8fs8 2020年07月09日 カード135 いいね0

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  • 47択労基1B労働基準法第3条の禁止する「差別的取扱」とは、当該労働者を不利に取り扱うことをいい、有利に取り扱うことは含まない。
    ×使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならないとされている。この「差別的取扱」をするとは、当該労働者を有利又は不利に取扱うことをいう。(何をもって有利とし又は不利とするかは一般の社会通念に従うことになる。)よって、「有利に取り扱うことは含まない。」とした問題文は誤りとなる。なお、「その他の労働条件」には、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件も含む。この条文には性別は言及されていない。4条で性別で賃金の差熱をしてはいけないという条文あり
  • 47択労基2C労働災害により休業していた労働者がその災害による傷病が原因で死亡した場合、使用者が遺族補償を行うに当たり必要な平均賃金を算定すべき事由の発生日は、当該労働者が死亡した日である。
    ×災害補償を行う場合には、死傷の原因たる事故発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日を、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とすることとされている。
  • 47択労基2D賃金締切日が毎月月末と定められていた場合において、例えば7月31日に算定事由が発生したときは、なお直前の賃金締切日である6月30日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。
    ○平均賃金はこれを算定すべき事由の発生した日以前3か月の賃金総額と総日数によって算定するのが原則であるが、賃金締切日がある場合には、算定事由の発生した日の直前の賃金締切日から起算することとされている。文言上は算定すべき事由の発生した日も含まれているが、通常当該日には労務の提供が完全になされず賃金も全額支払われない場合が多く、これを3か月間に入れることにより、かえって平均賃金が実態に即さないこととなるので、「事由の発生した日」は含まれないものと解されている。また、平均賃金は、定事由発生日(カ(解)キュウ(休)ネン(年)サイ(災)ゲン(減))、臨時、3ヶ月超、通貨以外は分子から、仰(業)山(産)飼(使)育(育)試(試)みる
  • 47択労基3B契約期間の制限を定める労働基準法第14条の例外とされる「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは、その事業が有期的事業であることが客観的に明らかな場合であり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要である。
    ○「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは、例えば4年間で完了する土木工事において、技師を4年間の契約で雇入れる場合のごとく、その事業が有期的事業であることが客観的に明らかな場合であり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要とされている。
  • 47択労基3C労働基準法第15条は、使用者が労働契約の締結に際し労働者に明示した労働条件が実際の労働条件と相違することを、同法第120条に定める罰則付きで禁止している。
    ×使用者に明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができることになっており、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、必要な旅費を負担しなければならないこととされている。しかし、労働条件が事実と相違することによる罰則は規定されていない。労働者の労働条件は、現実には労働協約又は就業規則の定めるところによって律せられるわけであって、労働契約自体は有効に成立することになる。なお、使用者が法15条1項の規定に違反して明示すべき範囲の労働条件を明示しない場合は法120条第1号により30万円以下の罰金に処せられるが、これは、労働条件を明示しなかったという使用者の不作為が処罰の対象とされるためである。
  • 47択労基4A労働基準法第24条第1項に定めるいわゆる賃金直接払の原則は、例外のない原則であり、行政官庁が国税徴収法の規定に基づいて行った差押処分に従って、使用者が労働者の賃金を控除のうえ当該行政官庁に納付することも、同条違反となる。
    ×行政官庁が国税徴収法の規定に基づいて行った差押処分に従って、使用者が労働者の賃金を控除のうえ当該行政官庁に納付することは、「賃金直接払いの原則」に違反しない。なお、民事執行法に基づく差押えについても、同様に「賃金直接払いの原則」に違反しないものと解されている。
  • 47択労基5A使用者の責に帰すべき事由によって、水曜日から次の週の火曜日まで週間休業させた場合、使用者は、7日分の休業手当を支払わなければならない。
    ×労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、休業手当を支給する義務は生じない。よって、所定休日である土曜日及び日曜日の休業手当を支払う義務はないため「使用者は、7日分の休業手当を支払わなければならない。」とした問題文は誤りとなる。休業補償や傷病手当は土日(会社が所定休日、法定休日でも)支給される。混同しないように注意
  • 47択労基5E休電による休業については、原則として労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しない。
    ○休電による休業については、原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しないから休業手当を支払わなくとも法第26条違反とはならないとされている。よって、問題文は正解となる。なお、休電があっても、必ずしも作業を休止する必要のないような作業部門、例えば作業現場と直接関係のない事務労働部門の如きについてまで作業を休止することはこの限りでないのであるが、現場が休業することによって、事務労働部門の労働者のみ就業せしめることが企業の経営上著しく不適当と認められるような場合に事務労働部門について作業を休止せしめた場合、休業手当を支払わなくても法第26条違反とはならない。
  • 47択労基6ウ労働基準法第32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨を定めていたとしても、36協定は私法上の権利義務を設定する効果を有しないため、当該就業規則の規定の内容が合理的なものであるか否かにかかわらず、労働者は労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負わないとするのが、最高裁判所の判例である。
    ×労働基準法32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するを相当とするというのが最高裁判所の判例である。
  • 47択労基6オ医師、看護師の病院での宿直業務は、医療法によって義務づけられるものであるから、労働基準法第41条第3号に定める「監視又は断続的労働に従事する者」として、労働時間等に関する規定の適用はないものとされている。
    ×医療法第16条には、「医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならぬ。」ことが規定されているが、宿直業務を行う医師又は看護師については、宿直中その勤務の実態が通達に示されている標準に該当すると認められるものについてのみ行政官庁の許可が与えられることになっており、許可を受けた場合に「監視又は断続的労働に従事する者」として労働時間等に関する規定が適用除外となることとされている。よって、行政官庁の許可が無くても「監視又は断続的労働に従事する者」として労働時間等に関する規定が適用除外となるとした問題文は誤りとなる。41条該当者(農(林業は除く)畜水/管理監督者・秘書/監視・断続的労働(行政庁の許可必要)は労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない)
  • 47択労基7B労働基準法第89条が使用者に就業規則への記載を義務づけている事項以外の事項を、使用者が就業規則に自由に記載することは、労働者にその同意なく労働契約上の義務を課すことにつながりかねないため、使用者が任意に就業規則に記載した事項については、就業規則の労働契約に対するいわゆる最低基準効は認められない。
    ×就業規則にはいかなる場合であっても必ず記載しなければならない絶対的必要記載事項、定めをする場合においては、必ず記載しなければならないとするいわゆる相対的必要記載事項、このほか、使用者において任意に記載し得る任意記載事項がある。任意記載事項であっても、合理的な労働条件が定められており、労働者に周知されている場合については、就業規則の労働契約に対するいわゆる最低基準効は認められる。
  • 47択労安8A事業者は、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならず、それが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
    ○事業者は、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等(囲い等)を設けなければならないことになっている。そして、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならないことになっている。
  • 47択労安8C特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために、作業期間中少なくとも1週間に1回、作業場所を巡視しなければならない。
    ×特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならないことになっている。(1)協議組織の設置及び運営(2)作業間の連絡及び調整(3)作業場所を巡視すること(毎作業日に少なくとも1回行うこと)(4)関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助(5)仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、建設業を行う特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと(6)上記各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項よって、「作業期間中少なくとも1週間に1回」とした問題文は誤りとなる。
  • 47択労安8D事業者は、事務所の室(感光材料の取扱い等特殊な作業を行う室を除く。)における普通の作業を行う作業面の照度を、150ルクス以上としなければならない。
    ○事業者は、事務所の室の作業面の照度を雑作業70ルクス/普通150ルクス/精密300ルクス、なお、事業者は事務所の室の採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならず、照明設備について、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならないことになっている。
  • 47択労安8E事業者は、一の荷でその重量が100キログラム以上のものを貨物自動車に積む作業又は貨物自動車から卸す作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に、作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し作業を直接指揮することなど所定の事項を行わせなければならない。
    ○事業者は、一の荷でその重量が100キログラム以上のものを貨物自動車に積む作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならないことになっている。(1)作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること(2)器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと(3)当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと(4)ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること(5)第151条の67第1項の昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること
  • 47択労安9A事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生管理者を選任しなければならないが、この労働者数の算定に当たって、派遣就業のために派遣され就業している労働者については、当該労働者を派遣している派遣元事
    ○派遣元事業場、派遣先事業場ともに派遣労働者を含めて常時使用する労働者数を算出し、それにより算定した事業場の規模等に応じて、①総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医等の選任等、②衛生委員会の設置等を行うこととされている。基本専属は1人/50-200、2人/200-500、3人/500-100、、、、6人/3000人以上、専任は1000人以上or500人+30人以上が有害業務(深夜行以外)
  • 47択労安9E派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して労働安全衛生法第66条の8第1項に基づき行う医師による面接指導については、当該労働者が派遣され就業している派遣先事業場の事業者にその実施義務が課せられている。
    ○派遣労働者に対する面接指導については、派遣元事業主に実施義務が課せられている。よって、「派遣先事業場の事業者にその実施義務が課せられている」とした問題文は誤りとなる。なお、派遣労働者の労働時間については、実際の派遣就業した日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間については、派遣先が派遣元事業主に通知することとなっており、面接指導が適正に行われるためには派遣先及び派遣元の連携が不可欠である。
  • 47択労安10ア常時使用する労働者に対して、事業者に実施することが義務づけられている健康診断は、通常の労働者と同じ所定労働時間で働く労働者であっても1年限りの契約で雇い入れた労働者については、その実施義務の対象から外されている。
    ×期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年(一定の有害業務に従事する短時間労働者にあっては6月。以下同じ。)以上である者、契約更新により1年以上使用されることが予定されている者、1年以上引き続き使用されている者であり、その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であるときは、「常時使用する労働者」に該当するため健康診断を実施する必要がある。
  • 47択労安10エ事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも3年間保存しなければならない。
    ×事業者は健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、5年間保存しなければならないことになっている。
  • 47択労災1A認定基準においては、うつ病エピソードの発病直前の2か月間連続して1月当たりおおむね80時間の時間外労働を行い、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであった場合、心理的負荷の総合評価は「強」と判断される。
    ×認定基準では、発病日から起算した直前の2か月間に1月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行い、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであった場合等には、心理的負荷の総合評価を「強」とするとしている。よって、「1月当たりおおむね80時間の時間外労働」とした問題文は誤りとなる。なお、発病直前の連続した3か月間に、1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行い、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであった場合も心理的負荷の総合評価は「強」とされる。/発病直前の1か月におおむね160時間を超える
  • 47択労災2A療養の給付は、社会復帰促進事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行われる。
    ○療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。)において行うこととされている。健康保険の保険医療機関・薬局(地方厚生局・地方社会保険医療協議会(諮問))とはまた別の概念なので要注意⇆労災病院等又は指定医療機関
  • 47択労災3D業務終了後に、労働組合の執行委員である労働者が、事業場内で開催された賃金引上げのための労使協議会に6時間ほど出席した後、帰宅途上で交通事故にあった場合、通勤災害とは認められない。
    ○業務終了後、事業場施設内で、囲碁、麻雀、サークル活動、労働組合の会合に出席した後に帰宅するような場合には、社会通念上、就業と帰宅との直接関連性を失わせると認められるほど長時間となるような場合を除き、就業との関連性が認められる。認定上問題となった例としては、業務終了後事業場施設内で約2時間5分労働組合の用務を行った後に帰宅する途中の災害、業務終了後55分間事業場施設内で慰安会を行った後に帰宅する途中の災害は、いずれも就業との関連性を認められた。一方、業務終了後、事業場施設内でサークル活動を行った後に帰宅する途中の災害について、サークル活動に要した2時間50分は、社会通念上就業と帰宅との直接的関連を失わせると認められるほど長時間であるとされた。よって、問題文は正解となる。
  • 47択労災4B事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、加入勧奨を受けたにもかかわらず、その後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合、「故意」と認定した上で、原則、費用徴収率を100%とする。
    ○事業主が、当該事故に係る事業に関し、厚生労働省労働基準局長の委託する労働保険適用促進業務を行う一般社団法人全国労働保険事務組合連合会の支部である都道府県労働保険事務組合連合会又は同業務を行う都道府県労保連の会員である労働保険事務組合から、保険関係成立届の提出ほか所定の手続をとるよう勧奨(加入勧奨)を受けたにもかかわらず、10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合は、「故意」と認定した上で、原則、費用徴収率(徴収金の額を算定するに当たり保険給付の額に乗じる率)を100%とすることとされている。
  • 47択労災4C事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず、労働保険徴収法第3条に規定する保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合、原則、「重大な過失」と認定した上で、費用徴収率を40%とする。
    ○事業主が、当該事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けていない場合で、かつ、保険関係成立日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していないときは、原則、「重大な過失」と認定した上で、費用徴収の対象とすることとされており、この場合の費用徴収率(徴収金の額を算定するに当たり保険給付の額に乗じる率)を40%とすることとされている。
  • 47択労災4D事業主が、保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず、かつ、事業主が、その雇用する労働者について、取締役の地位にある等労働者性の判断が容易でないといったやむを得ない事情のために、労働者に該当しないと誤認し、労働保険徴収法第3条に規定する保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合、その事業において、当該保険関係成立日から1年を経過した後に生じた事故については、労災保険法第31条第1項第1号の「重大な過失」と認定しない。
    ○保険関係成立届の提出について行政機関からの指導等を受けたことがない事業主であって、保険関係成立日以降1年を経過してなおその提出を行っていないものについて、原則、「重大な過失」と認定した上で、費用徴収の対象とすることとされているが、事業主が、その雇用する労働者について、労働者に該当しないと誤認したために保険関係成立届を提出していなかった場合(当該労働者が取締役の地位にある等労働者性の判断が容易でなく、事業主が誤認したことについてやむを得ない事情が認められる場合に限る)については「重大な過失」があったと認定しないこととされている。
  • 47択労災4E事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず、かつ、事業主が、本来独立した事業として取り扱うべき出張所等について、独立した事業には該当しないと誤認したために、当該事業の保険関係について直近上位の事業等他の事業に包括して手続をとり、独立した事業としては、労働保険徴収法第3条に規定する保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合、「重大な過失」と認定した上で、原則、費用徴収率を40%とする。
    ×保険関係成立届の提出について行政機関からの指導等を受けたことがない事業主であって、保険関係成立日以降1年を経過してなおその提出を行っていないものについて、原則、「重大な過失」と認定した上で、費用徴収の対象とすることとされているが、事業主が、本来独立した事業として取り扱うべき出張所等について、独立した事業には該当しないと誤認したために、当該事業の保険関係について直近上位の事業等他の事業に包括して手続をとっている場合については「重大な過失」があったと認定しないこととされている。よって、「重大な過失と認定した上で、原則、費用徴収率を40%とする。」とした問題文は誤りとなる。
  • 47択労災5C出向労働者が、出向先事業の組織に組み入れられ、出向先事業場の他の労働者と同様の立場(身分関係及び賃金関係を除く。)で、出向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事し、出向元事業主と出向先事業主とが行った契約等により当該出向労働者が出向元事業主から賃金名目の金銭給付を受けている場合に、出向先事業主が当該金銭給付を出向先事業の支払う賃金として当該事業の賃金総額に含め保険料を納付する旨を申し出たとしても、当該金銭給付を出向先事業から受ける賃金とみなし当該出向労働者を出向先事業に係る保険関係によるものとして取り扱うことはできないこととされている。
    ×出向労働者に係る保険関係が、出向元事業と出向先事業とのいずれにあるかは、出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行なつた契約ならびに出向先事業における出向労働者の労働の実態等に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定することとされている。その場合において、出向労働者が、出向先事業の組織に組み入れられ、出向先事業場の他の労働者と同様の立場(ただし、身分関係及び賃金関係を除く。)で、出向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事している場合には、たとえ、当該出向労働者が、出向元事業主と出向先事業主とが行なった契約等により、出向元事業主から賃金名目の金銭給付を受けている場合であっても、出向先事業主が、当該金銭給付を出向先事業の支払う賃金として、事業の賃金総額に含め、保険料を納付する旨を申し出た場合には当該金銭給付を出向先事業から受ける賃金とみなし、当該出向労働者を出向先事業に係る保険関係によるものとして取り扱うこととされている。
  • 47択労災6エ休業特別支給金の支給の申請は、その対象となる日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
    ○休業特別支給金の支給の申請は、休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日から起算して2年以内に行わなければならないことになっている。よって、問題文は正解となる。なお、休業特別支給金の支給の対象となる日について休業補償給付又は休業給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給の申請を、当該休業補償給付又は休業給付の請求と同時に行なうこととされている。*休業特別支給金は小世の仕組無し、給付基礎日額の20/100であり、算定基礎日額ではない
  • 47択労災6オ障害補償給付、遺族補償給付、介護補償給付、障害給付、遺族給付及び介護給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によって消滅する。
    ×療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、2年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によって消滅することになっている。よって、「介護補償給付及び介護給付」の時効を5年とした問題文は誤りとなる。
  • 47択労災7イ年金たる保険給付の支給に係る給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、その端数については切り捨てる
    ×算定した給付基礎日額に1円未満の端数が生じたときは、事務処理の便のため、端数切上げをすることとされている。よって、「その端数については切り捨てる。」とした問題文は誤りとなる。なお、平均賃金については、銭位未満の端数は切り捨てることになっている。
  • 47択労災7エ遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止されるが、これにより遺族補償年金の支給を停止された遺族は、い
    ×遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止することとされている。(この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。)なお、この規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができることになっている。
  • 47択労災7オ遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなり、この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
    ○遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなり、この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅することになる。
  • 47択労災徴収8D農業の事業で、労災保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が当該事業を廃止した場合には、当該労災保険暫定任意適用事業に係る保険関係の消滅の申請をすることにより、所轄都道府県労働局長の認可があった日の翌日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が消滅する。
    ×保険関係の成立している事業は、適用事業であると暫定任意適用事業であるとを問わず、その事業の廃止又は終了の日の翌日に、その事業についての保険関係は法律上当然に消滅する。この場合、保険関係消滅のための手続きは特に必要としないが、事業主は、保険関係が消滅した日を起算日として50日以内に確定保険料申告書を提出して、労働保険料の清算手続きをとらなければならないことになっている。よって、問題文は誤りとなる。なお、暫定任意適用事業については、事業の廃止又は終了によるほか、労災保険については整備法8条1項の認可、雇用保険については徴収法附則4条1項の認可を受けて保険関係を消滅させることができる。
  • 47択労災徴収8E農業の事業で、労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が、使用労働者数の増加により労災保険法の適用事業に該当するに至った場合には、その日に、当該事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。
    ○労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が、事業内容の変更(事業の種類の変化)、使用労働者数の増加、経営組織の変更等により、労災保険の適用事業に該当するに至った場合には、その該当するに至った日を事業が開始された日と同様に取り扱い、その日に、当該事業について労災保険に係る保険関係が成立することとされている。(雇用保険暫定任意適用事業の場合も同様。)よって、問題文は正解となる。なお、労災保険の適用事業又は雇用保険の適用事業に該当する事業が、事業内容の変更、使用働者数の減少、経営組織の変更等により、労災保険暫定任意適用事業又は雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、自動的に保険加入の認可があったものとみなすこととされている。このように任意加入の認可があったものとみなされた事業を「擬制任意適用事業」という。
  • 47択労災徴収9A建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
    ○保険関係が成立した建設の有期事業を行う事業主は、その成立した日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署に提出しなければならないことになっている。この届により、政府は、当該事業についての保険関係の成立とその時期、事業の内容等をすみやかに確認し、労働保険料の徴収及び労働保険の保険給付の前提ないし基礎とする。*類似問題として、下請負事業の分離の認可を受けようとするときは、原則として保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、下請負人を事業主とする認可申請書を提出必要/⇆保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する*保険関係が消滅した場合には消滅した旨の届出を行う必要はない。保険関係が消滅した場合、労働保険料の確定精算の手続き必要、50日以内に確定保険料を申告・納付
  • 47択雇用1A農業協同組合、漁業協同組合の役員は、雇用関係が明らかでない限り雇用保険の被保険者とならない。
    ○農業協同組合、漁業協同組合等の役員は、雇用関係が明らかでない限り被保険者とはならない。よって、問題文は誤りとなる。なお、その他の法人(特定非営利活動法人(NPO法人)を含む。)又は法人格のない社団若しくは財団の役員についても雇用関係が明らかでない限り被保険者とはならないこととされている。
  • 47択雇用1D国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する常時勤務に服することを要する者として国の事業に雇用される者のうち、離職した場合に法令等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付、就職促進給付の内容を超えると認められる者は、雇用保険の被保険者とはならない。
    ○国又は行政執行法人の事業に雇用される者(国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する常時勤務に服することを要する国家公務員以外の者であって、同条第2項 の規定により職員とみなされないものを除く。) のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者は雇用保険の被保険者とならない。適用除外:20h未満、31以上雇用されない、季節(4ヶ月以内、20-30h/w⇆短期雇用特例4ヶ月超・30h以上)、学生(夜間除く)、漁船員、国・独立行政法人、都道府県・市町村(承認必要)
  • 47択雇用1E生命保険会社の外務員、損害保険会社の外務員、証券会社の外務員は、その職務の内容、服務の態様、給与の算出方法等からみて雇用関係が明確でないので被保険者となることはない。
    ×生命保険会社の外務員、損害保険会社の外務員、証券会社の外務員、金融会社、商社等の外務員等については、その職務内容、服務の態様、給与の算出方法等の実態により判断して雇用関係が明確である場合は、被保険者となる。よって、「被保険者となることはない。」とした問題文は誤りとなる。なお、この場合において、雇用関係が明確であるためには、単に固定給が支給されること、就業規則があること、出勤義務があること等の一、二のみをもって判断されるべきではなく、職務の内容及び服務が事業主から支配を受け、その規律の下に労働を提供するものであって、会社に対する損害や成績不良につき一般社員と同様な何らかの制裁を受ける状態にあることが必要である。これらの者が出勤と称しても、単に委任の規定による受任者の報告、受任者の荷物引渡しのためでないかについて検討しなければならず、また、固定給的報酬を受けていても、委任関係に基づく報酬の一部となることもある。
  • 47択雇用2B労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことを理由に当該事由発生後1年を経過するまでの間に離職した者は、他の要件を満たす限り特定受給資格者に当たる。
    ○被保険者が労働契約の締結に際し、事業主から明示された労働条件(採用条件)が就職後の実際の労働条件と著しく相違した場合又は事業主が労働条件を変更したことにより採用条件と実際の労働条件が著しく異なることとなったことを理由に、当該事由発生後1年を経過するまでの間に離職した場合は他の要件を満たす限り特定受給資格者となる。(1)昼夜の交代制勤務がある事業所において、昼間の勤務を労働条件として明示の上、採用されたにもかかわらず、恒常的に(概ね1か月以上)交代制勤務又は夜間勤務を命じられたような場合(2)週休2日制を労働条件として明示の上、採用されたにもかかわらず、恒常的に(概ね1か月以上)毎週において休日が1日しか取れないような場合(3)法定外の各種休暇制度を労働条件として明示の上、採用されたにもかかわらず、恒常的に(数回以上)当該休暇を請求しても与えられないような場合(4)社会保険(労働保険、厚生年金及び健康保険)への加入が採用条件として明示の上、採用されたにもかかわらず、加入手続きがされなかった場合
  • 47択雇用2C事業主Aのところで一般被保険者として3年間雇用されたのち離職し、基本手当又は特例一時金を受けることなく2年後に事業主Bに一般被保険者として5年間雇用された後に離職した者の算定基礎期間は5年となる。
    ○受給資格に係る被保険者資格の取得日前に雇用保険の被保険者であったことがある者については、前の被保険者資格を喪失した日以後1年以内に、次の被保険者資格を取得した場合に限り、前後の被保険者期間を通算した期間が算定基礎期間に算入されることになっている。問題文の事例の場合は、事業主Aの事業所を離職して2年後に事業主Bに雇用されているため、事業主Aの事業所の被保険者であった期間は算定基礎期間として通算されないことになる。算定対象期間:被保険者期間を計算するための期間(2年原則)/算定基礎期間:被保険者として雇用された在籍期間・所定給付日数計算時に使用(間が1年以内なら通算できる)よって、問題文は誤りとなる。なお、基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある場合における受給資格又は特例受給資格に係る離職日以前の被保険者であった期間は算定基礎期間に算入されないことになっている。
  • 47択雇用2D厚生労働大臣が職権で12年前から被保険者であったことを遡及的に確認した直後に、基準日において40歳の労働者が離職して特定受給資格者となった場合であって、労働保険徴収法第32条第1項の規定により労働者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかでないとき、所定給付日数は240日となる。
    ×さかのぼって被保険者の資格の取得の確認があった場合においては、確認のあった日の2年前の日に被保険者となったものとみなして算定基礎期間を算定することになっている。特例的に給与明細等の確認書類に基づき、被保険者資格の取得の確認が行われた日の2年前の日より前に、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第32条第1項の規定により被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていた(雇用保険料が給与から天引きされていた)ことが明らかである時期がある場合には、給与明細等の確認書類により雇用保険料の天引きがあったことが確認できる時期のうち最も古い日(当該日を確認できないときは、給与明細等の確認書類により雇用保険料の天引きがあったことを確認できる最も古い月の初日。当該最も古い日又は当該最も古い月の初日が当該者の直前の被保険者でなくなった日よりも前にあるときは、当該直前の被保険者でなくなった日。)までを算定基礎期間に算入することもあるが、問題文の事例の場合は「賃金から控除されていたことが明らかでない」とされているためこの特例的な取扱いの対象にはならない。よって、基準日において40歳の特例受給資格者の算定基礎期間が2年の場合の所定給付日数は150日となるため「所定給付日数は240日」とした問題文は誤りとなる。
  • 47択雇用3D広域延長給付を受けている受給資格者について訓練延長給付が行われることとなったときは、訓練延長給付が終わった後でなければ、広域延長給付は行われない。
    ×広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わった後でなければ全国延長給付及び訓練延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者については、当該全国延長給付が終わった後でなければ訓練延長給付は行わないこととされている。よって、「訓練延長給付が終わった後でなければ、広域延長給付は行われない。」とした問題文は誤りとなる。 延長給付に関する調整の考え方は、個別延長給付・地域延長給付、広域延長給付、全国延長給付、訓練延長給付の順に優先度が高いものとされており、同時に二つ以上の延長給付の対象となる場合は、優先度の高いものから行い、優先度の低い延長給付を行っている途中で、優先度の高い延長給付の対象となった場合には、優先度の低い延長給付を中断して優先度の高い延長給付を行うことになっている。
  • 47択雇用4ア一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由がある場合を除いて、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して3か月以内に申請しなければならない。
    ×教育訓練給付対象者は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内に、教育訓練給付金支給申請書に所定の書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならないことになっている。+@対象者は被保険者(一般・高齢)もしくはでなくなった時から1年以内、一般の場合、受講期間は1年以内まで、初回は1年、以降は3年/混同する部分:広域求職活動費(10日以内)、短期訓練受講費(1ヶ月以内・20%・10万)、求職活動関係役務利用費)(失業の認定日)
  • 47択雇用4イ教育訓練支援給付金は、教育訓練給付の支給に係る教育訓練を修了してもなお失業している日について支給する。
    ×教育訓練支援給付金は、教育訓練給付対象者(専門実践教育訓練を開始した日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがない者にうち、専門実践教育訓練を開始した日に一般被保険者である者以外の者であって厚生労働省令で定めるものに限る。)であって、平成34年3月31日以前に専門実践教育訓練を開始したもの(当該教育訓練を開始した日における年齢が45歳未満であるものに限る。)が、当該教育訓練を受けている日(当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた日に限る。)のうち失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給することとされている。*初めて専門実践教育訓練を受講する場合、受講開始時45歳未満など要件を満たし訓練期間中、失業状態の場合の訓練受講を更に支援する為、教育訓練支援給付金が支給される
  • 47択雇用5B初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、やむを得ない理由がある場合を除いて、再就職後の支給対象月の初日から起算して4か月以内に事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出しなければならない。
    ○一日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由による休業がなされた場合にも、その日について平均賃金の100分の60に相当する金額を支払わなければならないから、現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に相当する金額に満たない場合には、その差額を支払わなければならない。問題文の事例の場合は、その日の賃金として7,500円支払われており、平均賃金の100分の60に相当する額(6,000円)以上が支払われているため、休業手当を支払う必要はない。*1日の賃金の60%ではなくて平均賃金(3ヶ月賃金/3ヶ月の暦日数*60%)
  • 47択雇用5D受給資格者が当該受給資格に基づく基本手当を受けたことがなくても、傷病手当を受けたことがあれば、高年齢再就職給付金を受給することができる。
    ○受給資格に基づく基本手当の支給を受けた後、60歳到達時以後に1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いたことにより被保険者として雇用された者について、当該被保険者資格の取得日が当該基本手当の受給期間内(当該受給期間を延長している場合も含む。)にある場合、再就職給付金の受給資格者となる。なお、傷病手当を支給したときは、雇用保険法の規定の適用については、法10条の4(返還命令等)及び34条(給付制限)の規定を除いて当該傷病手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなすこととされている。よって、問題文は正解となる。*つまり、失業手当をもらっていて、再就職する必要がある
  • 47択雇用6ア介護休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族を介護するための休業をした場合において、当該休業(当該対象家族を介護するための2回以上の介護休業をした場合にあっては、初回の介護休業とする。)を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算し12か月以上であったときに、支給単位期間について支給される。
    ○被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が、その家族を介護するための休業(対象介護休業)をする場合において、原則として、その休業(当該対象家族を介護するための2回以上の介護休業をした場合にあっては、初回の介護休業とする。)の開始日前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月(みなし被保険者期間)が通算して12か月以上あるときに介護休業給付金の受給資格者となることとされている。
  • 47択雇用6エ介護休業給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由がなければ、当該休業を終了した日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までにその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に支給申請しなければならない。
    ×介護休業給付金の支給を受けようとするときは、休業を終了した日(当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。)以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに、介護休業給付金支給申請書に所定の書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができることになっている。なお、申請期限について「ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。」という例外的規定は平成27年4月1日から改正により削除されているため、「やむを得ない理由がなければ」とした問題文は誤りの肢となる。
  • 47択雇用6オ短期雇用特例被保険者は、育児休業給付金及び介護休業給付金を受けることができない。
    ○育児休業給付金及び介護休業給付金は被保険者(一般、高齢)が支給対象であり、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者には支給されない。
  • 47択雇用7A失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、原則として受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われる。
    ○失業の認定は、それ自体についてみると、本来、毎日行うことが望ましいと考えられるが、(1)失業の認定を受けるため毎日公共職業安定所へ出頭することは、逆に自己の積極的な求職活動の妨げとなる場合があること、(2)受給資格者全員が、毎日、公共職業安定所へ出頭して失業の認定を受けることとすると、公共職業安定所の本来の使命である職業紹介、職業相談等を十分に行うことができなくなる等のために、雇用保険制度の下では、各受給資格者ごとに4週間に1回失業の認定日を指定し、その日に直前の4週間の期間内のすべての日について失業の認定を行うこととしている。よって、問題文は正解となる。なお、認定日における失業の認定は、当該認定日に係る認定対象期間についてのみ行い得るのであり、他の認定日に係る認定対象期間については行い得ないのであるから、受給資格者が前回の認定日に出頭しなかった場合には、当該前回の認定日に係る認定対象期間については、今回の認定日において認定し得ないこととされている。+@/失業認定日の変更:やむ得ない→事前申出or事後申出、証明書による認定→理由が止んだ後の最初の失業認定日に証明書提出でOK
  • 47択雇用7B基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)が管轄公共職業安定所に出頭する場合において、その者が2枚以上の離職票を保管するときでも、直近の離職票のみを提出すれば足りる。
    ×基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)は、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票を提出しなければならないことになっているが、この場合、その者が2枚以上の離職票を所持しているときはそのすべての離職票を、また受給期間延長の通知書の交付を受けているときは当該延長通知書を併せて提出しなければならないことになっている。よって、「直近の離職票のみを提出すれば足りる。」とした問題文は誤りとなる。
  • 47択雇用徴収8A労働保険事務組合が、労働保険徴収法第36条及び同法施行規則第68条で定めるところにより、その処理する労働保険料等徴収及び納付簿を備えておかない場合には、その違反行為をした当該労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者に罰則規定の適用がある。
    ○労働保険事務組合が次のいずれかに該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。(1)法36条の規定に違反して帳簿を備えておかず、又は帳簿に労働保険事務に関する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした場合(2)法42条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合(3)法43条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
  • 47択雇用徴収8B日雇労働被保険者を使用している事業主が、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けた場合は、当該事業主に罰則規定の適用がある。
    ×事業主は、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならないこととされているが、この規定に違反した場合の罰則は規定されていない。
  • 47択雇用徴収8C日雇労働被保険者を使用している事業主が、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月におけるその雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告をしなかった場合には、当該事業主に罰則規定の適用がある。
    ○日雇労働被保険者を使用している事業主が、印紙保険料の納付に関する帳簿の調製及び納付状況の報告の規定に違反して、帳簿を備えておかず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合は6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることになっている。
  • 47択雇用徴収8D雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、当該事業に使用される労働者が労働保険徴収法附則第2条第1項の規定による雇用保険の保険関係の成立を希望したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをした場合には、当該事業主に罰則規定の適用がある。
    ○雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望したにもかかわらず、雇用保険の加入の申請をしなかった場合、又は当該事業に使用される労働者が雇用保険の保険関係の成立を希望したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをした場合は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることになっている。よって、問題文は正解となる。なお、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、同様の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同様の罰金刑が科される。
  • 47択雇用徴収8E法人でない労働保険事務組合であっても、当該労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、当該労働保険事務組合の業務に関して、労働保険徴収法第46条又は第47条に規定する違反行為をしたときには、その行為者を罰するほか、当該労働保険事務組合に対しても、罰則規定の適用がある。
    ○法人(法人でない労働保険事務組合及び1人親方等の団体を含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、違反行為をした場合に、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科することとされている。(両罰規定)これは、違反行為の防止のためには単に違反行為についての行為者を罰するのみでなく、当該行為者の行為について法人をも処罰の対象とすることにより、さらにその効果が期待されるからである。よって、問題文は正解となる。なお、罰金刑に限定されているのは、法人の場合はその性質上懲役刑等の自由刑は科し得ないわけであり、自然人の場合は、これが不可能ではないが、連座的に自由刑まで科するのは行き過ぎであると考えられるからである。
  • 47択雇用徴収9B概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主が、労働保険徴収法第17条第2項の規定により概算保険料の追加徴収の通知を受けた場合、当該事業主は、その指定された納期限までに延納の申請をすることにより、追加徴収される概算保険料を延納することができる。
    ○概算保険料の延納をする事業主は、労働保険徴収法第17条第2項の規定により概算保険料の追加徴収の通知を受けた場合には、その指定された納期限までに延納の申請をすることにより、追加徴収される概算保険料を延納することが認められている。よって、問題文は正解となる。なお、増加概算保険料の延納の申請をすることができるのは、当初の概算保険料又は認定決定に係る概算保険料について延納している場合に限られている。+@概算(50/有期20)・増加(30)・追加徴収(30)・認定決定(15)、延納条件:保険料40万(片方20万)・有期75万又は事務組合へ委託/増加の場合200/100かつ13万以上
  • 47択雇用徴収10C特例納付保険料は、その基本額のほか、その額に100分の10を乗じて得た額を加算したものとされている。
    ○特例保険料の額は、当該特例対象者に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(特例納付保険料の基本額)に厚生労働省令で定める額(特例納付保険料の基本額に100分の10を乗じて得た額)を加算した額とされている。+@認定決定:概算15日、確定15日(追加徴収10%)、印紙20日(追加徴収25%)
  • 47択雇用徴収10D厚生労働大臣による特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主から当該保険料を納付する旨の申出があった場合には、都道府県労働局歳入徴収官が、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限とする納入告知書により、当該事業主に対し、決定された特例納付保険料の額を通知する。
    ○特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主から当該保険料を納付する旨の申出があった場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、納入告知書によって、事業主に、特例納付保険料の額及び納期限を通知しなければならないことになっている。よって、問題文は正解となる。
  • 47択雇用徴収10E特例納付保険料の基本額は、当該特例対象者に係る被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のすべての月に係る賃金が明らかである場合には、各月それぞれの賃金の額に各月それぞれに適用される雇用保険率を乗じて得た額の合計額とされている。
    ×特例納付保険料の基本額は、特例対象者に係る雇用保険の遡及適用期間(対象期間)の最も古い日から1か月の間に支払われた賃金の額と対象期間の直近1か月に支払われた賃金の額の合計額を2除した額(対象期間のすべての月に係る賃金が明らかである場合は、当該賃金の合計額を当該月数で除した額)に対象期間の終点の雇用保険率及び対象期間の月数(1か月に満たない期間は切り捨てる。)を乗じて得た額とされている。
  • 47択労一1E労働契約法第7条にいう就業規則の「周知」とは、労働者が知ろうと思えばいつでも就業規則の存在や内容を知り得るようにしておくことをいい、労働基準法第106条の定める「周知」の方法に限定されるものではない。
    ○労働契約法第7条の「周知」とは、例えば、①常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること②書面を労働者に交付すること③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること等の方法により、労働者が知ろうと思えばいつでも就業規則の存在や内容を知り得るようにしておくことをいうものであることとされている。このように周知させていた場合には、労働者が実際に就業規則の存在や内容を知っているか否かにかかわらず、労働契約法第7条の「周知させていた」に該当するものであることとされている。よって、問題文は正解となる。なお、労働基準法第106条の「周知」は、労働基準法施行規則第52条の2により、①から③までのいずれかの方法によるべきこととされているが、労働契約法第7条の「周知」は、これらの3方法に限定されるものではなく、実質的に判断されるものであるとされている。
  • 47択労一2C障害者雇用促進法は、事業主に一定比率(一般事業主については2.2%)以上の障害者の雇用を義務づけ、それを達成していない常時使用している労働者数が101人以上の事業主から、未達成1人につき月10万円の障害者雇用納付金を徴収することとしている。
    ×事業主は、常時雇用する労働者の総数に障害者雇用率(一般事業主については100分の2.2)を乗じて得た数以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用することが義務づけられている。そして、障害者雇用率未達成である常時雇用労働者数101人以上の事業主からは不足人数1人につき月5万円(雇用労働者数が常時100人を超え200人以下である事業主は平成32年3月31日まで4万円)の障害者雇用納付金を徴収することとしている。よって、「未達成1人につき月10万円」とした問題文は誤りとなる。
  • 47択労一2D平成15年に、平成27年3月31日までの時限立法として制定された次世代育成支援対策推進法は、平成26年の改正法により、法律の有効期限が平成37年3月31日まで10年間延長され、新たな認定制度の創設等が定められた。
    ○次世代育成支援対策推進法は平成27年4月1日の改正法施行により、有効期限が10年間延長され平成37年3月31日までとなり、新たな認定(特例認定)制度が創設等された。101人以上は行動計画を厚労大臣へ届出、ホワイト企業マーク(くるみん/えるぼし(女性活躍推進法301人以上)/ユースエール(若者雇用推進法300人以下))
  • 47択社一6B国民健康保険法施行令では、市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうちの基礎賦課額は、16万円を超えることはできないことを規定している。
    ×市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうち保険料の賦課額は63万円、後期高齢者支援金等賦課額は19万円、介護納付金賦課額は17万円、合算99万円を超えることができないとされている。+@高齢者医療確保法:後期高齢者医療広域連合/64万円以下、介護保険:/市町村・59896円/月
  • 47択社一6C高齢者医療確保法では、市町村が後期高齢者医療に要する費用に充てるため徴収する保険料は、後期高齢者医療広域連合(以下本問において「広域連合」という。)が被保険者に対し、広域連合の全区域にわたって均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課する、ただし、離島その他の医療の確保が著しく困難であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する被保険者の保険料についてはこの限りでないことを規定している。
    ○市町村が後期高齢者医療に要する費用に充てる保険料は、後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し、後期高齢者医療広域連合の全区域にわたって均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課すことになっている。ただし、当該後期高齢者医療広域連合の区域のうち、離島その他の医療の確保が著しく困難である地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する被保険者の保険料については、政令で定める基準に従い別に後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課することができるとされている。
  • 47択社一6E高齢者医療確保法施行令では、広域連合が被保険者に対して課する保険料の賦課額は、64万円を超えることができないものであることを規定している
    ○後期高齢者医療広域連合が被保険者に対して課する保険料の賦課額は、64万円を超えることができないものとされている。
  • 47択社一8E企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が国民年金基金連合会に対し、その個人別管理資産の移換の申出をした場合であって、当該移換の申出と同時に確定拠出年金法第62条第1項若しくは第64条第2項の規定による申出をしたとき、又は個人型年金加入者若しくは個人型年金運用指図者であるときは、当該企業型年金の資産管理機関は、当該申出をした者の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換するものとする。
    ○企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が国民年金基金連合会に対し、その個人別管理資産の移換の申出をした場合であって、当該移換の申出と同時に確定拠出年金法第62条第1項若しくは第64条第2項の規定による申出をしたとき、又は個人型年金加入者若しくは個人型年金運用指図者であるときは、当該企業型年金の資産管理機関は、当該申出をした者の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換するものとするものとされている。よって、問題文は正解となる。なお、国民年金基金連合会は、個人別管理資産が連合会に移換されたときは、その旨を当該個人別管理資産が移換された者に通知しなければならないことになっている。
  • 47択健保1B労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る1つの雇用契約の終了後、1か月以内に次回の雇用契約が見込まれるため被保険者資格を喪失しなかった場合において、前回の雇用契約終了後10日目に1か月以内に次回の雇用契約が締結されないことが確実となったときは、前回の雇用契約終了後1か月を経過した日の翌日に被保険者資格を喪失する
    ×登録型派遣労働者の適用については、派遣就業に係る一の雇用契約の終了後、最大1月以内に、同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る次回の雇用契約(1月以上のものに限る。)が確実に見込まれるときは、使用関係が継続しているものとして取り扱い、被保険者資格は喪失させないこととして差し支えないこととされている。しかしながら、登録型派遣労働者について、1月以内に次回の雇用契約が締結されなかった場合には、その雇用契約が締結されないことが確実となった日又は当該1月を経過した日のいずれか早い日をもって使用関係が終了したものとし、その使用関係終了日から5日以内に事業主は資格喪失届を提出する義務が生じるものであって、派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って被保険者資格を喪失させるものではないこととされている。よって、「前回の雇用契約終了後1か月を経過した日の翌日に被保険者資格を喪失する。」とした問題文は誤りとなる。
  • 47択健保1C特例退職被保険者の資格取得の申出は、健康保険組合において正当の理由があると認めるときを除き、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して20日以内にしなければならない。ただし、健康保険組合が新たに特定健康保険組合の認可を受けた場合は、この限りではない。
    ×特例退職被保険者の資格取得の申出は、健康保険組合において正当の理由があると認めるときを除き、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して3か月以内にしなければならないことになっている。なお、健康保険組合が新たに特定健康保険組合の認可を受けた場合において、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が既に到達したとき(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が既に消滅したとき)は、当該認可があった日の翌日から起算して3か月以内にしなければならないことになっている。/任意継続被保険者は資格喪失(退職日翌日)から20日以内に申出が必要
  • 47択健保1D被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの祖父母は、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する場合であっても、被扶養者とはならない
    ○被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの。そして、その配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するものは、被扶養者となることができる。
  • 47択健保2A適用事業所に使用される被保険者が傷病手当金を受けるときには、老齢基礎年金及び老齢厚生年金との調整は行われない。
    ×傷病手当金の継続給付を受ける者に関して、老齢厚生年金等と傷病手当金が併給されている場合は、所得補償という制度の趣旨からの給付が重複しているので、原則として傷病手当金は支給されない。ただし、老齢厚生年金等の額が傷病手当金の額より少ない場合は、差額が支給される。しかしながら、適用事業所に使用される被保険者が老齢厚生年金等を受給している場合であっても、傷病手当金との調整は行われない。
  • 47択健保2E保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6か月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りでない
    ○保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りでない。よって、問題文は正解となる。なお、「6月以内の期間を定め」とは、傷病手当金や出産手当金の支給期間を6月以内の期間制限するという意味ではなく、決定日より6月以内の期間を給付制限期間と定め、その期間は傷病手当金や出産手当金の請求があっても支給しないという意味である。よって、「(給付制限期間中の)事故発生の有無に拘らず6月以内の期間を定めるべきものである。」
  • 47択健保3D被保険者が刑事施設に拘禁されたときは、原則として、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付は行われない。また、前月から引き続き一般の被保険者である者が刑事施設に拘禁された場合については、原則として、その翌月以後、拘禁されなくなった月までの期間、保険料は徴収されない。
    ×被保険者又は被保険者であった者が、次のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わないこととされている。また、前月から引き続き被保険者(任意継続被保険者を除く。)である者が次のいずれかに該当するに至った場合はその月以後、被保険者がその資格を取得した月に次のいずれかに該当するに至った場合はその翌月以後、次のいずれかに該当しなくなった月の前月までの期間、保険料を徴収しないこととされている。(次のいずれかに該当するに至った月に該当しなくなったときは除く。)(1)少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。(2)刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。よって、「その翌月以後、拘禁されなくなった月までの期間」とした問題文は誤りとなる。
  • 47択健保3E同一の月に同一の保険医療機関において内科及び歯科をそれぞれ通院で受診したとき、高額療養費の算定上、1つの病院で受けた療養とみなされる。
    ×高額療養費の支給の基礎となる一部負担金等の額は、従来どおり、診療報酬明細書又は調剤報酬明細書(以下「レセプト」という。)を単位とするものであり、レセプトの作成については、次のとおりとされている。1.被保険者又は被扶養者ごと2.暦月ごと(例えば、3月5日から4月10日まで同一の病院で診療を受けた場合は、3月5日から3月31日までの療養にかかるものと、4月1日から4月10日までの療養にかかるものに区分される。)3.同一の病院、診療所、薬局その他の者ごと(例えば、同一月に2つの病院にかかった場合は、それぞれ別個に作成される。)なお、同一の病院、診療所であっても、次の場合は、それぞれ別個に作成する。同一の月で同じ病院でも、医科と歯科や入院と外来などでは別々の療養とみなされる。
  • 47択健保4ウ犯罪の被害を受けたことにより生じた傷病は、一般の保険事故と同様に、健康保険の保険給付の対象とされており、犯罪の被害者である被保険者は、加害者が保険者に対し損害賠償責任を負う旨を記した誓約書を提出しなくとも健康保険の保険給付を受けられる。
    ○犯罪や自動車事故等の被害を受けたことにより生じた傷病は、医療保険各法において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされている。また、犯罪の被害によるものなど、第三者の行為による傷病について医療保険の給付を行う際に、医療保険の保険者の中には、その第三者行為の加害者が保険者に対し損害賠償責任を負う旨を記した加害者の誓約書を、被害者である被保険者に提出させるところがあるが、この誓約書があることは、医療保険の給付を行うために必要な条件ではないことから、提出がなくとも医療保険の給付は行われることとされている。
  • 47択健保4オ被保険者が介護休業期間中に出産手当金の支給を受ける場合、その期間内に事業主から介護休業手当で報酬と認められるものが支給されているときは、その額が本来の報酬と出産手当金との差額よりも少なくとも、出産手当金の支給額について介護休業手当との調整が行われる。
    ○傷病手当金及び出産手当金の支給要件に該当すると認められる者については、その者が介護休業期間中であっても傷病手当金又は出産手当金が支給されるものであること。なお、傷病手当金又は出産手当金が支給される場合であって、同一期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金又は出産手当金の支給額について調整を図ることとされている。よって、問題文は正解となる。
  • 47択健保5C健康保険法施行規則においては、保険者は3年ごとに一定の期日を定め、被扶養者に係る確認をすることができることを規定している。
    ×保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができることになっている。
  • 47択健保5D被保険者が解雇され(労働法規又は労働協約に違反することが明らかな場合を除く。)、事業主から資格喪失届が提出された場合、労使双方の意見が対立し、当該解雇について裁判が提起されたときにおいても、裁判において解雇無効が確定するまでの間は、被保険者の資格を喪失したものとして取り扱われる。
    ○解雇行為が労働法規又は労働協約に違反することが明らかな場合を除いて、事業主より被保険者資格喪失届の提出があった場合は、例え裁判等で係争中であっても、一応は資格喪失したものとしてこれを受理し、被保険者証の回収等の所定の手続きを行うこととされている。
  • 47択健保6A出産育児一時金の額は、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。)であると保険者が認めたときには42万円、それ以外のときには40万4千円である。
    ○公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する病院等において出産したことが認められた場合の出産育児一時金等への加算額は、健保令第36条において「3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額」とされているが、機構の運営する産科医療補償制度における掛金(在胎週数第22週以降の出産(死産を含む。)の場合に発生)の額は、平成27年1月1日以降の出産については1万6千円となることから、1万6千円を基準とすることとし、平成27年1月1日以降の出産に係る出産育児一時金等については、在胎週数第22週以降の出産の場合、健保令第36条に規定する40万4千円と合わせ42万円を支給することとされている。よって、問題文は正解となる。*+@4ヶ月・85日以上(出産育児一時金)、22週以上+16000円/双子の場合は42万*2
  • 47択健保7ア健康保険組合が一般保険料率を変更しようとするときは、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならず、一般保険料率と調整保険料率とを合算した率の変更が生じな
    ×健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならないことになっているが、一般保険料率と調整保険料率とを合算した率の変更が生じない一般保険料率の変更の決定については認可を受けることを要せず、当該変更後の一般保険料率を厚生労働大臣に届け出ることで足りる。
  • 47択健保7イ健康保険組合は、健康保険法第180条第1項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までに保険料等を納付しないときは、厚生労働大臣の認可を受け、国税滞納処分の例によってこれを処分することができる。
    ○保険者等は、納付義務者が次のいずれかに該当する場合においては、厚生労働大臣の認可を受けて、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村等に対して、その処分を請求することができることになっている。(1)法180条第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料等を納付しないとき。(2)法172条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。機構や協会だけでなく、健康保険組合を含めた"保険者等"で可能
  • 47択健保7ウ健康保険組合の設立の認可に係る厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任されている。
    ×健康保険組合設立の認可申請は、設立しようとする健康保険組合の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(地方厚生局長等)を経由して行うものとされているが、健康保険組合設立の認可に係る厚生労働大臣の権限は地方厚生局長等に委任されていない。
  • 47択健保7エ保険者が健康保険組合であるときは、健康保険法第44条第1項の規定による保険者算定の算定方法は、規約で定めなければならない。
    ○保険者が健康保険組合であるときは、保険者算定の算定方法は、規約で定めなければならないこととされている。
  • 47択健保8B年収250万円の被保険者と同居している母(58歳であり障害者ではない。)は、年額100万円の遺族厚生年金を受給しながらパート労働しているが健康保険の被保険者にはなっていない。このとき、母のパート労働による給与の年間収入額が120万円であった場合、母は当該被保険者の被扶養者になることができる。
    ×認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合は、認定対象者の年間収入が130万円(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法の障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円。)未満であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとされている。問題文の事例の場合は、母親の収入は遺族厚生年金100万円とパート収入120万円の合計220万円であり収入基準を超えるため生計維持要件を満たすことができず被扶養者に該当しない。250/2<220
  • 47択健保8C月、週その他一定期間によって報酬が定められている被保険者に係る資格取得時の標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した日現在の報酬の額をその期間における所定労働日数で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として決定される。
    ×保険者等は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次の額を報酬月額として、標準報酬月額を決定することになっている。(1)月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額(2)日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額(3)上記(1)、(2)によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前1月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額(4)上記(1)、(2)、(3)のうち2以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、上記(1)、(2)、(3)によって算定した額の合算額よって、「所定労働日数で除して得た額」とした問題文は誤りとなる→総日数(暦日数)で除して得た額
  • 47択健保8D資格を取得する際に厚生労働大臣から被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者に対して被保険者証が交付されたときは、当該資格証明書はその被保険者に係る適用事業所の事業主が回収し、破棄しなければならない。
    ×被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者証の交付、返付若しくは再交付を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならないことになっている。よって、「適用事業所の事業主が回収し、破棄しなければならない。」とした問題文は誤りとなる。
  • 47択健保8E標準報酬月額の定時決定に際し、当年の4月、5月、6月の3か月間に受けた報酬の額に基づいて算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の額に基づいて算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差が生じ、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれるため保険者算定に該当する場合の手続きはその被保険者が保険者算定の要件に該当すると考えられる理由を記載した申立書にその申立に関する被保険者の同意書を添付して提出する必要がある。
    ○当年の4月、5月及び6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額(報酬の支払の基礎日数となった日数が17日未満である月があるときは、その月は除く。)から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差を生じた場合であって、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合について、保険者算定の対象となるが、この保険者算定の申立手続について次のとおりとされている。(1)年間平均による保険者算定を申し立てるに当たっては、事業主は日本年金機構(事業所が健康保険組合の設立事業所である場合には当該健康保険組合。以下「保険者等」という。)に対して、その被保険者が保険者算定の要件に該当すると考えられる理由を記載した申立書を提出すること。(2)上記(1)の申立書には、保険者算定を申し立てることに関する被保険者の同意書を添付させること。(3)上記(1)の申立を行うに当たっては、保険者算定の要件に該当するものであることを保険者等が確認できるよう、事業主は前年7月から当年6月の被保険者の報酬額等を記載した書類を提出すること。(4)上記(1)の申立を行う事業主は、その被保険者の報酬月額算定基礎届の備考欄に、その旨を附記して提出すること。よって、問題文は正解となる。
  • 47択健保9A本社と支社がともに適用事業所であり、人事、労務及び給与の管理(以下本問において「人事管理等」という。)を別に行っている会社において、本社における被保険者が転勤により支社に異動しても、引き続きその者の人事管理等を本社で行っている場合には、本社の被保険者として取り扱うことができる。
    ○同一の企業において本社、支店等の複数の適用事業所がある場合の社会保険の適用については、被保険者が勤務する事業所に関わらず、その者に対する人事、労務及び給与の管理(人事管理等)がなされている事業所において適用することとされている。なお、この場合の人事管理等とは、適用する事業所において、被保険者とする者の勤務及び給与支払状況並びに報酬の内容が分かる帳簿が備え付けられていること又は電算組織により管理されていること等、被保険者の資格及び報酬の適正な確認が行えることをいう。よって、問題文は正解となる。
  • 47択健保9C継続して1年以上健康保険組合の被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、資格喪失後に任意継続被保険者となった場合でも、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができるが、資格喪失後に特例退職被保険者となった場合には、傷病手当金の継続給付を受けることはできない。
    ○資格喪失後の傷病手当金の継続給付の要件を満たした者が退職後に任意継続被保険者となった場合であっても、傷病手当金を受給することはできるが、その者が特例退職被保険者となった場合には傷病手当金の継続給付を受給することはできない。よって、問題文は正解となる。
  • 47択健保9E同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとされているが、日雇特例被保険者の場合には、厚生労働大臣が指定する疾病を除き、その支給を始めた日から起算して6か月を超えないものとされている。
    ○日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して6月(結核性疾患に関しては、1年6月)を超えないものとされている。+@療養の給付を受けていて、労務不能、継続3日間の待機期間あり、一番月給が高い月の1/45(1/30*2/3)
  • 47択健保10ア被保険者が多胎妊娠し(出産予定日は6月12日)、3月7日から産前休業に入り、6月15日に正常分娩で双子を出産した。産後休業を終了した後は引き続き育児休業を取得し、子が1歳に達した日をもって育児休業を終了し、その翌日から職場復帰した。事業主は出産した年の3月から8月までの期間について、産前産後休業期間中における健康保険料の免除を申し出ることができる。
    ×産前産後休業の保険料免除期間は、「その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで」の期間とされている。問題文の事例の場合は、産前産後休業を開始した日(3月7日)の属する月(3月)からその産前産後休業が終了する日の翌日(8月11日)が属する月の前月(7月)までの期間が保険料の免除期間となる。*8月までじゃない。
  • 47択健保10イ出産手当金の支給期間は、出産した年の5月2日から同年8月10日までである。
    ×出産手当金の支給期間は、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間である。問題文の場合は多胎妊娠のため、出産予定日以前98日である3月7日から出産の日後56日(8月10日)までが出産手当金の支給期間となる。よって、「出産した年の5月2日から同年8月10日まで」とした問題文は誤りとなる。イメージ:産前産後(42日(98日)/56日)保険料免除、育休(産前産後休暇終了後から1歳に達するまで・保険料免除・育児休業給付金(雇用保険)+パパママプラス2ヶ月、例外:1歳6月、2歳、給付要件:2年間(12月以上)休業開始時賃金日額*30日*67%(50%)、MAX80%(事業主の報酬含め)、応答日方式)、出産育児一時金(22週・42万/人・一時金)、出産手当金(産前産後期間、傷病手当金と同じく12ヶ月の標準月額報酬の平均/30*2/3)*参考テキストに図面で解説あり
  • 47択健保10ウ事業主は産前産後休業期間中における健康保険料の免除期間の終了月の翌月から、子が1歳に達した日の翌日が属する月の前月までの期間について、育児休業期間中における健康保険料の免除を申し出ることができる。
    ○育児休業期間中の保険料免除期間は、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間とされている。問題文の事例の場合は、産前産後休業から引き続き育児休業を取得して子が1歳に達した日に育児休業を終了しているため8月から翌年の5月までの期間が育児休業期間中の保険料の免除期間となる。
  • 47択厚年1オ育児休業期間中における厚生年金保険料の免除の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業所の事業主は、当該被保険者が育児休業等終了予定日を変更したとき又は育児休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを日本年金機構に届け出なければならない。ただし、当該被保険者が育児休業等終了予定日の前日までに産前産後休業期間中における厚生年金保険料の免除の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。
    ○育児休業期間中の保険料免除の規定により厚生年金保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が育児休業等終了予定日を変更したとき又は育児休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを日本年金機構に届け出なければならないことになっている。ただし、当該被保険者が育児休業等終了予定日の前日までに産前産後休業中の保険料免除の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは届出の必要はない。よって、問題文は正解となる。 なお、法98条1項から4項の規定は、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者、これらの者に係る事業主及び第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付の受給権者については、適用除外(当該適用除外は住所変更など他の届出にも該当)となっている
  • 47択厚年2A任意単独被保険者が厚生労働大臣の認可を受けてその資格を喪失するには、事業主の同意を得た上で、所定の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
    ×任意単独被保険者が資格喪失の認可申請をする場合は、事業主にその旨を申し出た上、所定の事項を記載した申請書を日本年金機構に提出しなければならないことになっている。よって、「事業主の同意を得た上で」とした問題文は誤りとなる。なお、 任意単独被保険者の資格取得認可を受ける場合は事業主の同意を得ることが必要とされている。
  • 47択厚年2C適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、当該保険料の納期限の日に、その資格を喪失する。なお、当該適用事業所の事業主は、保険料を半額負担し、かつ、その保険料納付義務を負うことについて同意していないものとする。
    ×保険料の半額負担及び保険料納付義務について同意をしていない事業主の適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、当該保険料の納期限の属する月の前月の末日に、その資格を喪失することになっている。よって、「当該保険料の納期限の日に」とした問題文は誤りとなる。なお、この規定は第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る事業主については、適用されない。*混同しやすい:滞納処分は納期限の日の翌日
  • 47択厚年3ウ60歳台前半において、障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が雇用保険の基本手当を受けることができるときは、障害厚生年金のみが支給停止の対象とされる。
    ×基本手当との調整は、特別支給の老齢厚生年金(繰上げ支給の老齢厚生年金も含む)の受給権者が「平成10年4月1日以後に受給権を取得した場合」に限って行われる。よって、障害厚生年金又は遺族厚生年金を受給している者及び「昭和13年4月1日以前に生まれた特別支給の老齢厚生年金の受給者(平成10年4月1日前に60歳に到達している)」は基本手当を受けても調整されないことになっている。*老齢基礎年金も関係ないので要注意
  • 47択厚年3エ特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、雇用保険の基本手当を受けた後、再就職して厚生年金保険の被保険者になり、雇用保険の高年齢再就職給付金を受けることができる場合、その者の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みにより支給停止を行い、さらに高年齢再就職給付金との調整により標準報酬月額を基準とする一定の額が支給停止される。なお、標準報酬月額は賃金月額の75%相当額未満であり、かつ、高年齢雇用継続給付の支給限度額未満であるものとする。また、老齢厚生年金の全額が支給停止される場合を考慮する必要はない。
    ○特別支給の老齢厚生年金の受給権者が被保険者であって、雇用保険法の高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合についても、高年齢雇用継続基本給付金の場合と同様の調整を行うこととされている。*65歳未満の者に支給する老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金(再就職給付金)の支給を受けることができるときは、①在職老齢年金による支給停止に加え、②当該月分の老齢厚生年金について調整が行われる
  • 47択厚年4C障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)について、更に障害等級2級に該当する障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給され、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。
    ×障害厚生年金の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給することとされている。そして、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は消滅することとされている。(2以上の障害が生じた場合の併合認定)しかし、この併合認定の対象となるのは、先発の障害厚生年金が短期間でも障害等級1級又は2級の状態にあった場合に限られており、問題文の事例のように先発の障害厚生年金が「その権利を取得した当時から障害等級3級に該当する程度の障害」である場合は併合認定の対象とならず、従前の障害厚生年金の受給権も消滅しない。よって、問題文は誤りとなる。なお、問題文の事例の場合は、基準障害による障害厚生年金(はじめて2級/複数の障害がある場合に一つひとつの障害では障害等級に該当しない場合であっても、複数の障害を併合して初めて障害等級の2級以上に該当するに至ったときに障害基礎年金と同じく障害厚生年金が支給される。)の対象となる。
  • 47択厚年5A老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額の計算における給付乗率については、死亡した者が昭和21年4月1日以前に生まれた者であるときは、生年月日に応じた読み替えを行った乗率が適用される
    ○遺族厚生年金を額の計算のおける経過措置として、遺族厚生年金(老齢厚生年金の受給権者等の死亡によって支給される者に限る。)の額を計算する場合に、1000分の5.481の給付乗率を、昭和21年4月1日以前に生まれた者については、生年月日に応じて「1000分の7.308から1000分の5.562」に読み替えて計算することとされている。よって、問題文は正解となる。+@給付乗率の変遷:7.5%(昭和21年4月2日以後生まれの者から) H12 5%適正化→ 7.125 H15 賞与(0.3)を含める →5.481となってきた経緯あり
  • 47択厚年5B遺族厚生年金の受給権者である妻が実家に復籍して姓も婚姻前に戻した場合であっても、遺族厚生年金の失権事由である離縁による親族関係の終了には該当しないため、その受給権は消滅しない。
    ○遺族年金受給権者である妻が、実家に復籍し姓名も旧に復した場合であっても「離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者との親族関係が終了したとき」に該当せず、遺族厚生年金の受給権は失権しないこととされている。よって、問題文は正解となる。+@失権事由:死亡、婚姻、直系血族・姻族の養子、離縁(親族関係が終了した時)
  • 47択厚年5D老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上であって、その計算の基礎となる被保険者期間の月数は240か月以上。)が死亡したことによりその妻(昭和25年4月2日生まれ)に支給される遺族厚生年金は、その権利を取得した当時、妻が65歳以上であっても、経過的寡婦加算が加算される。なお、当該妻は障害基礎年金及び遺族基礎年金の受給権を有しないものとする。
    ○遺族厚生年金の中高齢寡婦加算については、受給権者が65歳に達したとき以後はその者に老齢基礎年金が支給されることとなり、これと遺族厚生年金とが併給されることとなることから、そのとき以後中高年齢寡婦加算を行わないことを原則としている。しかしながら、この場合、昭和31年4月1日までに生まれた者については、昭和61年4月1日から、その者が60歳に達するまでの全期間加入した場合でも、その者が昭和60年改正前に国民年金に任意加入していなかった場合等には老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算の額に満たない場合が生じることから、65歳到達前後において年金額が低下することを防止するため、その者について65歳以後も一定額を経過的に遺族厚生年金の額に加算することとされている。「経過的寡婦加算の額」 = 中高齢の寡婦加算額(障害基礎年金*3/4) - 老齢基礎年金の満額 × 妻の生年月日に応じた率*妻の生年月日に応じた率は、0(昭和2年4月1日以前生まれ)~348/480(昭和31年4月1日以前生まれ)で経過的寡婦加算の額は、定額ではない。
  • 47択厚年6A被保険者が同時にいずれも適用事業所である船舶甲及び事業所乙に使用される場合、当該被保険者を使用する甲及び乙が負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、甲及び乙がその月に支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とし、甲及び乙がそれぞれ納付する義務を負う。
    ×被保険者が船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとされている。よって、本問の場合は、事業所乙は、標準賞与額に係る保険料の負担、納付義務を負わず、船舶所有者甲のみが、標準賞与額に係る保険料の半額負担及び納付義務を負うことになるため、「甲及び乙がそれぞれ納付する義務を負う。」とした問題文は誤りとなる。
  • 47択厚年6E老齢厚生年金の額に加算される加給年金額の対象となっている障害の状態にある19歳の子が、「実施機関」が必要と認めた受診命令に従わなかったときは、厚生年金保険法第77条の規定による支給停止が行われることがある。
    ○障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は加給年金額の加算が行われている子が、正当な理由がなくて、実施機関の診断命令に従わず、又は診断を拒んだときは、支給停止の対象となる。また、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の回復を妨げたときも支給停止の対象になる。よって、問題文は正解となる。
  • 47択厚年7B障害手当金の額の計算に当たって、給付乗率は生年月日に応じた読み替えは行わず、計算の基礎となる被保険者期間の月数が300か月に満たないときは、これを300か月として計算する。
    ○障害手当金の額は、老齢厚生年金(報酬比例部分)の額の規定の例により計算された額(障害手当金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算する)の100分の200に相当する額である。しかしながら、給付乗率の生年月日に応じた読み替えは行われない。要件:初診日において、被保険者で納付要件を満たし、初診日から5年以内で治っており、障害が残っている(労働に制限を加える程度)、厚年・国年の受給権者でなく労災補償などもない。(例外:障害基礎・厚生年金の受給権者でなくなって3年経過した場合)/平均標準報酬月額*5.481*被保険者月数*200/100(読み替えなし)、300月みなしあり、最低保障あり(障害基礎年金*3/4*2)
  • 47択厚年7C老齢厚生年金(その計算の基礎となる被保険者期間の月数は240か月以上。)の加給年金額に係る生計維持関係の認定要件について、受給権者がその権利を取得した当時、その前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては前々年の収入)が厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外の者でなければならず、この要件に該当しないが、定年退職等の事情により近い将来収入がこの金額を下回ると認められる場合であっても、生計維持関係が認定されることはない。
    ×生計維持認定対象者(障害厚生年金及び障害基礎年金並びに障害年金の生計維持認定対象者は除く。)に係る収入に関する認定に当たっては、次のいずれかに該当する者は、厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者に該当するものとする。(1)前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入)が年額850万円未満であること。(2)前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得)が年額655.5万円未満であること。(3)一時的な所得があるときは、これを除いた後、前記(1)又は(2)に該当すること。(4)前記の(1)、(2)又は(3)に該当しないが、定年退職等の事情により近い将来(おおむね5年以内)収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められること。よって、「生計維持関係が認定されることはない。」とした問題文は誤りとなる。なお、「障害厚生年金及び障害基礎年金の生計維持認定対象者に係る収入に関する認定」に当たっては、次のいずれかに該当する者は、厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を有すると認められる者以外の者に該当するものとする。(1)前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入)が年額850万円未満であること。(2)前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得)が年額655.5万円未満であること。(3)一時的な所得があるときは、これを除いた後、前記(1)又は(2)に該当すること。(4)前記の(1)、(2)又は(3)に該当しないが、定年退職等の事情により”現に”収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められること。*つまり、将来的に現象する可能性があっても、現時点で判断されてしまう。
  • 47択厚年7D老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が死亡したことにより、子が遺族厚生年金の受給権者となった場合において、その子が障害等級3級に該当する障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、子の有する遺族厚生年金の受給権は消滅する
    ○障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にない子や孫に支給される遺族厚生年金については、その事情がやんだとき(18歳の誕生日の属する年度の年度末までにあるときは除く)又は、20歳に達したとき(20歳に達すると障害基礎年金が支給されるため)に受給権が消滅することになっている。よって、問題文の場合は障害等級3級の障害の状態にある子であるため18歳の誕生日の属する年度の年度末で受給権は消滅する。
  • 47択厚年8B保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行われないが、当該被保険者であった期間に係る被保険者資格の取得について事業主の届出があった後に、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したものであるときは、この限りでないとされている。
    ○厚生年金保険は、被保険者であっても保険料を徴収できない期間については、保険給付を制限することとしている。被保険者資格の届出がなされない場合、保険料の徴収を行うことが困難であることから、時効によって消滅した保険料にかかる期間については保険給付の対象外としている。ただし、被保険者資格の届出又は確認の請求があれば、保険者は被保険者資格について認知したこととされるため、通常通どおり保険給付が行われることとしている。よって、問題文は正解となる。
  • 47択厚年8D厚生労働大臣は、政令で定める場合における保険料の収納を、政令で定めるところにより、日本年金機構に行わせることができる。日本年金機構は、保険料等の収納をしたときは、遅滞なく、これを日本銀行に送付しなければならない。
    ○厚生労働大臣は、会計法第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金、年金たる保険給付の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるもの(保険料等)の収納を、政令で定めるところにより、日本年金機構に行わせることができることになっている。そして、日本年金機構は、保険料等の収納をしたときは、遅滞なく、これを日本銀行に送付しなければならないことになっている。よって、問題文は正解となる。+@機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の4月30日限りとする
  • 47択厚年9D障害手当金は初診日において被保険者であった者が保険料納付要件を満たしていても、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病が治っていなければ支給されない。
    ○障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に支給されることになっている。
  • 47択厚年9E脱退一時金の額の計算に用いる支給率は、最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月の属する年の前年9月の保険料率に2分の1を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じた数を乗じて得た率とする。
    ×脱退一時金の額の計算に用いる支給率は、最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じた数を乗じて得た率(支給率に少数点以下一位未満の端数があるときは、四捨五入する。)とされている。+@脱退一時金 = 平均標準報酬月額(実際各月に支払報酬額)*支給率((最終月の属する年の前年の10月の保険料率)×(2分の1)×(被保険者期間の区分に応じた数(6~36)))
  • 47択厚年10A厚生労働大臣は、標準報酬の決定又は改定を行ったときはその旨を原則として事業主に通知しなければならないが、厚生年金保険法第78条の14第2項及び第3項に規定する「特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例」における標準報酬の改定又は決定を行ったときは、その旨を特定被保険者及び被扶養配偶者に通知しなければならない。
    ○厚生労働大臣は、標準報酬の決定又は改定を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならないことになっているが、特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例における標準報酬の決定又は改定を行ったときは、実施機関として、その旨を特定被保険者及び被扶養配偶者に通知しなければならないこととされている。よって、問題文は正解となる。なお、第2号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者、第3号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者又は第4号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者及びこれらの者に係る事業主については、この規定は適用しないこととされている。*3号分割(H20.4.1〜) 特定被保険者:被保険者又は被保険者であった者をいう*分割を行う側/被扶養配偶者:特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者に該当していた者*分割を受ける側の者  合意分割(H19.4.1〜) 第1号改定者は、分割を行う側の者、すなわち、対象期間標準報酬総額が多い者/第2号改定者は、分割を受ける側の者、すなわち、対象期間標準報酬総額が少ない者
  • 47択国年1A日本国籍を有し日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者が、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、昭和30年4月1日以前生まれの場合に限り、厚生労働大臣に申し出て特例による任意加入被保険者となることができる。
    ×昭和40年4月1日以前に生まれた者(第2号被保険者を除く。)が、65歳に達した日において老齢基礎年金、老齢厚生年金等の老齢年金の受給権を有していない場合には、厚生労働大臣に申し出て特例による任意加入被保険者となることができる。
  • 47択国年1B特例による任意加入被保険者が、70歳に達する前に厚生年金保険の被保険者資格を取得したとき、又は老齢若しくは退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得したときは、それぞれその日に被保険者の資格を喪失する。
    ×特例による任意加入被保険者は、次のいずれかに該当したときに資格を喪失することになっている。に至った日の翌日(第二号、第四号又は第五号に該当するに至ったときは、その日)に、当該被保険者(1)死亡したとき(その翌日)(2)厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき(その日)(3)老齢基礎年金等の受給権を取得したとき(その翌日)(4)70歳に達したとき(その日)(5)資格喪失の申出が受理されたとき(その日)/基本的には年齢に達した時、資格変更の時はその日、死亡は翌日という考え方でOK、要注意は老齢基礎年金の受給権を取得した時がその翌日である点
  • 47択国年1C海外に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍を有する任意加入被保険者は、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく1年間が経過した日の翌日に、被保険者資格を喪失する。
    ×海外に居住する任意加入被保険者は、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過した日の翌日に、被保険者資格を喪失することになっている。よって、「1年間が経過した日の翌日」とした問題文は誤りとなる。
  • 47択国年1E厚生年金保険の在職老齢年金を受給する65歳以上70歳未満の被保険者の収入によって生計を維持する20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者とはならない
    ○国民年金第3号被保険者は、(1)第2号被保険者の配偶者であること、(2)第2号被保険者の収入により生計を維持する者であること、(3)20歳以上60歳未満であることの3つの要件を満たすものとされている。厚生年金保険の被保険者の適用年齢は70歳に達するまでであるが、65歳以上の厚生年金保険の被保険者については老齢基礎年金が原則として支給されるため、これとの調整を図る趣旨から国民年金の被保険者(第2号被保険者は65歳まで)としないこととされている。よって、問題文の事例の場合は第2号被保険者の配偶者であることという要件を満たさないため、第3号被保険者とはならず、正解の肢となる。なお、老齢基礎年金等の受給権を有しない厚生年金保険の被保険者については、65歳以後も国民年金第2号被保険者とすることになっている。
  • 47択国年2イ20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで、その全部又は2分の1に相当する部分の支給が停止されるが、受給権者に扶養親族がいる場合、この所得は受給権者及び当該扶養親族の所得を合算して算出する。
    ×20歳前障害に係る障害基礎年金の本人の所得制限については、20歳前障害に係る障害基礎年金が本人が全く保険料を拠出していないか、ほとんど拠出していないにもかかわらず支給されるものであり、その支給に要する費用は広く国民が負担している租税ないし他の加入者の保険料により賄われるものであることに鑑み、相当程度の所得のある者には全額の支給を停止していたが、平成6年改正後は、受給権者の前年の所得が政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで所得により年金額の全部又は2分の1に相当する部分の支給を停止する二段階制が採られることになっている。よって、「受給権者及び当該扶養親族の所得を合算して算出」とした問題文は誤りとなる。
  • 47択国年2エ65歳以上の特例による任意加入被保険者が死亡した場合であっても、死亡一時金の支給要件を満たしていれば、一定の遺族に死亡一時金が支給される。
    ○老齢基礎年金等の老齢給付の受給権を有しない特例による任意加入被保険者については、死亡一時金及び脱退一時金の規定等について、第1号被保険者として取り扱うこととされている。よって、問題文は正解となる。寡婦年金と付加保険料は不可、70歳までで受給期間が合算対象期間が10年になった時点で終了
  • 47択国年2オ60歳未満の妻が受給権を有する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給されるが、そのときに妻が障害基礎年金の受給権を有している場合には、寡婦年金の受給権は消滅する。
    ×寡婦年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当するに至ったときに消滅することとされている。(1)65歳に達したとき(2)死亡したとき(3)婚姻をしたとき(4)養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く。)よって、寡婦年金の受給権者が障害基礎年金の受給権を有している場合あっても寡婦年金の受給権は消滅しないため、問題文は誤りの肢となる。
  • 47択国年3B学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときは、障害基礎年金の保険料納付要件に関しては、当該委託をした日に、学生納付特例申請があったものとみなされる。
    ○学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときは、その委託をした日に、学生納付特例申請があったものとみなされる。
  • 47択国年3C65歳で老齢基礎年金の受給権を取得した者(昭和18年4月2日生まれ)が72歳のときに繰下げ支給の申出をした場合は、当該申出のあった日の属する月の翌月分から老齢基礎年金の支給が開始され、増額率は42%となる。
    ×支給繰下げの申し出を行った者に対する老齢基礎年金の支給は、当該申し出のあった月の翌月分からとされている。また、70歳に達した日後に老齢基礎年金の支給の繰下げの申し出をしたときは、70歳に達した日に繰下げの申出があったものとみなされることになっている。よって、問題文の事例の場合は、70歳に達した月の翌月以降の額が遡及して支払われることになるため、「当該申出のあった日の属する月の翌月分から」とした問題文は誤りの肢となる。なお、昭和16年4月2日以後生まれの者の増減率は0.7%に繰り下げた月数を乗じて算出されることになるため、増減率の42%(60月×0.7%)は正しい。
  • 47択国年3E保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができるが、当該再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、正当な事由によりこの期間内に再審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。
    ×審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができるが、当該再審査請求は、原則として、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月以内にしなければならないことになっている。*+@国民年金の場合は、保険料に関する処分も二審制度(厚生年金であれば保険料に関することは一審制度)、また、労審法は審査官への審査請求が3ヶ月ない場合は棄却とみなす・再審査請求は文書、社審法は2ヶ月棄却・再審査請求は文書or口頭
  • 47択国年4A国民年金基金の加入員が、保険料免除の規定により国民年金保険料の全部又は一部の額について保険料を納付することを要しないものとされたときは、その月の初日に加入員の資格を喪失する。
    ○国民年金基金の加入員が保険料免除の規定により保険料の全部又は一部につき保険料を納付することを要しないものとされたときは、保険料を納付することを要しないものとされた月の初日に国民年金基金の加入員の資格を喪失することとされている。
  • 47択国年4B付加保険料を納付する第1号被保険者が国民年金基金の加入員となったときは、加入員となった日に付加保険料の納付の辞退の申出をしたものとみなされる。
    ○国民年金基金は付加年金の代行をするものとされているため、国民年金基金の加入員は付加保険料を納付することができない。付加保険料を納付する者が国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日に付加保険料の納付を辞退したものとみなされることになっている。
  • 47択国年4E国民年金基金が支給する一時金については、給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することができる。
    ×租税その他の公課は、国民年金基金が支給する一時金についても、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができないことになっている。よって、「租税その他の公課を課することができる。」とした問題文は誤りとなる。
  • 47択国年5A最高裁判所の判例によると、国民年金法第19条第1項に規定する未支給年金を受給できる遺族は、厚生労働大臣による未支給年金の支給決定を受けることなく、未支給年金に係る請求権を確定的に有しており、厚生労働大臣に対する支給請求とこれに対する処分を経ないで訴訟上、未支給年金を請求できる、と解するのが相当であるとされている。
    ×国民年金法19条1項所定の遺族は、社会保険庁長官(現行は厚生労働大臣)による未支給年金の支給決定を受けるまでは、死亡した受給権者が有していた未支給年金に係る請求権を確定的に取得したということはできず、同長官に対する支給請求とこれに対する処分を経ないで訴訟上未支給年金を請求することはできないものといわなければならないとするのが最高裁判所の判例である。
  • 47択国年5B障害基礎年金の障害認定日について、当該傷病に係る初診日から起算して1年6か月を経過した日前に、その傷病が治った場合はその治った日が障害認定日となるが、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も傷病が治った日として取り扱われる。
    ○障害認定日は、初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とされている。
  • 47択国年5D遺族基礎年金を受給している子が、婚姻したときは遺族基礎年金は失権し、婚姻した日の属する月の前月分までの遺族基礎年金が支給される
    ×遺族基礎年金を受給している子が、婚姻したときは遺族基礎年金は失権するが、年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとされているため、婚姻した日の属する月まで支給される。
  • 47択国年7A第3号被保険者の要件である「主として第2号被保険者の収入により生計を維持する」ことの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して、日本年金機構が行う。
    ○主として国民年金第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法 、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行うこととされてい
  • 47択国年7C繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている62歳の者(昭和28年4月2日生まれ)が厚生年金保険の被保険者となったときは、当該老齢基礎年金は全額が支給停止される。
    ○財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の実施者たる政府が負担し、又は実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとされている。
  • 47択国年7E財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の実施者たる政府が負担し、又は実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。
    ○財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の実施者たる政府が負担し、又は実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとされている。
  • 47択国年8A第2号被保険者の夫とその被扶養配偶者となっている第3号被保険者の妻が離婚したことにより生計維持関係がなくなった場合、妻は、第3号被保険者に該当しなくなるため、市町村長(特別区の区長を含む。以下本問において同じ。)へ第1号被保険者の種別の変更の届出を行うとともに、離婚した夫が勤務する事業所の事業主を経由して日本年金機構へ「被扶養配偶者非該当届」を提出しなければならない。なお、夫が使用される事業所は健康保険組合管掌健康保険の適用事業所であり、当該届出の経由に係る事業主の事務は健康保険組合に委託されていないものとする。
    ○平成26年12月から第3号被保険者が以下の(1)または(2)に該当した場合、被扶養配偶者でなくなったことを事業主等を経由して日本年金機構へ届出ることとされた。(1)第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し扶養から外れた場合(2)離婚した場合。なお、全国健康保険協会管掌の健康保険の適用事業所に使用される第2号被保険者の被扶養配偶者であった者に係る届出は不要であり、また、配偶者である第2号被保険者が退職等により第2号被保険者でなくなった場合及び第3号被保険者が被用者年金制度に加入したことにより第3号被保険者でなくなった場合も届出は不要となる。(死亡の場合の届出は別途必要となる。)よって、問題文は正解となる。
  • 47択国年8B施設入居等により住民票の住所と異なる居所に現に居住しており、その居所に年金の支払いに関する通知書等が送付されている老齢基礎年金の受給権者が、居所を変更した場合でも、日本年金機構に当該受給権者の住民票コードが収録されているときは、「年金受給権者住所変更届」の提出は不要である。
    ×厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることが可能な受給権者については、住所変更届の提出を省略できることとされている。しかしながら、日本年金機構において住民票コードが収録されていない者及び現在の住所と住民票の住所と一致していない者については、引き続き、住所変更届の提出が必要であることになっている。よって、問題文は誤りとなる。
  • 47択国年9A在職老齢年金を受給していた67歳の夫(昭和23年4月2日生まれ)が、厚生年金保険法第43条第3項に規定する退職時の年金額の改定により初めて老齢厚生年金の加給年金額が加算される被保険者期間の要件を満たした場合、夫により生計を維持されている老齢基礎年金のみを受給している66歳の妻(昭和24年4月2日生まれ)は、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出することにより、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。
    ○老齢基礎年金の受給権者が、大正15年4月2日以後昭和41年4月1日までの間に生まれた場合(昭和61年4月1日に55歳以上で旧厚生年金保険法の老齢年金又は共済組合の退職年金等を受ける者を除く)であって、その者が65歳に達した日において、その者の配偶者に支給する厚生年金保険の老齢厚生年金が加算年金額の対象になっている場合にあっては、そのときからその者の老齢基礎年金に生年月日に応じた額を加算することとされている。この場合において、老齢基礎年金の受給権者が65歳に達したとき以後に、配偶者の老齢厚生年金が加算年金額の対象となる要件を満たした場合(老齢基礎年金額加算開始事由該当届を提出)には、その時から振替加算を支給することになっている。よって、問題文は正解となる。
  • 47択国年9C20歳から60歳まで国民年金のみに加入していた妻(昭和25年4月2日生まれ)は、60歳で老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした。当該夫婦は妻が30歳のときに婚姻し、婚姻以後は継続して、厚生年金保険の被保険者である夫(昭和22年4月2日生まれ)に生計を維持されている。妻が65歳に達した時点で、夫は厚生年金保険の被保険者期間の月数を240か月以上有するものの、在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金が配偶者加給年金額を含め全額支給停止されていた場合であっても、妻が65歳に達した日の属する月の翌月分から老齢基礎年金に振替加算が加算される。
    ○老齢基礎年金を繰上げ受給した場合であっても要件を満たしている場合には、65歳から振替加算が行われる。また、配偶者の老齢厚生年金が在職老齢年金の仕組みにより全額支給停止(加給年金額を含む。)されているときであっても、老齢基礎年金の受給権者が65歳に達したときは、振替加算が行われることになっている。よって、問題文は正解となる。つまり、高在老の仕組みにより、年金額の全額が支給停止される場合であっても、繰下げ加算額及び経過的加算額は支給停止されないが、加給年金額も全額が支給停止される。総標準報酬月額や基本月額が高く、加給年金額が止めらている状況で、振替加算の要件(妻が65歳に達した場合で昭和41年4月1日以前)は、加給年金額から振替加算となる)
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