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詐害行為取消訴訟の被告となるのは受益者または転得者(債務者は被告とならない)
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詐害行為取消請求において債権者が請求することのできる内容(受益者を被告とする場合)①(債務者がした)行為の取り消し
②財産(現物の)返還
②が困難な場合は価額の償還 -
受益者を被告とする詐害行為取消訴訟において、債務者がした財産の処分に関する行為
(債務の消滅に関する行為を除く)が取り消された場合、
被告たる受益者はどんな権利を取得するか債務者に対し、
(その財産を取得するためにした)反対給付の返還を請求することができる -
弁済の提供が認められる要件原則現実の提供
例外的に口頭の提供 -
口頭の提供で足りる場合①(債務者が)あらかじめその受領を拒んだ
②債権者の行為を要する(取立債務等) -
正当な利益を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をできない
「第三者」とは法律上の利害関係 -
合意がない場合であって、債務者が元本のほか利息および費用を支払うべき場合の充当の順序①費用、②利息、③元本
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弁済による代位の要件①「弁済」
②求償権の存在
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