(1)( )( 条)
すべての国民は法の下に平等であって( 、 、 )、社会的身分又は門地により政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
(例1)
刑法の「 規定」に対する( )判決
⇒父母や祖父母を殺人は他の人を殺すことより罪が( )とされた。
(例2)
民法の「 差別」に対する( )判決
⇒未婚の男女間で生まれた子のその相続は婚姻子の( )。
(例3)
国籍法の「 規定」に対する( )判決
⇒未婚の外国人母から生まれた子は、日本人の父親から認知されたとしても出生後だと日本国籍を( )できなかった。
(2)( )( 条)
①婚姻は、両性の( )のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
②配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、( )と( )に立脚して、制定されなければならない。
法の下の平等、14、人種、信条、性別、従属殺重罰、違憲、重い、婚外子の相続差別、違憲、半分、国籍取得制限、違憲、取得、両性の本質的平等、24、合意、個人の尊厳、両性の本質的平等