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②安衛法-5 特定機械等
②安衛法-5 特定機械等
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みき
2021年12月02日
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「特定機械等」とは?
特に危険な作業を必要とする機械のこと
特定機械等8つ
①ボイラー、②第一種圧力容器、③クレーン、④移動式クレーン、⑤デリック、⑥エレベーター、⑦建設用リフト、⑧ゴンドラ
特定機械等を製造しようとするものは、●●の●●を受けなければならない
都道府県労働局長の許可
製造時の検査:誰による検査が必要?→移動式クレーン、ゴンドラ
都道府県労働局長
製造時の検査:誰による検査が必要?→移動式ボイラー、ボイラー、第一種圧力容器
登録製造時等検査機関(この3つは特に危険なので)
設置時の検査:必要な特定機械等は?
①第一種圧力容器、②ボイラー、③クレーン、④デリック、⑤エレベーター、⑥建設用リフト(移動させて使用するものは設置の検査は不要)
設置時の検査:誰による検査が必要?
労働基準監督署長
検査証の有効期間:クレーン、移動式クレーン、デリック
2年(荷物を吊り下げるものは2年)
検査証の有効期間:第一種圧力容器、ボイラー、移動式ボイラー、エレベーター、ゴンドラ
1年
検査証の有効期間:建設用リフト
設置から廃止まで
個別検定が必要な機械は?
第二種圧力容器、小型ボイラー、小型圧力容器など
個別検定は誰が行う?
登録個別検定機関
形式検定とは?
大量生産されるもののうち、一部のサンプルについて実施されるもの
形式検定が必要な機械は?
粉じんマスク、防毒マスク、ゴム・ゴム化合物などを練るロール機など
形式検定は誰が行う?
登録形式検定機関
動力により駆動される機械等で「突起物・動力電動部分・調速部分に防護のための措置がされていないもの」は、譲渡・貸与・●●してはならない
展示
自主検査:定期自主検査が必要な機械は?
特定機械等など
自主検査:特定自主検査が必要な機械は?
不整地運搬車、ブルドーザー、フォークリフトなど
自主検査の結果は●年保存しなければならない
3年
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