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2024年01月05日
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PA関係
プリンシパル(本人)がエージェント(代理人)に仕事を委任することから生じる関係、契約
PA関係の関係性
AのPへの責任 PのAへの統制 代理人とは自分の代わりに仕事をしてくれる人
PA関係の問題点
情報の非対称性 A(官僚、行政、大臣)とPがそれぞれ保有する情報量の差
情報の非対称性とは
「隠された情報」Aの選考、能力ー改革案での官僚と政治家でのすれ違い、選考 政策案形成の知識、技能を持っているか 「隠された行動」Aの行動
エージェンシースラック
Pよりも情報面で勝るAが、Pの利益にならない行動をとること PからAへの「統制」の重要性がある
行政における複数のPA関係
議会ー行政 大臣ー各省大臣 大臣ー行政機構 上司ー部下
行政責任における責任の4つの局面
任務的応答 応答的責任 弁明的責任 受難的責任 1→2 1→2→3→1となることも
任務的責任
任務を引き受ける責任
応答的責任
任務の遂行に関し、プリンシパルの指示に従い指示通りの任務を果たす責任 任務を引き受けた後の話
弁明的責任
遂行した任務に関する問責(要求)に対し釈明、弁明する責任
受難的責任
遂行任務に納得されない場合、Pからの制裁を受ける責任
循環構造
①任務責任 ②服従責任 ③説明責任 ④受裁的責任
アカウンタビリティ(責任)
問責性ー行政の活動への問責への答責 外在的責任と制度的責任に分かれる
アカウンタビリティは何的責任
受動的責任 従わないときは強制処罰 2つの側面
外材的責任
行政外部の主体(議会、住民)によって行政が責任を果たしているかを判断
制度的責任
法令(制度)などで責任の内容及び手続きが特定され、責任を果たしているか判断される
アカウンタビリティのミスリード
説明責任ではない 問責に応じるだけ
レスポンシビリティ(責任)
応答性ー行政の活動への要望・期待への応答 内在的責任と非制度的責任がある
レスポンシビリティは何的責任
能動的責任 自己規律(プロフェッショナリズム)
内在的責任
行政自身によって責任を果たしているか判断される
非制度的責任
法令などで責任の内容及び手続きが特定されていない状態で責任のチェックがなされる
行政責任論争
フリードリッヒ・ファイナー論争 行政機関・行政官が負うべき責任と民主的統制の在り方の論争
カール・フリードリッヒとヘルマンファイナーの論争(行責)
行政機関・行政官が担うべき責任(と民主的統制)の在り方 内在的(自律的)責任論フリードリッヒvs外在的(他律的)責任論ファイナー
行政責任論争の時代背景
1930-40年代の政治行政融合論 行政の活動変化、行政官の政策決定への関与
フリードリッヒの主張
「新しい責任論」ー議会や民衆の無能力化に対して官僚は技術的知識と民衆の感情の双方に応答 機能的責任と政治的責任を負う 新専制主義とも
機能的責任
官僚・行政が特定分野の技術的・科学的知識に精通していること 専門家による評価を参考にする
政治的責任
議会を経由せずに民衆の要求の変化や社会的ニーズの把握に努めること 市民参加による統制
ファイナーの主張
伝統的民主統制論ー近代民主性の基本原理(議会による統制)に立ち返り、制裁を保証する 近代民主性の基本原理(議会による統制) 説明責任と道徳的責任 フリードリッヒへの批判として唱えた
説明責任
外材的存在(議会)への説明・弁明を行うこと
道徳的責任
道徳的義務への内在的・個人的感覚
新専制主義の問題点
誰が官僚を統制するのか
能動的責任
補助責任と補佐責任 使命感の共有と責任感の涵養による
補助責任
法律・予算による規律等に違背しない範囲内で、自発的・積極的に裁量し、最も賢明な行動を選択する責任 裁量範囲の拡大や上級機関の命令に従うなかで
補佐責任
新しい社会問題等の対策案を上級機関に上申し、政治機関に提案すること 上司、上級機関、政治機関の意思決定への助言、忠告、諫言する責任
アカウンタビリティ概念の拡張
1990年代薬害エイズ事件 旧民主党、ウォルフレン 厚生省が隠蔽しようとした事件「{説明}責任」概念とは、行政機関の活動の背景・意図・方法とその成果などを広く国民一般に対して明らかにし、理解を求める責任
アカウンタビリティ概念の問題点
制裁責任がないこと 事後的な説明になってしまうこと
行政当局への「責任」範囲の変化
科学的知見ー予測可能性・結果回避可能性と期待水準の上昇による「責任」範囲の拡大
行政統制とは
行政責任確保の手段 行政機関やその活動を統制する
PからAへの統制の重要性
完全民営化ー民間、民営という経営形態 完全に民営化ー民営化=公私混同の経営形態として、完全に民営にならないこと
ギルバードによる類型化
制度的/非制度的 外在/内在
制度的、非制度的統制
制度化の程度、法的拘束性(情報開示請求などにより法的に拘束されるか、牽制球)
外在、内在
統制主体の位置づけによる統制
制度的外在的統制
議会、執政機関、司法による統制
議会による統制(制度的外在的)
1立法案による統制 法律案の議決、予算・決算の議決、条約の承認 審議過程での質疑、決議、直接立法制度ーレファレンダム、イニシアティブ(国民投票、発案) 2人事権ー同意(検査官、神次官、行政委員会委員、国会同意人事ー国会が内閣の人事に同意 政権側の人事を取らないというプレッシャー)3国政調査権ー各議員各委員会による行使(証人喚問、憲法62条)
議会による統制の問題点
委任立法の活用、政令等への委任による立法権の揺らぎ
政治家による官僚の統制
警察パトロール型(官僚の行動を逐一監視)と火災警報器型(市民や利益団体から官僚が逸脱行為をしているという情報があったときに出動)、政治家にとっての合理性(行動原理、合理的選択)ーモニタリングコスト、再選目標の達成ー市民・利益団体の期待に応える+得票最大化
伝統的行政関係での統制パターン
1官僚の意思決定(内閣提出法案)への拒否権ー事前審査制(自民党) 政務調査会(部会)-族議員 総務会 2官僚の昇進コントロール(局長以上) 3監視情報の獲得(有権者、政治家転身を考える官僚、競争・競合関係の省庁) 4官僚の天下りコントロール
執政機関(内閣)による統制
①法案提出権による統制-内閣提出法案・予算・決算の承認、並びに条約締結権 ②政令制定権による統制 ③人事権による統制ー任命権(検査官、人事官、行政委員会等)と承認権(各省庁幹部人事、特殊法人の役員等の人事)内閣人事局は幹部人員を増やした ④指揮監督権による統制ー各種施政方針の決定・領海・了承 ⑤内閣法制局による管理統制ー内閣提出法案・政令等の法令審査
内閣総理大臣(執政機関)による統制
国務大臣任命権及び指揮監督権ー憲法72条による統制、閣議にかけて決定した方針(内閣法6条の制約も)、内閣府令制定権による統制、内閣府の主任大臣としての人事権及び指揮監督権
各省大臣(執政機関)による統制
省令制定権による統制、人事権(懲戒処分権含む)及び指揮監督権ー大臣無能論か大臣による統制か
大臣無能論
1年功序列による任命 2官僚による答弁 3得意分野の省庁には必ずしもいかない 4短い任期
大臣による統制
1年功序列は初回の入閣のみ 2再任の可能性 3外部からの指示調達での大臣の役割
裁判所による統制
行政訴訟ー行政事件訴訟に関する裁判管轄権 普通裁判所 しかし違憲判決の実態ー限定的 裁判所の政策形成関与への消極性(裁判所の独立76条、身分保障78条にもかかわらず裁判官への大きな制約の存在ー人事異動、裁判所事務総局による管理ー自民党の政治選好との一致の重要性?
制度的内在的統制
官僚組織内の統制やほかの行政機関による統制ー公務員法・各種組織法令と制裁手段
制度的内在的統制の在り方
①会計検査院・人事院その他の官房系統組織による管理統制 ②各省大臣による日常的な執行管理 ③上司による職務命令
非制度的外在的統制
利益集団および市民参加による統制
非制度的外在的統制の在り方
①聴聞機関(審議会や専門家)における要望・期待・批判 ②聴聞手続き(行政機関の意思決定に意見を述べる機会を与える、法的拘束力はないがプレッシャー) ③情報開示請求(行政手続法によるプレッシャー) ④その他の対象集団・利害関係人の事実上圧力、抵抗 ⑤専門家集団の評価・批判(①) ⑥職員組合との交渉 ⑦マスメディア報道(ブロック紙)
非制度的内在的統制
官僚組織内の組織文化による統制ー機関哲学、価値観、慣行、倫理 大部屋制ー相互評価、監視が可能
非制度的内在的統制の在り方
①職員組合の要望・期待・批判 ②同僚職員の要望・期待・批判
官僚組織の文化による統制の批判
同僚の同僚による同僚のための統制ー国民からの批判、統制ではない
古典的組織論での組織編制原理
1命令系統の一元化 2管理者による統制の範囲 3同業性による分業と調整
組織における「調整」の要請
1事務の細分化による組織からの拡散化傾向 2組織の各部門の組織目標からの逸脱傾向 3組織単位間の権限の重複・衝突・競合 組織の一般化傾向
行政機関の特性
複合組織ー各府省、局、課で異なる所掌事務・独自の施策体系 複数の並列的組織の連合
セクショナリズムの存在
分立割拠性ー近代官僚制「明確な権限の原則」 各部局の所掌事務中心思考、他部門との調整・協調に消極的、縄張り主義(閉鎖主義、膨張主義)
セクショナリズムの3つの過程
歴史過程、政治過程、組織過程
歴史過程
歴史依存過程、歴史的に形成されたルールとしての組織行動
政治過程
アクターとしての官僚組織ー官僚機構の組織としての目標・資源・戦略 アリーナとしての官僚機構ー官僚機構での社会的諸利益(社会にいる様々な集団)の表出・集約・利害調整
組織過程
「組織」特有の事象
事前の調整回避
縦割り組織の編成による共管競合事務(部局横断)の極小化
共管競合事務が発生したら
関係部局間の利害・意見の調整
部局間調整方法
権限による調整ー上級機関が指揮監督権に基づき事前事後の指示 合議(あいぎ)による調整ー部局間の合議(省内関係各課、他省庁との協議)によって自主的に調整
行政の「総合化」における「企画」と「調整」
企画ー1施策を状況の変動に適応 2長期的展望を持つために調査分析し予測 3施策間の総合性を確保 調整 1施策間の総合性を確保 2業務担当者間の意見調整のためのコミュニケーション手続き確保
2つの軸による整理
1企画権の集中度・担当者の参与度 2内容の明細度ー計画・企画の最終案の内容の明細度ー誰が何についてどこまで立ち入るかの事前決定をしてしまうこと
調整の4つの類型
1計画調整 2企画調整 3調整計画 4調整
計画調整
権限、明細度が大きい 企画部門が具体的計画を作成し、実施部門を強力に統制
企画調整
権限大、明細度小 企画部門が計画を作成するが、実施部門への広範な裁量
調整計画
権限小、明細度大 実施部門が具体的計画を作成し、積み上げ式調整によって計画作成
調整
権限、明細度小 客観的調整基準がない、権限がない 排除、恣意的な権力的調整
調整主体
1事務次官ー大臣の下で政策の企画、立案、調整 大臣官房が、行政資源管理による政策管理調整をするー内閣可能と違う 2総務課
大臣官房
官房三課(総務、人事、会計)の行政資源管理による政策管理調整 総合政策局系組織との問題も
総務課
各局の筆頭課
調整方法
1部局間調整 2全体調整会議
全体調整会議
省議ー省の最終意思決定会議(政務三役と官ー事務次官や局長級と大臣官房総務課長) 局議ー局内幹部による会議
政府内での調整
二省間調整、総合調整(複数の調整主体、裁定者による総合調整、内閣レベルでの総合調整の総合調整) 二省間交渉、協議の過程は要スライド
二省間協議における紛争-協議者(発議権)と非発議者(同意見)
1不履行ー協議者によってなされるべき協議が行われない→協議事項の削減 2規制強化ー非協議者(同意権者)が何らかの条件を新しく付与し圧力へ 3遅滞ー協議の執行における遅滞
総合調整概念 要スライドだが
優秀な人材の集中、資料の収集権、助言・勧告権、報告を求める権限、計画の企画立案権
行政改革での検討
橋本行革での検討ー内閣機能調整、調整システム(最終報告) ①内閣官房による総合調整 ②内閣府ないし担当大臣による総合調整 ③省間調整(政策調整)システム
総合調整システム(橋本行革)要スライド
特命担当大臣による企画立案・総合調整、内閣官房・内閣府の企画立案、内閣官房及び内閣府が自ら行う総合調整と調整省を指定して行う総合調整の区分け、調整省の指定、府省間調整 等
政策調整システム(橋本行革)要スライド
意見照会と意見提出 自らの政策に関し他府省に意見照会、他府省の政策に関し意見の提出、他府省からの回答 相互協議、大臣は政策調整全体を指揮監督 調整不調も
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