カラカサ 2024年07月04日 カード45 いいね0

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単語カード

  • (    )説とは、「国とはなにか」を考えるために「(       )」ということを仮定して考えること。
    社会契約、もし国がなければどうなるのか
  • 国家がない状態...(    )
    自然法にもといて、
    人が生まれながらに持つ権利...(   )
    国家と国民との間で結ばれる約束...(    )
    自然状態、自然権、社会契約
  • ○思想家...(   )
    ○著書...(    )
    ○自然状態の社会は?
    ...人は利己的動物であり、「(           )」状態となり、
    争いが絶えない。
    ○自然権はどうなる?
    ...「(     )の欲求」を人の自然権として認める。
    ○どのような社会契約論が結ばれる?
    ...社会秩序を維持するために国家に自然権を(  )渡すべき。
    国家には絶対服従。⇔国家は国民全体を守る。
    ○特徴・影響
    ...(      )後の混乱を受けて、強大な主権国家が必要と考える。
    結果的に(  )を中心とする政治体制を主張。
    (トマス・)ホッブス、リヴァイアサン、万人の万人に対する闘争、自己保存、全て、清教徒革命、王政
  • ○思想家...(   )
    ○著書...(    )
    ○自然状態の社会は?
    ...自然法の下では、それぞれの自然権は守られるものの、(         )が起きる。
    ○自然権はどうなる?
    ...「(     )」を守る自然権を人は持つ。
    ○どのような社会契約論が結ばれる?
    ...自然権をより確実に守るため、国家に自然権の(  )を預ける。
    国家が自然権を侵害する場合、市民は政府を倒す権利(=   /   )がある
    ○特徴・影響
    ...議会が立法権を持ち(    )制により国民の意見を反映させる。
    (    )を正当化。
    (         )と(      )に影響を与える。
    (ジョン・)ロック、市民政府(統治)二論、時として争い、生命・自由・財産、一部、抵抗権/革命権、間接民主、名誉革命、アメリカ独立宣言、フランス革命
  • ○思想家...(   )
    ○著書...(    )
    ○自然状態の社会は?
    ...人は本来、(        )が、土地の所有が不平等をもたらした。
    ○自然権はどうなる?
    ...「(   )」であるという自然権を人は持つ。
    ○どのような社会契約論が結ばれる?
    ...自然権を(   )差し出し、すべての市民が社会に共通の幸福を求める(    )に基づき政治を行うべき。
    人民が政治参加する「(    )」を主張
    ○特徴・影響
    ...主権は人民にあり全ての人民が政治参加する(    )制を主張。
    (        )に影響を与える。
    (ジャン・ジャック・)ルソー、社会契約論、自由で平等であった、自由・平等、全て、一般意志、人民主権、直接民主、フランス人権宣言
  • (      )戦争(1775〜1783年)
    ⇒イギリス本国の課税に、( )部(  )州が反発。
    ⇒「代表なくして課税なし」:税を課されながら、(  )を英国議会に送れないことへの不満。
    アメリカ独立戦争、東、13、代表
  • (            )1776年 6月 12日
    第1条 すべて人は生来ひとしく自由かつ独立しており、一定の生来の権利を有している。【以後略】⇒(   )を初めて成文として明確にした。

    第2条 すべて権力は人民に存じ、したがって人民に由来するものである。⇒政府は国民の信託に基づく点を明確にしている。議会ではなく(  )の権利まで拡大。

    第3条 【前略】いかなる政府でも、それがこれらの目的に反するか、あるいは不十分であることが認められた場合には社会の多数のものはその政府を改良し、変改し、あるいは廃止する権利を得る。⇒人民の多数派による政治参加を認める(    )に加えて、(   ・   )もまた認めている。
    バージニア権利章典、自然権、人民、民主政治、抵抗権・革命権
  • (       )1776年 7月 4日
    ⇒バージニア権利章典をもとに(   ・    )が起草。
    アメリカ独立宣言、トマス・ジェファーソン
  • (      )(1789〜1799年)
    ⇒5月 三部会の召集
    ⇒7月 バスティーユ牢獄襲撃
    ⇒(       )(1789年 8月 26日)

    第1条 人は自由かつ権利において出生し、かつ生存する【後略】

    第2条 あらゆる政治的団結はの目的は、人の消滅することのない(   )を保全することである。これらは(  ・   ・  )および圧制への(  )である。

    第3条 あらゆる(  )の原理も本質的に国民に存する。

    第4条 自由は(     )全てをなし得ることに存ずる。

    第16条 権利の保証が確保されず、(     )「が規定されないすべての社会は、憲法を持つものではない。」(「」の中を分かりやすく言うと?(                     ))
    フランス革命、フランス人権宣言、自然権、自由・所有権・安全、抵抗、主権、他人を害しない、権力の分立、ができないすべての社会は、憲法を持っていない。
  • (       )が制定(1871年)
    ヨーロッパにおける辺境であり、小国が数多く分立していたドイツでは、北ドイツ〜ポーランドにかけて統治していた(      )が皇帝となることで統一した(     )が建国された。
    その結果、宰相(     )によって、プロイセン憲法をもとに(       )憲法として(         )が制定される。
    ドイツ帝国憲法、プロイセン王国、ドイツ帝国、ビスマルク、君主権の強い、ドイツ帝国憲法
  • (   )年に明治新政府が始まる(明治維新)
    ⇒倒幕に関わった薩摩・長州・土佐・肥前藩出身者による(  )政治
    ⇒廃藩置県・(   )・(    )など諸改革が実施される。
    ⇒「(   )」で西郷隆盛・板垣退助が、政府と対立し政権から離れる。
    1868年、藩閥、徴兵令、地租改正、征韓論
  • 1874年(    )らが(         )を提出。⇒(      )のはじまり
    板垣退助、民撰議院設立建白書、自由民権運動
  • 不平士族の反乱 1874年〜
    1877年 西郷隆盛による(    ):不平士族による最後の大規模反乱
    西南戦争
  • 1880年 板垣らが(      )を結成し、国会開設を働きかける。〜地租の軽減を求め、富農層の賛成も得るように。
    国会期成同盟
  • 1881年「(          )事件」を受けて、天皇から10年後に国会を開く約束をする(       )が出される。
    {明治十四年の政変}
     (      )憲法派の(    )や(   )と(    )憲法派の(    )が対立し(     )憲法派が勝つ。
    ※(   )の『日本国憲法案』などの(    )も作られる。
    ⇒この憲法案は(  )の権限が強い。
    開拓使官有物払い下げ、国会開設の勅諭、ドイツ帝国、伊藤博文、井上馨、イギリス、大隈重信、ドイツ帝国、植木枝盛、私擬憲法、議会
  • 1885年 初代内閣総理大臣に伊藤博文が就任し、【(   )】が設立する。
    ※↑の制度によってできる行政機関は天皇の(  )にあたり、手伝いをする機関。また、内閣総理大臣とは、内閣全体の(    )役に当たる。そして、この機関でなにか問題が起きたとき(     )は、総辞職をする。
    内閣制度、輔弼、手伝い、閣内不一致
  • 1889年に(        )が制定される。
    ・ドイツ帝国憲法に基づいた主権は(  )にあり、天皇が定めた(    )。
    ・国民の権利は保障されていたが(     )として、天皇から「(     )もの」であり、(   )思想に基づいたものではない。
    ・また、国民の権利は法律によって制限できる(     )がされていた。
    ・立憲主義の立場からは、憲法によって国家権力を制限するには不十分であるため(       )とも呼ばれる。
    ・憲法を作る理由
     …(                  )
    ★国会=天皇の(  )機関
     裁判所=天皇の名において裁判
     軍=天皇に陸海軍の(  )権
     内閣=規定(  )。
        国務大臣は天皇を(  )する。
        総理大臣は同輩中の首席。
    大日本帝国憲法、天皇、欽定憲法、臣民の権利、与えられた、自然権、法律の留保、外見的立憲主義、天皇が定めたから・不平等条約を解消したかったため、協賛、統帥権、なし、輔弼
  • 1890年に第一回総選挙が行われ(    )が開かれる。
    帝国議会
  • 1945年に(      )の受け入れ
    ⇒連合国総司令部(=   )案        通称(         )を基礎に日本政府が
    一部修正の上で「大日本帝国憲法の改正」という形式で(     )を制定。
    ポツダム宣言、GHQ、マッカーサー草案、日本国憲法
  • 大日本帝国憲法
    発布・公布
    …(    年 月 日)発布
    施工
    …(    年 月 日)施工
    性格
    …(    )
    主権者/天皇の地位
    …(  )/(  )
    国民の権利
    …(     )として法律の範囲内で認められる
    国民の義務
    …(男子の)(  )、納税
    国会
    …天皇の(    )
    内閣
    …各大臣は天皇を助けて政治を行う
    裁判所
    …天皇の名において裁判を行う
    軍隊
    …軍が通常の行政から独立(天皇の(   ))
    地方自治
    …(    )
    憲法改正
    …勅令により、帝国議会で議決する
    1889年、2、11
    1890年、11、29
    欽定憲法
    天皇、元首
    臣民の権利
    兵役
    協賛機関
    統帥権
    規定なし
  • 日本国憲法
    発布・公布
    …(    年 月 日)発布
    施工
    …(    年 月 日)施工
    性格
    …(    )
    主権者/天皇の地位
    …(  )/(  )
    国民の権利
    …(     )の尊重
    国民の義務
    …(    )を受けさせる、(  )、納税
    国会
    …国権の(    )、唯一の(    )
    内閣
    …国会に対し連帯して責任を負う(      )
    裁判所
    …司法権の独立
    軍隊
    …もたない((  )の不保持)
    地方自治
    …地方自治の本旨に基づく
    憲法改正
    …国会が発議し、(    )を行う
    1946年11月3日
    1947年5月3日
    民定憲法
    国民/象徴
    基本的人権
    普通教育、勤労
    最高機関、立法機関
    議院内閣制
    戦力
    国民投票
  • 日本国憲法の三大原理=(    ・    ・        )
    国民主権、平和主義、基本的人権の尊重
  • (    ):国家の方針や政治のあり方を決める権利が「国民にある」という考え方。
    ⇒おもに(  )を通じて国民の意思を(  )させるほか、議会を(  )する、
    行政に意見を送る(=     ・     )、(   )する、(  )を応援するなどの方法がある。
    (  )民主制
    :選挙で選ばれた代表者が(  )府で法律や政策を決定。また、国会議員のなかから(  )府の長である内閣総理大臣や国務大臣の過半数を選出する。(=     )
    上を補う形で、一部で(  )民主制を取り入れている
    ・憲法改正の(    )
    ・最高裁判所裁判官の(    )〜最高裁判所裁判官の(  )を判断
    ・地方自治特別法の住民投票〜特定の市町村だけに関わる(  )を制定するとき。
    国民主権、選挙、反映、傍聴、パブリック・コメント、立候補、政党、間接、立法、行政、議院内閣制、直接、国民投票、国民審査、適正、法律
  • 憲法改正について
    衆議院・参議院ともに総議員の(    )が賛成することで、憲法改正の(  )がなされると、(    )が実施される。有効投票の(   )が賛成の場合、改正案は成立し、天皇が国民に名において公布。
    ※2010年、国民投票の手続きを定めた国民投票法が施工、(  )歳以上の日本国民に投票権が認められる。
    ※日本の憲法は他国寄りの憲法改正に厳しいことから(  )憲法とも呼ばれる。⇔(  )憲法
    ※日本国憲法の基本原理である国民主権・基本的人権の尊重・平和主義は、(                    )、それに反する内容は「憲法改正によっても変更できない。」と考えられる。(=      )
    3分の2以上、発議、国民投票、過半数、18、硬性、軟性、立憲主義にもとづいて日本国憲法に記されているため、憲法改正の限界
  • (     )
    《地位》:
    「日本国の(  )であり日本国民統合の(  )」
    ⇒「主権の存ずる日本国民の相違に基づく」とされている。
    《役割》:
    (  )の助言と承認を受け、形式的・儀礼的な(    )を行う。
    例・国会の(  )に基づく内閣総理大臣の(  )
     ・内閣の(  )に基づく最高裁判所長官の(  )
     ・法律や条約などの公布
     ・国会の召集、衆議院の解散
    ★任命権が天皇にあるのは①(      )であるから+②(        )を持たせるため
    ※ほかにも外国の元首の接受、国内巡幸、外国訪問など(    )もある。
    象徴天皇制、象徴、象徴、内閣、国事行為、指名、任命、指名、任命、日本国の代表、三権の長に対等性
  • 憲法に定められた(    )
    憲法前文を受けて、憲法( )条で平和主義が規定されている。
    ①日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる(  )と、武力による(  )又は武力の行使は、(    )を解決する手段としては、(  )にこれを放棄する。
    ②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の(  )は、これを保持しない。国の(  )権は、これを認めない。
    国際紛争を解決する手段としての戦争
    …(     )戦争、(      )戦争
    日本がとっている形態
    …(     )戦争
    平和主義、9、戦争、威嚇、国際紛争、永久、戦力、交戦、侵略のための、制裁のための、自衛のための
  • 1946年 (   )首相の発言
    ⇒日本政府は当初から(      )戦争を認めていたが、9条2項をふまえれば、実質的には(  )権も(  )権も否定しているという解釈。
    ⇒できるだけ軍備を減らし(    )をすすめたいという考え。
    吉田茂、自衛のための、自衛、交戦、経済復興
  • 1950年に(  )戦争がはじまる(〜1953年停戦)
    ⇒(      )の指示により(    )発足
    ※これは(  )ではないと説明
    朝鮮、マッカーサー、警察予備隊、戦力
  • 1951年に(        )により日本本土は主権を回復。そして同日に(      )条約を調印。⇒アメリカ軍が日本に駐留し、基地を日本が提供することを定める。
    サンフランシスコ平和条約、日米安全保障
  • 1952年〜1954年にかけて、警察予備隊を(   )に改組。
    ※政府は近代戦を有効に遂行できる能力はなく、戦力ではないと説明。

    日米相互防衛援助協定(MSA協定):
    日本が自国の防衛能力増強の義務を負う
    ⇒(   )を設置、(   )が発足

    1954年 (   )首相の発言
    ⇒政府の憲法9条に関する解釈の変化=(    )が進む
    保安組、防衛庁、自衛隊、鳩山一郎、解釈改憲
  • 自衛隊の合憲性が問われた裁判
    (a)(    )(1962〜67年):演習場の騒音に反発した住民が電話線を切断
    ⇒自衛隊の憲法判断は(   )、事件のみに対して無罪判決
    (b)(         )(1973〜82年):基地拡大のため国有保安林を国が解除したことに取り消しを求める
    ⇒自衛隊の憲法判断は(   )、原告の利益がないとして訴えを棄却
    (c)百里基地訴訟(1977〜89年):基地建設のための用地売買契約の有効性についての裁判
    ⇒自衛隊の憲法判断は(   )、防衛庁の契約を有効と判決

    ⇒高度な政治的判断を必要とする国家の行為(    )については、裁判所だけによる判断は避けるべきという考え方(=     )によって、自衛隊や在日米軍基地(日米安全保障条約)の憲法判断は避けられてきた。
    ⇒国民全体の生命や安全にかかわることなので、(  )だけで判断できないという意味。

    (d)(    )(1957年〜59年):米軍立川飛行場の拡張を反対するデモが基地に侵入
    ⇒9条の戦力保持の禁止は、(            )。
    ⇒統治行為論により日米安全保障条約の憲法判断は(   )。
    恵庭事件、避けて、長沼ナイキ基地訴訟、避けて、避けて、統治行為、統治行為論、司法、砂川事件、外国の軍隊にはあたらない、避ける
  • (    )年 日米安全保障条約の改定
    ⇒学生による大規模な反対運動(=    )が起こる
    ⇒日本領内での日米いずれか一方への武力攻撃に対する共同防衛が明確化。ただし、日本領地で攻撃を受けた米軍の援助はこの時点では認めていない。=個別的自衛権は認めるが、(      )は認めない。
    ⇒在日米軍の装備変更について、事前通告と協議を行う(    )
    ⇒日本での在日米軍の法的地位などを定めた(      )
    ⇒在日米軍の駐留負担はアメリカ側が支払うことが明記されているが、1978年から(      )として日本も経費の一部を支払っている
    1960、安保闘争、集団的自衛権、事前協議、日米地位協定、思いやり予算
  • 1967年(       )発表
    :共産圏・国連の制裁国・紛争地域への武器輸出の禁止し、
    他の地域へも事実上制限した(〜    年)
    1971年(     )を国会で決議
          〜「(   ・    ・      )」
    武器輸出三原則、2014、非核三原則、持たず・作らず、持ち込ませず
  • 自衛隊の運用について
    (a)自衛隊の最高指揮監督権=(      )
    (b)首相や防衛大臣を含む(  )のメンバーは(  )でなければならない。
    ⇒(    (     ・     ))の原則
    ⇒国防に関する重要決定には内閣にある(        )でなされ、自衛隊の出動命令には(  )の承認が必要。
    (c)自衛権の行使は(    )を基本体制とする。=相手からの武力攻撃を受けたときにはじめて、防衛力を行使。
    内閣総理大臣、内閣、文民、文民統制、シベリアン・コントロール、国家安全保障会議、国会、専守防衛
  • 1991年(    )が発生:イラクのクウェートを侵攻に対し、アメリカを中心とする(    )が編成。戦争後、ペルシャ湾の機電撤去のために初めて海外に自衛隊が派遣される。
    ⇒日本の国際的な平和貢献についての議論が高まる。
    湾岸戦争、多国籍軍
  • 1992年(    (   )   )成立
    ⇒国連(   (      ))に自衛隊が参加できるように
    ⇒カンボジア・ゴラン高原・東ティモール・ハイチ・南スーダン等に派遣
    PKO5原則
    (1)紛争当事者間の停戦合意
    (2)紛争当事者の受け入れ合意
    (3)中立的立場の元首
    (4)条件が満たされなければ撤収可
    (5)武器使用は隊員の防護に限定
    国際平和(PKO)協力法、PKO(平和維持活動)
  • 1999年周辺事態法成立:日本周辺での有事に限定して、自衛隊が米軍を後方支援できるように
    2001年(          )
    ⇒アメリカの(     )攻撃【テロとの戦争】
    ・(        )法(2001⇒2007)
    ・(        )法(2008⇒2010)
    ⇒自衛隊はアメリカ軍へのインド洋での給油や物資補給の後方支援
    アメリカ同時多発テロ、アフガニスタン、テロ対策特別措置、補給支援特別措置
  • 2003年アメリカのイラク戦争
    ⇒(           )法(2003⇒2009):
    イラクの(    )に自衛隊派遣
    2009年海賊対処法 成立
    ⇒(    )沖の海賊に対し、自衛隊が船舶護衛
    2011年には(   )に自衛隊の拠点を開設
    イラク復興特別措置、サマーワ、ソマリア、ジブチ
  • (    )の整備
    (1)2003年 有事関連3法:(      )など「有事」の定義、国や地方の責任、国民の協力、米軍との関係など有事における対応のあり方を規定。
    (2)2004年 有事関連7法:有事に対応する具体的な対策を法律に規定
    〜(     )など
    有事法制、武力攻撃事態、国民保護法
  • 2014年
    (1)武器輸出三原則にかわって(         )を閣議決定
    ⇒①紛争当事国などではない②日本の安全保障に役立つ③移転先での適正な管理の確保、といった条件の下で武器の輸出と(    )が可能に。
    (2)(      )の限定的な行使容認へ憲法解釈を変更
    防衛装備移転三原則、共同開発、集団的自衛権
  • (    )首相の発言
    ⇒2015年(       )=平和安全法制が成立
    (1)「有事」の定義に「      」((      )の行使を法的に可能)と「      」((     )をなくす)を定める。
    (2)
    ①国連が統括しない国際平和活動への参加が可能
    ②国際平和活動での自衛隊の(     )の緩和
    ③他国のPKO要員や民間人を防護するための武器使用(=      )が可に
    (3)国連決議に基づいて活動している諸外国の軍への非戦闘地域での後方支援
    安倍晋三、安全保障関連法、存続危機状態、集団的自衛権、重要影響事態、地理的制約、武器使用基準、駆けつけ警護
  • 日本国憲法の三大原理=(        )・国民主権・平和主義
    基本的人権の尊重
  • 個人の尊重(  条)
    すべて国民は(  )として尊重される。
    生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、(     )に反しない限り、立法その他国政の上で、最大の尊重を必要とする。
    ※公共の福祉=「社会全体の利益(幸福)」の意味
    ※国家が特定の価値観を個人に強要することができない。
    ⇒(   ):国は国民の一部を優遇することなく、自由な活動を「平等」に保障する義務がある。平等権は最初に「    」を実現する(=     )を進めていったが、20世紀以降、差別によって生じた「格差」(不平等)に対しても、積極的になくすように働きかける「    」を実現する(=     )を求めるようになった。この考え方により(   )やその権利に基づいた(   )が作られようになる。
    13、個人、公共の福祉、平等権、機会の平等、形式的平等、結果の平等、実質的平等、社会権、社会法
  • (1)(      )(  条)
    すべての国民は法の下に平等であって(  、  、  )、社会的身分又は門地により政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
    (例1)
    刑法の「     規定」に対する(  )判決
    ⇒父母や祖父母を殺人は他の人を殺すことより罪が(  )とされた。
    (例2)
    民法の「      差別」に対する(  )判決
    ⇒未婚の男女間で生まれた子のその相続は婚姻子の(  )。
    (例3)
    国籍法の「     規定」に対する(  )判決
    ⇒未婚の外国人母から生まれた子は、日本人の父親から認知されたとしても出生後だと日本国籍を(  )できなかった。
    (2)(         )(  条)
    ①婚姻は、両性の(  )のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
    ②配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、(     )と(       )に立脚して、制定されなければならない。
    法の下の平等、14、人種、信条、性別、従属殺重罰、違憲、重い、婚外子の相続差別、違憲、半分、国籍取得制限、違憲、取得、両性の本質的平等、24、合意、個人の尊厳、両性の本質的平等
  • 憲法草案作成に関わるGHQ民生局の(   ・   ・    )が14、24条
    ベアテ・シロタ・ゴードン
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