第十七条(通行区分)
車両は、( a )又は( )と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、( )又は( )に出入するためやむを得ない場合において( a )等を横断するとき、又は( a )等で停車し、若しくは( )するため必要な限度において( a )等を通行するときは、この限りでない。
第十七条(通行区分)4
車両は、道路(歩道等と( a )の区別のある道路においては、( a )。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の( )を除いた部分の中央とし、( )による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた( )を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
借りた某白いバイクをぶっ倒した事がある私が
道路交通法条文を勉強する為に作成しています。
※Ankilot初めての方へ 「暗記」で学習スタートできます。
①完全暗記ではなく、単語や用語を覚え、要点を理解する事に重きを置いてます。
②項目は独断と偏見で選び問題を作成しています(「だいたい覚えられる」を目標)。
一部条文完全引用ではない箇所もあります。
③「暗記」にてスキマ時間を活用し学習することを主としています。
「テスト」を用いた暗記は今のところあまり向かないと思います。
④Ankilotの使い方を覚えながら都度試行錯誤し作成しています。単語帳の構成にバラツキがあったりします。
近年、公道において危険運転チンピラ輩や自殺願望飛び出し歩行者などが、都心部を中心に増加傾向にあります。
対公道トラブル対策スキルとしても活用できると思います。
なお、酒を飲みながら単語を作成している事もある為、抜けや誤字が稀に良くある可能性があります。
引用及び参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105