airbag9616 2025年06月01日 カード16 いいね0

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単語カード

  • 乳幼児・小児は本品の摂取を避けて下さいの注意喚起 ③
    亜鉛 銅 マグネシウム
  • 消費者庁長官の許可は不要・「注意事項・個別の審査を受けてないの表示義務」
    栄養機能食品
  • 科学的根拠に基づいた機能性表示
    機能性表示食品
  • ★消費者庁の許可等のマーク③ p311
    特別用途食品 特定保健用食品 条件付き特定保健用食品
  • 特別用途食品→①用食品 ②〇食品
    特定保健用食品
  • 保健機能食品 ①~③食品
    特定保健用食品 栄養機能食品 機能性表示食品
  • 乳児、幼児、妊産婦、病者が対象 健康増進法にもとづく許可または承認取得が必要 特別の用途に適する旨の表示 消費者庁の許可等のマーク
    特別用途食品
  • 個別に審査を受け、許可または承認取得が必要(健康増進法) 特定の保健の目的 消費者庁の許可等のマーク
    特定保健用食品
  • 限定的な科学的根拠である旨の表示が条件 健康増進法に基づく許可 消費者庁の許可等のマーク
    条件付き特定保健用食品
  • 摂取目安量・基準に適合・栄養成分機能を表示・消費者庁長官の許可は不要・「注意事項・個別の審査を受けてないの表示義務」
    栄養機能食品
  • 食品表示法・食品表示基準・事業者の責任・科学的根拠に基づいた機能性表示・販売前に消費者庁長官に届出が必要・個別許可は不要
    機能性表示食品
  • 販売前に消費者庁長官に届出が必要・個別許可は不要
    機能性表示食品
  • 栄養成分機能を表示
    栄養機能食品
  • 許可等
    特別用途食品  ①に基づく許可または承認
    ①健康増進法に基づく許可または承認
  • 特定保健用食品 ①に基づく承認 個別の②を受けての許可・承認
    ①健康増進法に基づく ②審査
  • 機能性表示食品 申請
    〇に〇、〇の〇の〇を受けたものではない
    消費者庁長官に届け出 消費者庁長官の個別の許可
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