標識・標示の種類と意味 <7> 規制標示限定公開

「スタドラオンライン」単語帳 2025年12月03日 カード35 いいね2

運転免許取得にチャレンジしているみなさん!繰り返し 楽しく学習しましょう!

規制標示とは、特定の交通方法の禁止や、特定の方法に従い通行するよう指定するものです。

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単語帳を持ち運ぶ必要がないので、外出先や通勤・通学時でも手軽に暗記できます。

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AIによる要約・使い方の説明

AIによる分析のため、間違った解釈や説明をしている場合があります。

要約

本書は、運転免許試験において避けて通れない「規制標示」に関する知識を効率よく学習するためのデジタル単語帳です。規制標示は、特定の交通方法の禁止や、ルールに従った通行を指定するものであり、道路交通において非常に重要な役割を果たします。

収録されている項目は、「転回禁止」や「駐停車禁止」といった基本的な禁止事項から、「車両通行帯」「優先本線車道」「進行方向別通行区分」などの通行のルール、さらに「平行・直角・斜め駐車」といった駐車方法の指定、そして「路側帯」や「普通自転車の通行」に関するものまで、多岐にわたります。各カードは標示の名称と具体的な意味、または守るべきルールが簡潔にまとめられており、視覚的に認識するだけでなく、法的な義務を正確に理解できるよう構成されています。

使い方

本教材は、これから運転免許の取得を目指す初心者にとって最適な学習ツールです。特に学科試験において、標識・標示の意味を正確に判別する能力は必須であり、繰り返し学習することで瞬時に正しい判断を下す直観を養うことができます。

学習の際は、通勤・通学時間などのスキマ時間を活用し、デバイスを選ばず反復練習を行うことを推奨します。特に「似ているけれど意味が少し異なる標示」や、「特定の車種のみに適用される通行区分」などは混同しやすいため、間違えた問題を中心に何度も見直すのがコツです。また、単に暗記するだけでなく、実際の道路で走行している場面を想像しながら確認することで、より実戦的な記憶として定着します。運転免許試験対策はもちろん、既に免許をお持ちの方の知識の再確認や、安全運転の意識向上にも役立つ実用的な内容となっています。

#運転免許 #学科試験 #交通ルール #規制標示 #道路交通法 #交通安全

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単語カード

  • 「転回禁止」
    車は転回してはいけません(数字は転回してはいけない時間を示します)。

  • 「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」
    ①A・Bどちらの部分を通行している車も、追い越しのため道路の右側部分にはみ出して通行してはいけません。

  • 「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」
    ② Aの部分を通行している車は、追い越しのため道路の右側部分にはみ出して通行してはいけません。

  • 「進路変更禁止」
    ①Aの車両通行帯を通行する車がBへ、Bの車両通行帯を通行する車がAへ進路を変えてはいません。

  • 「進路変更禁止」
    ②Aの車両通行帯を通行する車はBへ進路を変えてはいけません。

  • 「駐停車禁止」
    車は駐車も停車もしてはいけません。

  • 「駐車禁止」
    車は駐車をしてはいけません。

  • 「最高速度」
    車と路面電車は、示された速度を超えて運転してはいけません。原動機付自転車やロープなどで他の車をけん引している自動車は、示された速度が法定速度を超えて運転してはいけません。

  • 「立ち入り禁止部分」
    車はこの標示の中に入ってはいけません。

  • 「停止禁止部分」
    車と路面電車は、前方の状況によってこの標示の中で停止する恐れのあるときは、この中に入ってはいけません。

  • 「路側帯」
    ①歩行者と特例特定小型原動機付自転車、軽車両が通行できます。
    ②路側帯の幅が広い場合は、路側帯内に駐車できます。

  • 「駐停車禁止路側帯」
    ①歩行者と特例特定小型原動機付自転車、軽車両が通行できます。
    ②車は路側帯に入って駐停車してはいけません。

  • 「歩行者用路側帯」
    ①歩行者が通行できます。
    ②車は路側帯に入って駐停車してはいけません。

  • 「車両通行帯」
    ①高速自動車国道の本線車道以外の道路の区間に設けられる車両通行帯
    (1)ペイントかこれに類するものによるとき

  • 「車両通行帯」
    ①高速自動車国道の本線車道以外の道路の区間に設けられる車両通行帯
    (1)ペイントかこれに類するものによるとき

  • 「車両通行帯」
    ①高速自動車国道の本線車道以外の道路の区間に設けられる車両通行帯
    (2)道路びょう、石か、これらに類するものによるとき

  • 「車両通行帯」
    ②高速自動車国道の本線車道に設けられる車両通行帯

  • 「優先本線車道」
    この標示がある本線車道と合流する前方の本線車道が優先道路であることを示します。

  • 「車両通行区分」
    車の種類別の通行区分を示します。車は指定された通行帯を通行しなければなりません。

  • 「特定の種類の車両の通行区分」
    大型貨物自動車、特定中型貨物自動車と大型特殊自動車は左から一番目の車両通行帯を通行しなければなりません。

  • 「けん引自動車の高速自動車国道通行区分」
    けん引自動車は示されている車両通行帯を通行しなければなりません。

  • 「専用通行帯」
    表示されている車の専用の通行帯を示します(この場合は7時から9時まで、バスの専用通行帯)。

  • 「路線バス等優先通行帯」
    路線バスなどの優先通行帯を示します(この場合は7時から9時まで)。

  • 「けん引自動車の自動車専用道路」
    けん引自動車は左から一番目の車両通行帯を通行しなければなりません。

  • 「進行方向別通行区分」
    車は交差点で進行する方向別に指定された車両通行帯を通行しなければなりません。

  • 「右左折の方法」
    ①右折の方法 車が交差点で右折するときに通行しなければならない部分を示します。

  • 「右左折の方法」
    ②左折の方法 車は左折した後に通行する車両通行帯に入るように左折しなければなりません。

  • 「環状交差点における左折等の方法」
    車が環状交差点で左折や右折、直進、転回するときは、破線に沿って矢印の示す方向に通行しなければなりません。

  • 「平行駐車」
    車は駐車するとき、区画された部分に入り、道路の側端に対して平行に止めなければなりません。
    ①1台のとき
    ②2台以上のとき

  • 「直角駐車」
    車は駐車するとき、区画された部分に入り、道路の側端に対して直角に止めなければなりません。

  • 「斜め駐車」
    車は駐車するとき、区画された部分に入り、道路の側端に対して斜めに止めなければなりません。

  • 「特例特定小型原動機付自転車・普通自転車歩道通行可」
    特例特定小型原動機付自転車と普通自転車が歩道を通行することができることを示します。

  • 「特例特定小型原動機付自転車・普通自転車の歩道通行部分」
    特例特定小型原動機付自転車と普通自転車が歩道を通行できること、その場合の通行すべき部分を示します。

  • 「普通自転車の交差点進入禁止」
    普通自転車はこの標示を越えて交差点に進入してはいけません。

  • 「終わり」
    規制表示で示されている交通規制の区間の終わりを示します。

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