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収益認識に関する会計基準
収益認識に関する会計基準
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2024年04月25日
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「履行義務」とは
顧客との契約において、次の(1)又は(2)のいずれかを顧客に移転する約束をいう。(1)別個の財又はサービス(あるいは別個の財又はサービスの束)(2)一連の別個の財又はサービス
「取引価格」とは
財又はサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ると見込む対価の額(ただし、第三者のために回収する額を除く。)をいう。
基本となる原則 16.本会計基準の基本となる原則は
約束した財又はサービスの顧客への移転を当該財又はサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように、収益を認識することである。
基本となる原則 17.前項の基本となる原則に従って収益を認識するために、つぎの(1)から(5)のステップを適用する
(5)履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
約束した財又はサービスを顧客に移転することにより履行義務を充足した時に又は充足するにつれて、充足した履行義務に配分された額で収益を認識する。履行義務は、所定の要件を満たす場合には一定の期間にわたり充足され、所定の要件を満たさない場合には一時点で充足される。
(5)履行義務の充足による収益の認識
35.企業は約束した財又はサービス(本会計基準において、顧客との契約の対象となる財又はサービスについて、以下「資産」と記載することもある。)を顧客に移転することにより履行義務を充足した時に又は充足するにつれて、収益を認識する。資産が移転するのは、顧客が当該資産に対する支配を獲得した時又は獲得するにつれてである。
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