ooo 2026年01月24日 カード70 いいね1

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単語カード

  • WHOが定義する医療の質の指標

    安全性
    有効性
    患者中心性

  • 医療の質の評価を行うための3つの側面

    構造
    過程
    結果

  • 構造で評価するもの

    医療の資源の評価

  • 過程で評価するもの

    医療行為の適切さの評価

  • 過程の評価項目齢

    ガイドライン
    クリニカルパス
    EBM
    診療録

  • 過程の特徴

    標準化しやすい

  • 結果の評価内容

    医療行為後の実績の評価

  • 結果の評価項目齢

    患者満足度
    転倒・転落発生率

  • クリニカルインディケーターとは

    医療行為や医療サービスの提供状況をモニタリングして評価するための指標

  • PDCAサイクルの内訳

    計画
    実行
    評価
    改善

  • クリニカルパスとは

    入院から退院までの時間軸に沿って立案した診療スケジュール表

  • クリニカルパスを用いるメリット

    診療プロセスの標準化が可能となり医療の質の確保につなげられる

  • 患者満足度のとは

    医療サービスにどの程度満足したかを定量的に表したものである。主観的なもののためQOLが評価されやすい。

  • 医療事故と医療過誤の違い

    医療事故:いりょ王の全過程において発生するすべての人身事故

    医療過誤:患者の生命身体に被害を与えた医療事故

  • インシデントとアクシデントの別名

    インシデント;ヒヤリハット
    アクシデント:医療事故

  • インシデントが発生した場合、医療事故防止対策委員会に提出するもの

    インシデントレポート

  • 医療事故が発生した場合、医療事故防止対策委員会に提出するもの

    医療事故報告書

  • 医療事故調査制度の目的

    第三者機関が収集・分指揮することで再発防止につなげる制度

  • 医療事故調査制度の根拠となる法律

    医療法

  • 患者・医療従事者から見た安全性を重視する管理

    医療安全管理

  • 医療の安全確保における前提

    人は誰でも間違える
    To err is human.

  • 各医療機関が医療安全を推進するために設置しているもの

    医療安全管理部門
    医療安全管理委員会
    医療安全管理者(リスクマネージャー)

  • 医療安全支援センターとは

    患者・住民の苦情や相談に対応し、患者や医療機関に対して医療安全に必要な情報提供を行う施設

  • 医療安全支援センターの根拠となる法律

    医療法

  • 医療安全支援センターの設置単位

    都道府県
    保健所設置市区
    二次医療圏

  • 針刺し事故の要因と対策

    リキャップ時、廃棄時の不注意
    リキャップを原則禁止

  • 感染の要因と対策

    院内感染
    手洗い、消毒、清潔環境の維持を徹底

  • 医事紛争とは

    医療行為や医療サービスに関連して起こる患者側と医療者側とのすべてのトラブル

  • 医療過誤を疑い、民事責任を求めることを何というか

    医療訴訟

  • 医療訴訟の解決に関わるもの

    裁判所
    患者
    医療者

  • 医療事故が発生した場合、医療従事者に課せられる責任と根拠となる法律

    民事責任→民法
    刑事責任→刑法
    行政責任→歯科医師法

  • 歯科医師法に抵触し、処分が下される例

    診療報酬不正請求
    強制わいせつ
    誤訳投与により患者が死亡し刑に処せられた

  • 歯科医師法に抵触した場合の行政処分

    免許取り消し
    業務停止
    戒告

  • 医療法が現在に至るまで、どのようなことを目的に法改正してきたか

    病院や病床の機能分化と連携

  • 医療法で規定される病院

    特定機能病院
    地域医療支援病院
    臨床研究中核病院

  • 病院の定義

    20床以上の病床を有するもの

  • 診療所

    19床以下の病床を有するもの

  • 厚生労働大臣の承認が必要な病院

    特定機能病院
    臨床研究中核病院

  • 都道府県知事の承認が必要な病院

    地域医療支援病院

  • 患者を入院させたときに交付するもの

    入院診療計画書

  • 陳両署の開設にあたって行わなけらばならないこと

    開設後10日以内に都道府県知事に届け出をする

  • 病院。診療所の管理者がもつ資格

    臨床研修終了医師

  • 医療計画を定める主体

    都道府県

  • 歯科診療所の数は何番目

    3番目

  • 診療所を開設する際の届け出の窓口

    保健所

  • 歯科が標榜できる診療科名

    歯科
    小児歯科
    矯正歯科
    歯科口腔外科

  • 医療計画における5事業6疾病

    癌、糖尿病、脳卒中、心疾患、精神疾患
    救急医療、災害時医療、へき地医療、周産期医療
    小児医療、新興感染症

  • 二次医療圏と三次医療圏を規定するもの

    医療計画

  • 一次医療圏の役割

    プライマリケア

  • 二次医療圏の役割

    病床数を定める

  • 三次医療圏の役割

    先進的・高度専門的医療
    特殊な医療機器の配備
    病床数を定める

  • 二次医療圏で設定する病床

    一般病床
    療養病床

  • 三次医療圏で設定する病床

    精神病床
    結核病床
    感染症病床

  • 一般病床と療養病床の違い

    長期にわたり療養を必要とするかどうか

  • 介護療養病床の転換先

    介護医療院

  • 地域の介護連携を進めることを目的とした法律

    医療界ぞ総合確保推進法

  • 医療介護総合確保推進法の目的

    効率的で質の高い医療提供体制と地域包括ケアシステムの構築を通じて医療法、介護保険法の法律について一体的な整備を行うこと

  • 医療機関の4つの区分

    高度急性期機能
    急性期機能
    回復期機能
    慢性期機能

  • 回復期機能が集中的に提供するもの

    リハビリテーション

  • 慢性期機能の概要

    長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能

  • 病床の機能分化・連携を進めるために行ったこと

    地域医療構想の策定

  • 都道府県が地域医療構想で行ったこと

    構想区域ごとに医療需要と病床の必要量を推定し、それに対する施策を定める

  • 地域全体で医療需要に応えるモデル

    地域完結型医療

  • 病診連携の登場人物

    かかりつけ医
    地域医療支援病院

  • 病診連携の内容

    高額医療機器などの資源を共有し、病院・診療所それぞれの長所を活かす

  • 病病連携の登場人物

    地域医療支援病院
    特定機能病院

  • 病病連携の内容

    各々専門を持つ病院が密接な連携を持つ

  • 特定機能病院の承認者、役割、承認要件、配置

    厚生労働大臣
    高度の医療の提供
    病床400床以上
    三次医療圏に1施設

  • 地域医療支援病院の承認者、趣旨、役割、配置

    都道府県知事
    かかりつけ医を支援する能力がある
    救急医療の提供、研修の実施
    二次医療圏に1施設が望ましいが未達

  • 医師
    薬剤師
    歯科医師
    歯科衛生士
    歯科技工士
    理学療法士
    看護師の人数

    34万人
    32万人
    10万人
    15万人
    3万人
    9万人
    130万人

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