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製造等禁止物質:製造を●●する禁止
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製造等禁止物質:労働者に●●●●を製造、輸入、譲渡、提供、使用してはならない重度の健康障害を生ずるもの
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製造等禁止物質:●●のための使用で、●●の許可があれば製造、輸入、使用してOK試験研究・都道府県労働局長
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製造等禁止物質:例えばどんなもの?石綿、黄りんマッチ、ベンジジンなど
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製造許可物質:製造に関して●●を義務付ける許可
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製造許可物質:労働者に●●●●ものは●●の許可を受けなければならない重度の健康障害を生ずる恐れのあるもの・厚生労働大臣
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製造許可物質:例えばどんなもの?石綿分析用試料、ジクロルベンジジン
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表示対象物質:譲渡や提供に際して●●を義務付ける表示
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表示対象物質:爆発性・発火性・引火性などのある、労働者に●●●●もの危険を生ずる恐れのあるもの
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表示対象物質:●●の生活に供するための者は表示の義務はない一般消費者
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通知対象物:譲渡や提供に際して●●を義務付ける通知
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通知対象物:労働者に●●●●もの危険、もしくは健康障害を生ずる恐れのあるもの
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通知対象物:●●の生活に供するための者は表示の義務はない一般消費者
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危険性・有毒性の調査が義務付けられているもの3つ①新規化学物質、②表示対象物質、②通知対象物
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危険性・有毒性の調査が義務付けられているもの3つ①新規化学物質、②表示対象物質、②通知対象物
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事業者は調査の結果に基づいて、健康障害を防止するための措置を講ずるように●●●●努めなければならない(義務)
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事業者は調査の結果に基づいて、健康障害を防止するための措置を講ずるように●●●●努めなければならない(義務)
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新規化学物質を製造・輸入しようとする事業者は、調査の結果を●●に届け出●●●●厚生労働大臣・届け出なければならない
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新規化学物質を製造・輸入しようとする事業者は、調査の結果を●●に届け出●●●●厚生労働大臣・届け出なければならない
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新規化学物質:調査・届出が不要な場合→新規化学物質にさらされる恐れがないと●●の確認を受けたとき(●日前までに申請)厚生労働大臣・30日
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新規化学物質:調査・届出が不要な場合→新規化学物質にさらされる恐れがないと●●の確認を受けたとき(●日前までに申請)厚生労働大臣・30日
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新規化学物質:調査・届出が不要な場合→知見に基づき有毒性がないと●●の確認を受けたとき(●日前までに申請)厚生労働大臣・30日
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新規化学物質:調査・届出が不要な場合→知見に基づき有毒性がないと●●の確認を受けたとき(●日前までに申請)厚生労働大臣・30日
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新規化学物質:調査・届出が不要な場合→●●のための場合試験研究
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新規化学物質:調査・届出が不要な場合→●●のための場合試験研究
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新規化学物質:調査・届出が不要な場合→●●に供される製品の場合一般消費者
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新規化学物質:調査・届出が不要な場合→●●に供される製品の場合一般消費者
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新規化学物質:調査・届出が不要な場合→1年間の製造・輸入量が●●キログラム以下であると●●の確認を受けたとき100キログラム・厚生労働大臣
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新規化学物質:調査・届出が不要な場合→1年間の製造・輸入量が●●キログラム以下であると●●の確認を受けたとき100キログラム・厚生労働大臣
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