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以下の場合における内部統制監査報告書上での記載内容
①内部統制報告書において有効であるとの評価結果が表明
②内部統制報告書上の記載(評価範囲,評価手続,評価結果,付記事項)が適切意見:無限定
強調事項:なし -
以下の場合における内部統制監査報告書上での記載内容
①内部統制報告書において開示すべき重要な不備があるため有効でないとの評価結果が表明
②内部統制報告書上の記載が適切意見:無限定
強調事項:①開示すべき重要な不備がある旨
②財務諸表監査に及ぼす影響
※不備の内容と是正されない理由は記載しない -
以下の場合における内部統制監査報告書上での記載内容
①経営者は,やむを得ない事情により内部統制の一部について十分な評価手続を実施できなかった
②内部統制報告書において有効であるとの評価結果が表明
③内部統制報告書上の記載が適切意見:無限定
強調事項:実施できなかった評価手続きの範囲及びその理由 -
以下の場合における内部統制監査報告書上での記載内容
内部統制の評価範囲,評価手続及び評価結果に関して,内部統制報告書の記載内容が事実と異なる(虚偽表示がある)パターン①
意見:限定付き(意見に関する除外)
意見の根拠区分:①除外した不適切な事項
②財務諸表監査に及ぼす影響
パターン②
意見:不適正意見
意見の根拠区分:①不適正である旨及びその理由
②財務諸表監査に及ぼす影響 -
以下の場合における内部統制監査報告書上での記載内容
①期末日後に実施された是正措置があり
②当該是正措置の内容が付記事項に適切に記載されていない(虚偽表示がある)パターン①
意見:限定付き(意見に関する除外)
意見の根拠区分:①除外した不適切な事項
②財務諸表監査に及ぼす影響
パターン②
意見:不適正意見
意見の根拠区分:①不適正である旨及びその理由
②財務諸表監査に及ぼす影響 -
以下の場合における内部統制監査報告書上での記載内容
①監査人が特定した開示すべき重要な不備を経営者は特定していない
②内部統制報告書に記載していない(虚偽表示がある)(開示すべき重要な不備を記載していないという虚偽表示の影響は,常に重要かつ広範であるため,不適正意見を表明)
意見:不適正意見
意見の根拠区分:①不適正である旨及びその理由
②財務諸表監査に及ぼす影響 -
以下の場合における内部統制監査報告書上での記載内容
評価範囲に含めるべきであると監査人が判断する内部統制について,経営者が評価の対象としていない場合(評価されなかった範囲又は実施できなかった手続の与える影響(広範性の有無)に応じて意見を決定)
パターン①
意見:限定付き(監査範囲の制約)
意見の根拠区分:①実施できなかった監査手続等
②財務諸表監査に及ぼす影響
パターン②
意見:意見不表明
(別に区分を設けて)意見を表明しない旨及びその理由を記載
※財務諸表監査に及ぼす影響は記載しない -
以下の場合における内部統制監査報告書上での記載内容
経営者が,やむを得ない事情とは認められない理由により,内部統制の一部について十分な評価手続を実施できなかった場合(評価されなかった範囲又は実施できなかった手続の与える影響(広範性の有無)に応じて意見を決定)
パターン①
意見:限定付き(監査範囲の制約)
意見の根拠区分:①実施できなかった監査手続等
②財務諸表監査に及ぼす影響
パターン②
意見:意見不表明
(別に区分を設けて)意見を表明しない旨及びその理由を記載
※財務諸表監査に及ぼす影響は記載しない -
以下の場合における内部統制監査報告書上での記載内容
(やむを得ない事情と認められるか否かにかかわらず)
経営者が,内部統制報告書において評価結果を表明していない場合(経営者の評価結果が適正に表示されているかどうかについての意見を表明することができないため,必ず意見不表明)
意見:意見不表明
(別に区分を設けて)意見を表明しない旨及びその理由を記載
※財務諸表監査に及ぼす影響は記載しない -
以下の場合における内部統制監査報告書上での記載内容
経営者が,内部統制報告書に財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備の内容及びそれが是正されない理由を記載している場合追記情報:
①開示すべき重要な不備がある旨
②開示すべき重要な不備が財務諸表監査に及ぼす影響
※不備の内容と是正されない理由は記載しない -
以下の場合における内部統制監査報告書上での記載内容
内部統制報告書の付記事項に,期末日後に実施された是正措置等の内容が適切に記載されている場合追記情報:期末日後に実施された是正措置等の内容 -
以下の場合における内部統制監査報告書上での記載内容
内部統制報告書の付記事項に,財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす 後発事象が適切に記載されている場合追記情報:当該後発事象の内容 -
以下の場合における内部統制監査報告書上での記載内容
経営者の評価手続の一部が実施できなかったことについて,やむを得ない事情によると認められるとして無限定適正意見を表明する場合追記情報:十分な評価手続を実施できなかった範囲及びその理由
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