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社会保障 社会保障の概要と発達
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山崎湧大
2025年06月01日
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社会保険とは何か
各自が保険料を負担することにより、生活の困難をもたらす各種リスクに関し、一定の給付を行い、その生活の安定を図ることを目的とした【強制加入】の保険制度である
社会保険の機能は
防貧的
公的扶助の機能は
救貧的
社会保険の特徴は
保険料納付の見返りに給付を受けるため、権利性が強く、【スティグマ】が貼りり込みづらい
公的扶助の特徴は
給付を受けるにあたり、【所得制限】や【ミーンズ・テスト】など、多くの制約や審査を受けるため、【スティグマ】を伴いやすい
児童手当法は、事前の保険料の拠出が受給要件になるか
違う。
社会保険の対象となるのは
個人及び世帯を単位とし、【特定の保険事故】に対して、一定の給付を行う。
公的扶助の対象となるのは
【困窮】の程度に応じ、個別に必要な給付を行う。
社会保障の主な機能を挙げよ
①生活安定・向上機能
②所得再分配機能
③経済安定機能
「健康保険法」が制定されたのはいつか
1922年(大11)
終戦後につくられた法律は
・旧「生活保護法」
・「児童福祉法」
・「労働者災害補償保険法」
・【失業保険法】
1961年に達成された制度とは
国民皆年金・皆保険体制
福祉元年(1973)で行われたことは
・厚生年金で【5万円年金】
・老人医療費の無料化【老人医療費支給制度】
・【高額療養費制度】
2000年(平12)に導入されたものは
介護保険制度
【社会保障審議会】はどこに設置されているか
厚生労働省
2008年(平20)に導入されたものとは
後期高齢者医療制度
1950年勧告における社会保障制度の定義は
・【社会保険】、【公的扶助】(国家扶助)、【公衆衛生及び医療】、【社会福祉】の4つからなる
・すべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすること
1950年勧告では、何を中心とした位置づけに置くとされたか
【社会保険】を中心とし、【税金】を財源とする【公的扶助】を補完的な位置づけとした
1995年勧告において、社会保障制度の目的はどのように変わったか
救貧や防貧といった「生活の【最低限度】の保障」から、「【広く】国民に【安定】した生活を保障するもの」に変わった
1995年勧告で示された社会保障制度の考え方とは
普遍性・公平性・総合性・権利性・有効性の5つの原則のもと、整合性のとれたものとしていく必要があるとされている
1995年勧告で、提言されたこととは
【社会保険】方式による【介護】保険制度の創設、【65】歳程度までの就業の確保、安定した公的年金制度づくり
1962年の答申・勧告で示されたのは
・社会保障を「【貧困】階層に対する施策」、「【低所得】階層に対する施策」、「【一般所得】階層に対する施策」に区分
・社会福祉政策を「【低所得】階層に対する施策」に位置付ける
2016年に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」で目指されたものは
政府による環境整備の取り組みだけでなく、【住民】参画の下に【共助】の取り組みを進めること
「ニッポン一億総活躍プラン」の内容とは
・【成長】と【分配】の【好循環】メカニズムの提示
・【第4次産業革命】(IoT・ビックデータ・人工知能とロボットや情報端末の活用等)
・地方創生
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