はるさめ 2023年11月30日 カード28 いいね0

広告

単語カード

  • 企業が従業員を雇うときには,( )を明示する。

    労働条件

  • 従業員が労働力を提供し,企業が賃金を支払うことで,両者の間に( )が成り立つ。

    雇用契約

  • 労働基準法では,常時 10 人以上の労働者を雇用している企業では,就業規則を作成し,()に届け出なければならない旨を定めている。

    労働基準監督署

  • 労働基準法では,雇用契約を結ぶときには,企業が労働者に労働条件をきちんと示すことが定められおり, 特に重要な 5 項目については,書面による交付が定められている。その5項目につい

    「労働契約の期間に関すること」「仕事をする場所,仕事の内容」
    「残業時間や残業の有無,休憩時間,休日・休暇の日数」 「賃金の決め方,支払い方法,締め切り日と支払い日」「退職や解雇に関すること」

  • 残業代が支払われなかった時,どのようにすれば良いか

    ・残業していたことを示す証拠をそろえる。
    ・交通機関の乗車記録などもとっておく。
    ・会社との交渉がまとまらなければ労働審判の申し立てをす

  • 企 業 は , 従 業 員 が 安 心 し て 働 き , よ り 良 い 生 活 を 送 る こ と が で き る よ う に ,() で 従 業 員 と そ の 家 族 を 支 援している

    福利厚生制度

  • 法律によって企業に義務づけられている福利厚生制度を(
    )という。

    法定福利制度

  • 企業が任意で行っている福利厚生制度を()という。

    法定外福利制度

  • 給与から天引きで行う貯蓄制度のことを()という。

    財形貯蓄制度

  • 1治療費 2休業中 3障がい 4国民年金保険 5通勤時 6失業時 7育児 8介護

  • 失業してしまった場合,その後生活する上でまずどのように行動するべきか

    ・ハローワークに行く。
    ・条件を満たしていれば失業手当を受ける

  • 労働者が健康で文化的な経済生活を行うための最低限の労働条件を定めた法律。

    労働基準法

  • 憲法で保障された労働三権を労働者に保障するための法律。

    労働組合法

  • 労働関係の公正な調整を図り,労働争議の予防,解決を目的にした法律

    労働関係調整法

  • 労働基準法、労働組合法、労働関係調整法これらの法律を( )という

    労働三法

  • 労働組合法は,憲法で保障された( )(団結権,団体交渉権,争議権)を,労働者に保障するための法律である。

    労働三権

  • 労働関係調整法は,労働関係の公正な調整を図り,( )を予防,解決することを目的に制定された法律である。

    労働争議

  • 労働者が性別により差別されることなく,また,働く女性が母性を尊重されつつ,その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備するための法律を( )という

    男女雇用機会 均等法

  • 派遣労働者の地位や権利を守り,派遣労働者を保護する目的で制定されたのが()である

    労働者派遣法

  • 労働条件の原則
    労働条件は,労働者が人間らしい生活を営むための必要を満たすものでなければならない。 労働基準法の定める条件が( 1 )であるため,それを下回る規定は無効である。

    最低

  • 男女同一賃金の原 則
    使用者は,労働者が( 2 )であることを理由として,賃金について,男性と差別的取り 扱いをしてはならない。

    女性

  • 労働条件の明示
    使用者は,労働契約の締結に際し,労働者に対して賃金,労働時間その他の労働条件を ( 3 )しなければならない

    明示

  • 解雇の予告
    使用者は,労働者を解雇しようとする場合においては,少なくとも( 4 )日前にその予 告をしなければならな

    30

  • 労働時間
    使用者は,労働者に,休憩時間を除き,1 週間について( 5 )時間を超えて労働させては ならない。使用者は,1 週間の各日については,労働者に,休憩時間を除き 1 日について( 6 ) 時間を超えて労働させてはならない

    40 6

  • 時間外および 休日の労働
    使用者は,協定を定めることで,労働時間の延長や( 7 )労働をさせることができる。

    休日

  • 年次有給休暇
    雇い入れた日から 6 か月間継続勤務し,全労働日の 8 割以上出勤した労働者に対して, ( 8 )日の有給休暇を与えなければならない。

    10

  • 労働条件について会社と交渉したいとき,どうすればよいか

    ・会社に労働組合があれば,労働組合の代表が交渉する。
    ・労働組合がない会社であれば,新たに労働組合をつくる。
    ・労働者の過半数の代表者が交渉にあたる。

  • 給与明細でわからない項目があったとき,どのようにすれば良いか

    ・会社の経理担当に確認する。

広告

コメント