50択厚年9E 雇用保険法に基づく基本手当と60歳台前半の老齢厚生年金の調整は、当該老齢厚生年金の受給権者が、管轄公共職業安定所への求職の申込みを行うと、当該求職の申込みがあった月の翌月から当該老齢厚生年金が支給停止されるが、当該基本手当の受給期間中に失業の認定を受けなかったことにより、1日も当該基本手当の支給を受けなかった月が1か月あった場合は、受給期間経過後又は受給資格に係る所定給付日数分の当該基本手当の支給を受け終わった後に、事後精算の仕組みによって直近の1か月について当該老齢厚生年金の支給停止が解除される。
○ 「基本手当の支給を受けた日とみなされる日・これに準ずる日」が/1日もない月→その月に支払いor1日でもある月→その月は停止→停め過ぎた分は事後精算。本問は「1日も基本手当の支給を受けなかった月」→その月払いの可能性があるにもかかわらず「事後精算!」と言い切っているので×