47択雇用5B初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、やむを得ない理由がある場合を除いて、再就職後の支給対象月の初日から起算して4か月以内に事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出しなければならない。
○一日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由による休業がなされた場合にも、その日について平均賃金の100分の60に相当する金額を支払わなければならないから、現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に相当する金額に満たない場合には、その差額を支払わなければならない。問題文の事例の場合は、その日の賃金として7,500円支払われており、平均賃金の100分の60に相当する額(6,000円)以上が支払われているため、休業手当を支払う必要はない。*1日の賃金の60%ではなくて平均賃金(3ヶ月賃金/3ヶ月の暦日数*60%)