K 2024年10月05日 カード18 いいね0

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  • 刑事訴訟法は、証拠調べの手続について「当事者主義」を徹底しているわけではなく、裁判所の職権による証拠調べの権限を認めている。
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    刑事訴訟法は、証拠調べの手続について「当事者主義」(298条1項、312条1項、256条6項等)を採用しているが、「当事者主義」を徹底しているわけではなく、裁判所の職権による証拠調べの権限(298条2項)を認めている。
  • 裁判所は、当事者の主導による訴訟活動を原則とするという観点から、刑事訴訟規則208条の定める求釈明の権限や訴訟指揮権などを適切に行使することにより、当事者の主張・立証活動を促して、職権証拠調べを行うのと同様の効果を得ることが可能である。
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    裁判所は、当事者の主導による訴訟活動を原則とするという観点から、刑事訴訟規則 208条の定める求釈明の権限や訴訟指揮権(294 条)などを適切に行使することにより、当事者の主張・立証活動を促して、職権証拠調べを行うのと同様の効果を得ることが可能である。
  • 訴因変更命令の制度は、「当事者主義」の原則に対する例外であり、裁判所が、当事者である検察官に対して、審判の対象を変更するよう命令する権限を認めるものである。訴因変更命令の法的性質は裁判所の裁判すなわち「決定」であるから、訴因変更命令が発せられた場合には、検察官が訴因変更の請求をしなくても、訴因変更の効果が生ず
    る。
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    312条2項は、「裁判所は、審理の経過に鑑み適当と認めるときは、訴因又は罰条を追加又は変更すべきことを命ずることができる」と規定するところ、判例(最大判40.4.28【百選A23】)は、「検察官が裁判所の訴因変更命令に従わないのに、裁判所の訴因変更命令により訴因が変更されたものとすることは、裁判所に直接訴因を動かす権限を認めることになり、かくては、訴因の変更を検察官の権限としている刑訴法の基本的構造に反するから、訴因変更命令に右のような効力を認めることは到底できないものといわなければならない」としている。
  • 刑事訴訟法248条の定める「起訴便宜主義」は、検察官の訴追裁量権限を認めるものである

    248条は、「犯人の性格,年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」と規定する。同条の定める起訴便宜主義は、検察官の訴追裁量権限を認めるものである。
  • 刑事訴訟法248条の定める「起訴便宜主義」は、検察官の訴追裁量権限を認めるものであるが、起訴便宜主義にも例外があり、少年法20条の規定により家庭裁判所が刑事処分を相当と認めて検察官に送致した少年の事件については、検察官は原則として起訴しなければならないと定められている
    起訴便宜主義の例外として、少年法 45条5号は、「検察官は、家庭裁判所から送致を受けた事件について、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは、公訴を提起しなければならない。ただし、送致を受けた事件の一部について公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑がないか、又は犯罪の情状等に影響を及ぼすべき新たな事情を発見したため、訴追を相当でないと思料するときは、この限りでない。送致後の情況により訴追を相当でないと思料するときも、同様である」と規定しており、少年法 20条の規定により家庭裁判所が刑事処分を相当と認めて検察官に送致(逆送致、逆送)した少年の事件については、検察官は原則として起訴しなければならない。
  • 一罪の一部を有罪、一部を無罪と判断した第一審判決に対して、被告人だけが控訴した場合について、最高裁判所の判例は、当事者主義を基本原則とする現行刑事訴訟法の基本構造と、当事者の申し立てた控訴趣意を中心として第一審判決に対し事後的審査を加えるという現行控訴審の性格にかんがみ、無罪とされた部分については当事者間において攻防の対象から外されたものと見ることができ、このような無罪部分については移審の効果自体が発生せず、したがって無罪部分について控訴審が職権調査を及ぼし有罪の自判をすることは許されない旨判断している。
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    判例(最大決昭 46.3.24,新島ミサイル事件)は、「第一審判決がその理由中において無罪の判断を示した点は、牽連犯ないし包括一罪として起訴された事実の一部なのであるから、右第一審判決に対する控訴提起の効力は、それが被告人からだけの控訴であっても、公訴事実の全部に及び、右の無罪部分を含めたそのすべてが控訴審に移審係属すると解すべきである」としている。
    なお、同判例は、上記に続けて、「本件公訴事実中第一審判決において有罪とされた部分と無罪とされた部分とは牽連犯ないし包括一罪を構成するものであるにしても、その各部分は、それぞれ一個の犯罪構成要件を充足し得るものであり、訴因としても独立し得たものなのである。そして、右のうち無罪とされた部分については、被告人から不服を申し立てる利益がなく、検察官からの控訴申立もないのであるから、当事者間においては攻防の対象からはずされたものとみることができる。このような部分について、それが理論上は控訴審に移審係属しているからといって、事後審たる控訴審が職権により調査を加え有罪の自判をすることは、被告人控訴だけの場合刑訴法 402条により第一審判決の刑より重い刑を言い渡されないことが被告人に保障されているとはいっても、被告人に対し不意打を与えることであるから、前記のような現行刑事訴訟の基本構造,ことに現行控訴審の性格にかんがみるときは、職権の発動として許される限度をこえたものであって、違法なものといわなければならない」としている。その理由として、同判例は、「現行刑訴法においては、いわゆる当事者主義が基本原則とされ、職権主義はその補充的、後見的なものとされているのである。
    当事者主義の現われとして、現行法は訴因制度をとり、検察官が公訴を提起するには、公訴事実を記載した起訴状を裁判所に提出しなければならず、公訴事実は訴因を明示してこれを記載しなければならないこととし、この訴因につき、当事者の攻撃防興をなさしめるものとしている。裁判所は、右の訴因が実体にそぐわないとみられる場合であっても、原則としては訴因変更を促がし或いはこれを命ずべき義務を負うものではなく・・・・・・,反面、検察官が訴因変更を請求した場合には、従来の訴因について有罪の言渡をなし得る場合であっても、その訴因変更を許さなければならず・・・・・・、また、訴因変更を要する場合にこれを変更しないで訴因と異なる事実を認定し有罪とすることはできないのである。このように、審判の対象設定を原則として当事者の手に委ね、被告人に対する不意打を防止し、当事者の公正な訴訟活動を期待した第一審の訴訟構造のうえに立って、刑訴法はさらに控訴審の性格を原則として事後審たるべきものとしている。すなわち、控訴審は、第一審と同じ立場で事件そのものを審理するのではなく、前記のような当事者の訴訟活動を基礎として形成された第一審判決を対象とし、これに事後的な審査を加えるべきものなのである。そして、その事後審査も当事者の申し立てた控訴趣意を中心としてこれをなすのが建前であって、職権調査はあくまで補充的なものとして理解されなければならない」ということを挙げる。
  • いわゆる旧刑事訴訟法(大正11年法律第75号。後記昭和23年法律第131号により全面改正。以下「旧法」という。)においても、公訴の提起は検察官の職務であり、検察官が起訴の対象としての犯罪事実を示していた。しかし、旧法は、(①)主義の基本構造を採用しており、裁判所には、検察官が起訴状に記載した犯罪事実に限られることなく、これと(②)の同一性のある事実について、起訴状の記載の変更を経ることなく審理・判決する権限と責務があると考えられていた。つまり、起訴状において検察官が示した犯罪事実がそのままの形で審理・判決の対象になるとは限らず、実際に、窃盗の起訴に対して強盗を認定したり、住居侵入の起訴に対して住居侵入・窃盗を認定して、有罪判決をするようなことが行われていた。
    これに対し、現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号。以下
    「現行法」という。)は、(③)主義の基本構造を採用し、訴因の制度を導入した。裁判所には、当事者たる検察官が起訴状に記載した訴因についてのみ、審理・判決する権限と責務があり、起訴状に記載された訴因と(④)の同一性のある事実であっても、検察官が訴因を変更しない限り、裁判所はこれについて審理・判決することはできないと考えられるようになった。実務では、住居侵入・窃盗につき住居侵入の部分を「呑んで」窃盗だけを起訴したり、強盗致傷について傷害が軽微なので単に強盗として起訴するようなことが行われている。これは、(⑤)主義を徹底した現行法の下では、裁判所の認定が検察官の設定した訴因に拘束されて実体的真実との乖離を生じることがあり得ることは、現行法が当然の前提としていると考えられるからである。
    裁判所の訴因変更命令に関しては、裁判所にその(⑥)を認めるべき場合があるかどうかが論じられている。裁判所の訴因変更命令は、立証の対象に関する職権行使という点で、立証の過程における職権行使である職権証拠調べと似ているが、職権証拠調べの権限が、真実の解明とともに被告人保護のために用いられるのに対し、訴因変更命令は、特に被告人に利益を与える制度ではないこと、職権証拠調べは当事者の立証活動を排除しないのに対して、訴因変更命令は検察官の設定した審判の対象を修正しようとするものであることからみて、訴変更命と現行法の基本構造である(⑦)主義との間には鋭い緊張関係がある。したがって、裁判所に訴因変更命令の(⑧)まで認めるのは適当でない。
    【語句群】
    a. 起訴状一本
    b.被疑事実
    c.直接
    d.当事者
    e.公訴事実
    f. 裁量
    g.口頭
    h.義務
    i.職権
    ( )には順に、
    ①i.職権、
    ②e. 公訴事実,
    ③d.当事者,
    ④e.公訴事実、
    ⑤d.当事者,
    ⑥h、義務、
    ⑦d.当事者、
    ⑧h.義務が入る。
    なお、⑧について、判例(最決昭 43.11.26)は,「裁判所は、原則として、自らすすんで検察官に対し、訴因変更手続を促しまたはこれを命ずべき義務はないのである・・・・・・が、本件のように、起訴状に記載された殺人の訴因についてはその犯意に関する証明が充分でないため無罪とするほかなくても、審理の経過にかんがみ、これを重過失致死の訴因に変更すれば有罪であることが証拠上明らかであり、しかも、その罪が重過失によって人命を奪うという相当重大なものであるような場合には、例外的に、検察官に対し、訴肉変更手続を促しまたはこれを命ずべき義務があるものと解するのが相当である」としている(ただし、検察官の訴追態度・意思、弁護側の防御状況、裁判所による水釈明の有無・状況等,「諸般の事情」を考慮し、同義務が否定される場合がある(最判昭58.9.6【百選471,最判平30.3.19))。
  • 日本国憲法が被疑者・被告人の権利を保障する諸規定を置いたのを受けて、刑事訴訟法第1条は、同法の目的として、「適正手続の保障」と「人権の尊重」を掲げる一方、「事案の真相の解明」については明文に掲げなかった。
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    1条は、「この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ,事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする」と規定する。
  • 刑事訴訟法は、裁判所が審判を行うことのできる対象について、検察官が「訴因」として明示する犯罪事実に限定されることはなく、当該罪事実と「公訴事実の同一性」の関係が認められる事実にまで及ぶとすることにより、審判対象設定における「当事者主義」を採用した。

    現行刑事訴訟法において、裁判所が審判を行うことのできる対象は、検察官が「訴因」として明示する犯罪事実に限定されることについて、判例・学説は一致している
  • 刑事訴訟法が「起訴状一本主義」を採用したことにより、公判における事実審理を裁判所が主導して行う「職権主義」は実際上困難となり、当事者による証拠調べ請求や交互尋問など、「当事者主義」による訴訟追行が原則として行われることとなった。
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    256条6項は、「起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる度のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない」と規定する(起訴状一本主義)。刑事訴訟法が「起訴状一本主義」を採用したことにより、公判における事実審理を裁判所が主導して行う「職権主義」は実際上困難となり、当事者による証拠調べ請求(298条1項)や交互尋問304条3項,規則199条の2)など、「当事者主義」による訴訟追行が原則として行われることとなった。
  • 犯罪事実については、その存在が証明されたとの心証を裁判所が抱いたのでない限り無罪が言い渡されるという意味で,検察官が「挙証責任」を負うとされるが、これは、刑事訴訟法が「当事者主義」による訴訟追行を原則としたことによるものであり、「職権主義」の下では、検察官が犯罪事実について「挙証責任」を負うことはない。
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    「挙証責任」(客観的挙証責任、実質的挙証責任)とは、ある要証事実の存否が不明であるときに、これによって不利益な判断を受ける当事者の法的地位をいう。現行刑事訴訟法においては、犯罪事実については、その存在が証明されたとの心証を裁判所が抱いたのでない限り無罪が言い渡されるという意味で、検察官が「挙証責任」を負うとされ(「疑わしきは被告人の利益に」(利益原則)),犯罪事実の存在が合理的な疑いをいれないまでに立証されない限り、被告人は無罪とされる(無罪推定)。
    もっとも,「職権主義」の下でも、ある要証事実の存否が不明であることはあり得るところ、その際に当事者のどちらに不利益を負わせるかは別個の政策判断である。したがって、「職権主義」の下では、検察官が犯罪事実について「挙証責任」を負うことはないとはいえない。
  • 確定した判決の言渡しを受けた者にとって不利益となる再審を認めることは、「二重の危険の禁止」に反する疑いがあるため、刑事訴訟法は、確定した有罪判決の言渡しを受けた者にとって利益な方向での再審のみを認めた。

    憲法39条は、「何人も・・・・・・既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない」と規定する(「二重の危険の禁止」)。したがって、確定した判決の言渡しを受けた者にとって不利益となる再審を認めることは、「二重の危険の禁止」に反する疑いがある。
    そこで、435条柱書は、「再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡しをした確定判決に対して、その言渡しを受けた者の利益のために、これをすることができる」と規定して、確定した有罪判決の言渡しを受けた者にとって利益な方向での再審のみを認めた。
  • 次のⅠ群のアからウまでは、強制処分の定義について述べた見解であり、日ⅡのAからDまでは、強制処分の適法性又は強制処分以外の処分である任意処分の適法性について述べた見解である。これらの見解を適宜組み合わせた立場から、「民家に対する放火と思われる火災が発生し、犯人の特定・情報収集のために、警察官が現場周辺に集まっていた者の写真を撮影した。」という捜査手法の適法性について述べた後記の記述のうち、誤っているものはあるか。
    【Ⅰ群】
    ア.強制処分は、有形力を行使する処分である。
    イ.強制処分は、何らかの権利侵害を伴う処分である。
    ウ、強制処分は、個人の意思を制圧し、重要な権利に制約を加えて強制的に捜査日的を実現する処分である。
    【II群】
    A.強制処分は、法で定められた処分以外行うことが許されない。
    B.法で定められていない強制処分については、緊急性,必要性、相当性などを総合的に考慮して適法性を判断する。
    C. 任意処分は、その実施に特段の制限はない。
    D. 任意処分も、無制限ではなく、緊急性、必要性、相当性などを総合的に考慮して適法性を判断する。

    ア,Cの見解において、この捜査は違法となる場合がある。
    x
    見解アは、強制処分は、有形力を行使する処分であるとするところ、写真撮影は、有形力を行使する処分ではないから、見解アによれば、本問の捜査手法は任意処分となる。そして、見解Cは、任意処分は、その実施に特段の制限はないとする。よって、本間の捜査手法が違法となることはない。
  • 次のⅠ群のアからウまでは、強制処分の定義について述べた見解であり、日ⅡのAからDまでは、強制処分の適法性又は強制処分以外の処分である任意処分の適法性について述べた見解である。これらの見解を適宜組み合わせた立場から、「民家に対する放火と思われる火災が発生し、犯人の特定・情報収集のために、警察官が現場周辺に集まっていた者の写真を撮影した。」という捜査手法の適法性について述べた後記の記述のうち、誤っているものはあるか。
    【Ⅰ群】
    ア.強制処分は、有形力を行使する処分である。
    イ.強制処分は、何らかの権利侵害を伴う処分である。
    ウ、強制処分は、個人の意思を制圧し、重要な権利に制約を加えて強制的に捜査日的を実現する処分である。
    【II群】
    A.強制処分は、法で定められた処分以外行うことが許されない。
    B.法で定められていない強制処分については、緊急性,必要性、相当性などを総合的に考慮して適法性を判断する。
    C. 任意処分は、その実施に特段の制限はない。
    D. 任意処分も、無制限ではなく、緊急性、必要性、相当性などを総合的に考慮して適法性を判断する。

    ア、Dの見解において、この捜査は違法となる場合がある。
    O
    見解アによれば、本問の捜査手法は任意処分となる。そして、見解Dは、任意処分も、無制限ではなく、緊急性、必要性、相当性などを総合的に考慮して適法性を判断するとする。よって、緊急性、必要性,相当性などの程度によっては、本問の捜査手法は違法となる場合がある。
  • 次のⅠ群のアからウまでは、強制処分の定義について述べた見解であり、日ⅡのAからDまでは、強制処分の適法性又は強制処分以外の処分である任意処分の適法性について述べた見解である。これらの見解を適宜組み合わせた立場から、「民家に対する放火と思われる火災が発生し、犯人の特定・情報収集のために、警察官が現場周辺に集まっていた者の写真を撮影した。」という捜査手法の適法性について述べた後記の記述のうち、誤っているものはあるか。
    【Ⅰ群】
    ア.強制処分は、有形力を行使する処分である。
    イ.強制処分は、何らかの権利侵害を伴う処分である。
    ウ、強制処分は、個人の意思を制圧し、重要な権利に制約を加えて強制的に捜査日的を実現する処分である。
    【II群】
    A.強制処分は、法で定められた処分以外行うことが許されない。
    B.法で定められていない強制処分については、緊急性,必要性、相当性などを総合的に考慮して適法性を判断する。
    C. 任意処分は、その実施に特段の制限はない。
    D. 任意処分も、無制限ではなく、緊急性、必要性、相当性などを総合的に考慮して適法性を判断する。

    イ,Aの見解において、この捜査は適法となる場合がある。
    x
    見解イは、強制処分は、何らかの権利侵害を伴う処分であるとするところ、写真撮影は、「個人の私生活上の一つ」である「みだりにその容ぼう・袋態を撮影されない自由」(最大判昭44.12.24)を侵害するものであるから、見解イによれば、本間の捜査手法は強制処分となる。そして、見解Aは、強制処分は、法で定められた処分以外行うことが許されないとするところ、写真撮影は、刑事訴訟法で定められた処分ではない。よって、本間の捜査手法が適法となることはない
  • 次のⅠ群のアからウまでは、強制処分の定義について述べた見解であり、日ⅡのAからDまでは、強制処分の適法性又は強制処分以外の処分である任意処分の適法性について述べた見解である。これらの見解を適宜組み合わせた立場から、「民家に対する放火と思われる火災が発生し、犯人の特定・情報収集のために、警察官が現場周辺に集まっていた者の写真を撮影した。」という捜査手法の適法性について述べた後記の記述のうち、誤っているものはあるか。
    【Ⅰ群】
    ア.強制処分は、有形力を行使する処分である。
    イ.強制処分は、何らかの権利侵害を伴う処分である。
    ウ、強制処分は、個人の意思を制圧し、重要な権利に制約を加えて強制的に捜査日的を実現する処分である。
    【II群】
    A.強制処分は、法で定められた処分以外行うことが許されない。
    B.法で定められていない強制処分については、緊急性,必要性、相当性などを総合的に考慮して適法性を判断する。
    C. 任意処分は、その実施に特段の制限はない。
    D. 任意処分も、無制限ではなく、緊急性、必要性、相当性などを総合的に考慮して適法性を判断する。

    イ,Bの見解において、この捜査は適法となる場合がある。
    O
    見解イによれば、本問の捜査手法は強制処分となる。そして、見解Bは、法で定められていない強制処分については、堅急性、必要性、相当性などを総合的に考慮して適法性を判断するとするところ、写真撮影は、刑事訴訟法で定められた処分ではない。よって、緊急性、必要性、相当性などの程度によっては、本問の捜査手法は適法となる場合がある
  • 次のⅠ群のアからウまでは、強制処分の定義について述べた見解であり、日ⅡのAからDまでは、強制処分の適法性又は強制処分以外の処分である任意処分の適法性について述べた見解である。これらの見解を適宜組み合わせた立場から、「民家に対する放火と思われる火災が発生し、犯人の特定・情報収集のために、警察官が現場周辺に集まっていた者の写真を撮影した。」という捜査手法の適法性について述べた後記の記述のうち、誤っているものはあるか。
    【Ⅰ群】
    ア.強制処分は、有形力を行使する処分である。
    イ.強制処分は、何らかの権利侵害を伴う処分である。
    ウ、強制処分は、個人の意思を制圧し、重要な権利に制約を加えて強制的に捜査日的を実現する処分である。
    【II群】
    A.強制処分は、法で定められた処分以外行うことが許されない。
    B.法で定められていない強制処分については、緊急性,必要性、相当性などを総合的に考慮して適法性を判断する。
    C. 任意処分は、その実施に特段の制限はない。
    D. 任意処分も、無制限ではなく、緊急性、必要性、相当性などを総合的に考慮して適法性を判断する。

    ウ、Aの見解において、この捜査は適法となる場合がある。
    O
    見解ウは、強制処分は、個人の意思を制圧し、重要な権利に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する処分であるとするところ、本問の写真撮影は、現場周辺(公道上)でなされたものであるから、憲法35条の保障する「私的領域に『侵入』されることのない権利」(最大判平 29.3.15【百選30】) という重要な権利に制約を加えるものではないから、解ウによれば、本間の捜査手法は任意処分となる。そして、見解Aは、強制処分は、法で定められた処分以外行うことが許されないとするものであり、任意処分とは関係がない。よって、本問の捜査手法は適法となる場合がある。
  • 次のⅠ群のアからウまでは、強制処分の定義について述べた見解であり、日ⅡのAからDまでは、強制処分の適法性又は強制処分以外の処分である任意処分の適法性について述べた見解である。これらの見解を適宜組み合わせた立場から、「民家に対する放火と思われる火災が発生し、犯人の特定・情報収集のために、警察官が現場周辺に集まっていた者の写真を撮影した。」という捜査手法の適法性について述べた後記の記述のうち、誤っているものはあるか。
    【Ⅰ群】
    ア.強制処分は、有形力を行使する処分である。
    イ.強制処分は、何らかの権利侵害を伴う処分である。
    ウ、強制処分は、個人の意思を制圧し、重要な権利に制約を加えて強制的に捜査日的を実現する処分である。
    【II群】
    A.強制処分は、法で定められた処分以外行うことが許されない。
    B.法で定められていない強制処分については、緊急性,必要性、相当性などを総合的に考慮して適法性を判断する。
    C. 任意処分は、その実施に特段の制限はない。
    D. 任意処分も、無制限ではなく、緊急性、必要性、相当性などを総合的に考慮して適法性を判断する。

    ウ、Dの見解において、この捜査は違法となる場合がある。
    0
    見解ウによれば、本問の捜査手法は任意処分となる。そして、見解Dは、任意処分も、無制限ではなく、緊急性、必要性、相当性などを総合的に考慮して適法性を判断するとする。よって、緊急性、必要性、相当性などの程度によっては、本問の捜査手法は違法となる場合がある。
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