airbag9616 2025年06月01日 カード16 いいね0

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単語カード

  • 乳幼児・小児は本品の摂取を避けて下さいの注意喚起 ③

    亜鉛 銅 マグネシウム

  • 消費者庁長官の許可は不要・「注意事項・個別の審査を受けてないの表示義務」

    栄養機能食品

  • 科学的根拠に基づいた機能性表示

    機能性表示食品

  • ★消費者庁の許可等のマーク③ p311

    特別用途食品 特定保健用食品 条件付き特定保健用食品

  • 特別用途食品→①用食品 ②〇食品

    特定保健用食品

  • 保健機能食品 ①~③食品

    特定保健用食品 栄養機能食品 機能性表示食品

  • 乳児、幼児、妊産婦、病者が対象 健康増進法にもとづく許可または承認取得が必要 特別の用途に適する旨の表示 消費者庁の許可等のマーク

    特別用途食品

  • 個別に審査を受け、許可または承認取得が必要(健康増進法) 特定の保健の目的 消費者庁の許可等のマーク

    特定保健用食品

  • 限定的な科学的根拠である旨の表示が条件 健康増進法に基づく許可 消費者庁の許可等のマーク

    条件付き特定保健用食品

  • 摂取目安量・基準に適合・栄養成分機能を表示・消費者庁長官の許可は不要・「注意事項・個別の審査を受けてないの表示義務」

    栄養機能食品

  • 食品表示法・食品表示基準・事業者の責任・科学的根拠に基づいた機能性表示・販売前に消費者庁長官に届出が必要・個別許可は不要

    機能性表示食品

  • 販売前に消費者庁長官に届出が必要・個別許可は不要

    機能性表示食品

  • 栄養成分機能を表示

    栄養機能食品

  • 許可等
    特別用途食品  ①に基づく許可または承認

    ①健康増進法に基づく許可または承認

  • 特定保健用食品 ①に基づく承認 個別の②を受けての許可・承認

    ①健康増進法に基づく ②審査

  • 機能性表示食品 申請
    〇に〇、〇の〇の〇を受けたものではない

    消費者庁長官に届け出 消費者庁長官の個別の許可

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