りゅうき 2024年08月25日 カード100 いいね0
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社労士16
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  • 雇用 休業開始時賃金日額は、その雇用する被保険者に育児休業(同一の子について2回以上の育児休業をした場合にあっては、初回の育児休業とする。)を開始した日前の賃金締切日からその前の賃金締切日翌日までの間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合、支払われた賃金の総額を30で除して得た額で算定される。

    「休業開始時賃金日額の算定に当たっては、基本手当の場合と同様に賃金締切日の翌日から次の賃金締切日までの間を1か月として算定し、当該1か月間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月を完全な賃金月として、休業開始時点から遡って直近の完全な賃金月6か月の間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額を算定することとする」とされている。
  • 社一 児童手当法の規定によると、被用者等でない自営業者等に対する児童手当(3歳に満たない児童を対象とするもので、3歳以上中学校修了前の児童を対象とする特例給付を除く。)に要する費用は、国庫が5分の3、都道府県及び市町村がそれぞれ5分の1ずつを負担する。

    (児童手当に要する費用の負担割合)
    <原則:被用者・非被用者とも>
    ■ 国・・・2/3
    ■ 都道府県・・・1/6
    ■ 市町村・・・1/6
    ※公務員は所属庁が10/10
    <被用者の3歳未満の児童手当の負担割合>
    ■ 国・・・16/45
    ■ 都道府県・・・4/45
    ■ 市町村・・・4/45
    ■ 拠出金※・・・7/15(21/45)
    ※拠出金とは、子ども・子育て支援法が規定する事業主負担の拠出金である。
  • 厚年 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上であって、その計算の基礎となる被保険者期間の月数は240か月以上。)が死亡したことによりその妻(昭和25年4月2日生まれ)に支給される遺族厚生年金は、その権利を取得した当時、妻が65歳以上であっても、経過的寡婦加算が加算される。なお、当該妻は障害基礎年金及び遺族基礎年金の受給権を有しないものとする。
  • 雇用 同時に2以上の雇用関係について被保険者となることはない。

    同時に2以上の適用事業に雇用される労働者については、原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係についてのみ被保険者となる。
    ただし、例外的に、「高年齢被保険者の特例」では、「2以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること」が要件の一つになっている。
  • 安衛 造船業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うこと、作業場所を巡視すること、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと等に関する必要な措置を講じなければならない。

    元方事業者のうち、建設業または造船業を行う事業者のことを、特定元方事業者という(法15条1項)。

    特定元方事業者については、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、「特定元方事業者等の講ずべき措置」が定められている。
    1. 協議組織の設置及び運営を行うこと。
    2. 作業間の連絡及び調整を行うこと。
    3. 作業場所を巡視すること。
    4. 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
    5. 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
    6. 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
  • 労災 業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合に限り、その日において、使用者は労働基準法第81条の規定による打切補償を支払ったものとみなされ、当該労働者について労働基準法第19条第1項の規定によって課せられた解雇制限は解除される。

    「傷病補償年金を受けている場合に限り」ではない。「同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合」でもよい。
  • 雇用 行政執行法人の職員は、当該法人の長が雇用保険法を適用しないことについて厚生労働大臣に申請し、その承認を受けない限り、被保険者となる。

    所定の国・行政執行法人の職員は、適用除外とされ、被保険者とならない。この場合、適用除外のための申請・承認は不要である。
    なお、所定の都道府県・市町村等に雇用されるものについても適用除外であるが、適用除外のための申請・承認が必要とされている。
  • 社一 国民健康保険法に関して、被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、または故意に疾病にかかり、または負傷したときは、当該疾病または負傷に係る療養の給付等は、行わない。
  • 厚年 厚生労働大臣による保険料の賦課もしくは徴収に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経る前でも、提起することができる。
  • 安衛 フォークリフト運転技能講習を受講しようとする者は、当該技能講習を実施する所轄労働基準監督署長に技能講習受講申込書を提出しなければならない。

    「技能講習を受けようとする者は、技能講習受講申込書を当該技能講習を行う登録教習機関に提出しなければならない」と規定されている。
  • 徴収 保険料納付義務者が納付した保険料が納付すべき額を超えていた場合には、厚生労働大臣は、超過して納入した保険料について、納付した日から起算して6か月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰上げて徴収したものとみなす。

    厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から6箇月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
  • 労基 ある作業中に、やむを得ない事情により特殊な危険作業(例えば高圧電流の通じる線を取り扱う作業)に従事する場合、これに対してその日は特に危険作業手当を支給することになっているが、当該危険作業手当は、その労働者の通常の労働日に対する賃金とは関係のない臨時的なものと考えられるので、当該危険作業が法定の時間外労働として行われた場合であっても、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えない。

    「その日の特殊事情によって通常従事している職務を離れ、たまたま特殊作業に従事し、その特殊作業の勤務が法32条及び法40条の労働時間外に及ぶときは、その超過労働時間に対しては、特殊作業手当を法37条の割増賃金の基礎となる賃金に算入して計算した割増賃金を支払わなければならない」とされている。

    (割増賃金の基礎から除外されるもの)
    ・ 家族手当
    ・ 通勤手当
    ・ 別居手当
    ・ 子女教育手当
    ・ 住宅手当
    ・ 臨時に支払われた賃金
    ・ 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

    なお、家族手当、通勤手当、住宅手当等で一律に支給されるものについては、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければならないとされている。
  • 労災 常時又は随時介護を要する状態にある労働者の障害が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたものであるときは、政府は、介護補償給付の全部又は一部を支給しないこととしている。

    (介護補償給付にかかる支給制限)
    ■ 故意の場合
    労働者が故意に傷病等の原因となった事故を生じさせた場合は、介護補償給付の支給は行わない。
    ■ 故意の犯罪行為、重過失又は療養に関する指示違反の場合
    介護補償給付は、支給制限の対象とならず、支給される。
  • 労災 (原則)労災保険の事務は、(  )が行う。
    (例外)次の事務は、(  )が行う。
    ・ 保険給付((  )を除く。)
    ・ 社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費及び特別支給金の支給
    ・ 厚生労働省労働基準局長が定める給付(休業補償特別援護金)
    所轄都道府県労働局長、所轄労働基準監督署長、二次健康診断等給付
  • 健保 健康保険組合の「監事」は、組合会において選挙する。
    ・ (  )組合会議員 → 1人選出
    ・ (  )組合会議員 → 1人選出
    設立事業所の事業主の選定した、被保険者である組合員の互選した
  • 健保 全国健康保険協会管掌健康保険における介護納付金の納付に要する費用について、後期高齢者支援金の納付に要する費用と同率の国庫補助が行われている。

    設問のような規定はない。
    解説

    (国庫補助:全国健康保険協会)
    (法153条)
    ・ 療養の給付等の主要な給付費にかかる額
    ・ 前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に所定の割合を乗じて得た額
    ・ 流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額

    1000分の164
  • 労災 【政府が保険給付を行ったとき、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収できる事故】
    事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき第二種特別加入保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故

    第二種特別加入保険料の滞納については、費用徴収ではなく、支給制限となる。

    第2種特別加入者の事故が、第2種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができるとされている。
  • 安衛 使用者は、妊娠中の女性を、つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転の業務に就かせてはならない。
  • 雇用 一般教育訓練給付金の支給を受けようとする支給対象者は、疾病又は負傷、在職中であることその他やむを得ない理由がなくとも社会保険労務士により支給申請を行うことができる。

    (令和6年法改正)
     行政手引が改められ、設問の支給申請について、代理人(提出代行を行う社会保険労務士を含む。)、郵送又は電子申請により行うこととしても差し支えないこととされた。
  • 厚年 厚生年金保険法第23条に基づく改定(いわゆる随時改定)の取扱いは、昇給又は降給により、従前の標準報酬月額等級との間に原則として2等級以上の差が生じた場合に行われるべきものであるが、ここにいう昇給又は降給とは、固定的賃金の増額又は減額をいい、ベースアップ又はベースダウン及び賃金体系の変更による場合並びにこれらの遡及適用によって差額支給を受ける場合を含み、休職のため、一時的に通常の賃金より低額な休職給を受けた場合を含まないものとする。
  • 国年 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数が300か月以上ある場合については、一律に32万円である。

    「300か月以上」ではなく、「420か月以上」である。
  • 安衛 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者にその改善を命令することができる。

    「都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる」と規定されている。
  • 雇用 事業主が、行政庁の職員による実地調査等によって印紙保険料の納付を怠っていることが判明し、正当な理由によって納付することができなかったことが認められた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は調査を行い、印紙保険料の額を決定し、調査決定の上納入告知書を発することとされているが、当該決定された印紙保険料の納期限は、調査決定をした日から20日以内の休日でない日とされている。
  • 国年 【老齢基礎年金の繰上げ支給等に関して】
    繰上げ支給を受けると、国民年金法第36条第2項ただし書き(その他障害の程度と併せて障害の程度が2級以上に該当したことによる支給停止解除)に係る請求ができなくなる。
  • 国年 第1号被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるようになると、保険料の法定免除事由に該当し、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除になり、当該被保険者は、法定免除事由に該当した日から14日以内に所定の事項を記載した届書を市町村に提出しなければならない。ただし、厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、この限りでない。
  • 国年 国民年金法第21条の2によると、年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、その過誤払が行われた年金給付は、債務の弁済をすべき者の年金給付の(  )とみなすことができる。
    充当
  • 社一 (紛争解決手続代理業務)
    1. 所定のあっせんの手続及び調停の手続、並びに紛争解決手続等について(  )に応ずること。
    2. 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に(  )を行うこと。
    3. 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする(  )すること。
    相談、和解の交渉、契約を締結
  • 厚年 被保険者又は70歳以上の使用される者が、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときの「2以上の事業所勤務の届出」は、5日以内に届け出なければならない。

    被保険者又は70歳以上の使用される者は、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときは、10日以内に、「2以上の事業所勤務の届出」を、日本年金機構に提出しなければならない。
  • 雇用 就業手当の額は、現に職業に就いている日について、基本手当の日額に10分の4を乗じて得た額である。

    (就業手当の額)
    基本手当日額 × 3/10
  • 安衛 事業者が労働安全衛生法第17条の規定により安全委員会を設置しなければならない場合、事業者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときを除き、その委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

    「その委員の半数については」ではなく、「第1号の委員(議長)以外の委員の半数については」である。
  • 厚年 甲は、昭和62年5月1日に第3種被保険者の資格を取得し、平成元年11月30日に当該被保険者資格を喪失した。甲についての、この期間の厚生年金保険の被保険者期間は、36月である。

    設問の被保険者期間は原則としては、30月である。

    しかし、経過措置により、「第3種被保険者期間」は次のとおり計算される。
    ■ 昭和61年4月1日前の期間・・・3分の4倍
    ■ 昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの期間・・・5分の6倍

    したがって、設問の場合には、30月×6/5=36月となる。

    なお、被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する(法19条1項)。
  • 厚年 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない60歳以上の者で、厚生年金保険の被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に限る。)を1年以上有し、当該被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算して15年以上の期間を有する者については、厚生年金保険の被保険者期間に応じて60歳台前半の老齢厚生年金の例によって計算した額を特例老齢年金として支給する。

    (特例老齢年金の支給要件)
    1. 60歳以上であること。
    2. 1年以上の被保険者期間を有すること。
    3. 被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が20年以上であること。

    なお、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない者に限る。
    特例老齢年金の額は、60歳台前半の老齢厚生年金の例により計算した額である。

    なお、当該被保険者期間は、第1号厚生年金被保険者期間に限る。
  • 労災 ■ 一部労働不能部分の支払われた賃金 < (差額 × 60%)
    → 賃金を受け(  )日に該当 → 休業補償給付が支給(  )

    ■ 一部労働不能部分の支払われた賃金 ≧ (差額 × 60%)
    → 賃金を受け(  )日に該当 → 休業補償給付が支給(  )
    ない、される、た、されない
  • 健保 月、週その他一定期間によって報酬が定められている被保険者に係る資格取得時の標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した日現在の報酬の額をその期間における所定労働日数で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として決定される。

    月、週その他一定期間によって報酬が定められている被保険者に係る資格取得時の標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として決定される。
  • 社一 開業社会保険労務士事務所で業務に従事している職員が、顧問先企業において労働社会保険諸法令違反行為の指示等をした場合、当該職員とともに開業社会保険労務士は社会保険労務士法第15条違反の行為者として同法第32条の規定に基づいて処罰される。この場合、開業社会保険労務士が、当該職員に対して違反の防止に必要な措置を講じていれば開業社会保険労務士は免責され、処罰されないことが同法第36条に規定されている。

    不正行為の指示等の禁止の違反は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられる(法32条)。
    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、法32条等の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
    この両罰規定には、後段のような免責の規定はない。
  • 国年 受給権者が、正当な理由がなくて、国民年金法第107条第1項に規定する受給権者に関する調査における命令に従わず、又は当該調査における職員の質問に応じなかったときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を一時差し止めることができる。

    受給権者が、正当な理由がなくて、所定の受給権者に関する調査における命令に従わず、又は当該調査における職員の質問に応じなかったときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。
  • 労災 平成29年から介護作業従事者として特別加入している者が、訪問先の家庭で介護者以外の家族の家事支援作業をしているときに火傷し負傷した場合は、業務災害と認められることはない。
  • 国年 昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意加入できた期間のうち任意加入しなかった20歳以上65歳未満の期間は、合算対象期間とされる。

    旧国民年金法の規定により任意加入できた期間のうち任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間は、合算対象期間とされる。
  • 国年 国民年金保険料を1年間分前納する場合、最も割引率が高くなるのは、口座振替による支払ではなく、現金で支払った場合である。

    (令和5年度分)
    ■ 毎月納付(現金支払)・・・198,240円(16,520円×12月)
    ■ 1年間分前納(現金支払)・・・194,720円(-3,520円:約1.78%の割引率)
    ■ 1年間分前納(口座振替)・・・194,090円(-4,150円:約2.09%の割引率)
    国民年金保険料の前納において、現金で支払った場合よりも、口座振替による支払の方が割引率が高くなる。
  • 安衛 (  )は、労働安全衛生法第38条第1項又は第2項の検査(製造
    時等検査)に合格した移動式の特定機械等について、厚生労働省令で定
    めるところにより、検査証を交付する。
    都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関
  • 労災 葬祭料の額は、(  )とする。
    315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60
    日分に満たない場合には、給付基礎日額の60日分)
  • 社一 (  )は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。
    国及び地方公共団体

    努力義務は国と地方公共団体
  • 健保 国庫は、(  )、予算の範囲内において、健康保険事業の事務((  )に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
    毎年度、前期高齢者納付金等・後期高齢者支援金等及び日雇拠出金・介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付
  • 健保 (  )の支給に要する費用の一部については、政令で定めるところにより、高齢者医療確保法の規定により(  )をもって充てる。
    出産育児一時金及び家族出産育児一時金(出産育児一時金等)、社会保険診療報酬支払基金が保険者に対して交付する出産育児交付金
  • 労基 使用者は、労働基準法第39条第6項の年次有給休暇の計画的付与を行う場合に、年次有給休暇の日数が足りない、あるいはない労働者を含め
    て実施する場合には、付与日数を増やす等の措置が必要となる。特に事業場全体の休業による一斉付与の場合、年次有給休暇の権利のない者を休業させるのであれば、その者に、少なくとも、同法第26条の規定による休業手当を支払わなければならない。
  • 労基 今年度の基準日に付与される年次有給休暇の日数がlO労働日未満の労働者であっても、前年度繰越分の年次有給休暇も合算すれば10労働日
    以上となるものであれば、労働基準法第39条第7項の規定(いわゆる年5日の年次有給休暇の確実な取得)が適用される。

    今年度の基準日に付与される年次有給休暇の日数が10労働日未満の労働者であるものについては、仮に前年度繰越分の年次有給休暇も合算すれば、10労働日以上となったとしても、年次有給休暇の日数が10労働日以上である労働者に「含まれない」。したがって、労働基準法第39条第7項の規定(いわゆる年5日の年次有給休暇の確実な取得)が「適用されない」。
  • 労基 労働基準法第104条の2(報告等)によると、行政官庁又は労働基準監督官は、労働基準法を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができるが、使用者は、事業を休業し、又は廃止した場合においては、遅滞
    なく、それぞれの事実を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

    使用者が労基署長に報告するのは次のものとなる。
    使用者は、以下の①から③のいずれかに該当する場合においては、遅滞なく、それぞれの事実を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
    ①事業を「開始」した場合
    ②事業の「附属寄宿舎」において火災若しくは爆発又は倒壊の事故が発生した場合
    ③労働者が事業の「附属寄宿舎」内で負傷し、窒息し、又は急性中毒にかかり、死亡し又は休業した場合
  • 労基 いわゆる定額残業代の支払を法定の時間外手当の全部又は一部の支払とみなすことができるのは、定額残業代を上回る金額の時間外手当が法
    律上発生した場合にその事実を労働者が認識して直ちに支払を請求することができる仕組み(発生していない場合にはそのことを労働者が認識することができる仕組み)が備わっており、これらの仕組みが雇用主により誠実に実行されているほか、基本給と定額残業代の金額のバランスが適切であり、その他法定の時間外手当の不払や長時間労働による健康状態の悪化など労働者の福祉を損なう出来事の温床となる要因がない場合に限られるとするのが、最高裁判所の判例である。

    いわゆる定額残業代の支払を法定の時間外手当の全部又は一部の支払とみなすことができることについては、本肢のような事情が認められることを必須のものとしているとは解されない。
  • 安衛 労働基準監督署長は、労働災害が発生した場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、当該労働災害に係る事業者に
    対し、期間を定めて、当該労働災害が発生した事業場の総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生責任者その他労働災害を防止するための業務に従事する者(労働災害防止業務従事者)に都道府県労働局長の指定する者が行う講習を受けさせるように指示することができる。

    「都道府県労働局長」は、である。
  • 安衛 店社安全衛生管理者の職務として、少なくとも毎週1回労働者が作業を行う場所を巡視する義務がある。

    本肢の作業場所の巡視は、少なくとも「毎月1回」視することとされている。
  • 安衛 事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間の状況を把握しなけれ
    ばならない。なお、当該労働者には、労働基準法第41条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者が含まれるが、同法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する者)は除かれる。
  • 安衛 厚生労働大臣は、新規化学物質の届出があった場合のその名称を、当該届出の受理等の後、原則として3か月以内に公表する。

    厚生労働大臣は、新規化学物質の届出があった場合のその名称を、当該届出の受理等の後、原則として「1年」以内に公表する。なお、新規化学物質の名称の公表は、3か月以内ごとに1回、定期に、官報に掲載することにより行うものとする。
  • 安衛 最大積載量が1トン以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務は、不整地運搬車運転技能講習を修了した者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
    最大積載量が1トン以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務には、不整地運搬車運転技能講習を修了した者のほか、「建設機械施工管理技術検定に合格した者(厚生労働大臣が定める者を除く。)及びその他厚生労働大臣が定める者」が当該業務に就くことができる。
  • 労災 次のアからオの記述のうち、労災保険法第31条に規定する事業主からの費用徴収の対象となる事故はどれか。
    ア事業主が故意に生じさせた業務災害の原因である事故
    イ事業主が重大な過失により労災保険に係る保険関係の成立の届出をしていない期間(政府が当該事業について認定決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故
    ウ事業主が重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故
    工第一種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じた事故
    オ事業主が一般保険料を納付しない期間(督促状に指定する期限後の機関に限る)中に生じた事故
    ◯、◯、◯、☓、◯
    特別加入者に係る支給制限の対象となる。
  • 労災 葬祭料は、通常葬祭に要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める金額とする。
  • 労災 同一の業務災害により、障害等級9級と13級の二つの身体障害がある場合には、障害等級8級の障害補償一時金(給付基礎日額503日分)が支給される。

    障害等級が8級以下である場合において、各身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額の合算額が、併合により繰り上げた障害等級に応ずる障害補償給付の額に満たないときは、支給する障害補償給付は、当該合算額による。本肢の
    場合、併合により繰り上げた障害等級8級の障害補償一時金(給付基礎日額503日分)ではなく、「障害等級9級の給付基礎日額391日分と障害等級l3級の給付基礎日額101日分の合計である給付基礎日額492日分」が障害補償一時金として支給される。
  • 労災 海外派遣の特別加入者が、同一の事由について派遣先の事業の所在する国の労災保険から保険給付が受けられる場合、我が国の労災保険給付
    との間で調整が行われる。
    海外派遣の特別加入者が、同一の事由について派遣先の事業の所在する国の労災保険から保険給付が受けられる場合にも、「我が国の労災保険給付との間の調整は行う必要がない」。
  • 徴収 労働保険料に係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、l,000万円又は常時(  )人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料(督促を受けて納付した労働保険料を(  )。)の額(その額が確定保険料の額を超えるときは、当該確定保険料の額)に(  )を乗じて得た額に厚生労働省令で定める額を加えた額のいずれか低い額以内とする。

    15、除く、100分の2
  • 徴収 労働保険事務組合は、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿を、その完結の日から(  )年間保存しなければならない。
    4
  • 雇用 事業主が適用事業に該当する部門と暫定任意適用事業に該当する部門とを兼営する場合、一方が他方の一部門にすぎず、それぞれの部門が独
    立した事業と認められない場合であって、主たる業務が適用部門であるときは、当該事業主の行う事業全体が適用事業となる。
  • 雇用 賃金日額の算定の基礎となる賃金は、被保険者として雇用された期間に対するものとして同期間中に事業主の支払義務が確定した賃金であり、原則として最後の完全な6賃金月の労働の対価として支払われるべき賃金が基本手当算定の基礎となる賃金である。したがって、事業主の支払
    義務が被保険者の離職後に確定したもの(例えば、離職後において労使間に協定がなされ、離職前にさかのぼって昇給することとなったような場合をいう。)は、賃金日額の算定の基礎となる賃金に算入される。

    事業主の支払義務が被保険者の離職後に確定したもの(例えば、離職後において労使間に協定がなされ、離職前にさかのぼって昇給することとなったような場合をいう。)は、賃金日額の算定の基礎となる賃金には「算入しない」。
  • 雇用 労働基準法第76条の規定に基づく休業補償費は、無過失賠償責任に基づき事業主が支払うものとされており、労働の対償ではないので賃金と
    は認められない。

    なお、休業補償の額が平均賃金の60%を超えた場合については、その超えた額を含めて賃金とは認められない。
  • 雇用 受給資格に係る離職の日に満62歳で、算定基礎期間が25年である特定受給資格者の場合、基本手当の所定給付日数は270日である。

    240日である
  • 雇用 寄宿手当の月額は、10,700円であるが、公共職業訓練等を受ける期間に属さない日のある月であっても寄宿手当の月額は10,700円である。

    寄宿手当の月額は、10,700円であるが、公共職業訓練等を受ける1日のある月の寄宿手当の月額は、「日割りによって減額計算する」。
  • 雇用 厚生労働大臣は、平均定期給与額が、平成6年9月の平均定期給与額(この規定により日雇労働求職者給付金の日額等が変更されたときは、直近の当該変更の基礎となった平均定期給与額)の100分の11Oを超え、又は100分の90を下るに至った場合において、その状態が継続すると認めるときは、その平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率を基準として、日雇労働求職者給付金の日額等を変更しなければならない。

    厚生労働大臣は、平均定期給与額が、平成6年9月の平均定期給与額(この規定により日雇労働求職者給付金の日額等が変更されたときは、直近の当該変更の基礎となった平均定期給与額)の「100分の120」を超え、又は「100分の83」を下るに至った場合において、その状態が継続すると認めるときは、その平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率を基準として、日雇労働求職者給付金の日額等を変更しなければならない。
  • 雇用 被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)は、出生時育児休業給付金の支給を受けようとするときは、当該出生時育児
    休業給付金の支給に係る子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から当該日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日までに、育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書に一定の書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。

    2ヶ月を経過する日
  • 雇用 高年齢雇用継続基本給付金に関し、ある支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の50に相当する場合、同月における給付金の額は、当該賃金の額に1OO分の15を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超える
    ときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額。)となる。
  • 徴収 以下の事業内容等であるX社の令和6年度分の確定保険料の額は、
    555,600円である。
    ・事業内容:小売業
    ・保険関係の成立年月日:平成元年2月1日
    ・労災保険率:1000分の3
    ・雇用保険率:1000分の15.5
    ・一般拠出金率:1000分の0.02
    ・労働者数:15名
    ・令和6年度に支払われた賃金総額:30,000,400円

    一般拠出金は確定保険料に含まれず、賃金総額のl,000円未満の端数は切り捨てることから、本肢のX社の確定保険料の額は以下の通りとなる。
    30,000,000円×18.5/1000(3/1000+15.5/1000)=555,000円
  • 徴収 労働保険徴収法施行規則第60条には、事業主は、被保険者に月給制で毎月賃金を支払う場合において、前月分の賃金に応ずる労働保険徴収法
    第31条第2項の規定によって計算された被保険者の負担すべき一般保険料の額に相当する額を今月支給する賃金から控除することができると定められている。

    本肢のような規定はない。なお、労働保険徴収法施行規則第60条には、事業主は、被保険者に「賃金を支払う都度」、当該賃金に応ずる労働保険徴収法第31条第2項の規定によって計算された被保険者の負担すべき一般保険料の額に相当する額(日
    雇労働被保険者にあっては、当該額及び同法第22条第1項の印紙保険料の額の2分の1の額に相当する額)を「当該賃金から控除」することができると定められている。
  • 徴収 労働保険徴収法第15条第4項の規定(認定決定)により納付すべき概算保険料について延納する場合は、同法第15条第3項の規定による通知
    を受けた日の翌日から起算してl5日以内に最初の期分の保険料を納付しなければならない。
  • 労一  「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、男女別に一般労働者の賃金カーブをみると、男性及び女性ともに、年齢階級が高くなるにつれ
    て賃金も高く、55~59歳で賃金がピークとなっている。

    男女別に一般労働者の賃金カーブをみると、男性では、年齢階級が高くなるにつれて賃金も高く、「55~59歳」で賃金がピークとなり、その後下降している。女性は、「50~54歳」でピークとなっているが、男性に比べ賃金の上昇が緩やかとなっ
    ている。
  • 労一 「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、産業別に一般労働者の賃金をみると、男女計では、「電気・ガス・熱供給・水道業」が最も高
    く、「宿泊業,飲食サービス業」が最も低くなっている。
  • 労一 「令和5年障害者雇用状況」において、民間企業(43.5人以上規模の企業:法定雇用率2.3%である。以下同様。)についてみると、法定雇用率達成企業の割合は5割に満たない。

    令和5年障害者雇用状況/労働経済・厚生労働白書まとめ第1部第1節P24
    民間企業(43.5人以上規模の企業:法定雇用率2.3%)についてみると、法定雇用率達成企業の割合は「50.1%」であった。
  • 労一  「令和5年障害者雇用状況」によると、民間企業の雇用状況を産業別にみると、雇用されている障害者の数は、「農、林、漁業」「鉱業、採
    石業、砂利採取業」「金融業、保険業」以外の全ての業種で前年よりも増加した。
  • 労一 「令和5年障害者雇用状況」によると、民間企業において障害者を1人も雇用していない企業(0人雇用企業)は31,643社であり、未達成企
    業に占める割合は、約3割となっている。

    令和5年障害者雇用状況/労働経済・厚生労働白書まとめ第1部第1節P24
    民間企業において障害者を1人も雇用していない企業(0人雇用企業)は31,643社であり、未達成企業に占める割合は、「58.6%」となっている。
  • 労一 女性の年齢階級別正規雇用比率は25~29歳の59.7%をピークに低下し、年齢の上昇とともに下がる、L字カーブを描いている。
  • 労一 第1子出産前に就業していた女性の就業継続率(第1子出産後)は上昇傾向にあり、平成27(2015)から令和元(2019)年に第1子を出産し
    た女性では45.5%となっている。

    令和5年版男女共同参画白書/労働経済・厚生労働白書まとめ第1部第1節P50
    第1子出産前に就業していた女性の就業継続率(第1子出産後)は上昇傾向にあり、平成27(2015)から令和元(2019)年に第1子を出産した女性では「69.5%」となっている。
  • 労一 労働者が争議行為に参加して労務の提供をなさなかったときは、労務の提供のなかった限りにおいて賃金を差し引かずに、これを支給すると
    きは、労働組合法第7条第3号の「労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること」に該当し、不当労働行為となるものと解する。

    争議行為に参加した組合員は、使用者に対してその限りにおいて労務提供をなさないのであるから、使用者は、本来労務提供の対価たるべき賃金を支払うべき義務はないのみならず、争議行為は、労働組合の目的達成のための活動であるから、労働者がその争議行為に参加した場合に、使用者がその労働者に対して賃金又はこれに相当する経費を支払うことは、ひいては労働組合活動に対する経費援助になるから、不当労働行為であると解する。
  • 労一 労働施策総合推進法において、常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の職業選択に
    資するよう、雇い入れた通常の労働者及びこれに準ずる者として厚生労働省令で定める者の数に占める中途採用により雇い入れられた者の数の割合を定期的に公表しなければならないと規定されているが、当該規定による公表は、3年に1回以上、インターネットの利用により求職者等が容易に閲覧できるように行わなければならない。

    おおむね年に1回である
  • 労一 労働施策総合推進法において、常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人
    が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

    本肢の事業主とは、「すべての事業主」をいう。したがって「常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主」という規模要件はない。
  • 労一 育児介護休業法において、子の看護休暇は、1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める1日未満の単位で取得することができる。当該「厚生労働省令で定める1日未満の単位」は、「時
    間」(1日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び職場に戻ること(中抜け)が認められている。

    育児介護休業法16条の2、則34条
    「厚生労働省令で定める1日未満の単位」は、時間」(1日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、「始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする」。したがって、就業時間の途中から時間単位の休暇を取得
    し、就業時間の途中に再び職場に戻ること(中抜け)は「認められていない」。
  • 社一 国民健康保険法
    世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならないが、市町村は、条例で、この届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者に対し10万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
  • 社一 国民健康保険で国は、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による高齢者医療確保法の規定による特定健康診査及び特定保健指導(特定健康診査等)に要する費用のうち政令で定めるもの(特定健康診査等費用額)の3分の1に相当する額を負担する。
  • 社一 市町村は、保険給付に関して必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、そ
    の行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

    「厚生労働大臣又は都道府県知事」は、である
  • 社一 市町村及び国民健康保険組合は、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付及び傷病手当金の支払に関する事務を国民健康
    保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
  • 社一 高齢者医療確保法において、被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事
    項を市町村に届け出なければならない。

    「後期高齢者医療広域連合」に届け出なければならない。
  • 社一 介護保険法は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看
    護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、自助と連帯の精神に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

    「国民の共同連帯の理念に基づき」である
  • 社一 規約型企業年金を実施する事業主は、給付を受ける権利を裁定したときは、遅滞なく、その内容を国民年金基金連合会に通知しなければなら
    ない。

    規約型企業年金を実施する事業主は、給付を受ける権利を裁定したときは、遅滞なく、その内容を「資産管理運用機関」に通知しなければならない。
  • 社一 厚生労働大臣は、企業年金基金の設立の認可申請に係る事業所において、常時300人以上(共同して当該基金を設立しようとするときは合算して常時700人以上)の加入者となるべき厚生年金保険の被保険者(第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者に限る。)を使用してい
    ること、又は使用すると見込まれること等の要件に適合すると認めるときは、当該基金の設立について認可をするものとする。

    共同して当該基金を設立しようとするときは合算して「常時300人以上」である。
  • 社一 確定給付企業年金法第41条第3項の規定によると、脱退一時金を受けるための要件として、規約において、5年を超える加入者期間を定めて
    はならない。

    「5年」ではなく「3年」を超える加入者期間を定めてはならない。
  • 健保 健康保険法において、厚生労働大臣が地方社会保険医療協議会に諮問するものはどれか
    ア保険医・保険薬剤師の登録
    イ保険医療機関・保険薬局の指定
    ウ食事療養・生活療養に要する平均的な費用の算定基準
    エ指定訪問看護に要する平均的な費用の算定基準
    オ保険医・保険薬剤師の登録取消
    ☓、◯、☓(中央)、☓(中央)、◯
  • 健保 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、全国健康保険協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料
    率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。

    なお、厚生労働大臣は、全国健康保険協会が本肢の期間内に申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。
  • 健保 保険者は、保険料その他健康保険法の規定による徴収金(任意継続被保険者が納付するものを除く。)を徴収しようとするときは、徴収すべ
    き金額を決定し、納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付すべき金額、期日及び場所を記載した書面で納入の告知をしなければならないため、口頭での納入の告知は認められていない。

    即納させる場合は、口頭で納入の告知をすることができる。
  • 健保 厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が(  )日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。)は、(  )とされる。
    180、選定療養
  • 健保 被保険者が月の初日以外の日に75歳に達したことにより後期高齢者医療制度の被保険者となり、健康保険の被保険者の資格を喪失した場合、
    その月の一部負担金等については、新たに加入した後期高齢者医療制度の高額療養費算定基準額が適用されることとなる。

    被保険者が月の初日以外の日に75歳に達したことにより後期高齢者医療制度の被保険者となり、健康保険の被保険者の資格を喪失した場合、その月の一部負担金等について「健康保険と後期高齢者医療制度でそれぞれ高額療養費算定基準額が適用
    される」こととなるため、特例により個人単位で両制度のいずれにおいても通常の基準額の2分の1の額を設定することとされている。
  • 健保 現金で支給される保険給付を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき当該給付でまだ支給されていないもの
    があるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものが、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができるとされている。

    傷病手当金、療養費、出産育児一時金、出産手当金、移送費など現金で支給される保険給付で、受給権者が死亡したときにまだ受け取っていないものについては、「民法上の相続人」が請求して受け取ることができる。
  • 健保 任意継続被保険者は、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保険者に申し出た場合、当該申出が受理された日に当該被保険者の資
    格を喪失する。

    資格喪失の時期は「申出が受理された日の属する月の末日が到来するに至った日の翌日」となる。
  • 健保 全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額については、当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標
    準報酬月額又は前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の3月31日における当該任意継続被保険者の属する全国健康保険協会が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のうちいずれか少ない額とされる。

    「3月31日」ではなく「9月30日」である。
  • 健保 全国健康保険協会において、理事長及び監事は、(  )が任命する。なお、厚生労働大臣は、前述の規定により理事長を任命しようとするときは、あらかじめ、(  )の意見を聴かなければならない。
    厚生労働大臣、運営委員会
  • 健保 事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より(  )年間、保存しなければならない。
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