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申し込み・契約をする案内所を設ける場合、誰に何日前までに届出が必要?免許権者と案内所等の所在地を管轄する都道府県知事の両方に、業務開始の10日前までに届出
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事務所に設置すべき専任の宅建士の数は?5人に1人以上
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申し込み・契約をする案内所等に設置すべき専任の宅建士の数は?1人以上
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申し込み・契約をしない案内所等に設置すべき専任の宅建士の数は?不要
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専任の宅建士が不足する場合、いつまでに補充する必要がある?2週間以内
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標識の共通記載事項は?免許証番号・免許の有効期間・商号または名称・代表者氏名・本店所在地
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標識の個別記載事項は?事務所▶︎専任の宅建士
案内所等▶︎専任の宅建士(申し込み・契約をする場合)、クーリングオフ制度の適用がある旨 -
宅建業者は、○○ごとに帳簿を備え付けなければならない事務所
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帳簿の保存期間は、各事業年度末に閉鎖し、閉鎖後○年間(宅建業者自らが売主となる新築物件については○年間)5、10
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宅建業者は、○○ごとに従業者名簿を備え付けなければならない事務所
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従業者名簿の保存期間は?最後の記載をした日から10年間
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従業者名簿は閲覧あり?あり
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帳簿は閲覧あり?なし
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帳簿を備え付けなかったら?50万円以下の罰金
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