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①労働基準法
★①労働基準法-7 賃金支払の5原則
★①労働基準法-7 賃金支払の5原則
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みき
2021年11月18日
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賃金支払の5原則
①通貨払いの原則、②直接払いの原則、③全額払いの原則、④毎月1回以上の原則、⑤一定期日払いの原則
①通貨払いの原則:賃金は●●で支払わなければならない
通貨(いわゆる現物支給は原則禁止)
①通貨払いの原則の例外:(1)●●に別段の定めがある場合、(2)確実な支払方法で、厚生労働省が定めるものによる場合(銀行振込など)、(3)法令に別段の定めがある場合
労働協約
①通貨払いの原則の例外:確実な支払方法で、厚生労働省が定めるものによる場合にあたるか?→銀行その他の金融機関
〇該当する
①通貨払いの原則の例外:確実な支払方法で、厚生労働省が定めるものによる場合にあたるか?→金融商品取引業者に対する預り金への払い込み
〇該当する
①通貨払いの原則の例外:確実な支払方法で、厚生労働省が定めるものによる場合にあたるか?→金融機関を支払人or支払保証した小切手の交付
△賃金はだめ、退職手当はOK
①通貨払いの原則の例外:確実な支払方法で、厚生労働省が定めるものによる場合にあたるか?→郵便貯金銀行が行う為替取引に関し負担する債務に係る権利を表章する証書の交付
△賃金はだめ、退職手当はOK
②直接払の原則の例外:(1)労働者の●●に支払うこと
使者
②直接払の原則の例外:「使者」に該当するか?→法定代理人、任意代理人
×該当しないので支払ってはだめ(使者とは、代理人のように本人に代わって意思表示をするのではなく、本人の意思を達するにすぎない者)
②直接払の原則の例外:(2)派遣労働者に対する賃金を●●を通して支払うこと
派遣先(派遣元からの賃金を、派遣先が手渡すだけであるならOK)
②直接払の原則の例外にあたるか?→行政官庁による差し押さえ処分がある場合、労働者の賃金を控除して行政官庁へ納付する
〇直接払いの原則に抵触はしない
③賃金全額払の原則の例外:(1)法廷に別段の定めがある場合、(2)●●がある場合
労使協定
③賃金全額払の原則の例外:所得税、社会保険料などを控除しても良いのか?
〇「(1)法廷に別段の定めがある場合」に該当するため
③賃金全額払の原則:社宅の費用、労働組合費などを控除して良いのか?
〇「(2)労使協定がある場合」に該当するため
③賃金全額払の原則:前月分の過払い賃金を、今月の賃金から引いて良いのか?
〇払いすぎたものを調整するだけで、労働分は支払われているため
③賃金全額払の原則:使用者が労働者に対して、有している自らの債権と、労働者が使用者に対して有する賃金債権を相殺して良いのか?
×一方的な給与からの天引きは認められない
③賃金全額払の原則:賃金の計算にあたって、切り捨て部分の端数処理をして良いのか?
〇端数の切り捨てはOK
⑤毎月1回以上支払の原則&賃金一定日払の原則:支払日を「月の末日」と決めて良いか?
OK
⑤毎月1回以上支払の原則&賃金一定日払の原則:「毎月第4月曜日」と決めて良いか?
×第4土曜日が21日になる月もあれば28日となる月もある=7日以上空いてしまい、「一定期日」とはいえない
⑤毎月1回以上支払の原則&賃金一定日払の原則:週休の場合、支払日を「土曜日」と決めて良いか?
OK
⑤毎月1回以上支払の原則&賃金一定日払の原則:例外となるものは?
(1)臨時に支払われる賃金(退職手当など)、(2)賞与、(3)その他厚生労働省が定める賃金(勤続手当など)
①通貨払いの原則の例外:金融機関などを通して支払うには、●●の同意が必要
労働者の同意(意思に基づくものであれば形式は問わず)
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