Ryu Sakurada 2023年10月14日 カード15 いいね1

広告

単語カード

  • 本人申請の場合、基本は「署名」or「記名押印」。「署名」ではだめとなる例外とは?
    所有権の登記がある場合の合体、合筆、合併(印/証を添付するので)
  • 作成した図面には、申請人と作成者はそれぞれ記名押印署名のどれを要する?
    申請人は記名、作成者は署名or記名押印。調査士なら住所、職名、職印
  • 調査士登録の欠格事由となるのは、近似業務または公務員の身分で何をやらかしたとき?
    近似業務(司法書士等)であれば、「登録の抹消」「免許取り消し」「業務禁止処分」。公務員であれば懲戒免職。
  • 分筆登記の際、競売申立て、仮差押え、仮処分の登記は、消滅承諾書を添付することで片方の土地について消滅させることができるか?
    分筆登記で片方について消滅させられるのは、抵当権など所有権以外の権利に関する登記だが、競売申立て・仮処分・仮差押えは含まれない。
  • 表題者持分更正登記について、必要な書類は?
    持分を更正することとなる所有者の承諾書。更正しない者については、承諾書は不要。また所有権証明書は不要である(※「表題部所有者更正登記」では必要)
  • 公正証書によって定められる4つの規約
    ①規約共用部分を定める規約②規約敷地を定める規約③分離処分可能規約④敷地利用権の割合を定める規約。※「法廷共用部分の持分を床面積割合ではない割合とすること」は公正証書で定められない!
  • 筆界特定書、筆界に関する図面、筆界特定手続記録は、いずれも誰でも写しの交付を請求できる?
    筆界特定書と筆界関係の図面は、誰でも写しを交付することができる。ただし筆界特定手続記録は、利害関係部分の閲覧のみ可。
  • 敷地権になる敷地利用権
    登記された「所有権」「地上権」「賃借権」
  • 「未登記建物」「表題建物」「所有権建物」のそれぞれについて、合体した時に「合体登記等」ではなく「表題登記」を申請すべき組み合わせは?
    「未登記建物」同士の合体の場合、表題登記を申請する。それ以外の組み合わせは全て「合体登記等」を申請する。
  • 宅地認定できる条件4つ
    ①基礎工事完了 ②建築基準法6条1項による建築の確認 ③都市計画法29条による開発行為許可 ④都市計画法43条1項による建築許可
  • 会社法人等番号が役割を兼ねることができる添付書類2つ
    印鑑証明書、住所証明書(添付書類欄には記載すること)
  • 墓地で登録免許税が免税となる場合に申請書に記載しなければならない文言
    「登録免許税法第5条第10号」
  • 期間の定めのある登記について、期間が終わっていれば合筆制限にはあたらなくなるか?
    地上権や買戻しの特約など、期間が決められている登記は、期間終了後も抹消しなければ合筆制限にあたる。
  • 甲土地から乙土地を分筆した場合、乙土地の登記識別情報として甲土地のものを使うことはできるか?
    分筆後の土地に登記識別情報は提供されないが、分筆前の土地のものを使うことができる。
  • 区分建物をさらに2つの区分建物に分ける登記の名前と、区分元の建物の原因日付欄の記載事項
    「区分建物区分登記」/1行目は区分元の建物の情報を転記(原因日付は空欄)、2行目は符号、区分後の情報、「③〇〇に区分」
広告

コメント