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会計原則とは、何種類?習慣が、公正妥当と認められたルールで、法律ではないが従うべきもの
4種 ①一般、②PL、③BS、④注解 -
一般原則① 真実
② 資本余剰金と利益余剰金を分けろ
③ 会計方法は変えるな
④ 慎重な案が優先、だが合理の範囲
⑤ 正しく行う
⑥ 明瞭に行う
⑦ 方法はいくつあっても可、ただ会計記録は1つ
■重要性の原則は含まれない
↑重要度の低いものは、大まかで良い -
費用収益の原則① 費用と収益は1対で同じ会計期間に計上
② 現金主義、発生主義、実現主義のどれか
■いまはほぼ、発生主義(台帳主義)
ただ、確実性が無く、収益の認識には不足 -
分配金の算定分配金の「可能額」は、分配時の余剰金を元に計算する(期末の数字ではない)
期中の場合は、その時点を計算する -
サービス業の原価計上① 役務の終了時に、収益(売上)として計上
② それまでは「前受金」
③ 労務費用は「役務原価」として計上
④ 期をまたぐ場合は「仕掛品」として計上 -
減損会計とは資産の収益性低下に伴う、簿価の減額
■投資の回収が出来ないと見込まれる時
・・・無意味なものを残さない -
分配金の源資3種類 (分配「しおにつくよ」い)
① 資本余剰金
② 任意積立金
③ 繰越利益余剰金 -
減損の手順① 資産のグルーピング
② 兆候
③ 認識 ・・・将来CFが、どうやっても足りない
④ 測定 回収可能額まで減額 -
分配可能額は分配可能額
=余剰金ー自己株式(簿価)
※しかし、さらに準備金が必要 -
自己株式取得の帳簿処理(借)自己株式 1000/(貸)現金 1000
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減損の測定方法将来CFと、現在の売却価格のどちらか高い方
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配当を出す際に必要な事① 配当額の1/10
または
② 準備金が資本金の1/4になるように
↑資本準備金+利益準備金
上記の①、②の■いづれか少ない方を
準備金に積み立てる -
資本金と資本準備金
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ファイナンスリースとオペレーティングリースの違いファイナンスリースは下記条件
① 期間内は解約不能
② フルペイアウト
(分割払いと同じようなもの) -
ファイナンシャルリースの仕訳処理■取得時
(借)リース資産 500/(貸)リース債務 500
リース債務は流動負債
※この際、利息分は引く
■支払時
(借)リース債務 500/(貸)現金 550
(借)支払利息 50
■決算時
(借)減価償却 500/(貸)減価償却累計額 1000
(借)リース資産 500/長期リース債務 500
長期リース債務は固定負債
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所有権移転と所有権移転外の違い①所有権移転の場合は、分割払いと同じ、
つまり耐用年数で残存価格有
②所有権移転外は、リース期間のみで、
残存価格は0 -
税効果会計とは会計上の税率と税務上の税率が異なる、
これは固定資産の会計上の耐用年数と税務上の耐用年数の違いによる。 -
税効果会計のPL記載実効税率をかけて、実際の金額との差を調整額とする
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将来減産一時差異とは会計上と税務上の差異を
「減価償却超過額」として計上する
■これは、いつか解消され、その際に得する -
税効果会計の仕訳一時差異の額×実効税率40%
繰延税金資産 20/法人税等調整額 20
→ PLの法人税の後に「法人税等調整額」を入れる -
流動資産と現金同等物流動資産は基本は1年であるが、
現金同等物は3か月以内に換金できる短期投資 -
連結CFの第1法と第2法第1法 支払利息のみ財務CF
その他は営業CF
第2法 受取利息、受取配当は投資CF
支払利息、支払配当は財務CF -
親会社、子会社の連結財務諸表それぞれが作成したものを連結する
■親会社は全ての子会社を連結する
■子会社は議決権次第 -
M&Aの際には、投資と資本を相殺する。
単純に合算すると、重複する為、
諸資本(親会社)1000/関連会社株式 1000 -
のれんとは投資と資本の相殺の結果の差を入れる
(子会社の資本よりも高く買った分)
諸資本(親会社)1000/関連会社株式 1500
のれん 500
■20年で償却していく -
のれんで、全額を購入しなかった場合、諸資本(親会社)1000/関連会社株式 1500
のれん 700/非支配株主持分 200
※人の持っている分までのれんで入れる
■非株主の持ち分は、全資本×持ち分であり、購入額ではない。 -
有形固定資産の資産除去債務とは取得時に、解体時の「除去費用」を計上しておく
※家電リサイクル権の様なもの
■割引後の現在価値で算定
これを■毎年含めて減価償却していく -
資産除去債務の仕訳(借)固定資産 1050/現金・預金 1000
資産除去債務 50
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