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みき
2021年12月02日
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健康の保持促進のために事業者が講ずべき措置3つは?
①作業環境管理、②作業管理、③健康管理
作業環境管理:作業環境の実態を把握するために●●環境などについて行う●●、●●、分析のこと
空気環境、デザイン、サンプリング
作業環境管理:●●業務を行う●●作業場なので行い、記録を残しておかなければならない
有害・屋内作業場
作業環境管理:記録の保存期間→原則●年
3年
作業環境管理:記録の保存期間→粉じん●年
7年
作業環境管理:記録の保存期間→特定化学物質のうちクロム酸等●年
30年
作業環境管理:記録の保存期間→石綿●年
40年
作業管理:事業者は労働者の健康に配慮して、労働者の●●を適切に管理するように努めなければならない
従事する作業
作業管理:●●業務、その他健康障害を生ずる恐れのある業務については、厚生労働省令で定める●●について違反させてはならない
潜水・作業時間
健康管理の3つの主な規定
①健康診断、②面接指導、③ストレスチェック
一般健康診断の種類5つ
①雇い入れ時の健康診断、②定期健康診断、③特定業務従事者への定期健康診断、④海外派遣労働者への健康診断、⑤給食従業員の検便
雇い入れ時の健康診断:●●を雇い入れるときに行う
常時使用する労働者(契約期間1年以上 or 1週間の所定労働時間が通常の4分の3以上)
雇い入れ時の健康診断:医師による健康診断を受けてから●か月を経過しない者については省略できる
3か月
定期健康診断:常時使用する者に対し、●年以内ごとに1回行わなければならない
1年
特定業務従業者の健康診断:特定業務とは?
深夜業、坑内作業、異常気圧下における業務など
特定業務従業者の健康診断:●か月に1回
6か月
海外派遣労働者の健康診断:労働者を●か月以上海外へ派遣するとき
6か月
海外派遣労働者の健康診断:●か月以上派遣した労働者を帰国させたとき
6か月
給食従業員の検便:時期は?
定期的に行う必要はない
特殊健康診断:対象者は?
有害業務に従事する&していた者
特殊健康診断:●か月に1回
6か月
その他の健康診断:●●は、●●の意見に基づき、臨時の健康診断の実施を事業者に指示することができる
都道府県労働局長:労働衛生指導医
その他の健康診断:●●業に従事する者で次回の定期健康診断を待てない場合、自ら健康診断を受診し、その結果を事業者に提出できる(●●健康診断)
深夜業・自発的健康診断
その他の健康診断:「深夜業に従事する者」とは、受診する前●か月を平均して、1か月あたり●回以上深夜業に従事したもの
6か月・4回
健康診断後の医師からの意見徴収→自発的健康診断:書面の提出から●か月以内に
2か月
健康診断後の医師からの意見徴収→その他の健康診断:受信から●か月以内
3か月
健康診断の結果の保存:原則●年
5年間
健康診断の結果の保存:特定化学物質健康診断●年
30年
健康診断の結果の保存:石綿健康診断●年
40年
常時●人以上を使用する事業者は、健康診断結果報告書を●●へ提出しなければならない
50人・所轄労働基準監督署
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