桜子先生 2024年03月31日 カード17 いいね30

「障害者総合支援法」における障害者の福祉サービスを確認しましょう。
文章から何のサービスかがわかればOK!!
#保育士試験 #桜子先生

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単語カード

  • 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
    居宅介護(ホームヘルプ)<障害児も対象>
  • 重度の肢体不自由者または重度の知的障害者、精神障害により行動上著しい困難を有する者であって常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援、入院時の支援等を総合的に行います
    重度訪問介護
  • 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人が外出する時、必要な情報提供や介護を行います
    同行援護<障害児も対象>
  • 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います
    行動援護<障害児も対象>
  • 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います
    療養介護
  • 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います
    重度障害者等包括支援<障害児も対象>
  • 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
    短期入所(ショートステイ)<障害児も対象>
  • 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します
    生活介護
  • 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
    施設入所支援
  • 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います
    自立生活援助
  • 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います
    共同生活援助
  • 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維持、向上のために必要な訓練を行います
    自立訓練(機能訓練)
  • 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持、向上のために必要な訓練を行います
    自立訓練(生活訓練)
  • 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
    就労移行支援
  • 一般企業等での就労が困難な人に、雇用して就労の機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行います
    就労継続支援(A型)
  • 一般企業等での就労が困難な人に、就労の機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行います
    就労継続支援(B型)
  • 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います
    就労定着支援
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