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社一【高齢者医療確保法に関して】「( )は、被保険者の死亡に関しては、( )の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる」と規定されている。
後期高齢者医療広域連合、条例
労災遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が所定の失権事由に該当するに至ったときは、消滅する。 なお、遺族厚生年金については、夫の死亡当時、30歳未満であった子のない妻が、( )を得てから5年を経過すると、原則、当該遺族厚生年金の受給権を失う。
遺族厚生年金の受給権※遺族補償給付にはこのような規則はない。
雇用常用就職支度手当にかかる、安定した職業に就いた受給資格者については、「当該職業に就いた日の( )における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の( )である者に限る」と定められている(法56条の3第1項2号)。
前日、3分の1未満
一般「厚生労働大臣は、事業主(常時雇用する労働者の数が( )のものに限る。)からの申請に基づき、当該事業主について、青少年の募集及び採用の方法の改善、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組に関し、その実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる」と規定されており、この制度は「ユースエール認定制度」と呼ばれている。
300人以下
一般 「社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、法第2条の2及び第25条の9の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合には、( )依頼者に報酬の基準を明示しなければならないこと」とされている。
あらかじめ
健康保険全国健康保険協会は、役員として、理事長1人、理事6人以内及び監事2人を置く。役員の任期は( )年とする。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、( )がその職務を代理し、又はその職務を行う。
3、理事のうちからあらかじめ理事長が指定する者
健康保険健康保険組合の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を( )がなく漏らしてはならない。
正当な理由
健康保険産前産後休業終了時改定の規定によって改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の( )から起算して( )月を経過した日の属する月の( )からその年の( )月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
翌日、2、翌月、8
健康保険保険者は、保険医療機関又は保険薬局から療養の給付に関する費用の請求があったときは、その費用の請求に関する審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金又は( )に委託することができる。
国民健康保険団体連合会
健康保険任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができるが、前納された保険料については、前納に係る期間の( )が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。国年前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の( )した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
各月の初日、各月が経過
厚生年金加算が行われている配偶者が次の給付を受けることができるときには、加給年金額は支給停止される・ 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)・ ( )・ ( )・ その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であって政令で定めるもの
障害厚生年金、障害基礎年金
国年被保険者又は被保険者であった者(( )を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、所定の規定により納付することを要しないものとされた保険料及びその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前( )年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。
老齢基礎年金の受給権者、10
国年死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の( )であって、その者の死亡の当時その者と( )していたものである。 したがって、生計同一で足りるのであって、生計維持までは要求されていない。
配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹、生計を同じく
国年寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの( )としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が( )年以上である夫※が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が( )年以上継続した( )の妻があるときに、その者に支給する。
第1号被保険者、10、10、65歳未満
徴収有期事業において、設問の中小事業主等が概算保険料として納付すべき第1種特別加入保険料の額は、当該特別加入の承認に係る( )における特別加入保険料算定基礎額の( )の見込額に当該事業についての第1種特別加入保険料率を乗じて算定した額とされる。
全期間、総額
徴収継続事業の一括について、「事業主が同一人である2以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であって、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該2以上の事業について成立している保険関係の( )を1の保険関係とすることにつき申請をし、( )があったときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る2以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか1の事業に使用される労働者とみなす。この場合においては、厚生労働大臣が指定する1の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する」と規定されている。
全部又は一部、厚生労働大臣の認可
徴収(継続事業の一括の要件)1. それぞれの事業が、次のいずれか( )のみに該当するものであること。 イ 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち( ) ロ 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち( ) ハ 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している( )2. それぞれの事業が、労災保険率表による( )を同じくすること。
1、二元適用事業、二元適用事業、一元適用事業、事業の種類
安衛産業医は、労働者の健康管理等を行うとともに、少なくとも( )作業場を巡視し、( )に有害の恐れがあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。しかし、事業者の( )を得ている場合は、少なくとも( )行えば足りる。
毎月一回、作業方法や衛生状態、同意、2ヶ月に一回
労基労働基準法第70条 [認定職業訓練生の特例] の規定に基づいて労働者を使用するためには、使用者は同法第71条 [認定職業訓練生の特例の許可] に定める( )の許可を受けなければならず、( )は当該許可をしたときは、その旨を( )に通知しなけ ればならない。
所轄都道府県労働局長、所轄都道府県労働局長、都道府県知事
雇用「特定一般教育訓練給付金に係る支給要件期間は、基準日(対象教育訓練の受講開始日)において判断されるので、教育訓練期間中に被保険者資格を喪失した場合であっても、( )において支給要件期間が3年又は1年(当分の間、初回のみ)以上ある者については、対象特定一般教育訓練に係る修了の要件を満たす場合、支給の対象となる」とされている。
対象特定一般教育訓練開始日
雇用一般教育訓練給付金について、「支給申請は、本人自身が安定所に出頭して行うほか、( )(提出代行を行う社会保険労務士を含む。)、郵送又は電子申請により行うこととしても差し支えない(代理人による申請の場合は委任状を必要とする。)」とされている。 したがって、支給対象者は、疾病又は負傷、在職中であることその他( )、社会保険労務士により支給申請を行うことができる。
代理人、やむを得ない理由がなくとも、
雇用(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続) 教育訓練給付対象者であって、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(特定一般教育訓練受講予定者)は、当該特定一般教育訓練を開始する日の( )前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。1. 担当キャリアコンサルタント(キャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるものをいう。)が、当該特定一般教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した( )2. 運転免許証その他の特定一般教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類3. 過去に特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練を受けた場合にあっては、過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類4. その他職業安定局長が定める書類
14日、職務経歴等記録書
雇用一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を( )から起算して( )以内に、教育訓練給付金支給申請書に所定の書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
修了した日の翌日、1箇月
雇用教育訓練給付対象者であって、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者(専門実践教育訓練受講予定者)は、当該専門実践教育訓練を( )の( )前までに、所定の書類及び運転免許証その他の専門実践教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類を添えて、又は所定の書類の添付に併せて個人番号カードを提示して教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
開始する日、14日
徴収(確定保険料の認定決定) ( )は、事業主が確定保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。 当該通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額がその決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは所轄都道府県労働局歳入徴収官の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から( )日以内(( )起算)に納付しなければならない。
所轄都道府県労働局歳入徴収官、15、翌日
徴収令和4年4月1日に労働保険の保険関係が成立して以降金融業を継続して営んでおり、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主は、令和5年度の保険年度の納付すべき概算保険料の額が10万円であるとき、その延納の申請を行うことはできない。○?✕?
✕(継続事業の延納の要件)・ 納付すべき概算保険料の額が40万円(労災保険又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円)以上のもの、又は、労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの・ 当該保険年度において9月30日までに保険関係が成立したものであること
徴収(継続事業の延納の要件)・ 納付すべき概算保険料の額が( )万円(労災保険又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円)以上のもの、又は、労働保険事務の処理が( )に委託されているもの・ 当該保険年度において( )までに保険関係が成立したものであること(有期事業にかかる概算保険料の延納の要件)・ 概算保険料の額が( )万円以上であること、又は、労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの・ 事業の全期間が( )を超えていること
40、労働保険事務組合、9月30日、75、6か月
徴収日雇労働被保険者が負担すべき額を賃金から控除する場合において、労働保険徴収法施行規則第60条第2項に定める( )を作成し、事業場ごとにこれを備えなければならないが、その形式のいかんを問わないため( )をもってこれに代えることができる。
一般保険料控除計算簿、賃金台帳
徴収事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、所定の事項を記載した申請書を( )に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。
所轄公共職業安定所長
徴収印紙保険料納付計器を厚生労働大臣の承認を受けて設置した事業主は、使用した日雇労働被保険者に( )つど、その使用した日の被保険者手帳における該当日欄に納付印をその( )に相当する回数だけ押さなければならない。印紙保険料納付計器を使用する( )に、始動票札の交付を受ける必要があり、始動票札の交付を受けようとする者は、当該印紙保険料納付計器により表示することができる印紙保険料の額に相当する金額の総額を、( )当該印紙保険料納付計器を設置した事業場の所在地を管轄する( )に納付しなければならない。なお、事業主は、始動票札の交付を受けるためには、始動票札受領通帳に当該印紙保険料納付計器により表示しようとする印紙保険料の額に相当する金額の総額及び始動票札の交付を受けようとする年月日を記入し、納付計器に係る( )に提出しなければならない。
賃金を支払う、使用した日数、前、あらかじめ、都道府県労働局収入官吏、都道府県労働局歳入徴収官
徴収事業主は、次の場合においては、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所又は郵便局に雇用保険印紙購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。1. 雇用保険に係る( )したとき。2. 日雇労働被保険者を使用しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む。)。3. 雇用保険印紙が( )されたとき(買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から( )とする。)
保険関係が消滅、保険関係が消滅、6ヶ月
徴収印紙保険料の納付(法23条第2項)の規定に違反して雇用保険印紙をはらず、又は消印しなかった場合、事業主は、( )に処せられる。 なお、事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の( )に相当する額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠った印紙保険料の額が( )円未満であるときは、この限りでない。
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金、100分の25、1000
徴収「賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの( )に関し必要な事項は、( )が定める」と規定されている。 なお、「賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる( )は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる」と定められている。
評価、厚生労働大臣、賃金の範囲
徴収 国の行う立木の伐採の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、特例により算定した額を当該事業に係る賃金総額とすることが認められている。○?✕?
✕国の行う事業は、労災の適応はない
徴収(失業等給付費等充当徴収保険率の弾力条項) 厚生労働大臣は、( )において、「徴収保険料額及び雇用保険に係る各種国庫負担額の合計額」と「失業等給付額等」との差額が、徴収法12条5項に定める要件に該当するに至った場合、必要があると認めるときは、( )の( )いて、( )の期間を定めて失業等給付費等充当徴収保険率を一定の範囲内において変更することができる。
毎会計年度、労働政策審議会、意見を聴、1年以内
徴収令和7年度の雇用保険率をみると、一般の事業は、雇用保険率が1,000分の16.5であり、二事業費充当徴収保険率(( )のみ負担)は、1,000分の( )である。 その内訳は、被保険者負担が1,000分の6.5※であり、事業主負担は1,000分の10(二事業費充当徴収保険率の1,000分の3.5を含む)となる。
事業主、3.5、
安衛
労働安全衛生法第55条 [製造等の禁止]の規定に違反した者は、( )年以下の懲役又は( )万円以下の罰金に処する。
3、300
安衛
厚生労働大臣は、労働安全衛生法第57条の4第1項の規定による新規化学物質の有害性の調査を行った事業者からその名称、調査結果等の届出があった場合には、原則として当該届出の受理後1年以内に、当該新規化学 物質の名称を公表するものとされており、当該公表は( )月以内ごとに1回、定期にインターネットの利用その他の適切な方法により行うものとされて いる。
3
安衛
派遣労働者に対する面接指導の実施義務及び面接指導に係る労働時間の 把握義務は、派遣元事業主に課せられている。
○?✕?
✕
派遣法45条3項、平成18.2.24基発0224003号。派遣労働者に対する面接指導の 実施義務は派遣元事業者が負い、面接指導に係る労働時間の把握義務は派遣先事業者が負う。
安衛
事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤を製造し、又は取り扱う業務を行う事業場において、1年以内に( )人以上の労働者が同種のがんに罹患したことを把握したときは、当該罹患が業務に起因するかどうかについて、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
5
安衛
法88条6項。( )は労働安全衛生法第88条第1項危険・有害機 械等設置等の届出]又は第3項一定建設業等の仕事の届出」の規定による届出があった場合において、( )は同条第2項「大規模建設業の仕事の 届出]の規定による届出があった場合において、それぞれ当該届出に係る事項 が労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反すると認めるときは、当 該届出をした事業者に対し、その届出に係る工事若しくは仕事の開始を差し止め、又は当該計画を変更すべきことを命ずることができる。
労働基準監督署長、厚生労働大臣
一般
【確定拠出年金法に関して】
同時に2以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者は、確定拠出年金法第9条の規定にかかわらず、その者の選択する1つの企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者としないものとする。この場合、その者が2以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日から起算して( )日以内に、1つの企業型年金を選択しなければならない。
10
一般
「企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が前条の規定により老齢給付金の支給を請求することなく( )歳に達したときは、資産管理機関は、その者に、( )の裁定に基づいて、老齢給付金を支給する」と規定されている。
75、企業型記録関連運営管理機関等
一般
「船舶所有者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を( )に届け出なければならない」と規定されている。
厚生労働大臣
一般
「行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった( )から起算して( )月を限度とする」と規定されている。
日の翌日、3カ
一般
( )は、船員保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。
なお、疾病任意継続被保険者に関する保険料は、( )が徴収する。
厚生労働大臣、全国健康保険協会
一般
介護保険法において、「( )及び( )は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする」と規定されている。
市町村、特別区
一般
「要介護認定は、その申請のあった日に( )その効力を生ずる」と規定されている。
さかのぼって
一般
【介護保険法に関して】
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。介護保険審査会の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
◯?☓?
☓
介護保険法の保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他の徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び所定の延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、都道府県に設置される「介護保険審査会」に審査請求をすることができる。
しかし、介護保険法において、「社会保険審査会」に対する再審査請求の規定はない。
なお、社会保険審査会は、健康保険、船員保険、厚生年金保険及び国民年金の給付等処分に関して、第2審として行政不服審査を行う機関である。
一般
【社会保険審査官及び社会保険審査会法に関して】
社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから( )が命じ、( )(地方厚生支局を含む。)に置かれる。
厚生労働大臣、各地方厚生局
一般
【社会保険審査官及び社会保険審査会法に関して】
審査請求は、原処分の執行を停止しない。ただし、社会保険審査官は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、( )でその執行を停止することができる。その執行の停止は、審査請求があった日から( )以内に審査請求についての決定がない場合において、審査請求人が、審査請求を棄却する決定があったものとみなして再審査請求をしたときは、その効力を失う。
職権、2か月
一般
「社会保険審査会は、委員長及び委員のうちから、審査会が指名する者( )人をもって構成する( )で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う」と規定されている。
例外として、「審査会が定める場合においては、委員長及び委員の全員をもって構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う」と規定されている。
「審査会の合議は、公開( )」と規定されている。
3、合議体、しない
一般
「( )は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(後期高齢者医療広域連合)を設けるものとする」と規定されている。
市町村
一般
【高齢者医療確保法に関して】
「( )は、被保険者の死亡に関しては、( )の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる」と規定されている。
後期高齢者医療広域連合、条例
健康保険
申請者が、社会保険料について、当該申請をした日の前日までに、社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく( )月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料の( )を引き続き滞納している者であるときには、厚生労働大臣は指定訪問看護事業者の指定をしてはならない。
3、すべて
健康保険
「健康保険組合は、毎年度終了後( )以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない」と規定されている。
また、健康保険組合は、当該報告書を健康保険組合の主たる事務所に( )て置かなければならない。
6か月、備え付け
健康保険
(療養費の支給要件)
1. 療養の給付等を行うことが( )であると保険者が認めるとき
2. 保険医療機関等以外の病院等から診療等を受けた場合において、( )と保険者が認めるとき
※緊急疾病で他に適当な保険医が居るにかかわらず、好んで保険医以外の医師について診療又は手当を受けた時には、療養費は支給されない。
※単に保険診療が( )の理由によって保険診療を回避した場合にも、療養費の支給は認められない。
困難、やむを得ないもの、不評
健康保険
(登録型派遣労働者の被保険者資格継続の要件)
・ 派遣就業に係る一の雇用契約の終了後、最大( )以内に
・ ( )の派遣元事業主のもとで
・ 派遣就業に係る次回の雇用契約(1か月以上のものに限る。)が( )こと
上記の要件を満たす場合には、使用関係が継続しているものとして取り扱い、被保険者資格を喪失させないことができる。
1か月、同一、確実に見込まれる
労基
(労働時間の特例にかかる対象事業※)
・ ( )の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
・ ( )又は映写、演劇その他興行の事業(映画の製作の事業を除く。)
・ 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
・ ( )、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
※常時( )人未満の労働者を使用するものについては、1週間について( )時間、1日について( )時間まで労働させることができる。
物品、映画、旅館、10、44、8
労基
1か月単位の変形労働時間制にかかる労使協定は、( )に届け出なければならない(法32条の2第2項)が、当該協定の( )ではないので、届け出ないときであっても有効である。
所轄労働基準監督署長、効力発生要件
労基
代替休暇を与えることができる期間については、特に長い時間外労働が行われた月から一定の近接した期間に与えられることによって労働者の休息の機会とする観点から、則19条の2第1項3号において、時間外労働が1か月について( )以内とされており、労使協定では、この範囲内で定める必要がある。
60時間を超えた当該1か月の末日の翌日から2か月
徴収
概算保険料を納付した事業主が、所定の納期限までに確定保険料申告書を提出しなかったとき、( )は当該事業主が申告すべき正しい確定保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされているが、既に納付した概算保険料の額が所轄都道府県労働局歳入徴収官によって決定された確定保険料の額を超えるとき、当該事業主はその通知を受けた日の翌日から起算して( )日以内に労働保険料還付請求書を提出することによって、その超える額の還付を請求することができる。
所轄都道府県労働局歳入徴収官、10
徴収
(一括有期事業報告書)
2以上の有期事業が一括されて1の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、「一括有期事業報告書」を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
一括有期事業報告書の提出期限は、確定保険料申告書の提出期限と同じであり、一括有期事業報告書は、( )を提出する際に提出するものとされている。
確定保険料申告書
徴収
「確定保険料申告書は、( )に提出しなければならない」と規定されている(則38条1項)。
この確定保険料申告書の提出は、年金事務所を経由して行うことができる場合がある(則38条2項)。
しかし、同項2号括弧書きにおいて「法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を( )に委託して行う場合に提出するものを除く」と規定されている。
所轄都道府県労働局歳入徴収官、金融機関
雇用
特例高年齢被保険者の法17条(賃金日額)の適用については、同条1項中「賃金」とあるのは、「( )に限り、」と読み替えられる。
離職した適用事業において支払われた賃金
【適用事業に関して】
雇用保険に係る保険関係が成立している建設の事業が労働保険徴収法第8条の規定による請負事業の一括が行われた場合、被保険者に関する届出の事務は元請負人が一括して事業主として処理しなければならない。
○?✕?
✕
「雇用保険に係る保険関係及び労災保険に係る保険関係の成立している事業のうち建設の事業については、徴収法第8条の規定による請負事業の一括が行われた場合であっても、被保険者に関する届出の事務等、法の規定に基づく事務については、元請負人、下請負人がそれぞれ別個の事業主として処理しなければならない」とされている。
雇用
「事業」とは、反復継続する意思をもって業として行われるものをいうが、法において事業とは、一の経営組織として独立性をもったもの、すなわち、一定の場所において一定の組織のもとに有機的に相関連して行われる一体的な経営活動がこれに当たる。
したがって、事業とは、経営上一体をなす本店、支店、工場等を総合した企業そのものを指すのではなく、個々の本店、支店、工場、鉱山、事務所のように、一つの( )として( )をいう。
経営組織、独立性をもった経営体
雇用
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の( )日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなったことの事実及びその事実のあった年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
翌日から起算して10
雇用
失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び返還命令等の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から( )年を経過したときは、時効によって消滅する。
2
雇用
基本手当の受給資格者について給付制限の対象とする「正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合」に該当するかどうかの認定については、「公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従ってするものとする」と規定されている(法33条2項)。
厚生労働大臣は、当該基準を定めようとするときは、あらかじめ、( )の意見を聴かなければならない(法72条1項)。
労働政策審議会
厚生
「被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した( )からその資格を喪失した月の( )までをこれに算入する」と規定されている。
月、前月
厚生
老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした者に支給する繰下げ加算額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する( )までの被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額と在職老齢年金の仕組みによりその支給を停止するものとされた額を勘案して、政令で定める額とする。
月の前月
国年
老齢基礎年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が( )以上明らかでないときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
1ヶ月
国年
1号被保険者及び第3号被保険者による「資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更」以外の届出の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者は、( )に処せられる。
10万円以下の過料
国年
日本年金機構の役員は、日本年金機構が滞納処分等を行うに当たり厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合においてその認可を受けなかったときは、( )に処せられる。
20万円以下の過料
国年
世帯主が第1号被保険者に代わって第1号被保険者に係る資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更の届出の規定により届出をする場合において、虚偽の届出をした世帯主は、( )に処せられる。
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
国年
保険料その他の徴収金があった場合に国税徴収法141条の規定による徴収職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避し、また同条の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出した者は、( )に処せられる。
30万円以下の罰金
国年
基礎年金番号の利用制限等の違反者に対して行われた当該行為等の中止勧告に従うべきことの命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、( )に処せられる。
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
国年
障害基礎年金の受給権者又は法107条2項に規定する障害基礎年金の加算の対象となっている子が、正当な理由がなくて、同項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだときは、年金給付の額の( )につき、その支給を( )することができる。
全部又は一部、停止
国年
付加保険料を納付する者となったものが、( )の加入員となったときは、その加入員となった( )に、納付辞退の申出をしたものとみなす(法87条の2第4項)。
国民年金基金、日
国年
被保険者又は被保険者であった者からの国民年金原簿の訂正請求の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、( )に委任されている。
日本年金機構
国年
平成17年4月1日( )に第3号被保険者であった者で、その者の第3号被保険者期間の未届期間については、その届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められない場合でも、厚生労働大臣に届出が行われたときは、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。
前
国年
法30条の4の規定による20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者は、原則として毎年、指定日である( )までに、指定日前1か月以内に作成された障害基礎年金所得状況届及びその添付書類を日本年金機構に提出しなければならない。
9月30日
国年
被保険者が保険料を納付受託者に交付したときは、納付受託者は、( )に対して当該保険料の納付の責めに任ずる。
また、納付受託者は、被保険者から保険料の交付を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を( )に報告しなければならない。
政府、厚生労働大臣
厚生
当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をした適用事業所の事業主は、( )の認可を得て、将来に向かって当該同意を撤回することができる。
高齢任意被保険者
厚生
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、当該保険料の納期限の属する( )に、被保険者の資格を喪失する。
月の前月の末日
厚生
時効による消滅
保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から( )年を経過したとき
保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から( )年を経過したとき
当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る第36条第3項本文に規定する支払期月の翌月の初日から( )年を経過したとき
保険給付の返還を受ける権利は、これを行使することができる時から( )年を経過したとき
2、5、5、5
厚生
労働組合法18条1項では、「1の地域において従業する同種の労働者の大部分が1の労働協約の適用を受けるに至つたときは、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立てに基づき、労働委員会の決議により、( )又は都道府県知事は、当該地域において従業する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約(第2項の規定により修正があつたものを含む。)の適用を受けるべきことの決定を( )」と規定されている。
厚生労働大臣、することができる
一般
「懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から( )年を経過しないもの」は、社会保険労務士となる資格を有しない。
3
一般
「戒告」は、社会保険労務士の職責又は義務に反する行為を行った者に対し、本人の将来を戒める旨を申し渡す処分であり、社会保険労務士の業務の実施あるいはその資格について( )は( )。
制約、課されない
一般
企業年金基金について、「基金は、規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の( )を受けなければならない」と規定されている。
認可
※企業年金基金は設立の認可を受けたときに設立する
一般
【確定給付企業年金法に関して】
事業主(企業年金基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、企業年金基金。以下本問において「事業主等」という。)は、障害給付金の給付を行わなければならない。
✕
障害給付金の給付を「行わなければならない」ではなく、「規約で定めるところにより、行うことができる」である。
(確定給付企業年金法の給付の種類)
■ 法定給付・・・老齢給付金・脱退一時金
■ 任意給付・・・障害給付金・遺族給付金
※任意給付については、規約で定めるところにより行うことができる。
一般
企業年金連合会については、「連合会を設立するには、その会員となろうとする( )以上の事業主等が発起人とならなければならない」と規定されている。
20
一般
企業年金連合会について、「連合会は、毎事業年度終了後( )以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない」と規定されている(法100条の2第1項)。
なお、法100条1項において、「事業主等は、毎事業年度終了後( )以内に・・・」と定められていることに注意。
6ヶ月、4ヶ月
一般
介護保険の第2号被保険者(市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の、介護保険法第7条第8項に規定する医療保険加入者)は、当該医療保険加入者でなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。
✕
当該医療保険加入者でなくなった「日の翌日から」ではなく、「日から」である。
解説
「第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失する」と規定されている(介護保険法11条2項)。
一般
船員保険は、全国健康保険協会が管掌する。船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む。)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、全国健康保険協会に船員保険協議会を置く。船員保険協議会の委員は、( )人以内とし、船舶所有者及び被保険者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
12
一般
【社会保険制度の保険者及び被保険者に関して】
都道府県若しくは市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)又は国民健康保険組合(以下本問において「組合」という。)は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会(以下本問において「連合会」という。)を設立することができる。都道府県の区域を区域とする連合会に、その区域内の都道府県及び市町村並びに組合の( )以上が加入したときは、当該区域内のその他の都道府県及び市町村並びに組合は、すべて当該連合会の会員となる。
3分の2
一般
国民健康保険において、都道府県は、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の( )(特別区を含む。)ごとの( )を表す数値を算定するものとされている。
市町村、保険料率の標準的な水準
一般
「疾病任意継続被保険者又は疾病任意継続被保険者であった者に係る第1項の規定による傷病手当金の支給は、当該被保険者の資格を取得した日から起算して( )以上経過したときに発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病については、行わない」と規定されている。
一年
雇用
特例高年齢被保険者の賃金日額の算定に当たっては、賃金日額の下限の規定は適用されない。
○
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