A 2025年08月30日 カード26 いいね0

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単語カード

  • 一筆の土地の一部に所有権が成立するか。
    一筆の土地といえども、これを区分して、その「土地の一部」を売買の目的とすることはできる。そして右「土地の一部」が、売買の当事者間において、具体的に特定している限りは、文筆手続未了前においても、買主は、右売買によりその「土地の一部」につき所有権を取得することができる。
  • 集合不動産
    構成部分の変動する集合動産であっても、その種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法により目的物の範囲が特定される場合は、一個の集合物として譲渡担保の目的となりうる。
  • 土地の所有者が土地所有権に基づいて建物収去土地明渡し請求をする場合、だれを相手方とすべきか。
    土地所有権に基づく物上請求権を行使して建物収去・土地明渡しを請求するには、現実に建物を所有することによってその土地を占拠し、土地所有権を侵害している者を相手方とすべきである。したがって、未登記建物の所有者が未登記のままこれを第三者に譲渡した場合には、これにより確定的に所有権を失うことになるから、その後、その意思に基づかずに譲渡人名義に所有権取得の登記がされても、右譲受人は、土地所有者による建物収去・土地明渡の請求につき、建物の所有権の喪失により土地を占拠していないことを主張することができる。また、建物の所有名義人が実際には建物を所有したことがなく、単に自己名義の所有権取得の登記を有するに過ぎない場合も、土地所有者に対し、建物収去・土地明渡の義務を負わないものというべきである。
  • 他人の土地上の建物の所有権を取得した者が自らの意思に基づいて所有権取得の登記を経由した場合
    この場合、たとい建物を他に譲渡したとしても、引き続き右登記名義を保有する限り、土地所有者に対し、右譲渡による建物所有権の喪失を主張して建物収去・土地明渡の義務を免れることはできない。
  • 賃借権に基づく妨害排除請求
    第三者に対抗できる賃借権を有する者は、その土地に建物を有する第三者に対し、建物の収去、土地の明渡を請求することができる。
  • 売買の目的が売主所有の特定物である場合、目的物の所有権は、いつ、買主に移転するか。
    売主の所有に属する特定物を目的とする売買においては、特にその所有権の移転が将来なされるべき特約にでたものでない限り、買主に対し直ちに所有権移転の登記の効力を生ずる。
  • 売買の目的が売主所有の不特定物である場合、目的物の所有権はいつ買主に移転するか。
    不特定物の売買においては、原則として目的物が特定したときに所有権は当然に買主に移転する。
  • 特定物
    家・絵画など、唯一無二の商品
  • 不特定物
    米1kg・石炭2トンなど、世の中に同じものが多数ある商品
  • 売買の目的が第三者所有の特定物である場合、売買の目的物の所有権は、いつ、買主に移転するか。
    売主が第三者所有の特定物を売り渡した後右物権の所有権を取得した場合には、買主への所有権移転の時期・方法について特段の約定がないかぎり、右物権の所有権は、なんらの意思表示がなくても、売主の所有権取得と同時に買主に移転する。
  • 背信的悪意者は、177条の第三者に当たるか。
    実体上物権変動があった事実を知る者において右物権変動についての登記の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情がある場合には、かかる背信的悪意者は、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有しないものであって、第三者に当たらないものと解すべきところである。
  • 177条の第三者の意義
    第三者は、当事者もしくはその包括承継人以外ものであって、不動産に関する物権の得喪、変更の登記欠缺を主張する正当の利益を有する者をいう。
  • 背信的悪意者の意義
    第三者が登記の欠缺を主張するにつき正当の利益を有しない場合とは、当該第三者に、不動産登記法5条1項(詐欺または強迫によって登記の申請を妨げた第三者)、同条2項(他人のために登記を申請する義務を負う第三者)により登記の欠缺を主張することの許されない事由がある場合、その他これに類するような、登記の欠缺を主張することが信義に反すると認められる事由がある場合に限られる。
  • 177条の「第三者」[不法占拠者]
    不法占拠者は177条の第三者には該当せず、これに対しては登記がなくても所有権の取得を対抗することができる。
  • 177条の「第三者」[共有持分の譲受人以外の共有者]
    不動産の共有者の一員が自己の持分を譲渡した場合における譲受人以外の他の共有者は177条でいう第三者に該当し、右譲渡につき登記が存しないときには、譲受人は、右持分の取得をもって他の共有者に対抗することができない。
  • 177条の「第三者」[不実の登記名義人]
    不動産につき実質上所有権を有せず、登記簿上所有者として表示されているに過ぎない者は、実体上の所有権を取得した者に対して、登記の欠缺を主張することができない。
  • 背信的悪意者からの転得者は、自身が背信的悪意者でなければ、177条の「第三者」にあたるか。
    所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受け、さらにCから転得者Dが買い受けて登記を完了した場合に、たといCが背信的悪意者に当たるとしても、Dは、Bに対する関係でD自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産取得権をもってBに対抗することができる。
  • 契約解除による所有権の復帰を解除後の第三者に対抗するには登記が必要か。
    不動産を目的とする売買契約に基づき買主のため所有権移転登記があった後、売買契約が解除され、不動産の所有権が売主に復帰した場合でも、売主は、その所有権取得の登記を了しなければ、契約解除後において買主から不動産を取得した第三者に対し、所有権の復帰をもって対抗し得ない。その場合は、第三者が善意であると否とにかかわらない。
  • 契約解除前の第三者が541条1項但書によって保護されるためには、登記が必要か。
    遡及効を有する契約の解除が第三者の権利を害することを得ないものであることは541条1項但書の明定するところである。合意契約は右にいう契約の解除ではないが、それが契約の時に遡って効力を有する趣旨であるときは合意契約についても第三者の権利を害することを得ないものと解する。しかし、右いずれの場合においても、第三者が不動産登記の経由されていることを必要とするものであって、もし登記を経由していないときは第三者として保護することはできない。
  • 時効による不動産所有権の取得を時効完成後の第三者に対抗するには登記が必要か。
    時効により不動産の所有権を取得しても、その登記がないときは、時効完成後旧所有者から所有権を取得し登記を経た第三者に対し、その善意であると否とを問わず、所有権の取得を対抗できない。
  • 時効による不動産所有権の取得を時効完成前の第三者に対抗するには登記が必要か。
    第三者のなした登記後に時効が完成した場合においては、その第三者に対しては、登記を経由しなくても時効取得をもってこれに対抗することができる。
  • 取得時効の起算点を任意に選択することはできるか。
    取得時効完成の時期を定めるにあたっては、取得時効の基礎たる事実が法律に定めた時効期間以上に継続した場合においても、必ず時効の基礎たる事実の開始したときを起算点として時効完成の時期を決定すべきものであって、取得時効を援用する者において任意にその起算点を選択し、時効完成の時期を或いは早め、あるいは遅らせるkとおはできない。
  • Aは、Xの死亡により、Bとともに甲土地を共同相続した。Bは、Aの相続放棄の書類を偽造してBの単独相続の登記をしたうえ、甲土地をCに売却した。Aが自己の持分をCに対抗するには登記が必要か。また、Aは、Cに対し登記全部の抹消を請求できるか。
    Cに対し、共同相続人Aは自己の持分を登記なくして対抗しうる。けだし、Bの登記はAの持分に関する限り無権利の登記であり、登記に向心力なき結果CもAの持分に関する限りその権利を取得するに由ないからである。また、Aがその共有兼に対する妨害排除として登記を実体的権利に合致させるためB、Cに対して請求できるのは、各所有権取得登記の全部抹消手続きではなくして、Aの持分についてのみ一部抹消登記手続きでなければならない。
  • 相続放棄の効力を第三者に対抗するには、登記が必要か。
    相続人は、相続の放棄をした場合には相続開始時に遡って相続開始がなかったと同じ地位に立ち、当該相続放棄の効力は、登記等の有無を問わず、
  • 相続放棄の効力を第三者に対抗するには、登記が必要か。
    相続人は、相続の放棄をした場合には相続開始時にさかのぼって相続開始がなかったと同じ地位に立ち、当該相続放棄の効力は、登記等の有無を問わず、何人にたいしてもその効力を生ずべきものと解すべきであって、相続の放棄をした相続人の債権者が、相続の放棄後に、相続財産たる未登記の不動産について、右相続人も共同相続したものとして、代位による所有権保存登記をしたうえ、持分に対する仮差押登記を経由しても、その仮差押登記は無効である。
  • 遺産分割により相続分と異なる権利を取得した相続人が自己の権利を遺産分割後の第三者に対抗するには登記が必要か。
    遺産の分割は、相続開始の時に遡ってその効力を生ずるものではあるが、第三者に対する関係においては、相続人が相続によりいったん取得した権利につき分割時に新たな変更を生ずるのと実質上異ならないものであるから、不動産に対する相続人の共有持分の遺産分割による得喪変更については、177条の適用があり、分割により相続分と異なる権利を取得した相続人は、その旨の登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、自己の権利の取得を対抗することができない。
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