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⑮調査士試験用 法改正
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Ryu Sakurada
2023年10月11日
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形成的登記のうち、「共有者の持分価格の過半数」から申請できるようになったのは?
土地の分筆、合筆登記は「軽微変更」ということで共有者の持分価格の過半数からでも申請できるようになった。
建物登記は従来通り。
図面以外の登記所に備え付けられた書類について、閲覧できる条件は?
「正当な理由がある」と認められた部分に限り閲覧できる。
合筆登記を「持分過半数の共有者」から申請する際、それ以外の共有者の登記識別情報を添付する必要はある?
申請に係る申請人の登記識別情報のみ、必要。
「持分過半数の共有者」により申請された登記について、登記完了証は誰に通知される?
申請人にならなかった共有者全員に登記完了した旨が通知される。
「持分過半数の共有者」から分筆・合筆登記を申請する際、持分の記載をする必要がある?
従来通り、持分の記載は不要。
「持分過半数の共有者A・B」によって選任された共有物管理者がA・Bの代理人として登記申請する際、申請人欄、代理人欄には誰の名前を書く?
共有物管理者を選任した「持分過半数の共有者」が申請人、管理者が代理人となる。
共有物の管理者により代理申請する際の代理権限証書として必要なのは?
「持分過半数の共有者が管理者を選任したことを証する情報」が代/権となる。当該登記申請について都度代理権を授与する必要はない。
区分所有者が「議決権の過半数の賛成」による決議によって、管理者に行わせることができる登記申請とは?
区分所有敷地の分筆登記。
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