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行政書士(基礎法学_(1)法の意味と分類)
行政書士(基礎法学_(1)法の意味と分類)
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Fu_chan
2024年09月16日
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#基礎法学
#法の意味と分類
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法の機能は、①( ) ②予測可能性・安全確実性を与える機能 ③紛争の予防と解決をする機能 ④資源を配分する機能
社会統制機能
「法律なければ処罰なく、法律なければ犯罪なし」この主義の名前は?
罪刑法定主義
法と道徳の違い(対象)
行為(外面的)⇔良心(内面的)
法と道徳の違い(自律・他律)
他律⇔自律
法と道徳の違い(誰によるどのような強制か)
国家による物理的強制+心理的強制⇔社会的な避難+心理的強制
法と道徳の違い(詳細か?)
詳細⇔おおざっぱ
法規範の特徴〇×:人間の行動選択の基準となりうるものである。
〇
法規範の特徴〇×:国家によるサンクションを伴うものである。
〇
法規範の特徴〇×:崇高な理想の下で高貴な人間となることを期待したものである。
×
法規範の特徴〇×:人間間の愛情が基礎となっているものである。
×
法規範の特徴〇×:行為者自らの意思に委ねられているものである。
×
法規範の特徴〇×:社会秩序の維持を目的としたものである。
〇
上位法と下位法〇×:上位の法に反するような下位の法は効力を有しない。
〇
上位法と下位法〇×:憲法と法律には上下関係はなく、制定の仕方も変わりない。
×
不文法〇×:商事に関しては、商法の規定が適用されるが、商法の規定がない時は民法が適用され、民法の規定がない時は商慣習法が適用される。
×:商法1条2項によると、商用>商慣習法>民法の順で適用される。
不文法〇×:犯罪と刑罰の内容は、予め法律によって規定されたものでなければならないから、慣習法は刑法の直接の方言とはなりえない。
〇
法適用通則法3条の「慣習」と民法92条の「慣習」の違いは?
法規範まで高められた「慣習法」と「事実たる慣習」
特別法・一般法〇×:国会が制定した法律でも、私法の関係においてみると、商法(特別法)は民法(一般法)に優先して適用される。
〇
特別法・一般法〇×:法律AとBが一般法と特別法の関係にあり、Aが全面的に改正されて施行された場合、後から施行されたAがBに優先して適用される。
×:特別法であるBが優先して適用される。
特別法・一般法〇×:形式的な効力が同等の法規の間に矛盾抵触が生じる場合は法原則にしたがって処理される。
〇
公法で重視されるものは()
法的安定性(一般的確実性)
私法で重視されるものは()
具体的妥当性
公法・私法〇×:渉外要素が含まれる事件には、我が国の裁判所が外国の法令を準拠法として裁判を行うことがある一方で、外国の裁判所が我が国の法令を準拠法として裁判を行うことは決してない。
×:外国の裁判所が我が国の法令を準拠法として裁判を行うことはある。
強行法規とは( )がどうであれ適用される
当事者の意思
任意法規とは( )はするが、当事者の意思を優先する
法で規定
強行法規の例としては( )と行政法があげられる
刑法
任意法規の例としては民法の( )に関する規定があげられる
契約
民法は物権変動について規律し、不動産登記法では登記手続きについて規定している。この時、民法は(A)法であり、不動産登記法は(B)法であると言える
A実体 B手続
裁判の方法や手続きについて規定した、民事訴訟法や刑事訴訟法は()法?
手続
刑罰不遡及(けいばつふそきゅう)とは法の効力の及ぶ範囲について、法令は( )に向かって効力を生ずる。特に刑罰法規については例外がないこと
将来
法の施工日(法律と条例について)とは、施行期日の定めがない場合、原則として( )の日から起算して、法律については20日を経過した日、条例については10日を経過した日が施工日となる
公布
法の効力の優劣を答えよ
憲法→法律→政令→省令・府令→規則であり、法律と条令では法律→条例
法の効力の優劣において、新法は旧法に優先する。ただし、新法が一般法、旧法が特別法だと( )優先
旧法
法の機能は、①社会統制機能 ②( )・安全確実性を与える機能 ③紛争の予防と解決をする機能 ④資源を配分する機能
予測可能性
法の機能は、①社会統制機能 ②予測可能性・( )を与える機能 ③紛争の予防と解決をする機能 ④資源を配分する機能
安全確実性
法の機能は、①社会統制機能 ②予測可能性・安全確実性を与える機能 ③( )の予防と解決をする機能 ④資源を配分する機能
紛争
法の機能は、①社会統制機能 ②予測可能性・安全確実性を与える機能 ③紛争の予防と解決をする機能 ④( )を配分する機能
資源
法の形には成文法と( )がある
不文法
法の形には( )と不文法がある
成文法
不文法にあたるものは( )、判例法、条理
慣習法
不文法にあたるものは慣習法、( )、条理
判例法
不文法にあたるものは慣習法、判例法、( )
条理
効力によって法を分類すると①特別法と( ) ②強行法規と任意法規に分かれる。
一般法
効力によって法を分類すると①特別法と一般法 ②( )と任意法規に分かれる。
強行法規
特別法と一般法の関係について、特別法は一般法に優先して適用され( )
る
内容によって法を分類すると①公法と( )②市民法と社会法 ③実体法と手続法 に分けられる
私法
内容によって法を分類すると①( )と私法 ②市民法と社会法 ③実体法と手続法 に分けられる
公法
内容によって法を分類すると①公法と私法 ②( )と社会法 ③実体法と手続法 に分けられる
市民法
内容によって法を分類すると①公法と私法 ②市民法と( ) ③実体法と手続法 に分けられる
社会法
内容によって法を分類すると①公法と私法 ②市民法と社会法 ③( )と手続法 に分けられる
実体法
内容によって法を分類すると①公法と私法 ②市民法と社会法 ③実体法と( ) に分けられる
手続法
民事訴訟法は私法?公法?
私人間の紛争を解決する手続きを定めるが、国家の裁判権について規定しているので、私法ではなく公法である。
市民法とは個人主義、所有権の絶対、契約の自由、( )の原則などを基本纏足として組み立てられた法
過失責任
社会法とは市民法を修正し、生存権・勤労権(労働権)・団結権など( )の考え方を基本に社会福祉に関連する立法
社会的基本権
実体法とは( )の発生、変更、消滅に関して規律する法
権利義務
手続法とは( )法の定める内容を実現するための手続きを規定する法
実体
法の効力の及ぶ範囲の原則とは①属地主義 ②属人主義 ③( )主義
保護
法の効力の及ぶ範囲には( )効力と人的範囲がある
場所的
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