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(短時間就労者※に係る標準報酬月額の算定)
(1) 定時決定
短時間就労者に係る定時決定時の標準報酬月額の算定については、次のいずれかにより算定すること。
① 4、5、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数が17日以上の月の報酬月額の平均により算定された額とすること。
② 4、5、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合は、その3ヶ月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬月額の平均により算定された額をもって、保険者算定による額とすること。
③ 4、5、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれの月についても15日未満の場合は、従前の標準報酬月額をもって当該年度の標準報酬月額とすること。
(2) 随時決定
短時間就労者に係る随時決定時における標準報酬月額の算定については、前記(1)によらず、継続した3ヶ月のいずれの月においても支払基礎日数が17日以上であること。