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民政では、「」年ごとに「」をつくり、人々を「」に編成した。6、戸籍、戸
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「」を筆頭とする戸籍には戸口の「」・「」・「」などが登録された。戸主、年齢、性別、身分
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身分は「」(「」)と、官や良民などに隷属する「」とに大別され、戸籍には良民と私有の賤民とが登録された。良民、公民、賎民
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戸箱の登録内容にもとづいて、6年ごとに「」の支給と回収をおこなう「」がおこなわれた。口分田、班田収授
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「」歳以上の良民男性には「」段、
女性には「」、
私有の賎民には良民の「」が支給され、「」を「」におさめることになっていた。6、2段、2/3、1/3、租、国司 -
このほか、「」や「」も課され、公出挙の「」は諸国の財源となった。義倉、公出挙、利稲
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戸籍とは別に、毎年「」がつくられ、これにもとづいて男性に「」・「」、「」(または「」)・「」などが課税された。計帳、調、歳役、庸、雑徭
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「」・「」を京都へ運ぶ「」には「」があてられた。「」は「」に使役される「」であった。いずれも「」区分による課税量が定められていた。調、庸、運脚、公民、雑徭、国司、労役、年齢
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21〜60歳の男子正丁
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61〜65の男子次丁(老丁)
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17〜20の男子中男(少丁)
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田地1段につき稲「」を「」に納める二束二把、国府
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土地を「」によって「」にわける条里制、一町四方
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小家族を「」、これを集めて「」人程度にしたものを「」、これを「」戸集めたものを「」房戸、25、郷戸、50、郷
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1段何歩?360
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都が碁盤の目をしているのを?条坊制
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「」(21~60歳の男性)には「」があった。各地の軍団に兵士として配属され、その一部は「」や「」にあてられだ。正丁、兵役、衞士、防人
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兵役外に、「」の制度もあった。種々の徴発により働き手を取られることで、人々の暮らしは痛手を受けた。また、調・庸は男性のみに課されたが、それらをおさめるためには女性も「」の生産に従事せさるを得なかった。このような側面も含めて、男性に課される「」は公民にとって大きな負担となった。仕丁、貢納物、人頭税
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