Euki 2025年09月19日 カード15 いいね0

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  • 債権の成立要件
    債権は、適法であり、公序良俗に反せず、目的が可能であり、かつ、履行の時までに確定できるものであれば、当事者が自由に作り出すことができる。また、絶対性や排他性を有しない
  • 同一の内容を目的とする債権
    同一内容を目的とする債権が同一債務者に対して2個以上成立しても、給付の目的は可能である
  • 種類債務の引き渡し義務
    債権の目的物を種類のみで指定した場合において、目的物が特定するまで、その責めに帰することができない事由によって滅失しても、債務者は、なおその種類に属するものが市場に存在する限り、再度同種の物を調達して、債権者に引き渡す義務を負う。
  • (400)特定物の引渡し前の注意義務
    債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない
  • (401-1)種類債権の品質
    債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない
  • 種類債権の所有権の移転時期
    債権の目的物を種類のみで指定した場合、その所有権は、目的物を特定したときに債権者に移転する(最判昭35)
  • (422の2)履行不能
    債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができないが、契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、債務不履行責任に基づく損害賠償請求を妨げない
  • (406)選択債権における選択権の帰属
    債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まる場合、特段の定めのないときは、その選択権は債務者に属する
  • (407-2)選択権の撤回
    選択権の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない
  • (409)第三者の選択権
    第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。
    また、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は債務者に移転する
  • (410)債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、
    その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。
  • (413-1)債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、
    その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
  • (413の2-2)債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、
    履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
  • (567-2)売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、
    その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。
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