆる「そんな規定はない」問題。
  • 50択雇用徴収9エ 特別加入保険料に係る概算保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないところ、労働保険徴収法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託している場合、日本銀行(本店、支店、代理店、歳入代理店をいう。以下本肢において同じ。)を経由して提出することができるが、この場合には、当該概算保険料については、日本銀行に納付することができない。
    × 「承認を受けて金融機関に委託」→口座振替納付の意味。現金が伴わないため銀行は経由できない。
  • 50択雇用徴収10A 労働保険事務組合が政府から、労働保険料に係る報奨金の交付を受けるには、前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金を含み延滞金を除く。)について、国税滞納処分の例による処分を受けたことがないことがその要件とされている。
    ○ ×前年度の労働保険料(追徴金・延滞金を含む)を偽りや不正、国税滞納の処分の例による処分を受けていない
  • 50択雇用徴収10C 労働保険料に係る報奨金の交付要件である労働保険事務組合が委託を受けて労働保険料を納付する事業主とは、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主のことをいうが、この「常時15人」か否かの判断は、事業主単位ではなく、事業単位(一括された事業については、一括後の事業単位)で行う。
    ○ 「事業主(企業)単位ではなく、事業単位」。社労士試験の大原則
  • 50択労一1A 労働災害による死亡者数は、長期的に減少傾向にあり、死亡災害は平成28年に過去最少となった。
    ○ 
  • 50択労一1B 第12次労働災害防止計画(平成25~29年度)において、死亡災害と同様の災害減少目標を掲げている休業4日以上の死傷災害は、平成25年以降、着実に減少している。
    × 死亡災害→目標達成レベルで減少/死傷災害→増減を繰り返しており、目標には届かない状況→着実に減少とはいえない。第3次産業の小規模店舗(安全管理が行き届きにくい)で増えている模様。
  • 50択労一2C 非正規雇用労働者が雇用労働者に占める比率を男女別・年齢階級別にみて1996年と2006年を比較すると、男女ともに各年齢層において非正規雇用労働者比率は上昇したが、2006年と2016年の比較においては、女性の高齢層(65歳以上)を除きほぼ同程度となっており、男性の15~24歳、女性の15~44歳層ではむしろ若干の低下が見られる
    ○ 
  • 50択労一2D 2016年の労働者一人当たりの月額賃金については、一般労働者は、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業など、非正規雇用労働者割合が高い産業において低くなっており、産業間での賃金格差が大きいが、パートタイム労働者については産業間で大きな格差は見られない。
    ○ 
  • 50択労一2E 過去10年にわたってパートタイム労働者の時給が上昇傾向にあるため、パートタイム労働者が1か月間に受け取る賃金額も着実に上昇している。
    × 103万円・130万円の壁を意識した就業調整の結果、月収は増えていない。/「着実に→×」のパターン(1Bも同様)は、作問者の方の癖なのか。
  • 50択労一3ウ 就業規則の変更による労働条件の変更が労働者の不利益となるため、労働者が、当該変更によって労働契約の内容である労働条件が変更後の就業規則に定めるところによるものとはされないことを主張した場合、就業規則の変更が労働契約法第10条本文の「合理的」なものであるという評価を基礎付ける事実についての主張立証責任は、使用者側が負う。
    ○ 就業規則の内容は実質使用者が一方的に定めるもの→合理性の立証責任も使用者が負う。
  • 50択労一3オ 労働契約法第18条第1項の「同一の使用者」は、労働契約を締結する法律上の主体が同一であることをいうものであり、したがって、事業場単位ではなく、労働契約締結の法律上の主体が法人であれば法人単位で、個人事業主であれば当該個人事業主単位で判断される。
    ○ 
  • 50択労一4A ある企業の全工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の者が一の労働協約の適用を受けているとしても、その企業のある工場事業場において、その労働協約の適用を受ける者の数が当該工場事業場に常時使用される同種の労働者の数の4分の3に達しない場合、当該工場事業場においては、当該労働協約は一般的拘束力をもたない。
    ○ 一般的拘束力→一つの工場事業場単位で4分の3以上か判定
  • 50択労一4B 派遣先は、当該派遣先の同一の事業所その他派遣就業の場所において派遣元事業主から1年以上継続して同一の派遣労働者を受け入れている場合に、当該事業所その他派遣就業の場所において労働に従事する通常の労働者の募集を行うときは、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該派遣労働者に周知しなければならない。
    ○ 一事業所単位で3年以上の継続雇用をする場合は、無期限の社員として迎えれいれる必要あり
  • 50択労一4C 過労死等防止対策推進法は、国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が100人を超える者は、毎年、当該事業主が「過労死等の防止のために講じた対策の状況に関する報告書を提出しなければならない。」と定めている。
    × 
  • 50択労一5B 社会保険労務士となる資格を有する者が、社会保険労務士となるために社会保険労務士法第14条の5の規定により登録の申請をした場合、申請を行った日から3月を経過してもなんらの処分がなされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。
    ○ 
  • 50択労一5C 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、重大な非行の事実を確認した時から3月以内に失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分)をしなければならない。
    × 重大な非行→懲戒処分が可能(「必ず失格処分にする」わけではない)/懲戒・業務停止・失格処分があり、相当の注意を怠った場合は失格処分にまではならない
  • 50択労一5D 社会保険労務士法は、「社会保険労務士法人は、総社員の同意によってのみ、定款の変更をすることができる。」と定めており、当該法人が定款にこれとは異なる定款の変更基準を定めた場合には、その定めは無効とされる。
    × 【定款の変更】/原則→総社員の同意/例外→定款に別段の定めがある場合
  • 50択労一5E 社会保険労務士法第2条の2第1項の規定により社会保険労務士が処理することができる事務について、社会保険労務士法人が、その社員である社会保険労務士に行わせる事務の委託を受ける場合、当該社会保険労務士法人がその社員のうちから補佐人を選任しなければならない。
    × 社労士法人→補佐人の事務を受託できる/補佐人→「委託者」に選任させる。*社労士法人が補佐人を選任しなければならない
  • 50択社一6A 健康保険法では、健康保険組合の組合員でない被保険者に係る健康保険事業を行うため、全国健康保険協会を設けるが、その主たる事務所は東京都に、従たる事務所は各都道府県に設置すると規定している。
    ○ 
  • 50択社一6B 船員保険法では、船員保険は、健康保険法による全国健康保険協会が管掌し、船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む。)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、全国健康保険協会に船員保険協議会を置くと規定している。
    ○ 
  • 50択社一6C 介護保険法では、訪問看護とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいうと規定している。
    ○ 
  • 50択社一6D 高齢者医療確保法では、社会保険診療報酬支払基金は、高齢者医療制度関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならず、これを変更するときも同様とすると規定している。
    ○ 
  • 50択社一6E 児童手当法では、児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が減額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月から行うと規定している。
    × 減額改定→翌月から
  • 50択社一7A 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、5年ごとに、5年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下本問において「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
    × 医療費適正化計画→6年
  • 50択社一7B 都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。
    ○ 全国医療費適正化計画→公表は義務/都道府県医療費適正化計画→公表は努力
  • 50択社一7C 偽りその他不正の行為によって後期高齢者医療給付を受けた者があるときは、都道府県は、その者からその後期高齢者医療給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
    × 保険給付の支給した者が徴収→すなわち「広域連合」
  • 50択社一7D 保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医等は後期高齢者医療の診療又は調剤に関し、都道府県知事から指導を受けることはない。
    × 保険医療機関→厚生労働大臣又は知事の指導を受ける。国保に同様の規定あり。知らない肢は「他の制度と同じだろう」と考えて解答すると正解することがある。
  • 50択社一7E 療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準については、厚生労働大臣が後期高齢者医療広域連合の意見を聴いて定めるものとする。
    × 療養の給付の取扱い→全国一律が求められるので「中央社会保険医療協議会」の意見。健保に同様の規定あり。
  • 50択社一8B 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、第1級から第31級までの等級区分に応じた額によって定めることとされている。
    × 標準報酬月額→50等級(健保と同じ)。
  • 50択社一8C 一般保険料率は、疾病保険料率、災害保健福祉保険料率及び介護保険料率を合算して得た率とされている。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者及び独立行政法人等職員被保険者にあっては、一般保険料率は、災害保健福祉保険料率のみとされている。
    × 一般保険料率→疾病保険料率と災害保健福祉保険料率。/「健保も一般保険料率には、介護保険料率とは別」という知識の応用もできなくない。ただAがほぼ正解で、かつ「災害保健福祉〜」という語句をみた瞬間、気が萎えるので、それは無理っぽい。
  • 50択社一8D 疾病保険料率は、1000分の10から1000分の35までの範囲内において、協会が決定するものとされている。
    × 疾病保険料率→40〜130。
  • 50択社一8E 災害保健福祉保険料率は、1000分の40から1000分の130までの範囲内において、協会が決定するものとされている。
    × 災害保健福祉保険料率→10〜35。
  • 50択社一9A 国民健康保険法施行令第29条の7の規定では、市町村が徴収する世帯主に対する国民健康保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額、前期高齢者納付金等賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額の合算額とされている。
    × 賦課額→基礎+後期+介護。/国保は前期高齢者が多く、「前期」納付金を「もらう側」なので含まれていない。
  • 50択社一9D 健康保険法では、健康保険組合は、規約で定めるところにより、介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者(介護保険第2号被保険者である被扶養者があるものに限る。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とすることができるとされている。
    ○ 前納→退職金で支払う想定→在職者(高齢任意加入被保険者)には前納の規定はない。
  • 50択社一9E 国民年金第1号被保険者、健康保険法に規定する任意継続被保険者、厚生年金保険法に規定する適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び船員保険法に規定する疾病任意継続被保険者は、被保険者自身が保険料を全額納付する義務を負い、毎月の保険料は各月の納付期限までに納付しなければならないが、いずれの被保険者も申出により一定期間の保険料を前納することができる
    × 
  • 50択社一10A 我が国の国民負担率(社会保障負担と租税負担の合計額の国民所得比)は、昭和45年度の24.3%から平成27年度の42.8%へと45年間で約1.8倍となっている。
    ○ 
  • 50択社一10B 第190回国会において成立した「確定拠出年金法等の一部を改正する法律」では、私的年金の普及・拡大を図るため、個人型確定拠出年金の加入者範囲を基本的に20歳以上60歳未満の全ての方に拡大した。
    ○ 
  • 50択社一10C 年金額については、マクロ経済スライドによる調整をできるだけ早期に実施するために、現在の年金受給者に配慮する観点から、年金の名目額が前年度を下回らない措置(名目下限措置)は維持しつつ、賃金・物価上昇の範囲内で、前年度までの未調整分(キャリーオーバー分)を含めて調整することとした。この調整ルールの見直しは、平成30年4月に施行された。
    ○ 
  • 50択社一10D 年金積立金の運用状況については、年金積立金管理運用独立行政法人が半期に1度公表を行っている。厚生労働大臣が年金積立金の自主運用を開始した平成11年度から平成27年度までの運用実績の累積収益額は、約56.5兆円となっており、収益率でみると名目賃金上昇率を平均で約3.1%下回っている。
    × 公表→四半期(3ヶ月)ごと/累計収益額→名目賃金上昇率を上回る
  • 50択健保1ア 全国健康保険協会の運営委員会の委員は、9人以内とし、事業主、被保険者及び全国健康保険協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命することとされており、運営委員会は委員の総数の3分の2以上又は事業主、被保険者及び学識経験を有する者である委員の各3分の1以上が出席しなければ、議事を開くことができないとされている。
    ○ 見た瞬間飛ばして、次の選択肢に進むのが正解。どんなに考えても正解率50%(確率)以上にはならない
  • 50択健保1イ 健康保険組合でない者が健康保険組合という名称を用いたときは、10万円以下の過料に処する旨の罰則が定められている。
    ○ 結論、できる。ただ知識で解くのは困難。「一切」の記述が×くさい。
  • 50択健保1ウ 全国健康保険協会が業務上の余裕金で国債、地方債を購入し、運用を行うことは一切できないとされている。
    × アと同じく、見た瞬間飛ばして、次の選択肢に進むのが正解。続けて細部を出題する「揺さぶり戦術」にのらないように。
  • 50択健保1エ 健康保険組合は、分割しようとするときは、当該健康保険組合に係る適用事業所に使用される被保険者の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
    × 合併、分割、解散→組合会議員の議決/設立、事業所の増減→被保険者の同意/エが比較的正誤判断がしやすい。エを軸に、相手探し(ウかオか)
  • 50択健保1オ 厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならず、この評価を行ったときは、遅滞なく、全国健康保険協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。
    ○ ウと相対評価。ウよりは◯っぽい→結果「D(ウとエ)」にたどり着ければ最高。/ただ正解率30%なので失点でも全く問題なし。
  • 50択健保2B 高額療養費の算定における世帯合算は、被保険者及びその被扶養者を単位として行われるものであり、夫婦がともに被保険者である場合は、原則としてその夫婦間では行われないが、夫婦がともに70歳以上の被保険者であれば、世帯合算が行われる。
    × 被保険者と被扶養者→財布が一緒→合算する/夫婦ともに被保険者→財布が別→合算しない
  • 50択健保3A 被保険者に係る所定の保険給付は、同一の傷病について、災害救助法の規定により、都道府県の負担で応急的な医療を受けたときは、その限度において行われない。
    ○ 災害救助法や公害補償法から給付→健保は行わない
  • 50択健保3B 高額介護合算療養費は、健康保険法に規定する一部負担金等の額並びに介護保険法に規定する介護サービス利用者負担額及び介護予防サービス利用者負担額の合計額が、介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給される。高額介護合算療養費は、健康保険法に基づく高額療養費が支給されていることを支給要件の1つとしており、一部負担金等の額は高額療養費の支給額に相当する額を控除して得た額となる。
    × 
  • 50択健保3D 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者について、標準報酬月額の定時決定に際し、4月、5月、6月のいずれかの1か月において休職し、事業所から低額の休職給を受けた場合、その休職給を受けた月を除いて報酬月額を算定する。
    ○ 4月、5月、6月のうち/1ヶ月だけ休職給→休職給の月を除いて算定/2ヶ月だけ休職給→休職給の月を除いて算定/3か月とも休職給→従前の報酬で保険者算定(休業と混同しないこと、休業の場合は対象となる)
  • 50択健保4A 健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣より指定を受けた健康保険組合は、財政の健全化に関する計画を作成し、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、当該計画に従い、その事業を行わなければならない。この計画に従わない場合は、厚生労働大臣は当該健康保険組合と地域型健康保険組合との合併を命ずることができる。
    × 健全化計画に従わない→解散命令の対象/地域型健康保険組合(指定健康保険組合同士は、都道府県単位で合併できる)との引掛け。
  • 50択健保4B 全国健康保険協会管掌健康保険において、事業主が負担すべき出張旅費を被保険者が立て替え、その立て替えた実費を弁償する目的で被保険者に出張旅費が支給された場合、当該
    ○ 事務費(協会+組合)→予算範囲内で負担/保険給付費等(協会のみ)→1000分の164を補助、主要給付費(主要給付に該当しない給付は出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)、家族埋葬料。”一時金(定額)”で支給される”生死に係る保険給付には国庫補助が行われていない”と押さえる。 *一時金ではない出産手当金や傷病手当金には国庫補助が行われている)・前期高齢者納付金/保険組合は被保険者数を基準として/特定健康診査等(協会+組合)→予算範囲内で一部補助
  • 50択健保4D 国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、高齢者医療確保法の規定による特定健康診査及び特定保健指導の実施に要する費用の全部を補助することができる。
    × 
  • 50択健保4E 全国健康保険協会管掌健康保険及び健康保険組合管掌健康保険について、適用事業所以外の事業所の任意適用の申請に対する厚生労働大臣の認可の権限は、日本年金機構に委任されている。
    × 適用事業所に係る認可権限】/協会健保→年金機構に委任される/組合健保→年金機構に委任されない/ただでさえ苦手な権限の委任。これはキツイw
  • 50択健保5イ 健康保険組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならないが、この予備費は、組合会の否決した使途に充てることができない。
    ○ *予備費以外に、準備金について(協会:当該年度と直前2事業年度の計2年度の保険給付の平均額の1/12を積立/組合:直近3事業年度の保険給付平均額の2ヶ月分と後期高齢者医療の支援金1ヶ月分)
  • 50択健保5エ 保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、原則として、保険者は期限を指定してこれを督促しなければならない。督促をしようとするときは、保険者は納付義務者に対して督促状を発する。督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して14日以上を経過した日でなければならない。
    × 督促状指定期限→10日以上
  • 50択健保6A 臓器移植を必要とする被保険者がレシピエント適応基準に該当し、海外渡航時に日本臓器移植ネットワークに登録している状態であり、かつ、当該被保険者が移植を必要とする臓器に係る、国内における待機状況を考慮すると、海外で移植を受けない限りは生命の維持が不可能となる恐れが高い場合には、海外において療養等を受けた場合に支給される療養費の支給要件である健康保険法第87条第1項に規定する「保険者がやむを得ないものと認めるとき」に該当する場合と判断できる。
    ○ 消去法で特定するパターン。
  • 50択健保6B 工場の事業譲渡によって、被保険者を使用している事業主が変更した場合、保険料の繰上徴収が認められる事由に該当することはない。
    × 工場の事業譲渡による事業主変更→事業の廃止にあたる→繰上げ徴収可能
  • 50択健保6D 保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6か月以内の期間を定め、その者に支給すべき療養費の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができるが、偽りその他不正の行為があった日から3年を経過したときは、この限りでない。
    × 【偽りその他不正の行為】/6か月以内の期間/傷病手当金or出産手当金を支給しない※不正行為から1年経過→この限りではない
  • 50択健保7B 健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができるが、この繰替使用した金額及び一時借入金は、やむを得ない場合であっても、翌会計年度内に返還しなければならない。
    × 準備金→繰替使用・借入金→当該会計年度内に返還
  • 50択健保7C 移送費の支給が認められる医師、看護師等の付添人による医学的管理等について、患者がその医学的管理等に要する費用を支払った場合にあっては、現に要した費用の額の範囲内で、移送費とは別に、診療報酬に係る基準を勘案してこれを評価し、療養費の支給を行うことができる。
    ○ 【支給額】/最も経済的な経路及び方法により算定した額/医師・看護師等付添人の交通費→付添1人まで算定対象/医師・看護師等付添人による医学的管理の費用→移送費とは「別に」療養費として支給(移送費に含めて算定×)
  • 50択健保7D 療養費の請求権の消滅時効については、療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日の翌日より起算される。例えば、コルセット装着に係る療養費については、コルセットを装着した日にコルセットの代金を支払わず、その1か月後に支払った場合、コルセットを装着した日の翌日から消滅時効が起算される。
    × 療養費・家族療養費・移送費→費用を支払った日の翌日
  • 50択健保8オ 全国健康保険協会管掌健康保険において、短時間労働者ではない被保険者は、給与締め日の変更によって給与支給日数が減少した場合であっても、支払基礎日数が17日以上であれば、通常の定時決定の方法によって標準報酬月額を算定するものとして取り扱われる。
    ○ 支払基礎日数が増加する場合→超過分の報酬を除外して算定/支払基礎日数が減少した場合(17日以上ある)→通常通り定時決定/支払基礎日数が減
  • 50択厚年1B 船員法に規定する船員として船舶所有者に2か月以内の期間を定めて臨時に使用される70歳未満の者は、当該期間を超えて使用されないときは、厚生年金保険の被保険者とならない
    × 期間雇用者/船員以外→適用除外。所定の期間を超えたときから被保険者にチェンジ/船員→雇用期間がどんなに短くても、最初から被保険者
  • 50択厚年1C 昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、受給権者の生年月日に応じて33,200円に改定率を乗じて得た額から165,800円に改定率を乗じて得た額の範囲内であって、受給権者の生年月日が早いほど特別加算の額は大きくなる。
    × 特別加算額/生年月日が遅いほど→大きくなる。
  • 50択厚年1D 加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金は支給が停止されていないものとする。)は、原則として、毎年、厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに、加給年金額の対象者が当該受給権者によって生計を維持している旨等の所定の事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、日本年金機構に提出しなければならないが、当該障害厚生年金の裁定が行われた日以後1年以内に指定日が到来する年は提出を要しない。なお、当該障害厚生年金の受給権者は、第1号厚生年金被保険者期間のみを有するものとする。
    ○ 1年に1回確認→裁定時に確認するので、向こう1年間は確認不要。
  • 50択厚年1E 被保険者の死亡により、その妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止されるが、妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときは、子に対する遺族厚生年金の支給停止が解除される。
    × 配偶者が支給停止の申出/子の遺族厚生年金→停止解除されない(世帯保障年金がゆえ)/子の遺族基礎年金→停止解除されて受け取れる(元々、子供の養育費がゆえ)。
  • 50択厚年2ア 老齢基礎年金を受給している66歳の者が、平成30年4月1日に被保険者の資格を取得し、同月20日に喪失した(同月に更に被保険者の資格を取得していないものとする。)。当該期間以外に被保険者期間を有しない場合、老齢厚生年金は支給されない。
    × 老齢厚生年金。/特別支給→被保険者期間が1年以上必要。/本来支給→被保険者期間1ヶ月でもOK/事例では65歳以上でかつ、”同月得喪で1ヶ月以上”であるケースに該当する→本来支給は支給される。
  • 50択厚年2イ 職老齢年金の仕組みにより支給停止が行われている老齢厚生年金を受給している65歳の者が、障害の程度を定めるべき日において障害手当金に該当する程度の障害の状態になった場合、障害手当金は支給される。
    × 年金たる給付の受給権者→種類や停止状態をとわず、障害手当金は不支給。
  • 50択厚年3ア 保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わない。当該被保険者であった期間に係る被保険者の資格の取得について、厚生年金保険法第31条第1項の規定による確認の請求があった後に、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したものであるときも同様に保険給付は行わない。
    × 保険料徴収権が消滅/届け出・確認より「前」に消滅→保険給付は行わない。/届け出・確認より「後」に消滅→保険給付を行う。
  • 50択厚年4ア 在職老齢年金の仕組みにより支給停止が行われている特別支給の老齢厚生年金の受給権を有している63歳の者が、雇用保険法に基づく高年齢雇用継続基本給付金を受給した場合、当該高年齢雇用継続基本給付金の受給期間中は、当該特別支給の老齢厚生年金には、在職による支給停止基準額に加えて、最大で当該受給権者に係る標準報酬月額の10%相当額が支給停止される。
    × 高年齢雇用継続給付との調整→標準報酬月額の6%停止。/ちなみに継続給付は賃金が従前賃金日額の61%以下であれば、15%給付される
  • 50択厚年4イ 第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権者(加給年金額の対象者があるものとする。)は、その額の全部につき支給が停止されている場合を除き、正当な理由なくして、厚生年金保険法施行規則第35条の3に規定する加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者に係る現況の届書を提出しないときは、当該老齢厚生年金が支給停止され、その後、当該届書が提出されれば、提出された月から支給停止が解除される。
    ○ 年金の給付制限:命令に従わない→支給停止/届出を提出しない→一時差止
  • 50択厚年5C 第1号厚生年金被保険者が月の末日に死亡したときは、被保険者の資格喪失日は翌月の1日になるが、遺族厚生年金の受給権は死亡した日に発生するので、当該死亡者の遺族が遺族厚生年金を受給できる場合には、死亡した日の属する月の翌月から遺族厚生年金が支給される
    ○ 
  • 50択厚年5D 障害厚生年金及び当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権者が60歳に達して特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該障害厚生年金と当該特別支給の老齢厚生年金は併給されないのでどちらか一方の選択になるが、いずれを選択しても当該障害基礎年金は併給される。
    × 併給調整/障害厚生年金と老齢厚生年金→(年齢を問わず)併給されない/障害基礎年金と老齢厚生年金(65歳未満)→併給されない/障害基礎年金と老齢厚生年金(65歳以上)→併給される
  • 50択厚年5E 障害等級2級に該当する障害厚生年金の受給権者が更に障害厚生年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害厚生年金と同一の傷病について労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、一定の期間、その者に対する従前の障害厚生年金の支給を停止する。
    × 障害厚生年金の併合認定/原則→従前年金が消滅/従前年金が業務上→後発年金が支給される、併合年金は停止/後発年金が業務上→従前年金が支給される、併合年金は停止/本問は「後発年金が業務上」のケース→従前年金が支給される
  • 50択厚年6A 第2号厚生年金被保険者であった者は、その第2号厚生年金被保険者期間について厚生労働大臣に対して厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができない。
    ○ 年金記録の訂正請求/年金記録ミスが発生したのは旧社会保険庁(現年金機構)が管理していた分/その訂正請求の対象になるのも、1号厚生年金の期間分のみ。
  • 50択厚年6B 第1号厚生年金被保険者であった老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合、その者の死亡により遺族厚生年金を受給することができる遺族はその死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができるが、その者の死亡により未支給の保険給付の支給を請求することができる者はその死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができない。
    × 1号厚生年金被保険者期間関係であれば、遺族でも未支給でも訂正請求可能。
  • 50択厚年6C 厚生労働大臣は、訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する方針を定めなければならず、この方針を定めようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。
    ○ 原簿訂正の主体の対応関係/厚生労働大臣×社会保障審議会↓権限委任/地方厚生局長×地方年金記録訂正審議会
  • 50択厚年6D 厚生労働大臣が行った訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をしない旨の決定に不服のある者は、厚生労働大臣に対して行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができる。
    ○ 地方厚生局長の決定に対する不服申立を、地方厚生局に置かれている社会保険審査官にしても意味はない。→行政不服審査法に基づき厚生労働大臣へ審査請求。
  • 50択厚年6E 厚生年金基金の加入員となっている第1号厚生年金被保険者期間については、厚生労働大臣に対して厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる。
    ○ 
  • 50択厚年7C 日本年金機構が国の毎会計年度所属の保険料等を収納する期限は、当該年度の3月31日限りとされている。
    × 保険料の収納期限→翌年度の4月30日/保険料の納期限は翌月末→3月分の納期限が4月末。
  • 50択厚年7E 厚生年金保険は、厚生年金保険法に定める実施機関がそれぞれ管掌することとされている。
    × 管掌者=保険者=政府/各実施機関→事務の実施者
  • 50択厚年8A 被保険者の配偶者が出産した場合であっても、所定の要件を満たす被保険者は、厚生年金保険法第26条に規定する3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出をすることができる。
    ○ 妻が出産→夫は育児・介護休業法の所定労働時間の短縮措置を利用できる→夫の給料が下がる→よって特例の申し出も可能。
  • 50択厚年8E 第1号厚生年金被保険者に係る保険料は、法人たる納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。
    ○ 繰上徴収:国税・公課等の滞納処分、破産手続き、担保の実行、競売開始、法人解散、事業廃止、”船舶の沈没・滅失等”
  • 50択厚年9C 保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であれば、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる
    ○ 未支給の請求権者(科目横断)/原則→生計同一の配偶者〜兄弟姉妹/国年・厚年→生計同一の配偶者〜兄弟姉妹&3親等内親族/労災(遺族給付)→他の遺族
  • 50択厚年9D 実施機関は、必要があると認めるときは、障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は厚生年金保険法第44条第1項の規定によりその者について加給年金額の加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。
    ○ 
  • 50択厚年9E 雇用保険法に基づく基本手当と60歳台前半の老齢厚生年金の調整は、当該老齢厚生年金の受給権者が、管轄公共職業安定所への求職の申込みを行うと、当該求職の申込みがあった月の翌月から当該老齢厚生年金が支給停止されるが、当該基本手当の受給期間中に失業の認定を受けなかったことにより、1日も当該基本手当の支給を受けなかった月が1か月あった場合は、受給期間経過後又は受給資格に係る所定給付日数分の当該基本手当の支給を受け終わった後に、事後精算の仕組みによって直近の1か月について当該老齢厚生年金の支給停止が解除される。
    ○ 「基本手当の支給を受けた日とみなされる日・これに準ずる日」が/1日もない月→その月に支払いor1日でもある月→その月は停止→停め過ぎた分は事後精算。本問は「1日も基本手当の支給を受けなかった月」→その月払いの可能性があるにもかかわらず「事後精算!」と言い切っているので×
  • 50択厚年10A 障害等級1級の障害厚生年金の受給権者(厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件には該当しないものとする。)が死亡し、その者が2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有していた場合、遺族厚生年金の額については、その死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして額の計算をする。なお、それぞれの期間を合算しても300か月に満たない場合は、300か月として計算する。
    ○ 二以上の種別、老齢、遺族(長期)→それぞれ支給、障害、遺族(短期)→合算して支給
  • 50択国年1A 厚生労働大臣及び日本年金機構は、国民年金法第14条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る基礎年金番号を告知することを求めてはならない。
    ○ 基礎年金番号は、年金行政の目的以外では、加入者に対して告知を要求してならない。という規定。
  • 50択国年1B 国民年金基金(以下「基金」という。)における「中途脱退者」とは、当該基金の加入員期間の年数にかかわらず、当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)をいう。
    × 中途脱退者→15年未満
  • 50択国年1C 厚生労働大臣は、保険料納付確認団体の求めに応じ、保険料納付確認団体が行うことができるとされている業務を適正に行うために必要な限度において、保険料納付猶予及び保険料滞納事実に関する情報を提供しなければならない。
    × 滞納事実の情報→提供する/納付猶予の情報→提供しない
  • 50択国年2A 失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いについて、死亡とみなされた日の翌日から2年を経過した後に請求がなされたものであっても、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を支給することとされている。
    ○ 失踪宣告の審判が確定してから請求するのが通常→時効もそこから2年以内。
  • 50択国年2D 昭和61年4月1日前に国民年金に加入して付加保険料を納付していた者について、その者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該付加保険料の納付済期間に応じた付加年金も支給される。
    ○ 
  • 50択国年3D 前納された保険料について、保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされる。
    × 前納の納付みなし。/【健保】任意継続→各月の初日/【国年】被保険者→各月が経過した際
  • 50択国年4C 65歳に達した日後に老齢基礎年金の受給権を取得した場合には、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢基礎年金を請求していなかったもの(当該老齢基礎年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付の受給権者でなく、かつ当該老齢基礎年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となっていないものとする。)であっても、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。
    × 65歳時で10年に足りず→高齢任意加入被保険者になる→その後10年クリアし受給権取得→そこから1年我慢すれば繰下げ申し出可能
  • 50択国年4E 20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者に子はおらず、扶養親族等もいない場合、前年の所得が360万4千円を超え462万1千円以下であるときは2分の1相当額が、前年の所得が462万1千円を超えるときは全額が、その年の8月から翌年の7月まで支給停止される。なお、被災により支給停止とならない場合を考慮する必要はない。
    ○ 被災がある場合は、所得が高くても支給される可能性あり
  • 50択国年5エ 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が婚姻をしたときは消滅するが、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしても消滅しない。
    ○ 老齢基礎年金の繰上げで失権するのは→寡婦年金(65歳未満要件の年金)*障害基礎年金や遺族基礎年金は停止するが、消滅はしない
  • 50択国年5オ 振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。
    × 振替加算は繰上げ・繰下げシステムの適用外→本体を繰上げても65歳から加算、繰下げた場合は本体と同じく繰り下げられる。
  • 50択国年6E 付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月に係る保険料に限り、付加保険料を納付する者でなくなることができる。
    × 納付する者でなくなる→申出月の前月分から。その月に納付するのは前月分ゆえ。
  • 50択国年7C 被保険者は、第1号被保険者としての被保険者期間及び第2号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付しなければならないが、第3号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付することを要しない。
    × 第1号→納付が必要/第2号・第3号→納付は不要(厚生年金保険料の中から引かれる)
  • 50択国年7E 寡婦年金を受けることができる妻は、国民年金原簿に記録された死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が事実でない、又は国民年金原簿に死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。
    ○ 寡婦年金→第1号被保険者期間の記録に基づく給付→原簿の訂正請求の対象になる
  • 50択国年8E 第2号被保険者である40歳の妻が死亡したことにより、当該妻の死亡当時、当該妻に生計を維持されていた40歳の夫に遺族基礎年金の受給権が発生し、子に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、夫の遺族基礎年金は支給停止となり、子の遺族基礎年金と遺族厚生年金が優先的に支給される。
    × 夫→遺族基礎年金が支給/子→遺族基礎年金は支給停止、遺族厚生年金が支給
  • 50択国年9A 63歳のときに障害状態が厚生年金保険法に規定する障害等級3級に該当する程度に軽減し、障害基礎年金の支給が停止された者が、3級に該当する程度の状態のまま5年経過後に、再び障害状態が悪化し、障害の程度が障害等級2級に該当したとしても、支給停止が解除されることはない。
    × 普通に支給停止が解除される「3級にも該当しないまま3年/経過+65歳到達」で失権する、規定との引掛け。
  • 50択国年9C 60歳から64歳まで任意加入被保険者として保険料を納付していた期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されるが、60歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者であった期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されない
    ○ 老齢基礎年金の年金額/第1号被保険者や任意加入の期間→保険料を納付した期間(年齢不問)/第2号被保険者の期間→20歳以上60歳未満の期間
  • 50択国年9E 平成30年度の老齢基礎年金の額は、年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率がマイナスで物価変動率がプラスとなったことから、スライドなしとなり、マクロ経済スライドによる調整も行われず、平成29年度と同額である。
    ○ 
  • 50択国年10D 障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が、その後障害状態が悪化し障害等級2級に該当したことから、65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額改定請求を行い、その額が改定された場合でも、当該受給権者は当該障害厚生年金と同一の支給事由である障害基礎年金の支給を請求しない限り、障害基礎年金の受給権は発生しない。
    × 障害基礎年金1級→2級の125%
  • 50択国年10E 20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が少年法第24条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は売春防止法第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合は、その該当する期間、その支給を停止する。
    ○ 20歳前障害基礎年金→有罪確定後に支給停止、婦人補導院(売春関連の補導処分がされた女子を対象にした矯正施設)
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