-
民法総則において大切な3つの概念を答えよ①意思表示
②代理
③事項 -
民法は大きく二分野に分けると何と何に当たるか?財産法と家族法
-
財産法は何と何に分けることができるか?物権と債権
-
意思外形非対応型において善意無過失までを求める理由は?本人保護の要請も生じるので、その限度で第三者保護の要請は後退する
-
94Ⅱと110を類推適用する際の110条の意義第三者の主観的要件を加重するための法的根拠
-
意思表示における論点は結局何か?誰を優先的に保護するのかと言う問題
-
表示行為の錯誤の別の呼び方は?狭義の錯誤
-
表示行為の錯誤と動機の錯誤の違いを一言で表すと?意思と表示が一致しているか一致していないか
表示行為の錯誤は意思と表示が一致しておらず
動機の錯誤は意思と表示が一致している -
95Ⅲで示しているのはどのようなことか?錯誤取消しの例外
-
95Ⅲで示される例外とは?表意者の重過失で錯誤取消しができない
-
95Ⅲで示される例外の例外とは?①相手方が錯誤に対して悪意重過失の場合
②共通錯誤に陥っている場合 -
95Ⅳの趣旨は?第三者保護
-
動機の錯誤では目次的な動機の表示は認められるか?黙示の動機の表示でも良い
-
95Ⅲ②の具体例うどんを蕎麦だと思って発言したところ、相手側も間違っており、うどんが出てくる
-
共通錯誤はどうして取消しが可能になるのか?瑕疵の程度が大きいから
-
錯誤取消しはどうして善意・無過失まで要求されるのか?表意者の帰責性は相対的に小さいから
-
取消し前の第三者保護規定がないのはどのような場合か?
2つ答えよ。①強迫取消し
②制限行為能力を理由とする取消し -
95Ⅳ及び96Ⅲにおける第三者とはどのような人を指すか?従来の第三者に加えて取消し前に利害関係者になることを要求される
-
95Ⅳ及び96Ⅲにおける第三者に登記は必要か?前主後主の関係に立ち、対抗関係ではないので関係ない
-
錯誤に関して取消し前の第三者と取消し後の第三者における扱われ方の違いを述べよ。取消し前の第三者は登記不要で善意無過失なら保護される
取消し後の第三者は本人と二重譲渡の関係になり、登記によって決定される -
取消し後の第三者は表意者とどのような関係になるか?対抗関係
-
復帰的物権変動説とは?ある物権が一度移転された後、一定の条件や事情が生じたことにより、元の権利者に再び戻るという法的現象
-
復帰的物権変動説において表意者が所有権を第三者に対して示すには何をしなければいけないか?登記による公示
-
復帰的物権変動説が取られる理由を二つ答えよ。①取消しの遡及効なは法的擬制なので、取消し時点で復帰的物権変動があったかのように扱う
②取消し後に速やかな自己への所有権移転登記をすることは酷ではない -
強迫を無条件に取消せる理由は?一般的に表意者の帰責性がないので、取引の安全性(第三者保護)よりも表意者保護の要請が強くなるから
-
96Ⅱは何を表すか?第三者詐欺の取消し制限
-
第三者詐欺の取消し制限を一言で述べると?相手方が第三者詐欺に対して善意無過失なら取消しができない
-
第三者詐欺の具体例Bさんの店に掘り出し物があるらしいとCから言われたAが購入したが、Cの嘘だった
-
96Ⅲと同じ趣旨の条文は?95Ⅳ
-
意思表示の到達はなぜ重要か?いつ法律効果が発生するかを決定するから
-
意思表示の効力発生時期はいつか?到達した時
-
到達とはどのような状態を指すか?相手方の了知し得るようにその勢力範囲に入ること
-
相手方が到達を妨害した場合どうなるか?到達したものとみなす
-
到達において相手方が了知する必要はあるか?必ずしも必要ない。
家のポストに入るか、家族が見るかなどをしたら良い -
97Ⅲはどのようなものか?通知出発後に表意者が
①死亡
②意思能力喪失
③行為能力制限
になっても到達すれば効力を生じる -
97Ⅲはどのような時に例外か?契約申込の場合だけ例外が発生し得る
-
到達させる際、相手方不明・所在不明ならどうするか?公示による意思表示を行う
-
公示による意思表示では具体的に何をするか?裁判所での掲示と官報広告
-
官報に掲載されてどのくらいで到達したとみなされるか?2週間
-
相手方不明、所在不明についてどのような場合に例外があるか?表意者に過失がある場合
(公的な力を使うのは一番最後) -
相手方不明の場合の管轄裁判所はどこか?表意者の住所地
-
所在不明の場合の管轄裁判所はどこか?相手方の最後の住所地
-
公示費用を予納するのは誰か?表意者
-
意思表示において受領能力がない者はどのような相手か?①意思無能力者
②未成年
③成年被後見人 -
意思表示において受領能力がない者に対して原則到達を対抗できるか?対抗できない
-
例外として意思表示において受領能力がない者に到達を対抗できるのはどのような時か?①相手方の法定代理人
②受領能力回復後の相手方
が意思表示を知った後は対抗できる -
意思表示において受領能力がない者を二分するとどのように分けることができるか?意思無能力者と行為無能力者
-
意思無能力者の具体例酒飲んでベロンベロンの人(3の2)
-
意思能力とは?自己の行為の結果を弁識するに足るだけの精神能力
-
意思能力の有無はどのように判断されるか?具体的な法律行為ごとに個別的に判断される
-
意思能力者の行為はどうなるか?無効(3条の2)
-
行為能力とは?自らの法律行為の効果を自己に帰属させる能力
-
行為能力のない人に意思能力はあるか?あまり関係ない概念で
存在する場合も多い -
行為能力のない人が基本的にできないことは?単独での法律行為で法律効果を発生させること
-
行為能力制度とは?一定の形式基準で画一的に行為無能力者を決め、一律に法律行為を取り消すことができるとする制度
-
制限行為能力者とはどのような人か?①未成年者
②青年被後見人
③被保佐人
④被補助人 -
錯誤取消しと第三者保護に関して、第三者が①錯誤取消し前、②錯誤取消し後のそれぞれにおいてどのように処理するか?①94Ⅳで保護
②対抗問題として処理 -
相手方への意思表示について、第三者が詐欺を行った場合、どのような時に限り意思表示を取り消すことができるか?相手方が悪意または有過失の時
(相手方がその事実を知り、または知ることができた時) -
95Ⅳ、96Ⅲにおける第三者の意味とは?取消し前に利害関係に入った者
-
錯誤や詐欺による意思表示の取消しはどのような第三者に対抗できないか?善意無過失の第三者
-
95Ⅳ、96Ⅲの善意無過失の第三者として保護されるには登記を具備する必要はあるか?前主後主の関係に立つので対抗関係になく、登記は不要
-
錯誤・詐欺取消し後の第三者を保護するための法律構成は?復帰的物権変動説により、対抗問題として処理
-
強迫取消しは善意無過失の取消し前の第三者に対抗できるか?できる
-
意思表示はその通知がどうした時から効力を発するか?相手方に到達した時(97Ⅰ)
-
121の2Ⅲにおける「現に利益を受けている」とはどのような場合か?取り消すべき行為によって得た利益が、そのまま形を変えて残存している場合
-
現存利益があるとみなされるのはどのような場合か?生活費などで消費した場合
-
現存利益がないとみなされるのはどのような場合か?優興費
-
なぜ生活費に消費すると、現存利益はあるとされるのか?生活費で消費した分、それだけ自己の財産の減少を免れたから
ログイン