-
法人税法における繰延資産の意義法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後1年以 上に及ぶもの(資産の取得価額に算入される費用及び前払費用は除く)
-
会計上の繰延資産の減価償却費の損金算入額会計上の減価償却費(調整不要)
-
税法固有の繰延資産の減価償却費の損金算入額
-
少額繰延資産の損金算入要件(税法固有の繰延資産に限る)支出額が20万円未満のとき
-
建物の賃借に際して支払った仲介手数料の額、取扱い損金算入
ログイン