8fs8 2020年07月06日 カード143 いいね0

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  • 48択労基1エ労働基準法第6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとしているが、その規制対象は、私人たる個人又は団体に限られ、公務員は規制対象とならない。
    ×法6条(中間搾取の排除)では、何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないと定められている。この違反行為の主体は「他人の就業に介入して利益を得る」第三者であって、「何人も」とは本条の適用を受ける事業主に限定されず、個人、団体又は公人たると私人たるとを問わない。従って、公務員であっても違反行為の主体となる。よって、「公務員は規制対象とならない。」とした問題文は誤りとなる。
  • 48択労基2B労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と相違しているため、労働者が労働契約を解除した場合、当該解除により労働契約の効力は遡及的に消滅し、契約が締結されなかったのと同一の法律効果が生じる。
    ×明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができるが、本条の「解除」とは、民法の一般の意味における解除、すなわち既存の契約の効力を遡及的に消滅させ、契約が締結されなかったのと同一の法律効果を生じさせるものではなく、労働関係という継続的契約関係を将来に向かって消滅させることをいう。
  • 48択労基2C使用者は、労働者の身元保証人に対して、当該労働者の労働契約の不履行について違約金又は損害賠償額を予定する保証契約を締結することができる。
    ×法16条(賠償予定の禁止)は、使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならないと定めているが、本条は、その禁止している違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約の締結当事者としての使用者の相手方を労働者本人に限定していないから、本条が禁止している契約の相手方が労働者自身の場合はもちろん、労働者の親権者又は身元保証人が、労働者の行為について違約金又は損害賠償額の支払義務を負担する場合の契約も含まれ、さらには、労働者が負担義務を負った違約金等の支払について保証する保証人又は連帯債務者の保証契約等も含まれるものと解されている。
  • 48択労基3E労働基準法第27条に定める出来高払制の保障給は、労働時間に応じた一定額のものでなければならず、労働者の実労働時間の長短と関係なく1か月について一定額を保障するものは、本条の保障給ではない。
    ○法27条の保障給は、労働時間に応じた一定額のものでけれればならず、1時間につきいくらと定める時間給であることを原則とし、労働者の実労働時間の長短と関係なく単に1か月について一定額を保障するものは、本条の保障給ではないとされている。よって、問題文は正解となる。ただし、月、週その他一定期間について保障給を定める場合であっても、当該保障給につき基準となる労働時間数(通常は当該一定期間における所定労働時間数と一致する。)が設定され、労働者の実労働時間数がこれを上回ったときはその上回った時間数につき増額されるようなものは、本条の保障給とみるべきである。なお、労働者の実労働時間数が保障給の基準となる労働時間数を下回ったときに、その下回った時間数に応じ減額されないものは、厳密な意味では、労働時間に応じているとはいえないが、減額されないから保障給ではないというのは妥当ではなく、増額措置がとられているときに限り、本条の保障給とみて差し支えないものと考えられている。
  • 48択労基4D労働基準法第32条の5に定めるいわゆる一週間単位の非定型的変形労働時間制は、小売業、旅館、料理店若しくは飲食店の事業の事業場、又は、常時使用する労働者の数が30人未満の事業場、のいずれか1つに該当する事業場であれば採用することができる。
    ×1週間単位の非定型的変形労働時間制については、小売業、旅館、料理店及び接客を伴う飲食店の事業であって規模30人未満のものについて、労使協定において、1週間の所定労働時間として40時間以内の時間を定めることで採用できることになっている。よって、「いずれか1つに該当する事業場であれば採用することができる。」とした問題文は誤りとなる。なお、1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用した場合には、各日の労働時間は1日10時間を限度として、原則として前週末までに翌週の各日の労働時間を書面で通知することを要するとともに労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要となる。*混同注意:特例措置対象事業場/常時10人未満の労働者使用、商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の事業、1週44時間
  • 48択労基5B労働基準法第41条第3号に定める「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」については、労働基準法の労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されないから、就業規則に始業及び終業の時刻を定める必要はない。
    ×法41条第3号の規定により行政官庁の許可を受けた監視又は断続的労働に従事する者については、第4章、第6章及び第6章の2の労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されないが、法41条第3号の許可を受けた者についても法89条は適用されるのであるから、就業規則には始業及び終業の時刻を定めなければならない。よって、「就業規則に始業及び終業の時刻を定める必要はない。」とした問題文は誤りとなる。
  • 48択労基5D服務規律違反に対する制裁として一定期間出勤を停止する場合、当該出勤停止期間中の賃金を支給しないことは、減給制限に関する労働基準法第91条違反となる。
    ×就業規則に出勤停止及びその期間中の賃金を支払わない定めがある場合において、労働者がその出勤停止の制裁を受けるに至った場合、出勤停止期間中の賃金を受けられないことは、制裁としての出勤停止の当然の結果であって、通常の額以下の賃金を支給することを定める減給制裁に関する法91条の規定には関係はない。ただし、出勤停止の期間については公序良俗の見地より当該事犯の情状の程度等により制限のあるべきことは当然である。よって、「減給制限に関する労働基準法第91条違反」とした問題文は誤りとなる。制限の上限は、事案1回の上限:1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない/一賃金支払期における上限:減給の総額が当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない
  • 48択労基6労働基準法第37条に定める時間外、休日及び深夜の割増賃金を計算するについて、労働基準法施行規則第19条に定める割増賃金の基礎となる賃金の定めに従えば、通常の労働時間1時間当たりの賃金額を求める計算式はどうするか?
    月によって定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額/の計算方法に問題文の事例をあてはめた場合、年間所定労働日数(240日)を月単位にすると1か月20日(240日÷12月)となり、計算の対象となる月の所定労働日数(21日)と異なるため、月によって所定労働時間数が異なる場合の計算式(基本給を1年間における1月平均所定労働時間数で除した金額)で計算することになる。よって、計算式は「基本給÷(年間所定労働日数×所定労働時間÷12か月)」となる。
  • 48択労基7A休職発令により従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に籍があるにとどまり、会社に対して全く労働の義務が免除されることとなる場合において、休職発令された者が年次有給休暇を請求したときは、労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がないことから、これらの休職者は年次有給休暇請求権の行使ができないと解されている。
    ○休職発令により従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に籍があるにとどまり、会社に対して全く労働の義務が免除されることとなる場合において、休職発令された者が年次有給休暇を請求した時は、労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がないことから、これらの休職者は、年次有給休暇請求権の行使ができないと解されている。よって、問題文は正解となる。なお、負傷又は疾病等により長期療養中の者が休業期間中年次有給休暇を請求したときは、年次有給休暇を労働者が病気欠勤等に充用することが許されることから、このような労働者に対して請求があれば年次有給休暇を与えなくてはならないと解されている。
  • 48択労基7B全労働日と出勤率を計算するに当たり、法定休日を上回る所定の休日に労働させた場合におけるその日は、全労働日に含まれる。
    ○年次有給休暇の請求権の発生について勤務継続6カ月間、法第39条が全労働日の8割出勤を条件としているのは、労働者の勤怠の状況を勘案して、特に出勤率の低い者を除外する立法趣旨であることから、全労働日の取扱いについては、次のとおりとする。1.年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の日数は就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいい、各労働者の職種が異なること等により異なることもあり得る。したがって、所定の休日に労働させた場合には、その日は、全労働日に含まれないものである。2.労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日は、3に該当する場合を除き、出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものとする。例えば、裁判所の判決により解雇が無効と確定した場合や、労働委員会による救済命令を受けて会社が解雇の取消しを行った場合の解雇日から復職日までの不就労日のように、労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日が考えられる。3.労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日であっても、次に掲げる日のように、当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でないものは、全労働日に含まれないものとする。(1)不可抗力による休業日(2)使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日(3)正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日よって、「全労働日に含まれる。」とした問題文は誤りとなる。
  • 48択労安8A事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければならない。ただし、直径が50ミリメートル未満の研削といしについては、この限りでない。
    ○業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければならないことになっている。ただし、直径が50ミリメートル未満の研削といしについては除かれている。
  • 48択労安9D厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害防止計画を策定しなければならないこととされており、現在、「死亡災害の撲滅を目指して、2017年と比較して、2022年までに労働災害による死亡者の数を15%以上減少させること」などを盛り込んだ2018年4月から2022年3月までの5年間にわたる計画が進められている。
    ○厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画(労働災害防止計画)を策定しなければならない。第13次労働災害防止計画では、国、事業者、労働者等の関係者が一体となって、一人の被災者も出さないという基本理念の実現に向け、以下の目標を計画期間中(2018年度から2022年度)に達成することを目指す。①死亡災害については、一たび発生すれば取り返しがつかない災害であることを踏まえ、死亡者数を2017年と比較して、2022年までに15%以上減少させる。②死傷災害(休業4日以上の労働災害をいう。以下同じ。)については、死傷者数の増加が著しい業種、事故の型に着目した対策を講じることにより、死傷者数を2017年と比較して、2022年までに5%以上減少させる。③重点とする業種の目標は以下のとおりとする。・建設業、製造業及び林業については、死亡者数を2017年と比較して、2022年までに15%以上減少させる。・陸上貨物運送事業、小売業、社会福祉施設及び飲食店については、死傷者数を2017年と比較して、2022年までに死傷年千人率で5%以上減少させる。④上記以外の目標については、次のとおりとする。・仕事上の不安、悩み又はストレスについて、職場に事業場外資源を含めた相談先がある労働者の割合を90%以上(71.2%:2016年)とする。・メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上(56.6%:2016年)とする。・ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の割合を60%以上(37.1%:2016年)とする。・化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(以下「GHS」という。)による分類の結果、危険性又は有害性等を有するとされる全ての化学物質について、ラベル表示と安全データシート(以下「SDS」という。)の交付を行っている化学物質譲渡・提供者の割合を80%以上(ラベル表示60.0%、SDS交付51.6%:2016年)とする。・第三次産業及び陸上貨物運送事業の腰痛による死傷者数を2017年と比較して、2022年までに死傷年千人率で5%以上減少させる。・職場での熱中症による死亡者数を2013年から2017年までの5年間と比較して、2018年から2022年までの5年間で5%以上減少させる。
  • 48択労安10Cつり上げ荷重が5トンのクレーンのうち床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のものの運転の業務は、クレーン・デリック運転士免許を受けていなくても、床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者であればその業務に就くことができる。
    ○つり上げ荷重が5トン以上のクレーン床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務は、クレーン・デリック運転士免許を受けた者か床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者であれば業務に就くことができる。
  • 48択労安10Dクレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重が5トンの移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に就くことができる。
    ○つり上げ荷重が5トン以上の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に就くことができるのは、移動式クレーン運転士免許を受けた者である。よって、問題文は誤りとなる。なお、つり上げ荷重が5トン未満の移動式クレーンの運転の業務については、移動式クレーン運転士免許を受けた者の他、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者であっても就くことができる。
  • 48択労安10E作業床の高さが5メートルの高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務は、高所作業車運転技能講習を修了した者でなければその業務に就くことはできない。
    ○作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については、高所作業車運転技能講習を修了した者かその他他厚生労働大臣が定める者でなければ業務に就くことができないが、作業床の高さが10メートル未満の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については、就業制限の対象ではない。よって、「高所作業車運転技能講習を修了した者でなければ」とした問題文は誤りとなる。
  • 48択労災2A道路清掃工事の日雇い労働者が、正午からの休憩時間中に同僚と作業場内の道路に面した柵にもたれて休憩していたところ、道路を走っていた乗用車が運転操作を誤って柵に激突した時に逃げ遅れ、柵と自動車に挟まれて胸骨を骨折した場合、業務上の負傷と認められる。
    ○休憩時間中は、事業主の管理下にある限り、なお事業主の支配下にあり、その点では業務遂行性があるが、原則として自由行動を許されているのであるから、その間の個々の行為それ自体は私的行為といわなければならない。したがって、休憩時間中の災害は、それが事業場施設(又はその管理)に起因することが証明されない限り、一般には、私的行為に起因するものと推定され、業務起因性は認められないことになる。しかしながら、休憩時間中の個々の行為には、それ自体としては私的行為であっても、もし就業中であったならば業務行為に含まれたであろうとみられるものがある。すなわち、用便等の生理的必要行為、作業と関連がある各種の必要行為、合理的行為等がそれぞれある。このような行為は、一見それ自体としては私的行為とみられるものであっても、事業主の支配下にある限り、事業主の支配下にあることに伴う行為として業務に付随する行為とみるのが相当であり、単に休憩時間中という時間的区分のみをもって、就業中の業務的付随行為と認定上区分することは合理的ではない。このような業務付随行為とみるべき行為以外の積極的な私的行為(例えば、キャッチボール等)を行っている場合には、その間に発生した災害については、施設(又はその管理)に起因することが証明されない限り、一般に業務起因性を認めることができないのはいうまでもない。問題文の事例のように、道路の傍らで休憩していた道路清掃日雇労働者の自動車事故は業務上の負傷に該当することとされた。
  • 48択労災2B炭鉱で採掘の仕事に従事している労働者が、作業中泥に混じっているのを見つけて拾った不発雷管を、休憩時間中に針金でつついて遊んでいるうちに爆発し、手の指を負傷した場合、業務上の負傷と認められる。
    ×問題文の事例のように、拾った不発雷管を休憩中にもてあそんで起こした爆発事故は業務外の負傷に該当することとされた。
  • 48択労災4B労働者が遠隔地において死亡した場合の火葬料及び遺骨の移送に必要な費用は、療養補償費の範囲には属さない。
    ×遠隔地において死亡した場合の火葬料及び遺骨の移送に必要な費用は、療養補償費の範囲に属さないこととされている。
  • 48択労災5ア業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表第一の二の各号に掲げられているものに限定されている。
    ○業務上の疾病の範囲は、労基則別表1の2及びこれに基づく告示において定められており、このいずれにも該当しないものは業務上の疾病と認められないことになっている。よって、問題文は正解となる。なお、労基則第35条及び別表第1の2並びに告示においては、一定の疾病を例示列挙するとともに包括的な救済規定を補足的に設けるいわゆる「例示列挙主義」を堅持している。したがって、業務上疾病の範囲を具体的に掲げられた疾病に限定するものではなく、列挙疾病以外の疾病であっても業務との相当因果関係が認められるものは、包括的救済規定によって災害補償又は労災保険給付の対象となることは当然である。
  • 48択労災5ウ業務に従事していない労働者が、使用されている事業の事業場又は作業場等において災害が生じている際に、業務に従事している同僚労働者等とともに、労働契約の本旨に当たる作業を開始した場合には、事業主から特段の命令がないときであっても、当該作業は業務に当たると推定される。
    ○労働者が、業務に従事していない場合に緊急行為を行ったときで、事業主の命令がある場合には、緊急行為は、同僚労働者等の救護、事業場施設の防護等当該業務に従事している労働者として行うべきものか否かにかかわらず、私的行為ではなく、業務として取り扱うこととされている。また、事業主の命令がない場合には、業務に従事していない労働者が、使用されている事業の事業場又は作業場等において災害が生じている際に、業務に従事している同僚労働者等とともに、労働契約の本旨に当たる作業を開始した場合には、特段の命令がないときであっても、当該作業は業務に当たると推定することとされている。
  • 48択労災5オ労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。
    ×通勤経路を逸脱し又は中断した場合は、逸脱又は中断の間及びその後の移動は通勤に該当しないが、逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除いて通勤となる。そして厚生労働省令で定める日常生活上必要な行為は次のように定められている。(1)日用品の購入その他これに準ずる行為(2)職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為(3)選挙権の行使その他これに準ずる行為(4)病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為(5)要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
  • 48択労災6ア傷病補償年金の受給者が当該傷病が原因で死亡した場合には、その死亡の当時その収入によって生計を維持していた妻は、遺族補償年金を受けることができる。
    ○遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものされている。この収入には、賃金のほか配当金などの財産収入、さらには休業補償給付や傷病補償年金、その他厚生年金保険の障害厚生年金等ようするに一切の収入が含まれる。なお、妻(内縁関係も含む)以外の者にあっては、一定の年齢要件(60歳以上or18歳年度末/55歳以上60歳未満:若年支給停止者)又は障害要件に該当する者に限られている。/遺族補償一時金:死亡の時に遺族補償年金を受け取る対象がいない時or支給済の遺族補償年金が1000日分に満たない&要件:配偶者→ふそんそ(生計維持)→ふそんそ(生計同一)→兄弟姉妹(生計維持を問わず)*間違えやすいのは未支給の保険給付も遺族補償年金は転給がある為、注意が必要(通常は生計維持しているはいしふそんそけいてい)
  • 48択労災6イ労働者が業務災害により死亡した場合、当該労働者と同程度の収入があり、生活費を分担して通常の生活を維持していた妻は、一般に「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものにあたらないので、遺族補償年金を受けることはできない。
    ×遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものされている。このうち生計維持関係については、労働者の死亡当時における当該遺族の生活水準が年齢、職業等の事情が類似する一般人のそれを著しく上回る場合を除き、当該遺族が死亡労働者の収入によって消費生活の全部又は一部を営んでいた関係が認められる限り、当該遺族と死亡労働者との間に生計維持関係があったものと認めて差し支えないこと。なお、死亡労働者が当該遺族と同居しともに収入を得ていた場合においては相互に生計維持関係がないことが明らかに認められる場合を除き、生計維持関係を認めて差し支えないこととされている。
  • 48択労災6ウ遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、自分の伯父の養子となったときは、消滅する。
    ○遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったときに消滅することになっている。
  • 48択労災7B休業特別支給金の額は、1日につき算定基礎日額の100分の20に相当する額とされる。
    ×休業特別支給金の額は、1日につき休業給付基礎日額の100分の20に相当する額とされている。よって「算定基礎日額」とした問題文は誤りとなる。給付基礎日額は平均賃金相当額で休業補償給付の場合はその60%、算定基礎日額は算定基礎年額(年間特別給与or給付基礎日額*365*20%or150万円)を365で除した額の最も低い額
  • 48択労災7D特別給与を算定基礎とする特別支給金は、特別加入者には支給されない。
    ○特別加入者には、算定基礎年額のもとになるボーナス等の特別給与というものがないか、あっても、あらかじめそれを考慮して給付基礎日額を算定することができるので、障害特別年金等特別給与を算定基礎とするボーナス特別支給金は、特別加入者には支給しないこととされている。
  • 48択労災徴収8B有期事業の一括の対象となる事業に共通する要件として、それぞれの事業の規模が、労働保険徴収法による概算保険料を算定することとした場合における当該保険料の額が160万円未満であり、かつ期間中に使用する労働者数が常態として30人未満であることとされている。
    000万円未満(消費税相当額を除く。)であり、立木の伐採の事業では、素材の見込生産量が1 000立方メートル未満であること4.それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること5.それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業、又は、立木の伐採の事業であること6.それぞれの事業が、事業の種類(労災保険率表に掲げる事業の種類をいう)を同じくすること7.それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われること
  • 48択労災徴収8C労働保険徴収法第7条に定める有期事業の一括の要件を満たす事業は、事業主が一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより有期事業の一括が行われ、その届出は、それぞれの事業が開始された日の属する月の翌月10日までにしなければならないとされている。
    ×「有期事業の一括」は、要件に該当したときに法律上当然に行われるため、「所轄労働基準監督署長に届け出ることにより有期事業の一括が行われ」とした問題文は誤りとなる。なお、一の事業とみなされる事業についての事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開始の日の属する月の翌月10日までに、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないことになっていたが、平成31年4月1日より一括有期事業開始届は廃止されたため届出は不要となった/請負事業の一括をする場合には、下請分離する場合保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、下請負人を事業主とする認可申請書を提出必要
  • 48択労災徴収8D当初、独立の有期事業として保険関係が成立した事業が、その後、事業の規模が変動し有期事業の一括のための要
    ×独立の有期事業として保険関係が成立した事業が、事業規模の変更等により有期事業の一括のための要件を満たすに至った場合であっても、有期事業の一括の対象事業とはならないとされている。よって、「その時点から有期事業の一括の対象事業とされる。」とした問題文は誤りとなる。なお、有期事業であって、保険関係の成立時点で一括された個々の事業が、事業規模の変更等により有期事業の一括の要件に該当しないこととなった場合であっても、それ以降、新たに独立の有期事業として取り扱われないこととされている。
  • 48択労災徴収8E有期事業の一括が行われると、その対象とされた事業はその全部が一つの事業とみなされ、みなされた事業に係る労働保険徴収法施行規則による事務については、労働保険料の納付の事務を行うこととなる一つの事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長が、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長となる。
    ○一の事業とみなされる事業に係る労働保険徴収法施行規則の規定による事務については、一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長とすることとされている。
  • 48択労災徴収9ア事業主は、当該認定決定について、その処分庁である都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立てを行うことができる。
    ×事業主は、認定決定について不服がある場合は、厚生労働大臣に審査請求することができる。*労審法ではなく行政不服審査法の為、厚労大臣に審査請求する。
  • 48択労災徴収10アメリット制が適用される事業の要件である①100人以上の労働者を使用する事業及び②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすものの労働者には、第1種特別加入者も含まれる。
    ○第1種特別加入者については、それらの者がそれの事業に使用される労働者とみなされることから、メリット制適用の要件となる労働者数に算入されることとされている。
  • 48択労災徴収10イメリット制とは、一定期間における業務災害に関する給付の額と業務災害に係る保険料の額の収支の割合(収支率)に応じて、有期事業を含め一定の範囲内で労災保険率を上下させる制度である。
    ×継続事業(一括有期事業を含む。)に係るメリット制ついては、一定期間における業務災害に関する給付の額と業務災害に係る保険料の額の収支の割合(収支率)に応じて、労災保険率を上下させる制度である。一方、有期事業(一括有期事業は除く。)に係るメリット制ついては、業務災害に関する労働保険の保険給付の額と労災保険に係る確定保険料の額との割合が一定率を超え、又は一定率以下のときは、その割合に応じて確定保険料の額を改定する制度である。
  • 48択労災徴収10ウメリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、第3種特別加入者に係る保険給付の額は含まれない。
    ○メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、海外派遣者である第三種特別加入者に係る保険給付の額及び特別支給金の額は含まないことになっている。第三種は海外の事業でコントロールが難しい、特別支給金は恩給的な意味合いが強い給付の為。
  • 48択労災徴収10エ継続事業(建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業に限る。)に係るメリット制においては、所定の要件を満たす中小企業事業主については、その申告により、メリット制が適用される際のメリット増減幅が、最大40%から45%に拡大される。
    ○継続事業のメリット制が適用され、所定の数以下の労働者を使用する事業の事業主が一定の労働者の安全又は衛生を確保するための特別の措置を講じたときは、メリット制の増減幅を100分の45に拡大するメリット制の特例が適用されるが、その要件は次のとおりである。(1)常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下の数の労働者を使用する事業主であること(2)連続する3保険年度中のいずれかの保険年度においてその事業に使用する労働者の安全又は衛生を確保するための措置で厚生労働省令で定めるものを講じたときであって、当該措置が講じられた保険年度のいずれかの保険年度の次の保険年度の初日から6か月以内に、当該事業に係る労災保険率につきメリット制の特例の適用を受けようとする旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した労災保険率特例適用申告書を提出していること/よって、問題文は正解となる。/なお、この継続事業のメリット制の特例は、建設の事業及び立木の伐採の事業(一括有期事業)には適用されない。
  • 48択労災徴収10オメリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発症する一定の疾病にかかった者に係る保険給付の額は含まれないが、この疾病には鉱業の事業における粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症が含まれる。
    ×メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定疾病(特定の業務に長期間従事することによって発生する疾病であって労働保険徴収法施行規則で定めるものにかかった者)に係る保険給付の額は除くこととされている。特定疾病の種類としては次のものが規定されている。(1)港湾貨物取扱事業又は港湾荷役業における非災害性腰痛(2)林業又は建設の事業における振動障害(3)建設の事業におけるじん肺症(4)建設の事業、港湾貨物取扱事業又は港湾荷役業における石綿にさらされる業務又は中皮腫(5)建設の事業における著しい騒音を発する場所における業務による難聴等の耳の疾患よって、「鉱業の事業における粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症」は特定疾病に含まれないため、問題文は誤りの肢となる。
  • 48択雇用1C事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く。)の個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。)が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
    ○事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く。)の個人番号が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないことになっている。/10日以内:適用事業所設置届・廃止届・各種変更届・被保険者資格喪失届・転勤届*代理人選任届は都度・被保険者資格取得届は翌月10日まで・個人番号変更は速やかに
  • 48択雇用2ウ広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合、傷病手当が支給される。
    ×傷病手当を支給し得る日数は、当該受給資格者の所定給付日数から、既に基本手当を支給した日数(不正受給により基本手当の支給停止処分があった場合には、その不支給とされた日数、既に傷病手当の支給があった場合において、基本手当の支給があったものとみなされる日数及び再就職手当が支給されたときは、基本手当の支給があったものとみなされる日数を含む。)を差し引いた日数である。したがって、延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当は支給されない。
  • 48択雇用2オ傷病の認定は、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り、職業に就くことができない理由がやんだ日の翌日から起算して10日以内に受けなければならない。
    ×傷病の認定は、原則として、傷病手当の支給要件に該当する者が当該職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日(口座振込受給資格者にあっては、支給日の直前の失業の認定日、支給日がないときは当該者の受給期間の最後の日から起算して1か月を経過した日)までに傷病手当支給申請書を提出し、これを受けなければならないことになっている。よって、「10日以内」とした問題文は誤りとなる。なお、天災その他傷病の認定を受けなかったことについてやむを得ない理由があるときは、その事実を証明することができる官公署、鉄道の駅長等の証明書又は安定所長が認める者の証明書を添えて、当該理由がやんだ日の翌日から起算し7日以内に傷病の認定を受けなければならないことになっている。
  • 48択雇用3オ受給資格者が登録型派遣労働者として被保険者とならないような派遣就業を行った場合は、通常、その雇用契約期間が「就職」していた期間となる。
    ○受給資格者が被保険者とならないような派遣就業を行った場合は、通常、その雇用契約期間が「就職」していた期間とされる。
  • 48択雇用4B配偶者の出産のため引き続き30日以上職業に就くことができない者が公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算した期間、受給期間が延長される
    ×受給期間内に、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日がある場合には、受給期間の延長が認められることになっている。このうち、「出産」については、次のとおりとされている。出産は、妊娠4か月以上(1か月は28日として計算する。したがって、4か月以上というのは85日以上のことである。)の分娩とし、生産、死産、早産を問わない。出産は本人の出産に限られる。出産のため職業に就くことができないと認められる期間は、通常は、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日以後出産の日の翌日から8週間を経過する日までの間である。よって、「配偶者の出産」の場合は受給期間の延長は認められないため、誤りの肢となる。
  • 48択雇用4C雇用保険法第22条第2項第1号に定める45歳以上65歳未満である就職が困難な者(算定基礎期間が1年未満の者は除く。)の受給期間は、同法第20条第1項第1号に定める基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間である。
    ○受給期間は基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年間を基本とするものであるが、所定給付日数が多い者については、受給資格決定等の手続きに要する時間を勘案すると所定給付日数分の支給日が受給期間を超える場合も想定されることから、このような不都合が生じないよう、所定給付日数が360日である、基本手当の受給資格に係る離職の日(基準日)において45歳以上65歳未満で算定基礎期間が1年以上の就職困難者については、基準日の翌日から起算1年に60日を加えた期間が受給期間とされている。
  • 48択雇用4D定年に達したことで基本手当の受給期間の延長が認められた場合、疾病又は負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日があるときでも受給期間はさらに延長されることはない。
    ×定年退職者等の受給期間とされた期間内に、疾病又は負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日がある場合にはさらに受給期間の延長が認められることとされている。この場合、定年退職者等の受給期間とされた期間に加えることができる日数は、疾病又は負傷等の理由により職業に就くことができない期間の日数であるが、当該期間の全部又は一部が、猶予期間内にあるときは、当該疾病又は負傷等の理由により職業に就くことができない期間のうち猶予期間内にない期間分の日数とされている。なお、加えた期間が4年を超えるときは、受給期間は4年となる。
  • 48択雇用4E60歳以上の定年に達した後、1年更新の再雇用制度により一定期限まで引き続き雇用されることとなった場合に、再雇用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職したときでも、理由の如何を問わず受給期間の延長が認められる。
    ×受給期間の延長は、次のいずれかの理由により離職した者(当該離職により受給資格を取得した者に限る。以下「定年退職者等」という。)について認められる。(1)60歳以上の定年に達したこと(2)60歳以上の定年に達した後、勤務延長又は再雇用により一定期限まで引き続き被保険者として雇用されることとなっている場合に、当該勤務延長又は再雇用の期限が到来したこと(3)船員が50歳以上の定年に達したこと(4)船員が50歳以上の定年に達した後、勤務延長又は再雇用により一定期限まで引き続き被保険者として雇用されることとなっている場合に、当該勤務延長又は再雇用の期限が到来したことよって、受給期間の延長は、当該勤務延長又は再雇用の期限が到来したことが必要であるので、例えば、定年に達した後、1年更新の再雇用制度により一定期限まで引き続き雇用されることとなった場合に、再用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職した場合は、これに該当しないことになるため、問題文は誤りの肢となる。
  • 48択雇用5A自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間、基本手当は支給されないが、この間についても失業の認定を行わなければならない。
    ×自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、又は正当な理由がなく自己の都合により退職した場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間は、基本手当は支給しないこととされており、この間については、失業の認定を行う必要はないことになっている。よって、「この間についても失業の認定を行わなければならない。」とした問題文は誤りとなる。
  • 48択雇用5B就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いときには、受給資格者が公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んでも、給付制限を受けることはない。
    ○受給資格者(訓練延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月間は、基本手当を支給しないことになっている。しかしながら、次に該当したときは、職業に就くこと又は公共職業訓練等を受けることを拒んでも、給付制限を受けることはないとされている。(1)紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき。(2)就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。(3)就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。(4)職業安定法第20条(第2項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所又は船員職業安定法第21条(第2項ただし書きを除く。)の規定に該当する船舶に紹介されたとき。(5)その他正当な理由のあるとき。
  • 48択雇用6A教育訓練給付対象者であって専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該専門実践教育訓練を開始する日の1か月前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票その他必要な書類を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
    ○専門実践教育訓練受講予定者は、当該専門実践教育訓練を開始する日の1か月前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に所定の書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならないことになっている。
  • 48択雇用6B専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給(平成30年1月1日よりも前のものを除く。)から3年以上経過していない場合、教育訓練給付金は支給しない。
    ○専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給(平成30年1月1日よりも前のものを除く。)から3年以上経過していない場合は、教育訓練給付金は支給されないことになっている。
  • 48択雇用6C政府は、専門実践教育訓練を受けている者の当該専門実践教育訓練の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うことができる。
    ○政府は、専門実践教育訓練を受けている者の当該専門実践教育訓練の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うことができる。
  • 48択雇用6E受給資格者が基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間であっても、他の要件を満たす限り、専門実践教育に係る教育訓練支援給付金が支給される。
    ×教育訓練支援給付金は、教育訓練給付対象者(専門実践教育訓練を開始した日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがない者のうち、専門実践教育訓練開始日に一般被保険者である者以外の者であって、厚生労働省令で定めるものに限る。)であって、平成34年3月31日以前に専門実践教育訓練を開始したもの(当該教育訓練を開始した日における年齢が45歳未満であるものに限る。)が、当該教育訓練を受けている日(当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた日に限る。)のうち失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給するものとされている。すなわち、基本手当が支給される期間及び待期、給付制限により基本手当を支給しないこととされている期間については、教育訓練支援給付金は支給されないことになる。よって、「専門実践教育に係る教育訓練支援給付金が支給される。」とした問題文は誤りとなる。
  • 48択雇用7ウ雇用保険法第73条では、「事業主は、労働者が第8条の規定による確認の請求をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」とされ、事業主がこの規定に違反した場合、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されている。
    ×事業主は、労働者が確認の請求をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないことになっており、この規定に違反したときは、「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処せられることとされている。
  • 48択雇用7エ国庫は、雇用継続給付(高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金を除く。)に要する費用の8分の1の額に100分の55(平成29年度から平成31年度までの各年度においては、100分の10)を乗じて得た額を負担する。
    ○国庫は、原則として、日雇労働求職者給付金以外の求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。)についてはその要する費用の4分の1、日雇労働求職者給付金についてはその要する費用の3分の1、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く。)についてはその要する費用の8分の1、広域延長給付が行われる場合は、広域延長給付を受ける者の係る求職者給付に要する費用の3分の1、就職支援法事業として支給する職業訓練受講給付金に要する費用の2分の1を負担することとしているが、就職促進給付、教育訓練給付、高年齢求職者給付金、高年齢雇用継続給付、雇用保険二事業については、国庫負担は行われない。なお、負担率については、当分の間、原則の負担割合による額の100分の55(平成29年度から平成31年度までの各年度においては、100分の10*なぜな財政が安定してる為)に相当する額とされている。
  • 48択雇用徴収8C雇用保険暫定任意適用事業の事業主が雇用保険の加入の申請をする場合において、当該申請に係る厚生労働大臣の認可権限は都道府県労働局長に委任されているが、この任意加入申請書は所轄公共職業安定所長を経由して提出する。
    ○雇用保険暫定任意適用事業の事業主が雇用保険の加入の申請をする場合、任意加入申請書を所轄公共職業安定所長を経由して都道府県労働局長に提出することになっている。なお、当該申請に係る厚生労働大臣の認可権限は都道府県労働局長に委任されている。
  • 48択雇用徴収8E一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する継続事業の一括の認可に関する事務は、所轄公共職業安定所長が行う。
    ×継続事業の一括(法9条)の規定による認可及び指定に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任されている。そして、当該継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、継続事業一括申請書を指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならないことになっている。よって、「所轄公共職業安定所長」とした問題文は誤りとなる。
  • 48択雇用徴収9D雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書により、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならないが、日雇労働被保険者を一人も使用せず雇用保険印紙の受払いのない月に関しても、報告する義務がある。
    ○用保険印紙により印紙保険料を納付する事業主は、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、「印紙保険料納付状況報告書」によって、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。日雇労働被保険者を一人も使用せず、印紙の受払のない月であっても、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主については、その旨をこの報告書の備考欄に記入して報告する必要がある。よって、問題文は正解となる。なお、納付計器により印紙保険料を納付する事業主は、毎月における納付計器の使用状況を翌月末日までに「印紙保険料納付計器使用状況報告書」によって、当該事業場を管轄する公共職業安定所長を経由して、管轄の都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。雇用保険印紙と納付計器を併用して印紙保険料を納付する場合には、「印紙保険料納付状況報告書」と併せて「印紙保険料納付計器使用状況報告書」を提出しなければならないことになっている。
  • 48択雇用徴収10ア労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利は、国税通則法第72条第1項の規定により、5年を経過したときは時効によって消滅する。
    ×労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利又は徴収金の還付を受ける権利の消滅時効の期間は2年とされている。民法は、債権は10年間これを行使しないときに消滅するとし、国税通則法は、国税の徴収目的とする国の権利及び還付金等に係る国に対する請求権は5年間行使しないときは時効により消滅するとしているが、労働保険徴収法の規定による労働保険料等を徴収する権利及びその還付を受ける権利は、その行使が容易であり、またこれらの権利関係をいたずらに長期にわたって不安定な状態のもとにおくことは、事務を一層複雑化するおそれがあるので、2年間の短期消滅時効にかからせることとしたものである。
  • 48択雇用徴収10イ時効で消滅している労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金について、納付義務者がその時効による利益を放棄して納付する意思を示したときは、政府はその徴収権を行使できる。
    ×労働保険徴収法では、消滅時効の絶対的効力には触れていないが、国税通則法72条2項及び同法74条2項の規定により、「時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないもの」とされている。すなわち、請求権についての時効抗弁権が法定されているわけで、時効の完成により、当該権利は当然に消滅することになる。
  • 48択雇用徴収10ウ政府が行う労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の徴収の告知は、時効中断の効力を生ずるので、納入告知書に指定された納期限の翌日から、新たな時効が進行することとなる。
    ○時効の中断とは、中断事由が生ずるとそれまでに経過した時効期間が効力を失うことをいい、中断事由が終了すれば再び時効は進行するが、中断前の時効期間は通算されない。政府が労働保険料等の徴収の告知又は督促を行った場合には、「催告については、6か月以内に裁判上の請求その他の行為を行わない限り、時効中断の効果は生じない」旨の民法の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずることとされている。
  • 48択労一1ウいわゆる在籍出向においては、就業規則に業務上の必要によって社外勤務をさせることがある旨の規定があり、さらに、労働協約に社外勤務の定義、出向期間、出向中の社員の地位、賃金、退職金その他の労働条件や処遇等に関して出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が設けられているという事情の下であっても、使用者は、当該労働者の個別的同意を得ることなしに出向命令を発令することができないとするのが、最高裁判所の判例である。
    ×就業規則に業務上の必要によって社外勤務をさせることがある旨の規定があり、さらに、労働協約に社外勤務の定義、出向期間、出向中の社員の地位、賃金、退職金その他の労働条件や処遇等に関して出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が設けられているという事情の下では、個別的同意なしに、従業員としての地位を維持しながら出向先においてその指揮監督の下に労務を提供することを命ずる出向命令を発令することができるというのが最高裁判所の判例である。
  • 48択労一1エ使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができないが、「やむを得ない事由」があると認められる場合は、解雇権濫用法理における「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」以外の場合よりも狭いと解される。
    ○使用者は、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができないこととされているが、このうち「やむを得ない事由」があるか否かは、個別具体的な事案に応じて判断されるものであるが、契約期間は労働者及び使用者が合意により決定したものであり、遵守されるべきものであることから、「やむを得ない事由」があると認められる場合は、解雇権濫用法理における「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」以外の場合よりも狭いと解されるものとされている。なお、契約期間中であっても一定の事由により解雇することができる旨を労働者及び使用者が合意していた場合であっても、当該事由に該当することをもって「やむを得ない事由」があると認められるものではなく、実際に行われた解雇について「やむを得ない事由」があるか否かが個別具体的な事案に応じて判断されるものであるとされている。
  • 48択労一1オ労働契約法は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約及び家事使用人の労働契約については、適用を除外している。
    ×使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、労働契約法は適用しないこととされている。よって、「家事使用人の労働契約」には適用を除外されておらず、問題文は誤りの肢となる。なお、親族については、民法において、夫婦の財産、親子の財産等に関する様々な規定が定められており、中でも同居の親族についてはその結びつき(特に経済的関係)が強く、一般の労働者及び使用者と同様の取扱いをすることは適当でないことから、同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、法を適用しないこととしたものである。
  • 48択労一2A障害者雇用促進法第34条は、常時使用する労働者数にかかわらず、「事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない」と定めている。
    ○障害者雇用促進法34条では、「事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。」と規定されている。なお、「障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与える」とは、障害者に対して障害者でない者と等しい機会を与えることをいい、労働者の募集・採用について、その対象から障害者を排除することや、募集又は採用に当たって障害者に対してのみ不利な条件を付すこと、障害者でない者を優先することは障害者に対して障害者でない者と等しい機会を与えることに該当しないものであることとされている。
  • 48択労一2B育児介護休業法第9条の2により、父親と母親がともに育児休業を取得する場合、子が1歳6か月になるまで育児休業を取得できるとされている。
    ×男性の育児休業の取得促進を図る観点から、両親ともに育児休業をした場合の育児休業等の特例(パパ・ママ育休プラス)の場合、育児休業の対象となる子の年齢について、1歳2か月までとされている。
  • 48択労一3B社会保険労務士法人を設立する際に定める定款には、解散の事由を必ず記載しなければならず、その記載を欠くと定款全体が無効となる。
    ×社会保険労務士法人を設立する際に定める定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならないことになっている。(1)目的(2)名称(3)事務所の所在地(4)社員の氏名及び住所(5)社員の出資に関する事項(6)業務の執行に関する事項よって、「解散の事由」は、必ず記載しなければいけない事項ではなく、問題文は誤りの肢となる。
  • 48択労一3E社会保険労務士法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責任を負う。
    ○社会保険労務士法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責任を負うことになっている。よって、問題文は正解となる。なお、社会保険労務士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかったときも、同様とされている。
  • 48択労一6ア国民健康保険法では、国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならないことを規定している。
    ○国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならないことになっている。整理:国民健康保険→都道府県、介護保険→市町村、高齢者医療確保法→後期高齢者医療広域連合会が主体)
  • 48択労一6イ国民健康保険法では、国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、市区町村(特別区を含む。)に国民健康保険事業の運営に関する協議会を置くことを規定している。
    ×国民健康保険法では、国民健康保険事業の運営に関する事項(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであって、国民健康保険事業費納付金の徴収、都道府県国民健康保険運営方針の作成その他の重要事項に限る。)を審議するため、都道府県に都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置くことを規定している
  • 48択労一6エ高齢者医療確保法では、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としないことを規定している
    ○生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としないこととされている。
  • 48択労一8A加入者である期間を計算する場合には、原則として月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。ただし、規約で別段の定めをすることができる。
  • 48択労一8B確定給付企業年金法における「厚生年金保険の被保険者」には、厚生年金保険法に規定する第4号厚生年金被保険者は含まれない。
    ×加入者である期間(以下「加入者期間」という。)を計算する場合には、月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。ただし、規約で別段の定めをした場合にあっては、この限りでない。
  • 48択労一8D事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、毎月、翌月末までに掛金を拠出しなければならない。
    ×事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならないことになっている。よって、「毎月、翌月末まで」とした問題文は誤りとなる。
  • 48択労一8E事業主等は企業年金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。連合会は、都道府県単位で、又は複数の都道府県が共同で設立することができる。
    ×事業主等は、確定給付企業年金の中途脱退者及び終了制度加入者等に係る老齢給付金の支給を共同して行うとともに、積立金の移換を円滑に行うため、企業年金連合会を設立することができることになっている。企業年金連合会は、全国を通じて1個とされている。よって、「都道府県単位で、又は複数の都道府県が共同で設立」とした問題文は誤りとなる。
  • 48択労一10A75歳以上の方々の医療給付費は、その約4割を現役世代からの後期高齢者支援金によって賄われている。この支援金は、加入者数に応じた負担から負担能力に応じた負担とする観点から、被用者保険者間の按分について、平成22年度から3分の1を総報酬割(被保険者の給与や賞与などすべての所得で按分)、残りの3分の2を加入者割とする負担方法を導入した。また、より負担能力に応じた負担とするために、平成26年度には総報酬割を2分の1、平成27年度には3分の2と段階的に引き上げ、平成28年度からは全面総報酬割を実施することとされた。
    ×75歳以上の方々の医療給付費は、約5割を公費、約1割を保険料、残る約4割を現役世代からの後期高齢者支援金によって賄われている。この後期高齢者支援金は、原則、各保険者の加入者数に応じて負担しているが、被用者保険者*10の財政力にばらつきがあることから、加入者数に応じた負担では、財政力が弱い保険者の負担が相対的に重くなる。このため、負担能力に応じた負担とする観点から、2010(平成22)年度から被用者保険者間の按分について、3分の1を総報酬割(被保険者の給与や賞与などのすべての所得で按分)、3分の2を加入者割とする負担方法を導入していた。
  • 48択労一10B主治医と大病院に係る外来の機能分化をさらに進めるとともに、病院勤務医の負担軽減を図るため、平成28年度から、特定機能病院等において、紹介状なく受診する患者に対して、原則として療養に要した費用の2割の負担を求めることとされた。
    ×フリーアクセスの基本は守りつつ、主治医と大病院に係る外来の機能分化をさらに進めるとともに、病院勤務医の負担軽減を図るため、2016年度から、特定機能病院等において、紹介状なく受診する患者に対して、原則として一定額の負担を求めることとされた。よって、「原則として療養に要した費用の2割の負担」とした問題文は誤りとなる
  • 48択健保1ア健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部の同意を得なければならないが、併せて、その適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意も得なければならない。
    ○健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならないことになっている
  • 48択健保1エ健康保険組合連合会は、全国健康保険協会の後期高齢者支援金に係る負担の不均衡を調整するために、全国健康保険協会に対する交付金の交付事業を行っている。
    ×健康保険組合が管掌する健康保険の医療に関する給付、保健事業及び福祉事業の実施又は健康保険組合に係る前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、日雇拠出金若しくは介護納付金の納付に要する費用の財源の不均衡を調整するため、健康保険組合連合会は、政令で定めるところにより、会員である健康保険組合に対する交付金の交付の事業を行うものとされている。
  • 48択健保1オ全国健康保険協会は、毎事業年度において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額の1事業年度当たりの平均額の3分の1に相当する額までは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。なお、保険給付に要した費用の額は、前期高齢者納付金(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、国庫補助の額を除くものとする。
    ×全国健康保険協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前のニ事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、国庫補助の額を除く。)の一事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならないことになっている。/健保は直近3事業年度の保険給付平均額の2ヶ月分と後期高齢者医療の支援金1ヶ月分
  • 48択健保2D高齢受給者証を交付された特例退職被保険者は、高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき、当該被保険者は5日以内に高齢受給者証を返納しなければならないが、そのときは事業主を通じて保険者に返納しなければならない。
    ×高齢受給者証の交付を受けた被保険者が次のいずれかに該当したときは、事業主は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを保険者に返納しなければならないことになっているが、被保険者が任意継続被保険者(特例退職被保険者も準用)であるときは、5日以内に直接、保険者に返納しなければならないことになっている。(1)被保険者の資格を喪失したとき。(2)保険者に変更があったとき。(3)高齢受給者である被扶養者に異動があったとき。(4)高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。(5)高齢受給者証の有効期限に至ったとき。/対象者:70歳から74歳までの方は高齢受給者証をもらえる2割負担
  • 48択健保3B定期的健康診査の結果、疾病の疑いがあると診断された被保険者が精密検査を行った場合、その精密検査が定期的健康診査の一環として予め計画されたものでなくとも、当該精密検査は療養の給付の対象とはならない
    ×集団検診を行った結果、病状の疑いありとするものが、同日又は他日、自己の選定する医療機関(検診を行った医療機関を含む。)で精密検査を受けた場合は、当該精密検査が集団検診の一環として予め計画され又は予定されていたものでないことが客観的に明らかである場合に、集団検診の結果、疾病又はその疑いがあると診断された患者について、治療方針を確立するなどのために精密検査を行う必要がある場合には、当該精密検査を保険給付として取り扱って差し支えないこととされている。
  • 48択健保3D患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいい、被保険者が厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関のうち、自己の選定するものから患者申出療養を受けたときは、療養の給付の対象とはならず、その療養に要した費用について保険外併用療養費が支給される。
    ○患者申出療養(未承認薬等)とは、高度の医療技術を用いた療養であって、"当該療養を受けようとする者の申出に基づき"、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいう。そして、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費が支給される。なお、評価療養(先進医療、治験)とは、厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(患者申出療養を除く。)として厚生労働大臣が定めるものをいい、選定療養(差額ベッド、予約)とは、被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養をいう。
  • 48択健保4A被保険者の被扶養者が第三者の行為により死亡し、被保険者が家族埋葬料の給付を受けるときは、保険者は、当該家族埋葬料の価額の限度において当該被保険者が当該第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得し、第三者に対して求償できる。
    ○保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得することとされている。
  • 48択健保4D保険医個人が開設する診療所は、病床の有無に関わらず、保険医療機関の指定を受けた日から、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の指定の申出があったものとみなされる。
    ×保険医療機関又は保険薬局の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときはその効力を失う。ただし、保険医療機関(病院又は療養病床を有する診療所等は除く)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、効力を失う日前6月から同日前3月までの間に別段の申出がないときは更新されることになっている。これは、保険医療機関の自動更新の根拠規定であるが、自動更新が適用されるのは、"申請みなし"/保険医や保険薬剤師である個人病院と個人薬局に限られている。⇆病院や病床のある診療所は6月前から3月までの間に更新の申請が必要
  • 48択健保4E健康保険法第150条第1項では、保険者は、高齢者医療確保法の規定による特定健康診査及び特定保健指導を行うように努めなければならないと規定されている。
    ×保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査(メタボ診断)及び同法第24条の規定による特定保健指導(特定健康診査等という。)を行うものとされている。よって、「努めなければならないと規定されている。」とした問題文は誤りとなる。なお、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者(被保険者等という。)の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならないとされている。
  • 48択健保5A保険医又は保険薬剤師の登録及び登録取消に係る厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任されている。
    ○保険医療機関又は保険薬局の指定、保険医又は保険薬剤師の登録、保険医療機関又は保険薬局のみなし指定の適用除外、保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し、保険医又は保険薬剤師の登録の取消しに係る厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任されている。/地方社会保険医療協議会はあくまで諮問機関であり、権限があるわけではない。(ついでに基本は諮問だが、登録拒否に関しては当該議会の議決が必要)
  • 48択健保5B適用事業所の事業主が納期限が5月31日である保険料を滞納し、指定期限を6月20日とする督促を受けたが、実際に保険料を完納したのが7月31日である場合は、原則として6月1日から7月30日までの日数によって計算された延滞金が徴収されることになる。
    ○督促状に指定した期限まで保険料を納付しないときは、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数によって計算された延滞金を徴収されることになる。よって、問題文は正解となる。なお、滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合等は、延滞金は徴収されないことになっている。
  • 48択健保5C健康保険法では、保険給付を受ける権利は2年を経過したときは時効によって消滅することが規定されている。この場合、消滅時効の起算日は、療養費は療養に要した費用を支払った日の翌日、高額療養費は診療月の末日(ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)、高額介護合算療養費は計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日の翌日である。
    ×保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅することとされている。療養費の消滅時効は、請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日の翌日から起算されることになっているため、療養に要した費用を支払った日の翌日が起算日となる。高額療養費の請求権の消滅時効の起算日については、診療日の翌月の1日(診療月の末日ではない)であり、傷病が月の途中で治癒した場合においても同様である。ただし、診療費の自己負担分を、診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日が起算日となる。高額介護合算療養費の請求権の消滅時効については、基準日(基準日とみなされる日を含む。)の翌日を起算日とすることとされているが、死亡以外の理由で精算対象者となった者に係る高額介護合算療養費については、計算期間(8/1-7/31)の終了をもって精算対象者となることが確定し、請求書の受付が開始されるものであることから、請求権の消滅時効についても計算期間の末日(7/31)の翌日(8/1)から起算することになっている。
  • 48択健保5D被保険者が産前産後休業をする期間について、基本給は休業前と同様に支給するが、通勤の実績がないことにより、通勤手当が支給されない場合、その事業所の通勤手当の制度自体が廃止されたわけではないことから、賃金体系の変更にはあたらず、標準報酬月額の随時改定の対象とはならない。
    ○産前産後休業期間について、基本給等は休業前と同様に支給するが、通勤手当については支給しないこととしている場合、通勤の実績がないことにより不支給となっている場合には、手当自体が廃止された訳ではないことから、賃金体系の変更にはあたらず、随時改定の対象とはならないこととされている。
  • 48択健保6A健康保険法第116条では、被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われないと規定されているが、被扶養者に係る保険給付についてはこの規定が準用されない。
    ×被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わないこととされているが、この規定は被扶養者に係る給付についても準用されている。
  • 48択健保6C保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、文書の提出等の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
    ○保険者は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受ける者(当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができることになっているが、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、この規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険者は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
  • 48択健保6D指定訪問看護事業者の指定について、厚生労働大臣は、その申請があった場合において、申請者が健康保険法の規定により指定訪問看護事業者に係る指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるときは指定をしてはならない
    ○指定訪問看護事業者の指定について、厚生労働大臣は、その申請があった場合において、次のずれかに該当するときは、指定をしてはならないことになっている。1.申請者が地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき。2.当該申請に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者の知識及び技能並びに人員が、厚生労働省令で定める基準及び同項の厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき。3.申請者が、指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従って適正な指定訪問看護事業の運営をすることができないと認められるとき。4.申請者が、健康保険法の規定により指定訪問看護事業者に係る指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。5.申請者が、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。6.申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。7.申請者が、社会保険料について、当該申請をした日の前日までに、社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるとき。8.前各号のほか、申請者が、指定訪問看護事業者として著しく不適当と認められる者であるとき。
  • 48択健保6E適用事業所の事業主に変更があったときは、変更後の事業主は、①事業所の名称及び所在地、②変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所、③変更の年月日を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に5日以内に提出しなければならない。
    ○事業主に変更があったときは、変更後の事業主は、5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主と同時に厚生年金保険の被保険者の事業主の変更をするときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。(1)事業所の名称及び所在地(2)変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所(3)変更の年月日
  • 48択健保7C被保険者が予約診察制をとっている病院で予約診察を受けた場合には、保険外併用療養費制度における選定療養の対象となり、その特別料金は、全額自己負担となる。
    ○予約に基づく診察は選定療養とされている。他には、保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察、病床数が200以上の病院について受けた初診や再診
  • 48択健保7D保険医療機関等は、生活療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に交付する領収証に入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
    ○保険医療機関等は、生活療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載した領収証を交付しなければならないことになっている。
  • 48択健保7E引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者がその被保険者の資格を喪失し、国民健康保険組合(規約で出産育児一時金の支給を行うこととしている。)の被保険者となった場合、資格喪失後6か月以内に出産したときには、健康保険の保険者がその者に対して出産育児一時金を支給することはない。
    ×資格喪失後の出産育児一時金の給付について規定した健康保険法第106条は、労使の協調関係を基盤として運営する健康保険において、法制定当初、女子の被保険者で妊娠によって解雇された者の保護を目的として設けられたものであるが、現在も、国民健康保険では出産育児一時金の給付内容や方法が条例又は規約で定めるところによるものであることを踏まえ、健康保険の被保険者が「出産について被保険者として受けることができるはずであった保険給付」を受けることができるよう、法律上、明示的に規定しているものである。したがって、1年以上健康保険法の規定による被保険者であった者が、その被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産した場合に、当該被保険者であった者(対象者)が健康保険法第106条の規定に基づく出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしたときは、健康保険の保険者が当該対象者に対して出産育児一時金の支給を行うものである。また、健康保険の保険者は、この法律の規定の趣旨を踏まえ、被保険者がその意思に基づき、保険給付を受けることができるよう、付加給付がある場合にはその内容を含め、被保険者に対して十分に説明することが求められる。継続給付は傷病手当、出産手当、埋葬料(埋葬費)3ヶ月がポイント、出産育児一時金がある。
  • 48択健保8B被保険者が妊娠4か月以上で出産をし、それが死産であった場合、家族埋葬料は支給されないが、出産育児一時金は支給の対象となる。
    ○健康保険による出産育児一時金は、母体を保護する目的のために、分娩の事実にもとづいて支給されるので、妊娠4ヵ月以上(85日以後)の分娩については、生産、死産、流産(人工流産を含む。)又は早産を問わずすべて出産育児一時金が支給される。しかしながら、健康保険法において家族埋葬料を支給するのは、扶養者の死亡に限るのであって、仮令死産児につき法律上埋葬手続を必要としても、死産は所謂被扶養者ではないから家族埋葬料は支給されないこととされている。よって、問題文は正解となる。なお、妊娠4ヵ月未満のものにあっては療養の給付のみの対象とすることとされている。人工中絶に関しては、経済的な理由でなければ4ヶ月以上であれば出産育児一時金、4ヶ月未満であれば療養の給付の対象。
  • 48択健保9イ出産手当金の額は、1日につき、出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額とする。ただし、その期間が12か月に満たない場合は、出産手当金の支給を始める日の属する月の標準報酬月額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額とする。
    ×出産手当金の額は、1日につき出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額とされている。しかしながら、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が12月に満たない場合にあっては、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額の3分の2に相当する金額とする。(1)出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額(2)出産手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1に相当する額
  • 48択健保9ウ育児休業等の期間中における健康保険料の免除の申出は、被保険者が1歳に満たない子を養育するため育児休業をし、その後1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため育児休業をし、その後1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するための育児休業をし、更にその後3歳に達するまでの子を養育するため育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業をする場合、その都度、事業主が当該育児休業等期間中において行うものとされている。
    ○育児休業等の期間中における健康保険料免除の申出書の提出は、被保険者の養育する子が①1歳に達する日までの育児休業、当該子が②1歳に達する日から1歳6ヶ月に達する日までの育児休業、当該子が③1歳6ヶ月に達する日から2歳に達する日までの育児休業、④1歳(②の場合は1歳6ヶ月、③の場合は2歳)から3歳に達する日までの育児休業の制度に準ずる措置による休業に分け、その都度、当該育児休業等期間中において行うものであることとされている。なお、それぞれの育児休業等期間中において、育児休業等を終了した後に、再度当該子に係る育児休業等を開始したときは、その都度、当該育児休業等期間中において、申出書の提出を行うものとされている。
  • 48択健保9エ短時間就労者の標準報酬月額の定時決定について、4月、5月及び6月における算定の対象となる報酬の支払基礎日数が、各月それぞれ16日であった場合、従前の標準報酬月額で決定される
    ×短時間就労者に係る定時決定時の標準報酬月額の算定については、次のいずれかにより算定することとされている。(1)4、5、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数が17日以上の月の報酬月額の平均により算定された額とすること。(2)4、5、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合は、その3ヶ月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬月額の平均により算定された額をもって、保険者算定による額とすること。(3)4、5、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれの月についても15日未満の場合は、従前の標準報酬月額をもって当該年度の標準報酬月額とすること。通常:17日以上、一月も無ければ従前の金額/3/4以上短時間(パート特例):上記の通り、3/4未満 11日以上or9日以上
  • 48択健保10A被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び「兄弟姉妹」であって、主としてその被保険者により生計を維持するものは被扶養者となることができるが、後期高齢者医療の被保険者である場合は被扶養者とならない
    ○健康保険法において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は除かれている。
  • 48択健保10B同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について、それぞれの事業所において同一月に賞与が支給された場合、その合算額をもって標準賞与額が決定される。
    ○同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について、それぞれの事業所で賞与が支給された場合は、その合算額をもってその者の標準賞与額を決定することとされている。
  • 48択健保10C標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、その月における暦日の数から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。
    ×標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の算定に当たっては、次によることとされている。(1)月給者については、各月の暦日数によること。(2)月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数によること。(3)日給者については、各月の出勤日数によること。
  • 48択健保10D国民健康保険組合の被保険者である者が、全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所に使用されることとなった場合であっても、健康保険法第3条第1項第8号の規定により健康保険の適用除外の申請をし、その承認を受けることにより、健康保険の適用除外者となることができる。
    ○国民健康保険組合が国民健康保険制度の中で長年にわたり果たしてきた機能等にかんがみ、国民健康保険組合の被保険者であって健康保険の被保険者となるべきものから健康保険法3条1項8号の規定に基づく適用除外の申請があった場合にはこれを承認して差し支えないこととされており、厚生労働大臣等の承認があった場合には、健康保険の適用除外者となる。
  • 48択厚年2A障害手当金の受給要件に該当する被保険者が、当該障害手当金に係る傷病と同一の傷病により労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付を受ける権利を有する場合には、その者には障害手当金が支給されない
    ○障害の程度を定めるべき日において、当該傷病について国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律若しくは労働基準法第77条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者には、障害手当金は支給されないことになっている。
  • 48択厚年2E離婚をし、その1年後に、特定被保険者が死亡した場合、その死亡の日から起算して1か月以内に被扶養配偶者(当該特定被保険者の配偶者として国民年金法に規定する第3号被保険者であった者)から3号分割標準報酬改定請求があったときは、当該特定被保険者が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。
    ○特定被保険者が死亡した日から起算して1か月以内に被扶養配偶者(当該死亡前に当該特定被保険者と3号分割標準報酬改定請求の事由ある離婚又は婚姻の取消しその他第3条の12の10に規定する厚生労働省令で定めるこれらに準ずるものをした被扶養配偶者に限る。)から3号分割標準報酬改定請求があったときは、当該特定被保険者が死亡した日の前日に3号分割標準報酬改定請求があったものとみなされることになっている。なお、原則として、離婚が成立した日等の翌日から起算して2年を経過したときは、被扶養配偶者からの特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定の請求を行うことができないことになっている。(則78条の17)
  • 48択厚年3エ保険料納付要件を満たした厚生年金保険の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により、当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した場合。
    ○厚生年金保険の被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明とった当時被保険者であったものを含む。)が死亡した場合及び初診日において被保険者であった者が被保険者でなくなった後にその傷病により死亡した場合(初診日から5年以内)は、遺族厚生年金が支給される。なお、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、保険料納付要件を満たしている必要がある。障害厚生年金1級または2級の障害状態にある受給権者
  • 48択厚年3オ63歳の厚生年金保険の被保険者が平成30年4月に死亡した場合であって、死亡日の前日において、その者について国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2未満であり、保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上ないが、60歳から継続して厚生年金保険の被保険者であった場合
    ○厚生年金保険の被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明とった当時被保険者であったものを含む。)が死亡した場合及び初診日において被保険者であった者が被保険者でなくなった後にその傷病により死亡した場合(初診日から5年以内)は、遺族厚生年金が支給される。なお、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、保険料納付要件を満たしている必要がある。
  • 48択厚年4C障害基礎年金の受給権者が65歳になり老齢厚生年金の受給権を取得したものの、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかった場合、その者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる。なお、その者は障害基礎年金、老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権者となったことがないものとする。
    ○老齢厚生年金の受給権を有する者であってその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日(1年を経過した日)前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができることとされている。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付の受給権者であったとき、又は1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、老齢厚生年金の繰下げの申出を行うことはできないことになっている。他の年金たる給付とは、厚生年金保険法による他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)とされている。
  • 48択厚年5A配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者については65歳に達したものとみなされ、加給年金額に相当する部分が支給されなくなる。
    ×老齢厚生年金の配偶者加給については、配偶者が老齢厚生年金(240月以上の被保険者期間を有するもの)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金、退職共済年金又は障害共済年金その他の老齢若しくは障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものを受けることができるときは、その加給年金額を支給停止することとされている。配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している場合であってもその配偶者を対象とした加給年金額は支給停止にならない。
  • 48択厚年5C第1号厚生年金被保険者期間を170か月、第2号厚生年金被保険者期間を130か月有する昭和25年10月2日生まれの男性が、老齢厚生年金の受給権を65歳となった平成27年10月1日に取得した。この場合、一定の要件を満たす配偶者がいれば、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算される。なお、この者は、障害等級3級以上の障害の状態になく、上記以外の被保険者期間を有しないものとする。
    ○加給年金額は、老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となった被保険者期間の月数が240月(中高齢期間短縮特例者はその期間)以上ある場合に加算されることになっているが、二以上の種別の被保険者であった期間を有する者については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして要件を判断することとされている。この場合の加給年金額は、最初に受給権を取得した老齢厚生年金に加算することになっているが、同時に受給権を取得した場合は被保険者期間の長い方に加算される。問題文の事例の場合は、第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間あわせて300月あるため加給年金額が加算されることになり、加給年金額は被保険者期間の長い第1号厚生年金被保険者期間に係る老齢厚生年金に加算されることになる。
  • 48択厚年5D老齢厚生年金に加算される加給年金額は、厚生年金保険法第44条第2項に規定する所定の額に改定率を乗じて得た額とされるが、この計算において、5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとされている。
    ×老齢厚生年金に加算される加給年金額は、厚生年金保険法第44条第2項に規定する所定の額に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とされている。よって、「5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げる」とした問題文は誤りとなる。
  • 48択厚年6B第1号厚生年金被保険者が同時に2以上の適用事業所(船舶を除く。)に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所について算定した報酬月額を当該被保険者の報酬月額で除し、それにより得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じた額とする。
    ○被保険者が同時に2以上の事業所(船舶を除く。)に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所について算定した報酬月額を当該被保険者の報酬月額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とされている。
  • 48択厚年7エ第1号厚生年金被保険者期間を30年と第2号厚生年金被保険者期間を14年有する昭和29年10月2日生まれの現に被保険者でない男性は、両種別を合わせた被保険者期間が44年以上であることにより、61歳から定額部分も含めた特別支給の老齢厚生年金を受給することができる。
    ×特別支給の老齢厚生年金の長期加入者の特例に関して、被保険者期間が44年以上有するかどうかを判断するにあたって、二以上の種別の被保険者であった期間を有する者については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算しないことになっている。よって、問題文の事例の場合は、「第1号厚生年金被保険者期間を30年」、「第2号厚生年金被保険者期間を14年」有しているが、どちらの種別の被保険者期間も単独で44年以上有していないため、長期加入者の特例には該当せず、61歳から報酬比例相当の特別支給の老齢厚生年金が支給される。
  • 48択厚年8A在職老齢年金の受給者が平成28年1月31日付けで退職し同年2月1日に被保険者資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過した場合、当該被保険者資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、平成28年3月から年金額が改定される。
    ×被保険者である受給権者が退職によって被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、退職日から起算して1か月を経過した日の属する月から、年金の額を改定することとされている。問題文の事例の場合は、退職日(平成28年1月31日)から起算して1か月を経過した日の属する月(平成28年2月)から年金額が改定されることになる。
  • 48択厚年8D昭和20年10月2日以後に生まれた者であり、かつ、平成27年10月1日の前日から引き続いて国、地方公共団体に使用される者で共済組合の組合員であった者は、平成27年10月1日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。
    ○被用者年金一元化により、平成27年9月30日において70歳未満(昭和20年10月2日以後生まれの者)である国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者は、平成27年10月1日より厚生年金保険の被保険者の資格を取得することとなった。
  • 48択厚年9A第1号厚生年金被保険者期間が15年、第3号厚生年金被保険者期間が18年ある老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金は、それぞれの被保険者期間に応じてそれぞれの実施機関から支給される。
    ○長期要件による二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る遺族厚生年金については、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとにそれぞれの実施機関から支給されることになっている。なお、この場合の年金額は、死亡した者に係る二以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして遺族厚生年金を計算し、その額をそれぞれの種別の被保険者期間に応じて按分することとされている。
  • 48択厚年10A第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失に係る厚生労働大臣の確認は、事業主による届出又は被保険者若しくは被保険者であった者からの請求により、又は職権で行われる。
    ○第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生じるが、この確認は事業主による届出若しくは被保険者であった者からの請求により、又は職権で行うものとされている。
  • 48択厚年10B障害厚生年金の年金額の計算に用いる給付乗率は、平成15年3月以前の被保険者期間と、いわゆる総報酬制が導入された平成15年4月以降の被保険者期間とでは適用される率が異なる。
    ○総報酬制導入前後の被保険者期間を有する者の年金額は、総報酬制導入前(平成15年3月以前)の期間と総報酬制導入後(平成15年4月以降)の期間について、別個に計算を行い、両者を足しわせることとしている。なお、300月みなしで年金額が計算される障害厚生年金と遺族厚生年金については、総報酬制導入前後それぞれの期間に基づいて年金額を計算した後、300月を全被保険者期間の月数で除して得た額を乗じて、全体を300月分に増額することとされている。
  • 48択厚年10C「精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」は、厚生年金保険の障害等級3級の状態に該当する。
    ○精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものは、障害等級3級の状態に該当する。ちなみに1級は日常生活不能、2級は日常生活に著しい制限を加える
  • 48択厚年10E保険者が死亡したことによる遺族厚生年金の額は、死亡した者の被保険者期間を基礎として同法第43条第1項の規定の例により計算された老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額とする。この額が、遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額に満たないときは、当該4分の3を乗じて得た額を遺族厚生年金の額とする。
    ×遺族厚生年金の額は、死亡した被保険者又は被保険者であった者の被保険者記録を基礎として、厚生年金保険法第43条1項の規定の例により計算した額の4分の3に相当する額とし、短期要件に該当する場合において、その計算の基礎となる被保険者期間が300月に満たない場合は、300月として計算することとしている。よって、「遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額」を最低保障額とした問題文は誤りとなる。ちなみに遺族基礎年金の3/4は中高齢寡婦加算(夫死亡時に40-65歳or40歳以上で遺族基礎年金の受給権者であった子が18歳年度末以上になった場合)
  • 48択国年1ア国民年金法第90条第1項に規定する申請による保険料の全額免除の規定について、学生である期間及び学生であった期間は、その適用を受けることができない
    ○保険料免除制度の適用を受けている者については、その保険料が、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除のいずれであるかを確定させる必要があるため、各々の適用者について、相互に適用除外となることとされている。また、学生等である期間又は学生等であった期間、若年者納付猶予の適用を受ける期間についても申請免除の規定は適用されないことになっている。
  • 48択国年1イ第1号被保険者が平成25年3月分の保険料の全額免除を受け、これを平成28年4月に追納するときには、追納すべき額に国民年金法第94条第3項の規定による加算は行われない。
    ×保険料免除を受けなかった者については、保険料の徴収権が時効消滅するまでの2年間は、本来の保険料額による納付が可能であることを考慮して、保険料の免除を受けた年度の翌々年度までに追納した場合には加算額はゼロとし、免除を受けた年度から起算して4年度目に追納する場合に初めて加算が行われることになっている。しかしながら、例外的な取扱いとして3月分免除の保険料を翌々年の4月に追納するときは、免除月の属する年度の翌々年度を超えていることになるが加算は行わないこととされている。問題文の場合は、平成25年3月分の保険料を翌々年の4月(平成27年4月)に追納する場合には加算が行われないことになる。
  • 48択国年1ウ国民年金法では、滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、1か月の保険料の額に満たない端数を除き、さきに経過した月の保険料から順次これに充当するものと規定されている。
    ○滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、さきに経過した月の保険料から順次これに充当し、1か月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付するものとしている。
  • 48択国年2B納付された保険料に係る直近の月が平成18年度以降の年度に属する月である場合の脱退一時金は、対象月数に応じて金額が定められており、その金額は、国民年金法附則第9条の3の2の規定により、毎年度、前年度の額に当該年度に属する月分の保険料の額の前年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として、政令で定めるものとされている。
    ×基準月が平成18年度以後の年度に属する月である場合の脱退一時金の額は、毎年度、平成17年度の額に当該年度に属する月分の保険料の額の平成17年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として、政令で定めることとされている。よって、「前年度の額に当該年度に属する月分の保険料の額の前年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準」とした問題文は誤りとなる。/脱退一時金は6段階(最大36月)に区分されており、支払った保険料の半額が支給される
  • 48択国年2D寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、国民年金法第27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額とされている。
    ×受給権者が子3人であるときの子に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額に、224,700円に改定率を乗じて得た額と74,900円に改定率を乗じて得た額を加算し、その合計額を3で除した額を3人の子それぞれに支給することになる。このパターンの場合、この場合は、789000,224700,74900となる。仮に配偶者プラス子供3名だと789000,224700,224700,74900となる。
  • 48択国年3A被保険者である妻が死亡した場合について、死亡した日が平成26年4月1日以後であれば、一定の要件を満たす子のある夫にも遺族基礎年金が支給される。なお、妻は遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしているものとする。
    ○法改正により死亡日が平成26年4月1日以後であれば、支給要件を満たす限り、子のある夫についても遺族基礎年金を受給できる遺族の範囲に含まれることとなった。
  • 48択国年3C子に対する遺族基礎年金は、原則として、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されるが、配偶者に対する遺族基礎年金が国民年金法第20条の2第1項の規定に基づき受給権者の申出により支給停止されたときは、子に対する遺族基礎年金は支給停止されない。
    ○遺族基礎年金が配偶者に支給される間は、子に支給する遺族基礎年金は支給停止されることになっているが、遺族基礎年金を受給していた配偶者が申出たことにより支給停止された場合は、子に対する遺族基礎年金が支給される。*配偶者に対する遺族基礎年金が配偶者の申出によりその全額を支給停止されているとき、子に対する遺族基礎年金の支給停止は解除される場合であっても、配偶者(子にとっての父若しくは母)と生計を同じくする間は、遺族基礎年金は支給停止になる。
  • 48択国年4オ任意加入の申出の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されており、当該申出の受理及び申出に係る事実についての審査に関する事務は、日本年金機構が行うものとされていて、市町村長がこれを行うことはできない。
    ×特例任意や任意加入の申出の受理及び申出に係る事実についての審査に関する事務、第1号被保険者であった期間のみの裁定請求の受理・審査、未支給年金、付加年金などは、市町村長が行うものとされている。
  • 48択国年5A給付を受ける権利は、原則として譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないが、脱退一時金を受ける権利については国税滞納処分の例により差し押さえることができる。
    ○給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構に担保に供すること、老齢基礎年金、付加年金又は脱退一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押えることは認められている。*譲渡は例外なし
  • 48択国年5B死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。
    ×死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとされている。*遺族基礎年金と異なり、生計維持されていなくても生計を同じくしていればよいことになっている(掛け捨て防止という性格の為)/+@年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる
  • 48択国年5E20歳前傷病による障害基礎年金は、その受給権者が日本国籍を有しなくなったときは、その支給が停止される。
    ×20歳前障害に係る障害基礎年金については、次の場合に支給停止されることとされている。(1)恩給法に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき。(その全額につき支給を停止されているときは支給停止されない。)(2)刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。*20歳前の傷病による障害基礎年金以外については、支給停止されない(3)少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。(4)日本国内に住所を有しないとき。*所得による停止、/他の障害と併合して障害基礎年金を受給できる場合は失権する
  • 48択国年6A第3号被保険者が主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、厚生労働大臣の権限とされており、当該権限に係る事務は日本年金機構に委任されていない。
    ×第3号被保険者が主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されている。
  • 48択国年6B国民年金保険料の追納の申込みは、国民年金法施行令の規定により、口頭でもできるとされている。
    ×保険料の追納の承認を受けようとする第1号被保険者又は第1号被保険者であった者は、国民年金保険料追納申込書に、国民年金手帳を添
  • 48択国年6C第1号被保険者に対しては、市町村長から、毎年度、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限等の通知が行われる。
    ×厚生労働大臣は、毎年度、被保険者に対し、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限その他厚生労働省令で定める事項を通知するものとされている。
  • 48択国年6E被保険者又は被保険者であった者の死亡の原因が業務上の事由によるものである遺族基礎年金の裁定の請求をする者は、その旨を裁定の請求書に記載しなければならない。
    ○被保険者又は被保険者であった者の死亡の原因が第三者の行為によって生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨を遺族基礎年金の裁定請求書に記載することとされている
  • 48択国年7B実施機関たる共済組合等は、毎年度当該年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値を乗じて得た額の基礎年金拠出金を、厚生労働省令の定めるところにより、日本年金機構に納付しなければならない。
    ×各実施機関たる共済組合等は、毎年度、当該年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値(概算拠出金按分率)を乗じて得た額の基礎年金拠出金(概算基礎年金拠出金)を、厚生労働省令の定めるところにより、国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならないこととされている。
  • 48択国年7D保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由がある被保険者からの申請に基づいて、厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料につき、すでに納付されたものを除き、その一部の額を納付することを要しないものとすることができるが、当該保険料につきその残余の額が納付されたものに係る被保険者期間(追納はされていないものとする。)は、保険料納付済期間とされない。
    ×保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収された期間は、「保険料4分の3免除期間」、「保険料半額免除期間」、「保険料4分の1免除期間」とされ、追納がされない限り、保険料納付済期間とはならない。
  • 48択国年8A20歳に到達した日から第1号被保険者である者が、資格取得時より保険料を滞納していたが、22歳の誕生月に国民年金保険料の全額免除の申請を行い、その承認を受け、第1号被保険者の資格取得月から当該申請日の属する年の翌年6月までの期間が保険料全額免除期間となった。当該被保険者は21歳6か月のときが初診日となるけがをし、その後障害認定日において当該けがが障害等級2級に該当していた場合、障害基礎年金の受給権が発生する
    ○障害基礎年金の支給に際しては、その傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、被保険者期間中の保険料納付期間及び保険料免除期間を合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上であることを要件としている。なお、初診日が平成38年4月1日前にある傷病による障害については、その傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がない場合についても特例的に障害基礎年金の保険料納付要件を満たすものとされている。問題文の事例の場合は、初診日(21歳6か月)の前日には、保険料免除の申請を行っていないため、保険料納付要件を満たすことができず、障害基礎年金を受給することはできない。
  • 48択国年8C平成2年4月8日生まれの者が、20歳に達した平成22年4月から大学を卒業する平成25年3月まで学生納付特例の適用を受けていた。その者は、卒業後就職せず第1号被保険者のままでいたが、国民年金の保険料を滞納していた。その後この者が24歳の誕生日を初診日とする疾病にかかり、その障害認定日において障害等級2級の状態となった場合、障害基礎年金の受給権が発生する。
    ×問題文の事例の場合は、初診日(平成26年4月8日)の属する月の前々月までの被保険者期間(3年11か月)のうち学生納付特例適用期間(3年)が3分の2以上あるため、保険料納付要件を満たすこととなり、初診日要件、障害認定日要件も満たすため障害基礎年金の受給権が発生する。
  • 48択国年8D20歳から60歳まで継続して国民年金に加入していた昭和25年4月生まれの者が、65歳の時点で老齢基礎年金の受給資格期間を満たさなかったため、特例による任意加入をし、当該特例による任意加入被保険者の期間中である平成28年4月に死亡した場合、その者の死亡当時、その者に生計を維持されていた16歳の子が一人いる場合、死亡した者が、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料が未納である月がなくても、当該子には遺族基礎年金の受給権が発生しない。
    ○特例措置は、死亡の日が65歳以上である場合には適用されないことになっている。問題文の事例の場合は、死亡日要件は満たしているが、保険料納付要件(特例措置)を満たしていないため、遺族基礎年金の受給権は発生しない。
  • 48択国年9A参考問題_昭和25年4月2日生まれの男性が、20歳から23歳までの3年間厚生年金保険の被保険者であった。その後、40歳から55歳までの15年間再び厚生年金保険の被保険者であった。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。
    ○厚生年金保険の被保険者期間及び共済組合の組合員期間を有する者についての経過的特例として、昭和27年4月1日以前に生まれた者については、この期間が20年あれば、老齢基礎年金が支給されることとされているが、問題文の事例の場合は、厚生年金保険の被保険者期間が18年間であるため要件を満たしていない。また、厚生年金保険の中高齢者の特例として、40歳(女子は35歳)以後の厚生年金保険の被保険者期間が、昭和22年4月1日以前に生まれた者については、15年、以下昭和26年4月1日までに生まれた者については、生年月日に応じて16年から19年までの期間を有するときに老齢基礎年金が支給されることになっているが、昭和25年4月2日から昭和26年4月1日までに生まれた者については19年とされているため、問題文の事例の場合は、40歳以後の厚生年金保険の被保険者期間が15年間しかなく、こちらの要件も満たしていないため、誤りの肢であった。しかしながら、法改正により、平成29年8月1日以降は、老齢基礎年金の受給資格期間が10年に短縮されたため、問題文の事例の場合、受給資格期間を満たすことになる。
  • 48択国年9B参考問題_昭和30年4月2日生まれの男性が、18歳から20歳までの2年間厚生年金保険の被保険者であった。その後、36歳から60歳まで国民年金の第1号被保険者であったが、このうち36歳から55歳までの19年間は、保険料全額免除期間とされた。55歳から60歳までの5年間は、保険料を納付した。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。
    ○厚生年金保険の被保険者期間のうち20歳未満のもの及び60歳以後のものについては合算対象期間として取り扱われることとされている。問題文の事例の場合は、保険料全額免除期間19年間、保険料納付済期間5年間、合算対象期間2年間で26年間となり老齢基礎年金の受給資格期間(10年間)を満たしている。
  • 48択国年9C参考問題_昭和28年4月2日生まれの男性が、24歳から27歳までの3年間共済組合の組合員であった。その後、40歳から60歳までの20年間厚生年金保険の被保険者であった。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない。
    ○厚生年金保険の被保険者期間及び共済組合の組合員期間を有する者についての経過的特例として、昭和27年4月1日以前に生まれた者については、この期間が20年あれば、老齢基礎年金が支給されることとし、以下昭和31年4月1日までの間に生まれた者については、生年月日に応じてこの期間が21年から24年までであれば老齢基礎年金が支給されることになっている。昭和28年4月2日から昭和29年4月1日までに生まれた者については22年とされており、問題文の事例の場合は、共済組合の組合員期間と厚生年金保険の被保険者期間を合算して23年間であるため要件を満たしているため、「老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない。」とした問題文は誤りの肢だった。しかしながら、法改正により、平成29年8月1日以降は、老齢基礎年金の受給資格期間が10年に短縮されたため、参考問題とする。
  • 48択国年9D参考問題_昭和27年4月1日生まれの女性が、20歳から27歳までの7年間国民年金の第1号被保険者として保険料を納付した。その後35歳から50歳までの15年間厚生年金保険の被保険者であった。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。
    ○厚生年金保険の被保険者期間及び共済組合の組合員期間を有する者についての経過的特例として、昭和27年4月1日以前に生まれた者については、この期間が20年あれば、老齢基礎年金が支給されることとされているが、問題文の事例の場合は、厚生年金保険の被保険者期間が15年間であるため要件を満たしていない。また、保険料納付済期間と厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間は22年間であるため老齢基礎年金の受給資格期間(25年間)を満たしていないため誤りの肢だった。しかしながら、法改正により、平成29年8月1日以降は、老齢基礎年金の受給資格期間が10年に短縮されたため、問題文の事例の場合、受給資格期間を満たすことになる。よって、参考問題とする。
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