48択国年2D寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、国民年金法第27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額とされている。
×受給権者が子3人であるときの子に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額に、224,700円に改定率を乗じて得た額と74,900円に改定率を乗じて得た額を加算し、その合計額を3で除した額を3人の子それぞれに支給することになる。このパターンの場合、この場合は、789000,224700,74900となる。仮に配偶者プラス子供3名だと789000,224700,224700,74900となる。