りゅうき 2024年08月05日 カード100 いいね0

広告

単語カード

  • 社一 10歳と6歳の子(施設入所等児童ではないものとする。)を監護し、かつ、 この2人の子と生計を同じくしている日本国内に住所を有する父の所得が 児童手当法に規定する所得制限限度額を超えている。この場合の児童手当は、 特例給付に該当し、月額1万円が支給されることになるが、当該特例給付に は所得制限は定められていない。

    設問の特例給付には所得の上限額(所得上限限度額)が定められており、特例給付の対象者のうちその所得の額が一 定の額以上(児童2人と年収103万円以下の配偶者を有する場合、年収1,200万 円以上が目安)の者については、特例給付は支給されない。なお、設問の父の所得が、上記の所得上限限度額未満であるときは、特例給付として月額1万円(10歳の子の分として月額5千円、6歳の子の分として月額5千円)が支給さ れることになる。
  • 社一 個人型確定拠出年金の限度額
    第1号、第4号:
    第2号で企業型年金以外の1号厚年:
    第3号:
    68,000円、23,000円、23,000円
  • 社一 国民健康保険法によれば、都道府県及び国民健康保険組合は、保険給付に 関して必要があると認めるときは、当該被保険者若しくは被保険者であった 者又は保険給付を受ける者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を 命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。

    設問の文書等の提出命令等は、「都道府県及び国民健康保険組合」 ではなく「市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合」が行う。
  • 社一 船員保険法によれば、厚生労働大臣は、保険給付に関して必要があると認 めるときは、保険給付を受ける者(当該保険給付が被扶養者に係るものであ る場合には、当該被扶養者を含む。)に対し、文書その他の物件の提出若し くは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。

    船保法48条1項。設問の文書等の提出命令等は、「厚生労働大臣」ではなく「全国健康保険協会」が行う。
  • 社一 高齢者医療確保法によれば、市町村長(特別区の区長を含む。以下本問に おいて同じ。)は、後期高齢者医療給付に関して必要があると認めるときは、 当該被保険者若しくは被保険者であった者又は後期高齢者医療給付を受け る者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に 質問若しくは診断をさせることができる。

    設問の報告命令等は、「市町村長(特別区の区長を含む。)」 ではなく「厚生労働大臣又は都道府県知事」が行う。なお、市町村長(特別区 の区長)は、居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給に関し て必要があると認めるときは、当該支給に係る住宅改修を行う者若しくは住宅 改修を行った者(以下「住宅改修を行う者等」という。)に対し、報告若しく は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に 関係者に対して質問させ、若しくは当該住宅改修を行う者等の当該支給に係る 事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  • 健保 入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額とは、平均的な家計における 食費の状況及び特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な 費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をし ん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額)をいう。

    「生活療養標準負担額」とは、平均的な家計における食費及 び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用につ いて介護保険法に規定する食費の基準費用額及び同法に規定する居住費の基 準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額 (所得の状況、 病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者に ついては、別に定める額)をいう。設問文は、「食事療養標準負担額」の内容を 記載したものである。
  • 健保 出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に要する費用の一部につ いては、政令で定めるところにより、高齢者医療確保法の規定により社会保 険診療報酬支払基金が保険者に対して交付する出産育児交付金をもって充 てる。

    少子化を克服し、子育てを全世代で支援する観点から、後期高齢者医療制度が健康保険の出産に関する保険給付である出産育児一時金及び家族出産育児一時金に係る費用の一部を支援する仕組みが、令和6年4月から導入され、社会保険診療報酬支払基金が後期高齢者医療の運営主体である後期高齢者医療広域連合から出産育児支援金を徴収
    し、それを原資に、各医療保険者に対して出産育児交付金を交付することとしている。
  • 健保 保険者は、無医村で諸般の状況上、療養の給付を行うことが困難であると 認める場合等においては、療養の給付に代えて、療養費を支給することがで きるが、入院時食事療養費、入院時生活療養費又は保険外併用療養費の支給 を行うことが困難であると認める場合であっても、それらの給付に代えて療 養費を支給することはできない。

    療養費は、療養の給付のみならず、 入 院時食事療養費、入院時生活療養費又は保険外併用療養費の支給を行うことが困難であると保険者が認める場合において、それらの給付に代えて支給するこ とができるものとされている。 また、 被保険者が保険医療機関等以外の病院、 診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合において、 保険者がやむを得ないものと認めるときにおいても、それらの給付に代えて、 療養費を支給することができる。
  • 健保 標準報酬月額の定時決定において、4月、5月及び6月の月内に一時帰休 による休業手当等が支払われた日がある場合は、その日は、報酬支払基礎日数には含まれない。

    標準報酬月額の定時決定において、4月、5月及び6月の月内に一時帰休による休業手当等が支払われた日がある場合 は、その日は、報酬支払基礎日数に含まれる
  • 健保 被保険者Xは、令和6年7月から同年9月までの間休職し、その間、通常 受けられる報酬よりも低額な休職給を受け、同年 10 月からは復帰し、通常 の報酬の支払に戻った。Xが休職している8月において固定的賃金に変動が あった場合、同年 10 月から同年 12 月までの3か月の平均報酬月額によって 随時改定の可否を判断することになる。

    随時改定では、固定的賃金の変動が報酬に反映された月を起算月として扱うこととされているが、休 職に伴う低額な休職給を受けている間に固定的賃金の増減があった場合、休職 給は固定的賃金の変動を適切に反映しているとは言えないため、休職が終了し て通常の報酬の支払に戻った月以降3か月(設問の場合、令和6年10月から12 月まで)の平均報酬月額によって随時改定の可否を判断する。
  • 健保 未決勾留中でも給付するものは?
    傷病手当金、出産手当金
  • 健保 介護保険第2号被保険者である被保険者に係る保険料額は、一般保険料額 と介護保険料額とを合算した額であるが、介護保険第2号被保険者である被 保険者が海外勤務により日本国内に住居を有しなくなったことにより介護保険第2号被保険者でなくなった場合においては、その月分の保険料額は、 一般保険料額のみとなる。ただし、その月に再び国内に住居を有することと なり介護保険第2号被保険者となった場合は、その月分の保険料額は、一般 保険料額と介護保険料額とを合算した額となる。

    設問の通り正しい。なお、介護保険第2号被保険者となっ た月において介護保険第2号被保険者に該当しなくなった月についても、一般 保険料額と介護保険料額とを合算した保険料額とされる。
  • 健保 育児休業等の期間中の保険料免除の規定を適用するに当たって、当該育児 休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属 する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生 労働省令で定めるところにより計算した日数が 14 日以上である場合には、 当該月の標準報酬月額に係る保険料及び標準賞与額に係る保険料が免除の 対象となる。

    育児休業等の期間が1月以下である者については、標準報酬月 額に係る保険料額のみが免除の対象となるため、標準賞与額に係る保険料は免除の対象とはならず、 設問は誤りである。
  • 健保 被保険者Tは、健康保険組合管掌健康保険の適用事業所に 36 月間被保険 者として使用されたのち退職して被保険者資格を喪失した。その後1日の空 白もなく、全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所に転職して被保険者 資格を取得し、5月間被保険者として使用された時点で療養のため労務に服 することができなくなり、傷病手当金の支給を受け始めた。Tは傷病手当金 を受け始めて3月で当該適用事業所を退職したが、退職日当日においては、 傷病手当金の支給を受けている。この場合、当該Tの最後の保険者である全 国健康保険協会での引き続く被保険者であった期間が1年に満たないため、 資格喪失後の傷病手当金の継続給付の支給要件を満たすことはできない。

    設問の被保険者Tは、資格喪失後の傷 病手当金の継続給付の支給要件を満たしているため、設問は誤りである。資格 喪失後の傷病手当金の継続給付は、 1被保険者の資格を喪失した日の前日まで 引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組 合の組合員である被保険者を除く。) であったこと、2資格喪失の際に傷病手 当金の支給を受けていること、の2つを支給要件とするが、 設問の被保険者は、 退職日当日(資格喪失日の前日)において傷病手当金の支給を受けているので、 上記2の要件は満たしている。 1の 「引き続き1年以上被保険者であったこと」 については、必ずしも同一の保険者でなくてもよく、 また、 資格の得喪があっ ても法律上の被保険者としての資格が連続していればよいとされている。設問 の被保険者については、1日の空白もなく転職しており、転職前の健康保険組 合の被保険者である期間と転職後の全国健康保険協会の被保険者である期間 を合わせると1年以上となるため、 上記1の要件も満たすことになる。
  • 健保 全国健康保険協会又は健康保険組合の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者が、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、(  )に処する。
    1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 健保 事業主が、正当な理由がなくて被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額(日雇特例被保険者に係るものを含む。) に関する事項を保険者等に届け出ず、又は虚偽の届出をしたときは、(  )に処する。
    6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 健保 保険給付を受けた被保険者又は被保険者であった者 (日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者を含む。) が、 厚生労働大臣に報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、 又は行政庁職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、(  )に処する。
    30万円以下の罰金
  • 健保 健康保険組合の設立を命ぜられた事業主が、正当な理由がなくて厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったときは、その手続の遅延した期間、その負担すべき保険料額の(  )に相当する金額以下の過料に処する。
    2倍
  • 健保 全国健康保険協会、 健康保険組合又は健康保険組合連合会でない者が、全国健康保険協会、健康保険組合又は健康保険組合連合会という名称を用いたときは、(  )に処する。
    10万円以下の過料
  • 厚年  65 歳に達した日に老齢厚生年金の受給権を取得した甲(昭和 27 年4月2 日生まれ)は、72 歳に達した日に当該老齢厚生年金を請求し、かつ、当該請 求の際に支給繰下げの申出をしなかった。この場合、67 歳に達した日に支給 繰下げの申出があったものとみなす。なお、甲は、老齢基礎年金及び老齢厚 生年金以外の年金たる給付の受給権を取得したことはないものとする。 B 障害基礎年金の受給権を有する甲は、65 歳に達した日に老齢厚生年金の 受給権を取得し、66 歳に達する前に当該老齢厚生年金を請求していなかっ た。この場合、甲は、66 歳に達した日以後、当該老齢厚生年金の支給繰下げ の申出をすることができる。なお、甲は、老齢基礎年金、障害基礎年金及び 老齢厚生年金以外の年金たる給付の受給権を取得したことはないものとす る。

    老齢厚生年金の支給繰下げの申出をする ことができる者が、その受給権を取得した日から起算して5年を経過した日後 に当該老齢厚生年金を請求し、かつ、当該請求の際に支給繰下げの申出をしな いときは、次の1又は2のいずれかに該当する場合を除き、当該請求をした日 の5年前の日に支給繰下げの申出があったものとみなす。
    1)当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して 15 年を経過した日 以後にあるとき。
    2)当該請求をした日の5年前の日以前に他の年金たる給付 [他の年金たる保 険給付又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並 びに障害基礎年金を除く。)をいう。 下記Bにおいて同じ。〕の受給権者で あったとき。
  • 厚年 第1号厚生年金被保険者期間のみ 35 年有する甲(昭和 35 年4月2日生ま れの男性であり、坑内員又は船員であった期間はないものとする。)は、60 歳に達した日の属する月に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をし、その翌月 から繰り上げた老齢厚生年金を受給している。甲が、支給繰上げの請求をし た日以後継続して第1号厚生年金被保険者である場合、甲が 64 歳に達した 日の属する月の翌月から、年金の額が改定される。

    設問の通り正しい。 特例による繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者であって、 支給繰上げの請求日以後の被保険者期間を有するものが特例支給開始年齢(設問の場合は64歳)に達したときは、当該年齢に達した 日の属する月前の被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基 礎とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、年金の額が改定される。
  • 厚年 第1号厚生年金被保険者期間のみ 35 年有する甲(昭和 39 年4月2日生ま れの男性であり、坑内員又は船員であった期間はないものとする。)が、60 歳に達した日の属する月に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合に おいて、その請求をした当時甲によって生計を維持していた 59 歳の妻がい る場合であっても、繰り上げた老齢厚生年金に加給年金額は加算されない。

    設問の通り正しい。 繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権 者が「65歳に達した当時」その者によって生計を維持していたその者の65歳未 満の配偶者があるときは、当該老齢厚生年金に当該配偶者を加算対象とする加 給年金額を加算するものとし、「65歳に達した日の属する月の翌月」から、年金 の額を改定する。
  • 厚年 育児休業をしている第1号厚生年金被保険者である甲について、その育児 休業を開始した日が令和6年4月 20 日であり、また、その育児休業が終了 する日が令和6年4月 30 日である場合、甲を使用する事業所の事業主が、 厚生労働大臣に申出をすることにより、令和6年4月の甲に係る保険料の徴 収は行わない。なお、令和6年4月において、甲に対して賞与は支給されて いないものとする。

    設問の通り正しい。 育児休業等をしている第1号厚生年 金被保険者について、その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業 等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合、その育児休業等を開始した 日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで の月が、保険料免除の対象となる。
  • 厚年 毎年3月 31 日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者 数の被保険者総数に占める割合が 100 分の 1.5 を超える場合において、その 状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該 最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うこ とができる。ただし、その年の3月 31 日において、改定後の標準報酬月額 等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占め る割合が 100 分の 0.5 を下回ってはならない。

    健康保険法40条1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、 政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定 を行うことができる。なお、設問文は、健康保険法における標準報酬月額の等 級区分の改定に関するものである。
  • 厚年 令和6年4月1日に老齢厚生年金の受給権を取得した甲が、令和6年4月 30 日に死亡した。この場合、その死亡の当時甲と生計を同じくしていた甲の 妻である乙は、自己の名で、当該老齢厚生年金に係る未支給の保険給付の支 給を請求することができる。

    年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月 から始めるものとされているため、老齢厚生年金の受給権を取得した月に、そ の受給権者が死亡した場合には、未支給の保険給付は発生しない。したがって、 設問の乙は、未支給の保険給付の支給を請求することはできない。
  • 厚年 日本国籍を有しない 40 歳の甲は、国民年金の第1号被保険者としての被 保険者期間に係る保険料納付済期間を5年、厚生年金保険の被保険者期間を 5年有している。甲は、母国へ帰国した場合であっても、脱退一時金の支給 を請求することはできない。

    設問の通り正しい。老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者は、脱退一時金の支給を請求することはできない。
  • 厚年 遺族厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の受給権者は、そ の氏名を変更した場合であって、厚生年金保険法施行規則第 70 条第1項の 規定による氏名変更に係る届書の提出を要しないときは、当該変更をした日 から 10 日以内に、「氏名の変更の理由」等を記載した届書を、日本年金機構 に提出しなければならない。

    設問の通り正しい。 遺族厚生年金の受給権者が、 厚生労働大 臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けること ができる者であることにより、氏名変更の届出を省略することができる場合に は、設問の「氏名変更の理由の届出」 を行うことを要する。 なお、設問の届書 には、戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類 を添えなければならない。
  • 厚年 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、実施機関 は、その者に対して、受給額の2倍に相当する額以下の金額を納付すること を命じることができる。

    設問のような規定はない。 なお、 偽りその他不正の手段により保 険給付を受けた者があるときは、実施機関は、受給額に相当する金額の全部又 は一部をその者から徴収することができる。
  • 厚年 65 歳未満の任意加入被保険者は、いつでも厚生労働大臣に申し出て、被保 険者の資格を喪失することができるが、その資格喪失の時期は、当該申出が 受理された日である。

    設問の通り正しい。 65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者についても同様である。
  • 国年 第3号被保険者となるための要件である「主として第2号被保険者の収入 により生計を維持すること」の認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、 地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認 定の取扱いを勘案して全国健康保険協会が行う。

    設問の認定は、 健康保険法、 国家公務員共済組合法、 地方公務員等共 済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案 して「日本年金機構」 が行う。
  • 国年 大学生であった期間のうち 20 歳に達した日の属する月から 22 歳に達し た日以後の最初の3月 31 日までの間(この間に厚生年金保険の被保険者で あった期間はないものとする。)、国民年金の保険料を滞納していた者(昭和 47 年4月 12 日生まれ)に係る当該未納期間は、合算対象期間とされない。

    設問の通り正しい。昭和47年4月 12日生まれの者が20歳に達するのは平成4年4月11日であり、設問の学生であ った期間は、学生が強制加入の扱いとされる平成3年4月1日以後の期間であ ることから、設問の未納期間は合算対象期間とされない。なお、昭和36年4月 1日から平成3年3月31日までの間の学生であった期間であって、 任意加入し なかった期間(任意未加入期間) 又は任意加入したが保険料を納付しなかった 期間(任意加入未納期間)は、 現在、 合算対象期間とされる。
  • 国年 第2号被保険者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、その 日の翌日に、第2号被保険者の資格を喪失する。

    その日
  • 国年 被保険者の死亡により、その者の子である甲(14 歳)と乙(19 歳、障害 等級2級に該当)が遺族基礎年金の受給権者となったが、乙が 20 歳に達す る前に障害等級に該当しなくなったことにより乙の遺族基礎年金の受給権 が消滅したにもかかわらず、引き続き乙に遺族基礎年金が支払われた。この 場合、国民年金法第 21 条の2の規定により、過誤払として、もう1人の遺 族である甲が受給する遺族基礎年金の金額を返還すべき年金額に充当する ことができる。

    設問の子の遺族基礎年金の受給権が、「死亡」以外の 事由により消滅した場合に、 設問の充当処理の規定が適用されることはない。
  • 国年 保険料その他国民年金法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、 厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 E 国民年金法において、延滞金を計算するに当り、徴収金額に 1,000 円未満 の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

    設問の 「1,000円」 を 「500円」 に置き換えると正しい記述となる。
  • 国年 厚生年金保険の被保険者である 44 歳の女性が死亡したことにより、子が 遺族厚生年金の受給権を取得し、また、当該子及び 45 歳の夫が遺族基礎年 金の受給権を取得した。この場合、子が遺族厚生年金を受給している間は、 夫の遺族基礎年金は支給停止され、子の遺族基礎年金は支給停止されない。

    配偶者が遺族基礎年金の受給権を有する間、子の遺族基礎年金はその支給が停止される。設問の場合、子に対する遺族基礎年金が支給停止され、 夫に対する遺族基礎年金は支給停止されない。
  • 国年 合算対象期間のみを有することによりいわゆる振替加算相当額の老齢基 礎年金の受給権を取得した者は、当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行 うことができる。

    いわゆる振替加算相当額の老齢基礎年金については、支給繰下げの申出は行うことができない。
  • 国年 偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、6月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金に処せられる。

    設問の者は、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処する。
    ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。
  • 国年 保険料その他の徴収金の滞納があった場合において、国民年金法第 95 条 の規定によりその例によるものとされる国税徴収法の規定による徴収職員 の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、30 万円以下の罰金に処せられ る。

    設問の通り正しい。 保険料その他の徴収金の滞納があっ た場合において、 法95条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法の 規定による徴収職員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこ れに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示
    し、若しくは提出したときも同様である。
  • 国年 繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している第2号被保険者が、当該第2号 被保険者である間に初診日のある傷病により、障害認定日において、その傷 病により障害等級に該当する障害の状態にある場合、保険料納付要件を満た している限り、この者に障害基礎年金の受給権が発生する。

    設問の通り正しい。 国民年金の被保険者で
    ある期間中に初診日のある傷病により、障害認定日において、その傷病により 障害等級に該当する程度の障害の状態にあるのであれば、保険料納付要件を満 たしている限り、 繰上げ支給の老齢基礎年金を受給しているか否かにかかわら ず、障害基礎年金の受給権は発生する。
    繰り上げた場合は基準傷病、事後重症の障害基礎年金は受給できなくなる。
  • 国年 脱退一時金に関する処分は、いわゆる審査請求前置の対象とされておらず、 当該処分に関する処分取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対す る社会保険審査会の裁決を経ることなく、提起することができる。

    脱退一時金に関する処分は、いわゆる審 査請求前置の対象とされており、 当該処分に関する処分取消しの訴えは、当該 処分についての審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、 提起することができない。
  • 国年 障害基礎年金の額の加算の対象となっていた子について 18 歳に達した日 以後の最初の3月 31 日が終了したため当該障害基礎年金の額が減額改定さ れた場合において、その後、当該子が 20 歳に達する前に再び障害等級に該 当したときは、その月の翌月から障害基礎年金の額は増額改定されることと なる。

    設問の通り正しい。 18歳に達した日以後の最初の3月 31日が終了したため子が障害基礎年金の額の加算対象から外れた後、当該子が20歳に達する前に再び障害等級に該当したときは、改めて加算の対象となり、その月の翌月から障害基礎年金の額は増額改定される。
  • 労基 第1条 労働条件は、労働者が(  )を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
     この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その(  )努めなければならない。
    人たるに値する生活、向上を図るように
  • 安衛 第一条 この法律は、労働基準法と相まつて、労働災害の防止のための(  )、(  )の明確化及び(  )の促進の措置を講ずる等その防止に関する(  )な対策を推進することにより職場における労働者の(  )を確保するとともに、(  )の形成を促進することを目的とする。
    危害防止基準の確立、責任体制、自主的活動、総合的計画的、安全と健康、快適な職場環境
  • 労災 第一条 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の(  )に対して(  )をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の(  )、当該労働者及びその遺族の(  )、労働者の(  )を図り、もつて労働者の(  )に寄与することを目的とする。
    負傷・疾病・障害・死亡等、迅速かつ公正な保護、社会復帰の促進、援護、安全及び衛生の確保等、福祉の増進
  • 雇用 第一条 雇用保険は、労働者が(  )した場合及び労働者について(  )が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する(  )を受けた場合及び労働者が(  )するための(  )をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の(  )を図るとともに、(  )を容易にする等その(  )し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、(  )、(  )の是正及び(  )の増大、労働者の(  )の開発及び向上その他労働者の(  )を図ることを目的とする。
    失業、雇用の継続、教育訓練、子を養育、休業、生活及び雇用の安定、求職活動、就職を促進、失業の予防、雇用状態、雇用機会、能力、福祉の増進
  • 徴収 この法律は、労働保険の事業の(  )を図るため、労働保険の保険関係の(  )、(  )の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。
    効率的な運営、成立及び消滅、労働保険料の納付
  • 労一 労働組合法 第一条 この法律は、労働者が使用者との交渉において(  )に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の(  )を行うために自主的に労働組合を組織し、(  )することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための(  )をすること及びその手続を助成することを目的とする。
    対等の立場、団体行動、団結、団体交渉
  • 労一 労働契約法 第一条 この法律は、労働者及び使用者の(  )の下で、労働契約が(  )により成立し、又は変更されるという(  )その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、(  )な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、(  )を図りつつ、個別の(  )に資することを目的とする。
    自主的な交渉、合意、合意の原則、合理的、労働者の保護、労働関係の安定
  • 労一 男女雇用機会均等法 第一条 この法律は、(  )を保障する日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して(  )及び(  )の(  )の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。
    法の下の平等、妊娠中、出産後、健康
  • 労一 育児介護休業法 第一条 この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに(  )及び(  )に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の(  )及び(  )を図り、もってこれらの者の(  )に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて(  )に資することを目的とする。
    子の看護休暇、介護休暇、雇用の継続、再就職の促進、職業生活と家庭生活との両立、経済及び社会の発展
  • 労一 最低賃金法 第一条 この法律は、賃金の低廉な労働者について、(  )を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の(  )、労働力の(  )及び事業の(  )に資するとともに、(  )に寄与することを目的とする。
    賃金の最低額、生活の安定、質的向上、公正な競争の確保、国民経済の健全な発展
  • 労一 労働者派遣法 第一条 この法律は、(  )と相まつて(  )の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の(  )を図り、もつて派遣労働者の(  )その他(  )に資することを目的とする。
    職業安定法、労働力の需給、保護等、雇用の安定、福祉の増進
  • 労災 両上肢の機能に著しい障害を有するものは、厚生年金保険の障害等級3級に該当する。
  • 安衛 労働安全衛生法においては、事業者は、安全委員会又は衛生委員会の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない旨規定されている。

    「委員の半数については」ではなく、「議長以外の委員の半数については」である。
  • 健保 賃金支払基礎日数が、4月は16日、5月は15日、6月は13日であった場合のいわゆる4分の3基準を満たす短時間労働者の定時決定は、4月及び5月の平均により算定された額をもって保険者算定によるものとし、同じ4月に固定的賃金の昇給があった場合には、4月及び5月の平均により随時改定の対象になる。

    (短時間就労者※に係る標準報酬月額の算定)
    (1) 定時決定
    短時間就労者に係る定時決定時の標準報酬月額の算定については、次のいずれかにより算定すること。
    ① 4、5、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数が17日以上の月の報酬月額の平均により算定された額とすること。
    ② 4、5、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合は、その3ヶ月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬月額の平均により算定された額をもって、保険者算定による額とすること。
    ③ 4、5、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれの月についても15日未満の場合は、従前の標準報酬月額をもって当該年度の標準報酬月額とすること。
    (2) 随時決定
    短時間就労者に係る随時決定時における標準報酬月額の算定については、前記(1)によらず、継続した3ヶ月のいずれの月においても支払基礎日数が17日以上であること。
  • 徴収 労働保険徴収法における「賃金」のうち、食事、被服及び住居の利益の評価に関し必要な事項は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定めることとされている。

     「賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める」と規定されている。
     なお、「賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる」と定められている。
  • 徴収 有期事業の一括が行われるには、当該事業の概算保険料の額(労働保険徴収法第15条第2項第1号又は第2号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額)に相当する額が160万円未満でなければならない。

    (有期事業の一括の規模要件)
    ■ 建設の事業
    概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ、請負金額が1億8千万円未満であること。
    ■ 立木の伐採の事業
    概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であること。

    したがって、有期事業の一括が行われるには、当該事業の概算保険料の額に相当する額が160万円未満でなければならない。
  • 国年 財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の実施者たる政府が負担し、又は実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。
  • 労災 実施機関は、障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、実施機関の診査による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる。
  • 厚年 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後5年を経過する日前に、被保険者であった間に初診日がある傷病により死亡したとき、保険料納付要件を満たしている場合には、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。

     5年の起算点は、「初診日」である。資格を喪失した後5年ではない。
  • 安衛 フォークリフト(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)は、労働安全衛生法第37条第1項の規定に基づき、製造しようとする者が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

    「フォークリフト」は、特定機械等に該当しない。
  • 健保 柔道整復師が保険医療機関に入院中の患者の後療を医師から依頼された場合の施術は、当該保険医療機関に往療した場合、患者が施術所に出向いてきた場合のいずれであっても、療養費の支給対象とはならない。

    柔道整復師の施術については、療養費の支給対象となりえる。
    しかし、入院中の患者の後療を医師から依頼された場合の施術は、療養費の支給対象とはならないとされている。
  • 社一 介護保険審査会は、市町村又は特別区に置く。

    「介護保険審査会は、各都道府県に置く」と規定されている。
  • 厚年 厚生労働大臣は、保険給付に関する処分を行ったときは、5日以内に、文書でその内容を、請求権者または受給権者に通知しなければならない。

    「厚生労働大臣は、保険給付又は脱退一時金に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を、請求者又は受給権者に通知しなければならない」と規定されている。
  • 厚年 【確定拠出年金法に関して】
    企業型年金を実施しようとする事業主は、企業型年金規約で定めるところにより、運営管理業務の全部又は一部を企業型記録関連運営管理機関に委託することができる。

     「企業型記録関連運営管理機関」ではなく、「確定拠出年金運営管理機関
  • 厚年 昭和9年4月2日から昭和15年4月1日までに生まれた者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、224,700円に改定率を乗じて得た額に端数処理をして得た額に、170,700円に改定率を乗じて得た額に端数処理をして得た額である168,100円を加算した額とする。

    老齢厚生年金の配偶者にかかる加給年金額には、「受給権者」の生年月日に応じて、さらに配偶者特別加算額が加算される。
    (配偶者特別加算額)
    昭和9年4月2日~昭和15年4月1日・・・ 33,200円 × 改定率
    昭和15年4月2日~昭和16年4月1日・・・66,300円 × 改定率
    昭和16年4月2日~昭和17年4月1日・・・99,500円 × 改定率
    昭和17年4月2日~昭和18年4月1日・・・132,600円 × 改定率
    昭和18年4月2日以後に生まれた者・・・ 165,800円 × 改定率
  • 国年 (脱退一時金の計算式)
    保険料額 ×(  ) × 政令で定める数

    (法附則第9条の3の2第3項の政令で定める数)
    6月以上12月未満 (  )
    12月以上18月未満 12
    18月以上24月未満 18
    24月以上30月未満 24
    30月以上36月未満 30
    36月以上42月未満 36
    42月以上48月未満 42
    48月以上54月未満 48
    54月以上60月未満 54
    60月以上 (  )
    2分の1、6、60
  • 健保 全国健康保険協会が、保険料の滞納処分について、国税滞納処分の例により処分を行う場合には、処分後に厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。

    「処分後に厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない」ではなく、「厚生労働大臣の認可を受けなければならない」である。
  • 厚年 子が3歳に達するまでの育児休業もしくは育児休業の制度に準ずる措置の期間中について、保険料が免除される。
  • 健保 日雇特例被保険者が、同日において、午前にA健康保険組合管掌健康保険の適用事業所で働き、午後に全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所で働いた。この場合の保険料の納付は、各適用事業所から受ける賃金額により、標準賃金日額を決定し、日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳に適用事業所ごとに健康保険印紙を貼り、これに消印して行われる。

     「各適用事業所から受ける賃金額により」ではない。また、「適用事業所ごとに」ではない。
  • 国年 国民年金基金は、代議員の定数の3分の2以上の多数による代議員会の議決により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

    「3分の2以上」ではなく、「4分の3以上」である。なお、他は正しい。
  • 社一 社会保険労務士法第25条の2第2項では、厚生労働大臣は、開業社会保険労務士が、相当の注意を怠り、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じたときは、当該社会保険労務士の失格処分をすることができるとされている。

    厚生労働大臣は、開業社会保険労務士が、相当の注意を怠り、不正行為の指示等を行った場合の懲戒について、戒告又は1年以内の業務の停止の処分をすることができる。
  • 社一 指定地域密着型サービス事業者の指定は、政令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者の申請により、地域密着型サービスの種類及び当該地域密着型サービスに係る地域密着型サービスを行う事業所ごとに都道府県知事が行う。

    (市長村長の指定)
    ・ 指定地域密着型サービス事業者
    ・ 指定地域密着型介護予防サービス事業者
    ・ 指定介護予防支援事業者
    ・ 指定居宅介護支援事業者
  • 雇用 【雇用保険二事業に関して】
    政府は、季節的に失業する者が多数居住する地域において、労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる都道府県に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。

    「雇用機会を増大させる必要がある地域への事業所の移転により新たに労働者を雇い入れる事業主、季節的に失業する者が多数居住する地域においてこれらの者を年間を通じて雇用する事業主その他雇用に関する状況を改善する必要がある地域における労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと」は、雇用安定事業の一つである。
  • 健保 日雇特例被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、直ちに厚生労働大臣又は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出し、その交換を申請しなければならない。
  • 国年 国民年金の保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として行うものとされていることから、例えば、昭和34年8月2日生まれの第1号被保険者が、平成31年4月分から令和元年7月分までの4か月分をまとめて前納することは、厚生労働大臣が定める期間として認められることはない

    設問の者は、令和元年8月に60歳に達し、第1号被保険者の資格を喪失する。
  • 国年 学生納付特例に関する期間及び納付猶予期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用に関しては、国庫はその2分の1を負担する。

    学生納付特例及び納付猶予制度については、受給資格期間には算入されるが、年金額の計算には算入されないため、国庫負担もない。
  • 雇用 常時5人未満の労働者を雇用する農林の事業は、法人である事業主の事業を除き、当分の間、任意適用事業とされている。

    常時5人未満の労働者を雇用する農林の事業や水産の事業については、国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除いて、任意適用事業とされている。
  • 労災 障害8級の一時金の日数
    給付基礎日額の503日
    ブラピが8級になって歌った。ごーまるさーん。
  • 厚年 被保険者が死亡したことによる遺族厚生年金の額は、死亡した者の被保険者期間を基礎として同法第43条第1項の規定の例により計算された老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額とする。この額が、遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額に満たないときは、当該4分の3を乗じて得た額を遺族厚生年金の額とする。

    短期要件に該当する遺族厚生年金については、いわゆる300月の最低保障があるが、設問後段のような最低保障の規定はない。
    障害厚生では障害基礎が受けられない場合に障害基礎の3/4を保障する規定はある。
  • 厚年 父が死亡したことにより遺族基礎年金を受給中である10歳の子は、同居中の厚生年金保険の被保険者である66歳の祖父が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権を取得した。この場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金のどちらかを選択することとなる。

    同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金と遺族厚生年金であるならば、併給できる。
    しかし、設問のように、別の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金と遺族厚生年金は、併給されることはなく、どちらかを選択することとなる。
  • 労基 労働基準法第15条は、使用者が労働契約の締結に際し労働者に明示した労働条件が実際の労働条件と相違することを、同法第120条に定める罰則付きで禁止している。

    法15条2項により、明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができるが、労働条件と事実の相違そのものについては、罰則はない。
    これに対し、法15条1項(労働条件の明示)および3項(帰郷旅費)の違反には、罰則がある。
  • 健保 健康保険組合連合会は、全国健康保険協会の後期高齢者支援金に係る負担の不均衡を調整するために、全国健康保険協会に対する交付金の交付事業を行っている。

    「全国健康保険協会」ではなく、「健康保険組合」である。
  • 安衛 総括安全衛生管理者は、健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関することを統括管理する。
  • 健保 日雇特例被保険者が出産した場合、その出産の日の属する月の前6か月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。

    日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。
    家族出産育児一時金との違いに注意。
  • 厚年 厚生年金保険法に基づく保険料率は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

    「この法律による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない」と規定されている。
  • 社一 社会保険労務士が、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いた社会保険労務士でない者から事件のあっせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させた場合は、社会保険労務士法第23条の2に違反したことになり、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられる。

    社会保険労務士は、非社会保険労務士との提携が禁止されており、これらの者から事件のあっせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
    違反した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
  • 厚年 平成8年4月1日前に死亡した者の遺族に対する遺族厚生年金については、遺族厚生年金の受給権者である夫が55歳未満であっても、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあるときは、遺族厚生年金の受給権者となることができるが、その後55歳に達する前にその事情がやんだときは当該受給権は消滅する。

    「平成8年4月1日前」の特例である。
  • 社一 失格処分を受けると、当該処分を受けた日から5年間は社会保険労務士となる資格を有しないので、その者の登録は抹消され、社会保険労務士会の会員たる資格を失うこととなる。

    「5年間」ではなく、「3年間」である。なお、他は正しい。
  • 厚年 育児休業をしている加入員(当該存続厚生年金基金の設立事業所以外の適用事業所に同時に使用される者を除く。)を使用する設立事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより存続厚生年金基金に申出をしたときは、当該育児休業を開始した日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る掛金のうち、当該加入員の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ免除保険料率を乗じて得た額が免除される。

    育児休業等をしている加入員を使用する設立事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより基金に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る掛金のうち、免除保険料額(当該加入員の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ免除保険料率を乗じて得た額)を免除する。
    存続基金は賞与も免除に注意
  • 国年 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の外国人で第2号及び第3号被保険者に該当しない者のうち、適法に(  )を超えて在留する者であって住民基本台帳に記録された者は、第1号被保険者として適用を受ける。
    3か月
  • 安衛 産業医は、少なくとも毎月1回(産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

    お医者さんでも措置は講じる
  • 国年 市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の(  )に相当する額を当該市町村に交付しなければならない
    100分の4
  • 国年 平成27年3月31日までの特例措置として、平成17年4月1日前の第3号被保険者期間のうち保険料納付済期間に算入されない期間がある場合には、厚生労働大臣に届出をすれば、その期間は将来に向かって保険料納付済期間に算入することとした。

    第3号被保険者の届出の特例については、期限はない。
  • 健保 保険者は、被保険者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、当該被扶養者に係る保険給付の(  )を行わないことができる。
    一部
  • 国年 第1号被保険者は、国民年金基金に対し加入員となる申出をした日に当該加入員の資格を取得し、加入員資格の喪失の申出が受理された日にその加入員の資格を喪失する。

    加入員の資格喪失事由に、「資格の喪失の申出」はない。なお、前段は正しい。
  • 社一 都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する児童手当の支給に要する費用(当該地方公務員が施設等受給資格者である場合にあっては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分を除く。)は、国と当該都道府県がそれぞれ50%ずつを負担する。

    都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する児童手当の支給に要する費用※は、当該都道府県が全額を負担する。
  • 雇用 事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより被保険者でなくなった場合において、その者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない
  • 労一 大学や高等学校には職業安定法の適用が除外されているので、大学や高等学校では、自ら、学生生徒等に対して職業指導を行ったり、求人の申込みを受理したり、求職者を求人者に紹介するなどの就職支援活動を行っている。

    大学や高等学校には職業安定法が適用されており、学校等の所定の施設の長は、厚生労働大臣に届け出て、無料の職業紹介事業を行うことができる。
  • 厚年 業務上の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、当該傷病により労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、障害厚生年金は(  )年間、その支給が停止される。
    6
広告

コメント